原題は『The Swedish-Norwegian Union Crisis』、著者は Karl Nordlund です。
例によって、プロジェクト・グーテンベルグさまに深謝いたします。
図版は省略しました。索引が無い場合、それは私が省いたか、最初から無いかのどちらかです。
以下、本篇。(ノー・チェックです)
*** プロジェクト・グーテンベルク電子書籍「スウェーデン・ノルウェー連合危機」の開始 ***
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転写者メモ:
原文には多くの誤植および綴りの誤りがあります。それらはこのように示されています。修正は行われていません。StorthingはStortingと綴られることがあります。所有格のアポストロフィの使用法にも一貫性がなく、いくつかの単語のハイフン付けにも一貫性がありません。これらの誤りや頻繁に使用される新語については、明示的には言及されていません。
スウェーデン
・ノルウェー
連合危機
文書による歴史
K.
ノードルンド
PH D.著
ウプサラ & ストックホルム
ALMQVIST & WIKSELL LTD
ALMQVIST & WIKSELL LTD 印刷、ウプサラ 1905
著者の紹介文。
本書は、スウェーデン・ノルウェー危機への洞察を深めることを目的としています。著者は、この目的を達成するために、過去数年間の出来事を簡潔に記述するとともに、この危機に関する文書から適切な抜粋を収集しました。抜粋は、最も重要な項目のみを厳選しました。領事交渉については、最も論争の的となった点に関する議論のみを取り上げています。
ナンセンのパンフレットに記載されているいくつかの記述を取り上げることで、筆者は同著を徹底的に批判するつもりはなく、純粋かつ明確な事実が近年ノルウェーの扇動によってどのように扱われてきたかを、いくつかの例を挙げて示そうとしたに過ぎない。実例はこの数倍に増やすこともできるだろう。以下の記述がスウェーデンの現在の感情を捉えているとすれば、それはご容赦いただきたい。しかしながら、筆者はこれが事件の実際の事実に関する筆者の記述に不利な影響を与えていないと確信している。
ウプサラ。1905年8月。
著者。
コンテンツ。
A. 歴史。
シド。
私。 連合危機の原因。スウェーデンとノルウェーの異なる改革プログラムの展開 1~8
II. スウェーデン憲法第11条における1885年の告発内容。領事問題の最初の展開。連合委員会 1895-98 8~19歳
III. 1902年の領事委員会。コミュニケの誕生と内容 19~28歳
IV. 同一法に関する条約 29~38歳
V. 領事交渉の決裂によるノルウェーの 非難 38~46歳
- スウェーデン国会臨時会期までの今年の危機の展開 46 – 64
七。 ノルウェー革命の想定される原因と真の原因 64 – 67
B. 行為。 - ノルウェーの「Grundlov」のアーティスト 71
- 「Riksakten」からの法律。(連合に関する特別法) 72
- スウェーデンとノルウェーの閣僚評議会間の領事問題に関する準備協定(いわゆるコミュニケ) 73
- ノルウェー政府の同一法に関する提案の抜粋 75
- ボストロムの同一法則の理由からの抜粋 76
- ハーゲルップ氏の回答からの抜粋 77
- スウェーデン政府の同一法に関する提案の抜粋 78
- この提案に関するノルウェー内閣評議会の覚書からの抜粋 79
- スウェーデン内閣の回答からの抜粋 82
- 1905年2月7日に開催された内閣会議の議事録 83
- ストーシング特別委員会に対する皇太子摂政の演説 85
- 1905年4月5日に開催された内閣会議の議事録 86
- スウェーデン国民議会上院における組合質問に関する動議 87
- スウェーデン国会下院における連合問題に関する動議 88
- 1905年4月17日のノルウェー政府の「提案」 89
- 1905年4月25日に開催された内閣会議の議事録 92
- 労働組合問題に関するスウェーデン国民の声明 93
- ノルウェー大臣の辞任通知 94
- 1905年5月27日ノルウェー内閣会議議事録 94
- ノルウェー政府の声明に対する国王の電報による抗議 97
- ノルウェー閣僚、国王に辞任を発表 97
- キングの電報による抗議 98
- ストーシング会長の締結提案 1905年6月7日 99
- ストーシングのオスカー王への演説 99
25 . キングの電報による抗議 101 - 1905年6月9日に開催された内閣会議の議事録 101
- 1905年6月10日、ストーシングへの国王の手紙 102
- ストーシングの返答 106
私。
連合紛争の対象。スウェーデン・ノルウェー連合危機がヨーロッパの目に完全に深刻な形で現れたのは、今日になってからのことである。実のところ、その起源は連合設立当時にまで遡る。
ノルウェーに連合内でより良い地位を与えるための努力。連合紛争をかき乱す元凶は、スウェーデンが連合発足当初から国際的にその責任を負い、言い換えれば両王国の政務を担ってきたことにある。これによって生じた不平等を、ノルウェー側は是正しようと努めてきた。スウェーデンはまた、長年にわたり連合において完全な平等を確立する意向を示しつつ、同時に細部の問題においてはノルウェーに譲歩してきた。1835年には既に、スウェーデン側は連合におけるノルウェーの立場が平等の要求に合致していないことを認めていた。そのため、同年勅令により、ストックホルム駐在のノルウェー国務大臣は、ノルウェーに関わる外交問題に関与するため、スウェーデンのいわゆる閣僚評議会への参加を認められた。 1839年に最初の大規模な連合委員会が結成され、この委員会とその後の2回(最後の1895年から1898年)の両方において、ノルウェーはスウェーデン側から、一定の条件の下で連合における完全な平等の地位を提示された。これに加えて、スウェーデンは幾度か部分的な譲歩を行った。ノルウェーが受け入れた譲歩もあった。例えば、1844年に制定された政府シンボルの平等に関する法律などである。しかし、1885年と1891年に外務における発言権拡大の提案が拒否された。もしノルウェーが譲歩を申し出たとしても、スウェーデンはスウェーデンの権利を行使できない。 1893年や今年のような、より一般的な言葉で表現された平等が加えられると、 ナンセンがスウェーデンの連合政策を「スウェーデンの優位性を獲得するための90年間の労働」と特徴づけたその真の姿が明らかになるはずだ。2:1 .
スウェーデンが覇権獲得を目指しているとの無許可の非難。スウェーデンが覇権獲得に努めているとの非難は、既存の連合の法的性格に関する異なる概念や連合改革の異なるプログラムなど、さまざまな事柄が混在する状況から、何度も生じてきた。
連合法の法的文書の文言が非常に不明瞭で混乱しているため、スウェーデンとノルウェーの連合の概念自体が最終的に互いに非常に敵対的になり、連合主義的な取引が過度に継続的な司法手続きの性格を帯び、実際の問題が多かれ少なかれ無視されてきた。2:2スウェーデンの政策は、連合におけるスウェーデンの優位性は法的根拠に基づいていると常に主張してきた。特に、外交は最初からスウェーデンの手に委ねられていたと主張してきた。2:3、そしてこのスウェーデンの立場はまた ノルウェーの国法に関する最も著名な著述家によって正しいと認められている3:1。しかし近年、ノルウェー左派は、この命令は法的根拠に基づかないものであり、ノルウェーは主権国家として、例えば独自の外務省を設置する権利を有していたことを証明しようと、ますます精力的に努力している。そしてこの影響下で、ノルウェーの敏感な感覚は、スウェーデンが連合法の概念を擁護する際に、侮辱的な「覇権主義の企て」をますます強く見なすようになった。
一方、将来の見通しや改革計画は、スウェーデンにおけるEUの法的性格の捉え方とはほとんど関係がない。いわゆる優越主義派の最も過激な代表者たち――故オスカー・アリン教授を例に挙げると――は、様々な機会にEU内の完全な平等の原則に基づく改革計画を主張してきた。そして、近年、スウェーデンの政党でノルウェーに対する完全な平等を拒否した政党は存在しないと断言しなければならない。3:2 .
スウェーデンとノルウェーのEU改革に関する異なるプログラム。結果的に連合の再編ではなく分裂となるように見えるのは、改革の方法と目的に関する意見の対立がますます克服できないものになっているためである。
スウェーデンは原則として、全面的な再編を好んだ。 ノルウェーは 部分的に、例えば前世紀の60年代にいわゆる「総督争い」をめぐる争いに発展した。スウェーデンは、特にノルウェーからの譲歩によって完全な平等を実現することを主張することが連合の利益になると考え、自らの立場を堅持してきた。そして、再編が完全に行われない限り、これらの要求は十分な検討を得られないと思われた。4:1 .
さらにスウェーデンは、改革への自然な道として交渉と合意を主張してきた。ノルウェーがどのようにして自らの問題に対処することをますます容認するようになったのか、これからはより明確に説明されるだろう。
しかし、何よりも、改革の目的をめぐる意見の相違がますます顕著になってきています。スウェーデンは、外面的には完全な統一を象徴する連合を堅持し、安全で安心な連合の構築を目指してきました。一方、ノルウェーは、ますます過敏になる感受性の高まりから、次第に純粋に個人的な連合に向けた改革計画を展開し、その背後には連合の崩壊が主な目的として掲げられてきました。
ノルウェー連合とノルウェーの党内闘争とのつながりは、特に 1885 年以降、ノルウェーの綱領の発展に悲惨な影響を及ぼしてきました。
1884年の憲法危機で、王権が(法的ではないにせよ実質的に)正統議会制の基本的な部分で屈服せざるを得なくなったとき、ノルウェーは スウェーデンの政党の指導者たちは、自らの命を賭ける新たな綱領を必要としていた。ノルウェーの急進派は、独自の外務大臣の設置を求めることで、ノルウェー国民のまさに真ん中に火の粉を撒き散らしたのである。5:1、当時まで連合のための相互外務大臣の設置という要求に全会一致で賛成していたノルウェー人の間で、政治的主導権をめぐる争いが激化し、排外主義的な強硬な言葉がますます蔓延した。すでに深刻だった国民感情は、ビョルンソンをはじめとする扇動者たちの示唆に富む雄弁さの影響を受けて、極限まで刺激された。スウェーデンに対する疑念と不信は高まった。ビョルンソンはスウェーデンの同胞をノルウェーの唯一の敵とみなし、学校や教科書でさえ、彼らの(スウェーデンの)世襲の敵は呪いの言葉で語られた。同時に、「未来のノルウェー人」たちは「栄光に満ちた古代ノルウェー」の研究にますます没頭していった。ノルウェーの英雄サガやバイキングの功績によって想像力が養われ、ノルウェーの古代の国民的聖人である聖オーラヴが、長い間忘れられていた隠れ場所から掘り出され、新たな崇拝の対象となった。5:2 .
この過剰な感傷的政策は、当然のことながら、国民的プライドとそれに伴うあらゆる要求をスウェーデンと連合に暗い影を落とし、連合問題における本質的な原則はますます重要性を失っていった。近年のノルウェーの連合政策がいかに本質的な原則を欠いているかは、長年にわたりノルウェーの政党政治において支配的な役割を果たしてきた商船旗から連合のシンボルを消し去ったことに最も顕著に表れている。 政治6:1。ノルウェーの支配的な左派政党の支持なしに、スウェーデンと統一国王にとって統一の大義を維持することは、ますます絶望的な課題となっていった。盲目的な狂信に陥ったノルウェー急進派は、真の政治的責任感を持って理性的な行動をとることはほとんど不可能であった。ビョルンソンをはじめとする急進派が、ロシアを困窮時の友として友好的な態度で迎えたことは、このことを十分に証明していた。確かに、長らく統一に好意的な見解を示してきたノルウェー右派という一党は、統一解消に反対する国王の努力を支持してきた。しかし、政治的覇権をめぐる争いにおいて、国民感情を支配するナショナリズムの力は、統一の柱としてのこの党の地位を徐々に揺るがし、感情が激しく揺さぶられている現在の時期には、この党は「国民的結節点」からほぼ完全に姿を消している。
スウェーデンのその後の連合政策。この狂信的なヒステリーの過程で、スウェーデンの政治家たちは当然のことながら、極めて繊細な問題を抱えていた。ある点において、スウェーデンの意見は一致していた。問題の解決策として、単なる個人的な連合を受け入れることを断固として拒否したのだ。これには二つの理由がある。一つは連合のため、もう一つは国家のためだ。連合の利益は、スカンジナビア半島の安全保障を外国勢力から守るという目的を果たすために、外的な統一を強く求めていた。国家の利益は、個人的な連合、そして一般的に連合の絆をより根本的に断ち切ることすべてにおいて、スウェーデンの影響力の不当な弱体化を招く危険性があると見ていた。というのは、もし君主の権力が連合の唯一の本質的な絆となった場合、勢力均衡がストーシング家の手に渡る危険があるだろう(特に国王の権力が弱まった1884年の事件の後)、そしてその危険は、現在の情勢においてすでに感じられている。
しかし、スウェーデンがこのように全会一致で要求してきたのであれば、 外務共同管理体制においては、平和と静穏を保つために、連合の観点からは実際には不必要かつ望ましくないと思われる特定の事項について譲歩することが、可能性の範囲内にあると判断されるかもしれない。彼らは、ノルウェーの国民的頑固さ、あらゆる種類の「混乱」に対する病的な恐怖、連合の要求を理解できないことなどについて、いくらでも不満を言うかもしれない。しかし、ノルウェーが過去何年間も常に保持してきた従属的立場から生じた感情に少なからず起因するものであるため、それを考慮に入れる必要があり、実際、ある程度尊重する義務があることは事実である。したがって、スウェーデンの政策は、二つの選択肢に直面しなければならなかった。一つは、連合の利益、そして同様にノルウェーの真の利益でもあることを認識しながら、連合修正を求めるスウェーデンの要求を断固として容赦なく主張するか。あるいは妥協して、部分的に混乱した連合に満足する。この連合は、少なくとも外見上は、その絆によってスカンジナビア半島のヨーロッパに対する統一の体裁を保っていた。スウェーデンにおける連合政策の潮流は、この二つの可能性の間を揺れ動いてきたが、その全過程を追ってみれば、スウェーデンの政策は常に譲歩の道を開いてきたことがわかる。1867年の連合委員会において、スウェーデン議員は、共同外務省の規定として連合議会の設置を主張した。 1898年の委員会におけるスウェーデン多数派はこの決定を放棄し、連合の相互外務大臣に対する控訴の場として共同弾劾裁判所の設置で満足したが、相互の領事代表の必要性は維持するよう主張した。今年、国王とリクスダーグは、スウェーデンとノルウェーに別々の領事を置く新しい取決めの原則を全会一致で承認した。スウェーデン連合の政治家たちの言動を今判断するのは時期尚早かもしれないが、いずれにせよ、スウェーデンの政策が徐々に、そして徐々にその主張を放棄してきたことは驚くべきことではない。調和を保つために、スウェーデンはそうせざるを得なかったのだ。 ノルウェーはかつて連合を代表して責任を負っていたが、直接的な国家利益が譲歩に影響を及ぼしておらず、魅力的な見返りである連合内の調和、ノルウェーが誠実に妥協してくれる見込みは不確実であったため、実際、上記の譲歩は新たな要求を引き出す驚くべき能力を持っているように思われる。
2:1ナンセン(英語版)。同じ著者は(62ページ)こう書いている。「ついに1903年(!)にスウェーデン政府は、現在の制度はノルウェーの正当な要求である連合における平等性に反していると公然と宣言した。」このような発言がどのようにしてなされたのか、全く理解できない。
2:2多数の弁護士から構成されるノルウェーのストーシングがこれにどのように貢献したかは、誰もがよく知っています。
2:3このため、特に、連合法が共同外交政策を明示しており、これは共同外務省なしにはほとんど不可能であること、同じ連合法がスウェーデン外務大臣を連合の外務大臣の長として認めているだけであること、連合発足時の「エイズウォルド憲法」においてノルウェー外務大臣に言及する条項が単に無視されていたことが擁護されてきた。この最後の不都合な事実は、現代ノルウェーの国法理論によれば、ノルウェー憲法が外交行政を国王個人に委ねており、国王がこの権限を根拠に、外交行政をスウェーデン外務大臣に委ねていることを意味すると解釈されている。ナンセン(49ページ以下)この法解釈の巧妙さはすぐに明らかになる。ノルウェーの議会主義が憲法に対してこのような冒涜行為を犯すことができ、国王自身に重要な地位を与えていることも非常に注目に値する。
3:1ノルウェーの右派(保守派)もスウェーデンの考え方に強く異議を唱えていない。
3:2ナンセン(61ページ)の表現は、ノルウェーがスウェーデンの 法的概念と連合問題におけるスウェーデンの修正プログラムを混同している様子をよく表している。彼によれば、「スウェーデン政府は、既に述べたように、1891年になっても、ノルウェーに外務運営への参加権を一切認めない傾向にあった」のに対し、1893年にはスウェーデン政府が連合のための共同外務大臣を任命した。当時の状況は、スウェーデン政府が1891年にノルウェーに対し外務における影響力の拡大を提案したが、この提案の根拠として、スウェーデン外務大臣による連合のための外交運営は法的権利に基づくというスウェーデンの法的見解が維持された、というものであった。こうした反省は、それ自体が生みだされている。
4:1スウェーデンは特に、ノルウェーの基本法第25項の無効化を試みてきた。この項は、ノルウェーの連合防衛任務を制限するものである。この項によれば、ヨーマンリーおよびその他のノルウェー軍は、戦列に所属しているとみなされないため、王国の国境外で使用してはならない。この法律は、ノルウェーが徴兵規則によって、毎年の新兵募集クラスのうち限られた人数のみを戦列に組み入れるという不当な方法で、戦闘力の連合防衛部門から不義にも撤退したことで、さらに有害であることが証明された。
5:1ヘーゲルップ氏はまた、1904年のストーシングにおいて、ノルウェーの各政党が連合問題を選挙運動のための武器の工場とみなすようになったと公然と主張した。
5:2超近代的な「栄光の」革命の真っ只中に、このロマンスを垣間見ることができます。ハーマルで開かれた大集会で、新国王はノルウェーの古代王にちなんで名付けられることが定められました。革命を記念した「ヴォルデンス・ギャング」の祝典号には、 ビョルンソン作の「オーラヴの日の詩篇」が掲載されています。
6:1ノルウェーが国旗に関する法律(1899年)を施行するにあたり、1844年にスウェーデンと結んだ協定に違反したことは、もちろん他のすべての点にのみ従っていたに過ぎない。
II.
領事の質問。領事問題は、過去14年間の連合闘争の歴史を貫く重要な問題である。
1885 年のスウェーデン憲法の改正。ノルウェー人は、1890年初頭に左派が連合政策を開始した方法を擁護しようとする際に、常に1885年にスウェーデンで起こったことを暗示している。8:1。
では 1885 年に何が起こったのでしょうか?
ノルウェーも同様の態度だ。スウェーデン憲法の改正により、首相は外務大臣会議にも参加することとなり、外務大臣会議の議員数は2名から3名となり、外務行政において内閣がより十分に代表されることが保証されることになった。ところで、前述の通り、1835年の勅令により、ストックホルム駐在のノルウェー首相は、両王国に影響を及ぼす外交問題を交渉する際に、閣僚会議への参加が認められた。したがって、憲法改正案によって、ノルウェーは以前よりも幾分不利な立場に立たされるはずであった。しかし、スウェーデンは直ちに外務大臣会議へのより広範な代表権を申し出たが、何らかの不可解な理由により、ノルウェーはこの申し出を正式な理由で拒否した。 1891年にこの提案は再検討されたが、ストーシングの左側の多数派は、スウェーデン議会が提案された修正案に動議を提出したことを指摘し、提案を拒否する非常に優れた理由を見つけた。 連合法(提案された段落自体には含まれていない)は、スウェーデンの外務行政におけるリーダーシップは法的権利に基づいているという立場を維持している。9:1 .
しかし、1885年には別の出来事が起こったとされている。ノルウェー側は数年後までその事実に気づかなかったが、この頃のノルウェーの動揺によって明らかになり、我々スウェーデン人に目新しい喜びを与えている。かつて外交はスウェーデン国王自らが主に管轄し、外務大臣は国王とより個人的な関係にあったと言われている。このような状況下では外交はより公平に扱われ、ノルウェーの合法的な利益にも十分な配慮がなされるはずだった。しかし、1885年の憲法改正により、スウェーデン外務大臣はスウェーデン議会主義に完全に従属することになり、ノルウェーの利益を守るためにスウェーデン外務大臣が働くことは、ノルウェーにとって以前よりもさらに不満足なものとなった。これが、過去20年間の連合闘争の根源となったとされている。9:2。さて、現状は、1885年の憲法改正によって外務大臣の議会に対する責任が増大したわけではないということである。以前も、今と同様、外務大臣は報告者として、まず第一に外交問題に関するすべての決議に責任を負っていた。1885年に法律で正式に確認された点は、外務大臣は外交に関する事項も準備すべきということであった。その年(1885年)に変更されたこの条項の旧版によれば、国王は外交行政のその側面に関してより大きな権利を付与されていた。したがって、1885年の憲法改正によってもたらされたのは、外務大臣のスウェーデンの外交政策に対する実際の影響力が、スウェーデンの外交政策に関してあらゆる場合に外務大臣が担っていた正式な責任と一致するようになったということだけである。 付け加えれば、この憲法改正は、かつて外務大臣が外交問題に関する準備のために常勤で雇用されていたこと、そして彼が外交問題の準備に携わっていたのは、当然のことながら、決議に対する責任感に基づいて行われたものであり、国王との不可解な個人的な関係に触発されたものではなかったことを踏まえると、従来の慣例を追認するに過ぎないと言えるでしょう。この憲法改正が連合に致命的な影響を与えるというノルウェーの見解は、実際には、何ら根拠のない捏造された理論に過ぎません。
ここで留意すべきは、ノルウェーにはかつて外交に関する通常の議会統制権がなかったということである。1891年のスウェーデンの提案は、ノルウェーのストーシングにこの統制権を与え、スウェーデン議会と同様の条件で行使することを目的としていた。しかし、ストーシングは(前述の通り)スウェーデンの提案を拒否した。論争を継続することを望んだのであり、そのためにはスウェーデンによる圧制に言及する必要があったからである。
ノルウェーの過激派が問題を自らの手で解決する方法。スウェーデンの申し出がこのように拒否されたため、1891年のノルウェー連合政治は新たな展開を迎えた。その道筋は、左翼(分離主義者)のベテラン指導者ヨハン・スヴェルドラップによってすでに示されており、「自らの手で問題を解決する」ことが示された。この制度は、ノルウェー左翼の国家法理論に基づいており、それによれば、ノルウェーは主権国家として、独自の外務大臣、外交代表、領事を有する権利を有し、これらはすべて、ノルウェー憲法およびスウェーデン・ノルウェー連合法によって巧妙に証明されている。主権国としてのノルウェーが有するあらゆる権利は、今やスウェーデンに相談することなく、独立して大胆に実現されるべきである。ストーティングが資金を承認した勅令により、ノルウェー外務大臣、ノルウェー外交代表、領事は、ノルウェー評議会で遅滞なく任命されるべきである。こうしてノルウェーの将来の政治の方向性は分離主義者によって決定された。10:1。
連合王国が、他の王国に相談することなく、独断で連合の絆を変更・解消できるという考えは、理論的には連合自体に反するだけでなく、実際には連合のもう一方の王国に対する甚だしい不忠誠を示すものであることは明らかです。このような連合政策は、もちろん、その精神において完全に革命的であり、そもそも連合内に容認されるべきものではありません。しかしながら、連合への忠誠を公式に表明し続けることで、この政策は踏襲されてきました。この種の最後の演説はつい最近行われ、長らく視界に浮かんでいた目標への、周知の道が完全に示された際に行われました。これは、スウェーデンが不満を抱かざるを得なかったノルウェー連合政策の二枚舌の唯一の例ではありません。
最初は「自国の領事」から慎重に始めたが、自国の外務大臣の問題からすぐに制度を始めるのはあまりにも冒険的な仕事だった。
別々の領事を置くことの本当の必要性。ノルウェー側は、ノルウェーの商業的利益が独自の領事館を要求したと主張している。11:1。実際には、共同領事館制度によって実質的な不都合が生じていないことは、ノルウェー人自身も認める紛れもない事実である。ノルウェーでこの問題に最も影響を受けた商人や船主といったグループは、長らく反対派であった。1891年になっても、分離派は領事委員会の審議を委ねようとはしなかった。 商事当局に対し、この問題について意見を求めた。この問題に精通したあるノルウェー人は、この問題が初めて提起された際、「国の海運、商業、産業にとって有益であるという完全な分離の提案の根拠はあまりにも弱く、最も関心のある階層、あるいは大衆の間で説得力を得るためには、粘り強い運動を繰り広げる以外には不可能である」と公然と認めた。提案された改革には主に二つの理由がある。第一に、スウェーデンとノルウェーの関税制度が異なること、第二に、スウェーデンとノルウェーの輸出品目が頻繁に競合していることである。第一の理由は根拠がない。異なる関税制度は主に輸入にとって重要であり、輸出には重要ではないからである。12:1 ; 第二の理由は、領事は商業代理人ではなく、彼らの仕事は個人のために貿易を促進することではなく、さまざまな国との貿易の可能性について報告することだけであるという事実によって、その主要な点を失っています。また、現在、海外領事の大半はノルウェー人であるにもかかわらず、スウェーデンではこの方面への希望が少しも表明されていないことも言及する価値があります。そして、外務省による領事サービスの運営においてスウェーデンの利益のために偏見が行使されるのではないかというよく言われる懸念に関しては、過去長らく、ノルウェー側では領事の任務の商業部分全体がノルウェー政府省庁の1つによって実行されてきたという事実は、その懸念がいかに杞憂であったかを証明しています。
領事問題を提起する本当の目的。ノルウェーの分離主義者たち、とりわけミケルセン自身は、はるか昔、稀に見る誠実さで、改革要求の根底には実務的な動機以外の動機があったことを認めた。ノルウェー領事館の設立は、それ自体が連合の絆を断ち切る方向への一歩を意味し、それゆえ当時から努力する価値のある目標であった。 なぜなら。しかし、ノルウェー領事館の後継として、ノルウェー外交代表部とノルウェー外務大臣が置かれることも公然と宣言されていた。1892年にハンス・フォルセル大統領は、「彼らはすぐにくさびを小さな端に打ち込み、少し押し込んでも危険はないと言って我々を説得しようとするだろう」と記した。彼らは何よりも、ノルウェー領事館が外務省の運営を徐々に混乱させ、今日の外交政策において経済が支配的な役割を果たしていることを理由に、領事館は徐々に通常のノルウェー外務省へと拡大していくだろうと考えていた。
領事制度改革に対する連合の動機の欠如。この計画の最大の特徴は、連合という観点からの動機が全く欠如していることである。現代のノルウェー・ナショナリズムは、スウェーデンとノルウェーのことしか考えておらず、連合とその主張については考えていない。スウェーデンが連合の大義を主張しようとするたびに、ノルウェーはスウェーデンの利益について語り始めた。ノルウェーで連合の主張が議論されたことがあれば、それは通常、ノルウェーの主張と同一であった。連合の利益は、ノルウェーがこれ以上の交渉なしに、国民感情に基づき主権国家ノルウェーの権利として定めたものを得ることを要求した。これが問題の核心である。ノルウェーの政策は次第に、連合の利益は、スウェーデンとノルウェーの両方のために、連合に関わる問題について恣意的に決定しようとする傾向を従属させることを要求するべきであるという事実を見失いつつある。
国王の反対に対する誤解。そのため、国王が連合の利益のために領事制度改革そのものとその実施方法の両方に当初反対した際、彼らはノルウェー国王や連合国王ではなく、スウェーデン国王のみをその対象としていたため、ノルウェー国王の拒否権は、ノルウェーの正当な主張に対するスウェーデンの拒否権とみなされた。この不誠実な教義は、ノルウェー国民の心を徐々に蝕み、連合の崩壊を招いたのである。
1891 年に領事問題が提起された。当時、ノルウェー右派(保守派)は、相互外交行政の下での独立した領事局の設置は歴史上前例のない事態を招くと強く反対し、領事問題はノルウェー左派によって決定に委ねられた。ストルシングの命令により、その方法が確立された。領事問題はノルウェー固有の問題であり、ノルウェーの国家当局のみが扱い、決定しなければならない。一方、共同領事局の解散はスウェーデンとの交渉の対象となる。簡単に言えば、勅令はノルウェー内閣評議会で発布されなければならない。合同内閣は、合同法に基づき、両王国に関するすべての問題を決定しなければならない。14:1 .» そして、この一方的な決定権は、1886年に制定された共通の領事法規が合同内閣によって承認され、これらの法規が領事問題の解決を合同内閣のみで行うことと規定していたにもかかわらず、維持された。これに加えて、将来のノルウェー領事局とスウェーデン外務大臣および外交代表との関係も調整する必要があった。この問題は、合同領事局の解散に関する交渉に含まれると考えられることは確かである。しかし、ノルウェーが一定期間内に独立した領事局を設立することを決議した場合、解散の条件を定めるのはノルウェーの特権となる。ノルウェーは これ以上の儀式もなく、共同外務行政から外交問題の一部を撤退させる。
ノルウェー保守党は、党首エミール・スタングを通じて、この問題はまだ十分には解決されておらず、合同内閣で決定されなければならないとする統一国王の見解を支持した。しかし、1892年、ストーシングは14票の多数決でノルウェー領事館の設置を決議した。国王はノルウェー内閣評議会でこの承認を拒否する構えを見せ、後の出来事が示すように、その場で国王と評議会の対立が始まった。この対立の性格については、既にここで触れたとおりである。というのも、ノルウェーは実際、1892年当時、今まさに勃発した革命前夜にあったからである。
ノルウェー憲法によれば「国王と内閣」。1814年にノルウェー憲法が制定された当時、大陸では純粋な議会制、すなわち統治を行う評議会と無権能の国王という制度はほとんど知られていませんでした。ノルウェー憲法は、国家権力を三機関に分割するという理論に基づいており、これは憲法の区分にも明確に示されています。国王の法的問題に対する拒否権は限定的なものにとどまり、ストーシングと評議会の無力な道具として描かれているわけではありません。内閣評議会はストーシングに対して責任を負うことは確かですが、それは自らの助言に対してのみであり、国王の布告に対しては責任を負いません。国王は大臣の意見を聞く法的義務を負いますが、独自の判断に基づいて布告を発する権利は明確に留保されています。また、ノルウェー憲法は、例えばスウェーデン憲法に見られるような副署拒否の法も認めていません。 1814年、ストーシングは内閣にこの権利を与えるという提案を明確に拒否し、国王の特権を剥奪すべきではないと宣言した。国王の布告はすべて首相の副署を必要とするが、この副署は採択された決議と記録の一致に対する責任のみを意味する。ノルウェーの偉大な国法学者たちは、これがノルウェーの国法であることを認めている。15:1さらに、 憲法は当初、近代議会制にとって特筆すべきもう一つの点を認めていなかった。大臣はストーシングでの議論にさえ出席できなかったのだ。そして1884年の危機が訪れ、ノルウェー急進派は弾劾裁判所を武器に国王を屈服させ、急進派内閣を召集させ、憲法改正を承認させた。この改正により 、大臣はストーシングでの議論に出席できるようになった。こうして近代議会制は、その主張の全てと共にノルウェーの国家生活に浸透していった。しかし、内閣評議会の責任に関する旧来の規定は維持され、当然ながら旧来の解釈とされなければならない。こうした責任規定、特に副署拒否権に関する議会による新たな解釈は、旧来の形式のみに固執する国王の反対を受けた。
領事問題の発展。1892年になっても、スティーン急進派内閣は領事問題を極端にまで持ち込もうとはせず、火遊びに甘んじていた。国王が領事問題に明確な回答を出す機会を得る前に、内閣は総辞職した。当時、政治舞台に上がったばかりの閣僚ストライキがすでに視野に入っていた。しかし、国王が保守派内閣を樹立しようと試みたものの徒労に終わり、事態が深刻化すると、撤退の打診がなされ、今度は奇妙なことに、 ミヒェルセン氏からヒントを得て、ストーシング自身が主導権を握った。大臣たちの辞任要請は取り下げられ、領事問題は将来に延期された。ノルウェー国民はまだ連合解体の福音を十分に理解しておらず、ノルウェーはまだ防衛のための武装も整っていなかった。
翌年、同じ物語が再び始まった。ストーシングは独立した領事館の設置を決議したが、大臣たちは辞任を申し出た。彼らの主張によれば、副署問題に関する憲法上の論争を巻き起こし、「現憲法において他のいかなる政治問題も引き起こしたことのない」結果を招く恐れがあったからだ。今回は保守党が介入した。 国王と連合のために、領事問題は国家の名誉の問題にまで拡大された。急進派の連合に対する不忠によって彼らの名誉が傷つけられたことは、全く無視された。領事問題は次第に国の主要な国家問題となっていった。
1895年の位置。1895年の春、ノルウェーの状況は完全な膠着状態に陥る恐れがあり、ノルウェー急進派はあらゆる種類の突飛な計画を練り上げた。当時、スウェーデン保守派の一部では、ノルウェーを武力で統一問題に合意に導く計画が存在すると噂されていた。これは決定不可能な問題であった。この噂は野火のように広がり、火に油を注ぐような効果をもたらした。そして今、ノルウェーはついに、近年怠ってきた自国の防衛について考え始めたのである。
連合委員会 1895-1908。一方、ノルウェーは準備が整っていなかったため屈服した。ノルウェーのストルシングも、スウェーデンがずっと求めてきた包括的和解に同意した。1895年から1898年にかけての連合委員会は数年間の休戦を成立させたが、実質的な成果は期待できなかった。ノルウェー急進派は連合問題の合理的な解決とは別の計画を持っていた。委員会における急進派の代表は党の綱領に縛られ、独自の外務大臣を置くことを主張した。一方、スウェーデン保守派の二人の代表は、前回の連合委員会でノルウェーが拒否した連合議会の設置を主張し続けた。スウェーデンとノルウェーの多数派はほぼ均衡していた。連合には必然的に共同議会が必要であるという点で一致していた。 外務大臣はノルウェーと意見が一致したが、他の点ではいくつかの点で意見が異なっていた。例えば、ノルウェーの大多数は、ノルウェーが(憲法第25条に基づき)自発的に、ノルウェー軍の撤退を制限し、連合軍から撤退させる可能性を制限することには同意しないという特徴があった。18:1領事問題においても意見の相違があった。スウェーデン議員は両王国の共同領事局を全会一致で主張した。ノルウェー議員の多数派は、あらゆる観点から、両王国に別々の領事局を設けるよりも共同領事局を優先し、領事と外交官の間の活動範囲の境界がますます曖昧になっているため、いかなる状況においても領事は外務大臣の直接かつ直接的な指揮下に置かれるべきであると強く主張した。しかし、ノルウェー議員は反対意見を明らかに尊重しつつ、共同で解散可能な法律によって領事局を規制しようと試みた。ただし、その文言は、15年が経過するまでは、希望する王国が共同領事局を解散する権利を持たないようにするものであった。18:2。
ノルウェーは領事問題に再び備える。連合委員会が失敗した後、ノルウェー急進派は旧体制への新たな攻撃を準備した。国旗法案を可決することで領事問題に関する交渉再開の準備を整えると同時に、防衛力の強化と国境沿いのスウェーデンに対する要塞化に奔走した。国務次官のシグルド・イプセン博士は、既存の外務省と連携した独立した領事局の実現可能性について調査を開始した。この点について、外務大臣は 外務大臣は、当面、ラガーハイム氏から提案がなされ、その結果として現在の危機が生じた。
8:1ナンセン(48ページ以降)と比較してください。
9:1前述のように、ノルウェー人は、スウェーデンが連合法の概念を維持していることを一般的に非常に犯罪的であるとみなしており、これはノルウェーだけの権利であった。
9:2ナンセン(54ページ)と比較してください。「1885年のスウェーデン憲法の改正は、したがって、過去20年間のスウェーデン連邦における争いの主な原因となっています。」
10:1ノルウェー側では、1885年にスウェーデンが同様の手法を採用し、スウェーデン憲法を自ら改正することで外務会議を再編したと言われています。しかしながら、ノルウェーの著名な国法学者や保守派が認めているように、スウェーデンは外交政策の運営を担う独自の権利を有していることに留意する必要があります。この法的立場は、1835年にスウェーデン内閣がノルウェー国務大臣を閣僚会議に招く決議を可決した際に採用されました。しかしながら、ノルウェーがスウェーデン憲法改正に参加するという主張は根拠がありません。なぜなら、ノルウェーは、1860年の紛れもなく統一主義的な総督問題において、ノルウェー憲法の改正や変更にスウェーデンが干渉する権利はないと主張したからです。
11:1ナンセン(68ページ以降)と比較してください。
12:1領事問題が最高潮に達したこの頃、ノルウェーが税率の全般的な引き上げを実施し始めたのは、奇妙な偶然である。結局のところ、「自由貿易の国」ノルウェーの商業的利益はそれほど深くはないようだ。
14:1いつ合同内閣で議題が議論されるべきかという問題は、連合交渉という困難な道のりにおける、決して小さな障害ではありません。ノルウェーでは、 ハーゲルップ氏の言葉を借りれば、問題がそこで解決されることへの「病的な」懸念がかなり存在しています。ノルウェー左派は、連合法に明確に連合問題として言及されている問題のみを合同内閣に持ち込むべきだという意見を擁護してきました。スウェーデンでは、合同法には、どの問題が連合に属し、どの問題が属さないかを網羅的に説明する権限はないと考えられてきました。それが両王国に関係する問題とみなせるかどうかは、問題自体の正確な性質に完全に依存します。この後者の考え方は古くから採用されています。
15:1第I条§§5、15、30、31と比較してください。
18:1スウェーデンの多数派は、連合法の中に、両王国が連合の配置のために最低限の戦闘力を配置する義務を負うという条項を検討していた。
18:2ナンセンは次のように述べている(71 ページ)「分裂は、ノルウェー代表団による独立した領事館設置の満場一致の要求に対するスウェーデン側の抵抗によって部分的に生じた。」これは、明らかに、真実を極端に改変したバージョンである。
III.
ラガーハイム閣下の提案。ラーゲルハイム閣下の提案は、既存の外務行政を維持し、共同領事局を解消することで、領事問題そのものを解決しようとする試みを示唆していた。これにより、閣下はノルウェー側が領事問題を必然的に再燃させることを明白に予見していた。したがって、ノルウェー側が「自らの手で問題を解決しようとする」という、連合の調和を損なうような従来の試みを阻止するためには、連合交渉の静かな流れの中で改革作業を主導する必要があった。このようにして成果が得られれば、交渉活動は不信感を抱くノルウェーの政治家たちの信頼を勝ち得るかもしれない。スウェーデン政府はまた、この提案によってノルウェーが歩み寄り、共同外務大臣を置くことを前提とした組織再編によって、遅かれ早かれ連合紛争の明確な解決に同意するという不測の事態も考慮していたようである。
ある意味では、それは紛れもなくそのような試みの好機であった。フィンランドの暴力的なロシア化と、それが隠蔽した不明瞭な陰謀は、ノルウェーの多くの人々の目を覚まさざるを得なかった。ノルウェーの急進派でさえ、スカンジナビア諸王国の統一が彼らの自由と独立の不可欠な保証であることを認めざるを得なかった。19:1。ノルウェー急進派が連合を解体しようとするかつての試みを再開しようとしたとき、彼らの勇気がすべての人に十分に共有されなかったのは、まさにそのためであった。その際、スウェーデンとの名誉ある妥協はおそらく受け入れられたであろう。
しかし、ラガーハイム氏の実験は、あらゆる面で、その道を進む上でほとんど克服できない困難を抱えていた。
領事問題の満足のいく解決に伴う困難。スウェーデンでは、外務省の再編なしにノルウェーに別個の領事を置くことは、連合を分裂させる楔となるのではないかと常に懸念されていました。特にノルウェーの有力政治家が下心を隠そうとしなかったため、その懸念はさらに強まりました。そのため、1893年のスウェーデン議会は、領事問題は外務省の問題に関連する場合を除いて議論すべきではないという明確な意思を表明し、スウェーデン議会はこの決定から一切逸脱していません。
したがって、スウェーデン政府が交渉の結果をスウェーデン議会で承認できる見込みを持たせるためには、領事制度改革が、スウェーデンが決して同意できない連合計画、つまり純粋に個人的な連合に有利にならないという確実な保証を交渉に含めることが必要でした。
しかし一方で、これらの保証を確固たる基盤の上に確立しようとする努力は、ノルウェー側の反対に遭うことが予想されていた。ノルウェー急進党の古き良き伝統は、ノルウェーの政治生活に今もなお深く根付いていた。領事制度改革を実行するにあたり、ノルウェー急進派にとって本来の政治的目的を見失うことは容易ではなかった。前述のイプセンの質問は、スウェーデン外務大臣がノルウェー領事を直接統制することに対してノルウェーの反対が起こるであろうことを明白に示唆していた。これはスウェーデンとEU双方の観点から絶対に必要な規定であった。そしてノルウェーの政策は、病的な不信感と感受性から、概して、今日の喫緊の課題に関わるいかなる事柄にもノルウェーを縛り付けることを本能的に嫌う傾向があった。「権利に関しては、誰も交渉しない」。これはノルウェー政治のほぼ公理となっている。そしてノルウェーは今や、自らの要求の全てを満たす権利があると考えている。
1902 年の領事委員会。1902年1月21日 に開催された合同内閣会議において、スウェーデンとノルウェーの当局2つからなる連合領事委員会を招集することが決議された。21:1彼らは、連合王国それぞれに別々の領事を置くという新しい取り決めが、現在の共同外交代表の統治のもとで実際にどの程度機能するかについて調査を開始することになっていた。
委員会は、純粋に行政的な精神でその任務を引き受けた。委員会は、適切性や望ましさについて意見を述べることは義務ではないと明確に宣言した。21:2当該取決めのいかなる部分、あるいは当該取決めに付与される可能性のある政治的重要性についても言及していない。委員会の任務のこの限定は、結論の文言を理解する上で重要である。これは、特定の状況下における前述の取決めの効果を単に記述することを目的としており、それ以上のものではない。
委員会は二つの選択肢を提示した。ノルウェーは、ある程度外務大臣に従属する独自の領事を置くか、独立した領事局を置くかのいずれかである。後者の場合、領事は完全にノルウェーの権限下に入る。最初の選択肢について、ノルウェー側は、どちらの立場から見ても、まず第一にノルウェー憲法の精神に反するものであり、大部分がノルウェー国外の権限の下で活動する部隊は、行政上の観点から「異常」であると説明する。スウェーデン側は、ノルウェー憲法の解釈を否定すべきではないのは明らかである。彼らはそれを承認も同意もしていないが、規律の観点から、ノルウェー領事局の活動を継続することで 得られる利益は明白であると述べている。 外務大臣の管理の下で活動する別個の領事。
委員会の正式な手続きは、当然のことながら、極めて不完全な結果をもたらしました。この問題の論理的な帰結は、例えば、外務大臣が各領事に直接指示を与えることを禁じられたことです。外務大臣の「希望」はまずノルウェー領事館に伝えられ、同館が外務大臣の希望に従うべきかどうかの決定権を握っていました(!)。そしてもちろん、外務大臣には、領事が英国と諸外国との関係を危うくした場合など、懲戒処分に介入する権限はありません。スウェーデン議員は、これらの重要な点について終始強い疑念を表明し、外務行政の完全な混乱を防ぐ唯一の保証として、外務大臣とノルウェー領事館の間の極めて友好的な協力関係の必要性を指摘しています。ノルウェー人は、ノルウェー領事館が「忠実な協力の重要性を正当に評価する」と宣言することで、彼らの疑念を和らげようとした。
スウェーデン側のこれらの発言は、問題解決に貢献するものとは考えられないことは明らかであり、スウェーデン側が強い疑念を抱いていたため、なおさらであった。ノルウェー側も、委員会自身が最も重要な点、すなわち実務的かつ政治的な点を避けていたため、事前の通知なくこれらの発言に言及することはできなかった。しかし、ノルウェーでは、委員会の結論は、問題解決のためのスウェーデン側による承認された方法とみなされていた。22:1 .
1902年から1903年にかけてのスウェーデンとノルウェーの代表者間の交渉。1902年の夏、ボストロム 氏が首相に就任し、同年秋にはスウェーデンとノルウェーの内閣代表の間で領事問題に関する交渉が開始された。領事委員会の結論は予備的に検討・議論された。2月と3月にはクリスチャニアで交渉が続けられ、特に政治的側面、とりわけ最終的な合意の性質と拘束力について議論された。3月中旬、意見の相違を理由に交渉は突如中断されたが、ノルウェー側によって再開され、その結果は3月24日に周知の「コミュニケ」として発表された。23:1 .
コミュニケ。この法律は、領事問題に関する交渉の予備的な結果を要約したものとみなされるべきであるが、政府自身によって発行されたものではないことに特に留意する必要がある。23:2、しかし、それぞれの会議は異なるメンバーによって運営されており、いずれにせよ、スウェーデンのメンバーにはこの件に関する正式な権限はなかった。
その内容から、スウェーデンの交渉担当者は領事問題を外務行政問題全体と一体となって解決することを望んでいることが分かる。言い換えれば、彼らは共同外務大臣の下に領事業務を分離するという包括的合意を明確に提案したが、ノルウェーの交渉担当者はこの提案を拒否した。ノルウェー急進派側は、そのような解決策を得るには時期尚早であると判断し、1903年1月にストーシングで政府の同意を得て決議が採択された。急進派は、連合の観点から見て極めて不合理な、外務大臣を別個にするという主張を放棄する意志を固めていたことは明らかである。
領事問題に関しては、スウェーデンの交渉担当者は、共同領事館の解散が 彼らにとって、この制度自体は望ましくないと思われるが、ノルウェーでは以前から反対意見が優勢であり、また予備交渉中に、特定の状況下では各王国に異なる領事を置く制度を確立することが「不可能ではない」ことが示されたため、両国間の政治的合意の最も重要な利点を得るために、彼らは、次の根拠に基づいてこの問題を解決することを勧告するのが得策であると判断した。
- スウェーデンとノルウェーにそれぞれ別個の領事局を設置する。各王国の領事は、自国の権威に従属し、その権威は自国が決定する。
- 各領事と外務大臣及び大使館との関係は、同一の文言を有する法律により規制され、両王国の当局の同意なしに変更又は廃止することはできない。
さらに、外務大臣および大使の地位に関する現状維持が規定されている。各王国は独自の領事館の設置を決定する権利を有する。同一の法律は、一方の領事と他方の外務大臣および外交代表との関係を規制するのみである。これらの法律は、領事が職務の境界を逸脱しないことを保証すると同時に、両王国の外務当局と領事館の間の必要な協力を確保することを特に意図している。24:1 .
コミュニケが発表されると、国境を挟んだ両側で非常に多様な感情が巻き起こった。合意の実際の内容については、直ちに活発な議論が巻き起こった。 意見の相違は大きく、前者には少なからず影響を及ぼした。議論は特に、いわゆる同一法の内容に集中しており、この問題に関する異なる概念が交渉の最終結果において大きな影響を与えたことは疑いようがないため、この点について若干の説明を加えることは適切である。
スウェーデンの交渉担当者の提案を記した声明の最初の部分では、前述のように、外務大臣および外交代表に対する独立領事の関係は同一の法律によって規制されるべきであり、 両王国の政府の同意なしに変更または廃止することはできないと述べられている。相互決議では「当事者の一方によって変更できない」法律に言及しているが、「廃止」という言葉は出てこない。これはすでに驚きを引き起こしている。この省略に重要な意味があるかどうかが問われた。スウェーデン議会のボストロム議員は最初の表現形式を使用し、ノルウェー議会のブレア議員は2番目の表現形式を使用したと指摘された。25:1実際には、クリスチャニアの政界で大きな騒ぎの中で行われた最終改訂における何らかの見落としが、この相違の原因であった。この見落としにより、全容が把握される前に暫定的な解決策が重要な位置を占めてしまったようである。ハゲルップ氏は後に、これらの表現は実際には同じ意味であり、「変更する」という語の概念には必然的に「廃止する」という語の概念も含まれていることを認めている。その後の議論では、意図された法律は相互の合意によってのみ終了できるべきであるという主張が頻繁になされたが、この問題が重要視されるのは、この問題と、法律がどの程度変更可能であるべきかという議論の核心部分との間に存在すると考えられる関連性においてのみである。
相違点は特にノルウェー急進派による連合法の概念に関係しており、それによればノルウェーは独自の外務大臣を持つ権利があり、したがって、 スウェーデンの主張に同意できなかった。提案された法律は、スウェーデン外務大臣が連合の外務行政を継続するという前提に基づいていたため、スウェーデンが領事法の停止に同意しない限りノルウェー外務大臣を任命できるのか、あるいはノルウェーがこの件に関して想定していた権利を行使した場合、領事法は自然消滅してしまうのかという疑問が生じた。
言い換えれば、ノルウェーに対し、外務施政問題の解決をスウェーデンとの交渉のみで行うことを押し付けるのがこの声明の意図だったのか、それともノルウェー急進派には、ノルウェーが自らの手で問題を解決するよう引き続き促す自由があったのか?
ノルウェーでは、交渉があまりに拘束力のあるものになることを非常に懸念していた。前述のように、ノルウェーの政治家はいかなる形でも拘束されることを嫌うからだ。一方、ブレア閣下は、1903年5月のストーシング会議において、これらの法律は、今後、両王国のいずれに対しても、対外統治の規制に関する問題を決定する権限に関していかなる制約も含まないこと、また、両王国が既存の条件を確認し、またはその履行を約束したことの証拠とはみなされないことを説明できると考えていた。この説明は場を和ませ、その後の議論では、これらの法律の性質からして、ノルウェーがいかなる形であれ拘束されていることを示すものとして言及することはできないことが満足のいく形で確認された。この解釈は後にヘーゲルップ氏によって承認され、あらゆる交渉におけるノルウェーの公式見解を形成していると言えるだろう。
さて、これもスウェーデンの声明の解釈だったのだろうか?スウェーデンが要求した保証について明確に言及していることを考えると、この点におけるスウェーデンの立場は特に重要であることは明らかである。26:1スウェーデンの解釈が コミュニケは、必然的に、特別な程度に権威のあるものになるはずだ。
スウェーデン政府側は、この問題に関する意見をまだ発表していない。しかし、それでもなお、スウェーデンが同法の交渉にあたった際、ノルウェーが外国統治の問題を「自らの手で」持ち込まないように拘束する意図があったことはほぼ確実であろう。ノルウェー急進派が示した、こうした不測の事態に対する強い懸念は、このことを十分に裏付けている。なぜなら、ノルウェーの政治家は、交渉事項が機密事項であっても、概して交渉内容について十分な情報を得ているからである。また、ノルウェー政府も、スウェーデン政府によるコミュニケの解釈が自国の解釈と異なっていたと、多かれ少なかれ直接的に言及している。27:1。この推測は、政治情勢全体を通して立証されている。スウェーデン政府にとって、領事問題における譲歩の見返りとして要求されたのは、ノルウェー領事局の設置がノルウェー外務省の設置につながることのないよう保証することであったことは明らかである。したがって、まずノルウェーに対し、外務大臣問題の将来的な解決に関して暗黙の忠誠を要求する必要があった。したがって、スウェーデン代表団は、暗黙の忠誠の表明として、外務行政に関する現状変更を求めないという契約をノルウェーから引き出そうとしたことが明らかである。27:2、スウェーデンとの合意なし。
それでは、ストーシングのノルウェー政府がコミュニケをそのように解釈できたのはどうしてでしょうか?
交渉議定書の詳細が不明な限り、明確な断言は不可能である。
ノルウェー政府は、このコミュニケがノルウェーの外務大臣に対する法的な権利を直接的に拒否するものではないと確信していたのかもしれない――そのような要求がスウェーデンから出されることはまず考えられない――そして、スウェーデン代表団がノルウェーにその権利の行使を義務付けるという明白な意図を無視したのかもしれない。しかし、この問題は明らかに長引く議論の対象となってきたため、ノルウェー政府がその点に関するコミュニケの文言に関するスウェーデン代表団の意図を知らないままでいることはあり得ない。そして、この問題に関するノルウェー政府の態度は、控えめに言っても、かなり奇妙である。特に、ストーシングにおいて、明らかにやや非外交的なスタング陸軍大臣が公然と宣言した、この問題に関する彼の見解によれば、同一の法律に関する決定は、ブレア氏のコミュニケの解釈とはほとんど一致していないという発言を考慮すると、なおさらである。
さて、事の細部がどうであろうと、一つの紛れもない事実が明らかである。それは、スウェーデン代表団が同一の法律を用いて実現しようとした保証が、ノルウェーによるコミュニケの解釈を理由に拒否されたということである。その後の展開を正確に把握するためには、この事実を厳密に念頭に置く必要がある。
19:1ビョルンソンの最近の統一主義的政治的見解に特に影響を与えたのは、間違いなくロシアのフィンランドにおける行動である 。
21:1委員会で最も実力を発揮したのは、委員会の議論の結果を草案にまとめたとされるシグルド・イプセン博士であった。残りの委員は、聖ヤコブ宮廷駐在のスウェーデン大使ビルト、バルセロナ駐在のアメーン総領事、アントワープ駐在のクリストファーセン総領事であった。
21:2ちなみに、委員会のスウェーデンのメンバーは、それが全く望ましいとは考えていないと示唆している。
22:1ナンセンは明らかにこの問題を次のように捉えている(64ページ)。「領事規則に変更は加えられなかったため、スウェーデンの委員たちでさえ、ノルウェーが別個の領事を置くことは連合の条件に反すると考えていなかったと推察される。」そしてもちろん、彼は「両国の専門家委員会の全会一致の結論」にも言及している( 72ページ)。
23:1N:o 3。
23:2スウェーデン側は、ボストロム首相、ラーゲルハイム外務大臣、フスベルグ国務長官が務めた。ノルウェー側は、ブレア首相とクヴァム首相、クヌーセン国務長官と イプセン国務長官が務めた。
24:13コミュニケの後者の決定は、スウェーデン政府がその後取った立場を説明する上で決定的なものですが、もちろんナンセンはこれを省略しています。
25:1同様の違いは、最近提案された法案にも見られます。
26:1同一の法律という発想はスウェーデン側から生まれたことは明らかです。その後、ノルウェー、特に急進派は、その「巨大な手段」について不満を表明しました。
27:11904年4月27日のストーシングにおける議論で、 カール・バーナー氏は、ストーシングにおけるブレア氏の声明文に関する説明が公表前にスウェーデン政府に伝えられ、スウェーデン政府はそれ以前にもその後も、その声明文に異議を唱えなかったと聞いたと述べた。これに対し、 ミケルセン国務長官は「ブレア氏の説明は、ノルウェー政府が声明文に関して行った説明に過ぎない」と鋭く反論した。
27:2さらに、イプセン氏がストーシングで述べた声明によって、交渉が決裂したのは、ノルウェー代表団がコミュニケにおいて、同一の法律は「現行の外国統治制度が存在する限り」有効であると明記するよう求めたのに対し 、ボストロム氏がこれに反対したためであるという点がさらに裏付けられている。最終的にノルウェー側がこの条件を省略することに同意した時、彼らの意図は、相互の合意により廃止されるまでは法律が有効であるというものであったに違いない。この点に関する意見の相違についてストーシングで述べられているその他の説明は、事実上受け入れられない。
IV.
スウェーデンとノルウェーにおけるコミュニケの受容。コミュニケの特徴とされていた曖昧さを考慮に入れなくても、その内容全体は全会一致の承認を得ることはできなかった。1903年5月のスウェーデン議会における議論では、深刻な疑問が渦巻き、領事問題は1893年に議会で決議された外務大臣問題と同時に解決されなければならないと強く主張された。第二院(下院)は交渉に対してより寛容な姿勢を見せたが、それでも1893年の決議に言及した。
ノルウェーでも当初は前向きな反応は得られなかった。交渉の主要な条件の一つが、外務大臣の独立を求める運動の停止だったことは、ノルウェーでは周知の事実だった。一方、コミュニケ発表後、ノルウェー急進派は直ちに大集会で自らの意見を表明し、この古い主張を党綱領に再び厳粛に盛り込んだ。
しかし、その年の後半にストーシングで新たな選挙を求める運動が始まると、交渉への強い傾向が見られ、ビョルンソンも他の者たちとともに熱心に交渉計画を擁護した。しかも、これは交渉を提案したものの、その運動に対しては中途半端な支持者と疑われていた急進派のブレア大臣に対抗するものであった。交渉派は勝利し、ストーシングでは多数派となったが、数は多くなかった。この問題の原因はスウェーデンの提案のみにあるとは考えにくく、旧急進派政権によって国が陥っていた悲惨で貧困な状況にも少なからず起因していた。ブレア氏は選挙後の1903年秋に辞任した。その後、保守党の指導者であるハーゲルップ教授が、ストックホルムの首相であるイプセン博士と共にクリスチャニアの首相に就任した。旧急進党は指導部から退いたが、批判と疑念を抱くことで この態度は交渉の進行に強い影響を与え、しかもそれは決して好ましい方向へのものではない。
コミュニケに基づいた交渉。1903年12月11日に開催された合同会議において、両王国の内閣は、コミュニケに基づき領事問題に関する交渉を再開するよう指示された。交渉は1904年春の間、ゆっくりと進められたが、交渉に公式な進展がもたらされたのは、5月になってからであった。ヘーゲルップ氏がスウェーデン政府に対し、ノルウェー政府による同一法の提案を提示したのである。
外務大臣と領事館の関係の問題。問題の核心は、外交問題において外務大臣が領事に対して行使すべき実質的な権限についてであることは明らかであった。この権限を保証することは、スウェーデン政府にとって当然の主要な関心事でなければならない。両王国と諸外国との関係を管轄する外務大臣が、外交活動に関わるあらゆる事項を効果的に統制できるということは、純粋に実際的な理由からでもあった。また、ノルウェー領事活動が発展する中で、連合内の外務行政を分割する方向に作用するのを防ぐ必要もあった。
ノルウェーでは、外交部と領事部の厳格な協力の実際的な必要性は、以前から一部の側で認められていた。そこで、最近の連合委員会においてノルウェーの大多数が、外交的性格を帯びる可能性のあるあらゆる事項において領事が外務大臣および特使の直接管理下に置かれることの重要性を強調しようと尽力したことを想起することは興味深いだろう。領事問題を解決するために、共同領事業務のうち商務部分を分離し、外交部分はそのまま残すというノルウェー人の一部の計画からも、同様の結論を導き出せるかもしれない。30:1 .
しかし、今回の問題は、前回の連合委員会におけるノルウェー多数派が直面した問題とは幾分異なる様相を呈していた。なぜなら、彼らは連合外務大臣の設置を前提としていたからである。そして、間違いなく、その問題へのより深い考察によって、領事の外交機能と商務機能の間に明確な線を引くことが不可能であることが明白に示された。例えば、ノルウェーの文官が、特定の場合においてスウェーデンの大臣に従属するべきかどうかという問題が浮上した。この問題に直面して、ノルウェー側は真の論点を見失ってしまった。領事委員会の審議において、従属の問題に関してノルウェーは、それが「例外的」であり、ノルウェー憲法の精神に反する、との見解を示し、論理的に見て国家主権の抽象的な要求が当然受ける正式な尊重と、ノルウェー側ではスウェーデンの主張が衝突することになるだろうということが明らかになった。
この紛争において、スウェーデン政府には抗議なく撤退する義務も権利もなかった。事実は単なる形式よりも重要である。憲法の「精神」に関する曖昧な議論や行政上の異常は決定的なものではない。公文書や行政立法における多くの出来事は、極めて非論理的で、極めて重大な異常である。スウェーデン政府が念頭に置かなければならなかった主要な事実は、両王国の共同外交政策に対するスウェーデン外務大臣の責任は、そのすべての部門におけるその政策の完全な実効的な運営を前提としなければならないということであった。
ノルウェーの提案。1904年5月。1904年5月28日のノルウェーの提案は、スウェーデン政府 の見解を完全に無視することはできないことを示していた。この提案によれば、31:1領事館の行政 クリスチャニアでは、外務大臣が知っておくべき重要な指名、発令等について、外務大臣に定期的に報告すべきである。
さらに、事態が外交上の問題となり、早急な対応が必要となる場合、領事は外務大臣に直接報告し、外務大臣も同様の条件の下で領事に直接指示を与えることになっていた。大使にも領事に命令を出す権限が与えられていたが、ノルウェー当局の指示を超えることは決して許されなかった。
これは確かに多少の成果ではあったが、明らかに大したことではなかった。外交部とノルウェー領事館の関係は、非常に不十分なものだった。ノルウェー領事館の命令が外務大臣の命令と衝突しないという保証は全くなく、この欠陥は、法律第1条c項がノルウェー領事館に、例えば国際法の規則に関する指示を領事に与えるなど、外交上の重要性の程度はともかく、かなり広範な権限を与えていたことを考えると、なおさら深刻であった。
さらに、この提案には、外務大臣と大使に、領事が外務行政に危害を加えないという保証を厳格な管理によって確保する権限を与える規定がまったくなく、実際、スウェーデン側が「この提案には、領事がその職務の適切な範囲を超えないという、コミュニケで言及されている保証を確保するための規則がほとんど含まれていない」と宣言するのには十分な理由があり、したがって、その点ではコミュニケの認められた原則に従っていませんでした。
ボストロム氏の条件。すでに述べたように、スウェーデン内閣では意見が分かれていたようだ。しかし政府はノルウェーの提案を受け入れないことで一致しており、1904年の夏にはすでにノルウェー評議会にとって、スウェーデン内閣が cilは ノルウェーの提案に本質的な部分では従わないだろう。しかし、この問題は秋までスウェーデン内閣の全体会議で徹底的に議論されることはなかった。
秋にはラーゲルハイム氏が首相との意見の相違を理由に辞任したが、辞任の真の理由は連合交渉とは直接関係がないと言われていた。11月にはボストロム閣下がクリスチャニアを訪れ、ノルウェー政府が承認すればスウェーデン内閣も承認すると表明した条件を提示した。33:1これらの条件には、領事館から外務大臣の命令と矛盾する命令が出されてはならないこと、領事が連合王国と諸外国との関係を乱すような行動をとった場合、外務大臣は国王に上訴してその解任を勧告できること、また、大使には一定の場合に領事の職務を停止する権限が与えられることなどが規定されていた。33:2 .
クリスチャニアでの個人協議の後、ハゲルップ閣下は 異議を唱える声明文を書面で提出した。
ヘーゲルプス氏の返答。この件、そしてその後のノルウェー側による挿入は、ノルウェーの交渉システムの典型的な様相を呈している。真の事実や理由の痕跡はどこにもない。例えば、ノルウェー人の大多数は 前回の連合委員会において、ノルウェー自身も領事業務を外交行政から分離することの危険性を強調したにもかかわらず、ハゲルップ氏はノルウェーの提案に同意すれば果てしない実際上の困難が生じるであろうことを全く認めていない。また、ノルウェーの観点から受け入れ可能な、欠陥を少しでも改善できるような決定を下すという提案は一つもない。それどころか、ハゲルップ氏は、そのような決定は国際法およびコモンローの原則に照らしてノルウェーを従属国とみなすことになるだろうと述べ、国家的な観点から見れば、領事業務の現在の体制から大きく後退することになると主張している。34:1。この点において、彼はボストロム氏の条件が例外的な決定に関するものであり、ノルウェー領事のノルウェー文民官としての通常の立場には影響を及ぼさないことを忘れており、また、ボストロム氏が提案したような外交官による領事問題への介入は極めて稀であることにも言及していない。
スウェーデン政府の提案。一方、スウェーデン大臣の提案に基づき、国王がノルウェーの公務員を解任する権限を持つべきだというボストロム氏の要求は、ノルウェー人の感受性を深く傷つけるものであり、スウェーデン大臣がノルウェーの外交政策にも責任を負っているという事実を無視することは十分に可能であったことは容易に理解できる。そのため、ハーゲルップ閣下が更なる協議のためにストックホルムに赴いた際、他のスウェーデン大臣は皆、後述するように、スウェーデンの提案を提示する準備ができていた。34:2同一の法律が、特に敏感な点に合わせて修正されているからです。
領事館は外務大臣の命令と矛盾する命令を出さないという要求は残ったが、当然ながら、外務大臣は領事館に命令を出すことはできなかったため、必ずしも正式な従属を意味するものではなかった。 領事館に直接命令が送られる。さらに、大使は特別な場合、領事の職務を停止することができるという決定は維持されたが、この決定は必ずしもノルウェーの感受性を害するものではない。なぜなら、大使は外務大臣のより直接的な影響下にあるとはいえ、ノルウェーの法的観点からすれば、スウェーデンの公務員であるだけでなく、連合の公務員でもあるからである。35:1 . 一方、外務大臣による領事への介入の形式は、ノルウェーに多大な配慮を示す形で修正されました。領事が連合王国に危害を加えた場合、外務大臣はその問題を合同評議会または閣僚評議会に持ち込み、その後、その国の問題を特に扱う国務評議会で国王の決定を仰ぐことになりました。
ノルウェー政府の最後通牒。ノルウェー政府は、これらの一見完全に公正かつ穏健な要求に対して、今どのような返答をするのでしょうか?35:2
ノルウェー領事館が外務大臣の命令と矛盾する命令を出さないことは当然であると宣言し、公職に忠誠心がないことを前提とすることは法律上あまり適切ではないと述べている。35:3。もしスウェーデンの提案が受け入れられていたならば、ノルウェー領事館業務は、憲法上スウェーデンの大臣である外務大臣の統制下に大きく置かれていたであろう。同書は、他のより重要な点として、スウェーデンとノルウェーの官僚間の「階層的」関係の不適切さを主張し、領事委員会の決定を何度も引用しているが、ノルウェー側はこれに対し一方的な公式見解を示している。 ノルウェー政府が自ら放棄した条項である。しかし、ノルウェー政府が外務大臣とノルウェー領事館との協力に関するその他の保証、そして領事館員が職務の限度を超えないことを保証しようとする場合、ノルウェー領事館の忠誠心と、ノルウェーが海外で危険にさらされることを防ぐというノルウェーの利益に言及するだけで十分である。もちろん、これらの保証は信頼できる場合には意義を持つが、コミュニケが意図する立法上の拘束力を持つものではないことは明らかである。最後に、ノルウェー政府はこれらおよびその他のスウェーデン側の条件を受け入れられないと宣言し、「これらの条件が更なる議論に付帯するならば、スウェーデン側の草案は無意味になるだろう」と付け加えている。36:1 . まさに正式な最後通牒です!
スウェーデン政府の回答。スウェーデン政府がノルウェー政府の最後通牒に回答する前に、領事館交渉に対する批判的な姿勢がスウェーデン議会下院で議論の対象となり、自由党側は政府に対し、可能な限り交渉の中断を回避するよう強く要請した。スウェーデン内閣の回答は1905年1月30日付である。36:2。その論調は、紛れもない穏健さと善意に支えられた決断力に満ちている。 内閣は、争点となっている主張の真の根拠を断固として主張する。特に、外交活動と領事活動の境界が極めて曖昧であり、双方とも、以前は相手方の管轄とされていた部署にまで活動を拡大する傾向があるため、外務大臣が例外的な場合に領事問題に介入する権限を持つことの重要性を強調する。ノルウェー内閣は、ノルウェー領事はノルウェー当局の完全な管理下に置かれるべきであるという領事委員会の決議に言及したが、ノルウェー内閣自身も、外務大臣が領事に個別の指示を与える権限を持つべきであると認め、これにより、本件請求は… 外交分野においてノルウェー領事はノルウェー当局の監督下に置かれるべきであるという主張は無効とみなされる可能性がある。さらに、領事は職務の適切な範囲を超えてはならないというコミュニケの前提とされている保証に関して、ノルウェー側の提案は不十分であると指摘し、ノルウェー側のみが主張する「最善の保証はノルウェー領事館による監督である」という反論については、そのような保証はコミュニケでは意図されておらず、ノルウェー領事とノルウェー領事館間の内部関係とは無関係であるという理由で反論される。
スウェーデン内閣は概ね主張を維持しているが、コミュニケの条項に抵触することが証明された場合は、その修正を提案している。さらに、提案された決議に他の理由による変更や修正を加える可能性も排除されていないが、その主要項目は「遵守」されなければならない。内閣は、連合の利益のために、ノルウェー内閣が指定した点を無条件に拒否する権利があるとは考えていない。
ノルウェー政府は交渉を打ち切った。スウェーデン内閣からのこの文書に対して、ノルウェー内閣は「この件に関してこれ以上の連絡を行う根拠はない」という返答が直ちに送られた。
30:1そのため、独立した領事館の設置を求める彼らの主張は、ノルウェー穏健派の綱領の中で次のように述べられた。「領事館と外交行政との関係に関連するすべての事項を除き、我々のノルウェー領事館はここに設立されたと宣言する。」
31:1N:o 4。
33:1N:o 5。
33:2ボストロム氏の覚書の他のいくつかの点はノルウェー側によって拒否されました。内容は以下のとおりです。
1:o 領事が指名される前に、外務大臣に必要と思われる意見を述べる機会が与えられなければならない。
2:o 領事証書では、国王は「スウェーデンとノルウェーの国王」と称されるものとする。ノルウェーの場合のように「ノルウェーとスウェーデンの国王」と称されるものではない。これは、領事証書が外国に提出されることを目的としており、国王は外国以外では常にこの称号を使用するからである。
3:o 別個の領事の任命が外国によって承認されない限り、また外国に大使が駐在していない限り、共同領事局はその機能を継続すべきである。ハゲルップ氏が回答の中でこれらの点に触れなかったのは、ボストロム氏とこれらの点で合意する困難が、彼自身の説明によれば、それほど克服できないものではなかったためでもある。
34:1N:o 6。
34:2N:o 7。
35:1これらは、例えば連合法に記載されています。
35:2ナンセンが交渉のレビュー(76ページ以降)において、スウェーデン側の要求の一つに言及していないのは特徴的である。しかしながら、この問題に公平な立場にある者であれば、ナンセン(77ページ)が主張するように、この決定がノルウェー領事館をスウェーデン外務大臣に極めて広範囲に従属させることを意味するのかどうか、このレビューを安心して参照できるだろう。
35:3その場合、どれほど多くの立法規則や規制が暗黙のうちに残されることになるだろう。
36:18番。
36:29番
V.
ノルウェーによるスウェーデン政府に対する非難。交渉の決裂はノルウェーに大きな不況を引き起こし、スウェーデンでも広くこの問題を嘆いた。
ノルウェーの政策は常に強い感情に基づくものだったが、今やスウェーデンに対する悪意を組織的に煽ることを目的とした。強い表現は惜しみなく使われ、ノルウェー人がヨーロッパの報道機関を精力的に育てたおかげで、すぐにヨーロッパ全土でスウェーデン政府、そしてスウェーデン国民全体に対する、理不尽さ、気まぐれさなどといった非難が沸き起こった。ノルウェーで既に存在していた計画、おそらく何年も前に策定された計画を正当化することが、今や重要だった。
さて、彼らの告発の真実とは何でしょうか?
交渉を打ち切った責任。非難は、スウェーデン政府の態度が交渉の決裂を引き起こしたという、ごく穏当な形での含みがあった。これに対してまず指摘しなければならないのは、要求を最後通牒として最初に提示した側が正式に責任を負うということである。 したがって、形式上はノルウェー政府が間違いなく責任を負うべき当事者であり、ノルウェーの最後通牒の後でさえ、スウェーデン政府が絶対的に不屈の姿勢を貫いたわけではないことからも、なおさらである。また、1904年5月にノルウェーが最初に提示した提案は、実際には最後通牒に盛り込まれた本質的な内容を提示したものであったことも指摘しておかなければならない。それは確かに更なる交渉の根拠付けに過ぎないとされたが、ノルウェー側はその後、ノルウェー内閣は、法律の形式と内容における相違は、ごくわずかな、重要性の低い点に限定される可能性があると判断したと発表した。
交渉の決裂に対する正式な責任は、全体としては、現在ではそれほど重要ではないと考えられる。それが興味深いのは、 これは、最後通牒から始まるノルウェーの交渉方法を示している。なぜなら、この方法は相手側が合法的な権利を獲得する上での困難さをかなり説明しているからである。
もちろん、ノルウェー側の非難は、スウェーデン政府が不合理な条件を提示することで事実上交渉の決裂を引き起こし、さらにはその結果をもたらすことを望んでいたということを意味する。前者については、スウェーデンの最終提案を公平に検討することが最良の反論となる。後者については、スウェーデン側にこの点について良好な合意に至る善意が欠けていたことは間違いなく、スウェーデンがこの問題に関して最後に書いた書簡がその十分な証拠である。しかし、政府がこれ以上の譲歩をすることは合理的に期待できない。
ノルウェー政府にとって、これ以上の譲歩は不可能であることは紛れもなく明らかだった。交渉の過程でノルウェー政界の意見を熟知するようになり、これ以上譲歩すればストーシングで敗北の危機に瀕することを認識していた。しかし、スウェーデン政府も同様の権利を有し、スウェーデン議会で提案が承認される見込みを考慮する必要があった。この問題に関して、スウェーデン政府はノルウェー政府よりも不安定な立場にあったため、なおさらその必要性が高まった。ノルウェー政府はストーシングにおいて、交渉賛成派の多数派から支持された。スウェーデン政府には全く支持がなかった。議会は交渉の打ち切りを主張したわけではないが、領事問題は外務大臣問題と併せて解決すべきだという従来の立場を堅持した。したがって、スウェーデン政府にとって、領事問題の単独解決に関する議会の疑念を払拭するような形で提案文をまとめることは重要である。同一法の不変性に関しては、政府は、 ノルウェーは、時が熟したにもかかわらず、不誠実にも独立した領事館に独自の外務大臣を任命することはないだろう。この問題はノルウェーによって回避されてきた。したがって、可能な限り、ノルウェー領事館が外務大臣の指揮下から逸脱し、外務共同行政の解体という当初の目標に徐々に近づくのを防ぐために、他の保証に固執する必要があった。ボストロム閣下の要求は、間違いなくこの観点から見るべきである。
要するにこう言えるだろう。交渉中、ノルウェー政府がノルウェー連合の政治的伝統に縛られていたとすれば、スウェーデン政府にもスウェーデン連合の政治的伝統への愛着について言及する同じ権利があった。そして、次のことも付け加えなければならない。ノルウェー政府が指摘したスウェーデンの条件のいずれかが、ノルウェーが自国の領事業務を行う際の暗黙の忠誠心に対する疑念の表れであったとすれば、その影を落としていたのは1890年初頭からのノルウェーの伝統的な急進主義政策であった。そして、交渉の全期間を通じて交渉担当者の耳に響いたストーシングにおける議論の回数と長さから、古いノルウェーの急進主義の伝統を考慮に入れなければならなかったことが明らかになった。 1904 年春、ストーシングでの討論で、ノルウェー政府側の交渉当事者の一人であるミケルセン氏でさえ、古い路線に友好的な視線を投げかけたことは、彼らが問題を自分たちの手で解決するという古い言い回しをほとんど忘れていなかったことを明らかに示していた。
スウェーデン政府がコミュニケの規約に違反したかどうかという疑問。しかし、ノルウェーの非難は、交渉担当者(特にボストロム氏)が不当な要求によって交渉を打ち切ったことだけにとどまりませんでした。さらに踏み込み、スウェーデン政府が約束を守らず、合意を破ったなどと声高に主張し、突然スウェーデンがスウェーデン政府と同一視されたことで、ノルウェーは情け容赦なく信用できないと非難されました。 ノルウェーのこれらの非難に込められた道徳的憤りの深さは、最近の出来事によって明白に明らかになった。ノルウェーで実行するように計画された計画の責任をスウェーデンに押し付けるというその目的はあまりにも明白であったが、だからこそ、ノルウェーで起こったことに対するスウェーデンの責任が真に明らかになるためには、その説明が不可欠である。
合意違反に対する最もナイーブな非難は、スウェーデン政府がコミュニケによって交渉を最終的に決着させる義務を負っているという仮定に基づいています。これは、スウェーデンがノルウェー側から将来提示されるであろう要求を受け入れることを事前に約束していたのとほぼ同義です。この仮定は深く考える必要はなく、コミュニケは当然のことながら、双方にとって満足のいく結論に達するよう努力するという約束を示唆しているに過ぎません。しかしながら、この論理体系はノルウェー政治のあらゆる側面において典型的なものです。これは、ノルウェー政府が事実上最後通牒をもって交渉を開始するという特異なやり方に一例が挙げられ、コミュニケ発表直後のスウェーデン国会第一院での議論において、トリガー教授が非常にユーモラスな形で特徴づけています。 「ノルウェー人は交渉が大好きです」と彼は言った。「私は3年間、連合委員会で彼らと共に過ごしてきましたが、彼らは我々が彼らの要求に応じる限り、常に喜んで交渉に臨んでくれました。」
より深刻なのは、スウェーデン政府がコミュニケの条件を超えて交渉の根拠を侵害したという非難である。41:1。これは明らかに、交渉の後半段階でノルウェーの交渉当事者によって非公式に表明されており、ハゲルップ首相が ストーシングにおいて、交渉は打ち切られたと発表された。しかし、スウェーデン政府は最後の書簡でこれを否定し、提案がコミュニケの条項を超えていることが証明されれば提案を修正すると申し出た。しかし、ノルウェー政府は証拠を提示できず、交渉を打ち切ることを選んだ。
ノルウェー人が繰り返し指摘しているのは、各王国の領事は所属国の権限下に置かれ、当該国が決定を下すというコミュニケの規定である。これに対し、スウェーデン政府が外務大臣とノルウェー領事の間に「階層的な」関係を築こうとしていることは既に指摘されている。この決定自体は、ノルウェー側のこの問題に対する認識を代弁しているように思われる。しかし、誠実な解釈とは、個々の要素を全体の問題との関係性という観点から捉えることである。
さて、同一の法律の内容について、コミュニケはとりわけ「領事がその職務の適切な範囲を超えないことを保証する」ことを確認したものである。どのような保証だろうか?提案の中でこの条項にほとんど注意を払わなかったノルウェーの交渉担当者は、口頭ではノルウェー領事館による領事への統制こそが最良の保証であると主張したと言われている。しかし、スウェーデン政府はこれに対して当然反論するだろう。「それはコミュニケが意図した種類の保証ではない。なぜなら、これはノルウェー領事とノルウェー領事館との間の内部関係とは何ら関係がないからだ。コミュニケが言及する保証とは、外務大臣と大使による領事への統制に他ならない」。
この解釈が正しいと認められるならば(そして他の解釈を見つけるのは難しいが)、ノルウェー人が引用した前提は通常の状況のみに言及しており、領事業務が外交官事務所と何らかの形で関連している場合のような例外的なケースを排除していないことは明らかである。 外務大臣と領事の関係。スウェーデン政府によって表明されたこの解釈の正しさを決定的に裏付けるのは、ノルウェー政府自身が、外務大臣がノルウェー領事に直接命令を下すことができることを認め、場合によっては外務大臣とノルウェー領事の間に階層的な関係が存在することを暗示することで、この解釈を承認したことだ。ノルウェー側のこの承認は、コミュニケの要求を超えた譲歩とみなされてはならない。これはコミュニケがまとめられる前にすでになされていたことであり、したがってコミュニケの枠組みに確実に組み込まれなければならない。スウェーデンのこれまで激しく争われてきた主張は、特に懲戒的な意味で、上記の階層的な例外条件の拡大を意味するにすぎず、したがってコミュニケの枠組み内にある。
ノルウェーがスウェーデンを不誠実だと非難していることと密接に関連して、ノルウェー政府は、スウェーデン政府が後から具体化した要求によって、スウェーデンとノルウェー双方が以前に決定した合意から逸脱したと仄めかしている。ノルウェー政府は特に、コミュニケが発表される前に両内閣の代表者間の交渉において、必要な留保事項を付して締結された予備的合意に言及している。
これらの非難は、特に交渉における諸問題に関わっていたことは明らかであり、部外者には当然ながら明確な見解を形成することは不可能である。しかしながら、内閣の声明、文書における言及、スウェーデン国会およびノルウェー国会における議論を踏まえれば、この事件の重大性を把握することは不可能ではないだろう。
まず最初に我々の注意を引かなければならないのは、1905年1月30日付のスウェーデン内閣の通達である。そこには、ノルウェー内閣が1904年5月28日の提案が、特筆すべき変更なくスウェーデン内閣に受け入れられると想定していたが、その提案は「承認者からの支持は得られないだろう」と明確に宣言されている。 さて、ノルウェーが最初の明確な提案を提出するまで、両政府間で領事法の内容に関する交渉はほとんど行われなかった。ノルウェー内閣が合意事項とみなすのは、むしろコミュニケ発効前の交渉を指し、ノルウェー政府はその偽りの結論に最大限の重要性を持たせようとした。提案された法律の内容に関して、これらの交渉の性格はどのようなものだったのだろうか。実際には、それらは自由な討論であり、その中で領事委員会の審議内容が検討された。交渉者自身はそれを「予備的なもの」、つまり交渉の最初の準備段階とみなしていたが、多くの点で結果が不明瞭であったことは明らかである。スウェーデン内閣は、コミュニケ発効前の1、2回、新たな交渉が提案されたが、無駄に終わったと理解している。ノルウェー評議会が言及した予備的合意文書には、彼らが固く固執した一、二の特定の点、特に外務大臣が領事に直接命令を下す権限に関する点が含まれていたようである。それ以外の点については、合意の見込みがあるという一般的な印象しか抱かなかった。議定書に関するスウェーデン内閣の公認の主張によれば、ノルウェー内閣が「実質的に新しい」と称した主張は、議論の中で触れられていたものの、それらに関しても、その他の問題に関しても、予備的合意すら成立していなかった。ボストロム閣下が、後に多くの論争を巻き起こしたいくつかの問題を軽率に提起し、異議を唱えられる点については後日、自らの見解を形成する権利を留保していたことは、ノルウェー側も異論を唱えていない、広く理解されている事実である。領事委員会の審議を終えた後、協定の条件について議論が進められ、交渉の最終段階で、予定されている法律の内容が 両内閣の特別代表者によってのみ議論された。45:1 .
ラガーハイム氏はスウェーデン国会で、法律の内容に関するすべての予備交渉において、法律に関連する事項は「非常に詳細かつ徹底的なさらなる検討を受けなければならない」と説明したが、ノルウェー側から反論はなかった。
正当な理由からすると、ノルウェー側がこれらの予備交渉を引用し、さらにスウェーデン側の明確な承認を加え、スウェーデン政府、特にボストロム氏を合意 違反で非難するのは、むしろ大胆なことである。45:2 .
これらの交渉とコミュニケおよびその解釈との関連性について言えば、第一に、スウェーデン政府もノルウェー政府も、当初からコミュニケによって、両国が一致していないと表明した論点について、異なる方面から追求する可能性を断つ意図はなかったことは明らかである。第二に、コミュニケの一般的な決定が賢明に解釈され遵守される限り、この非常に形のない交渉において提起されなかった主張を前進させる可能性を、同じコミュニケによって断つ意図はなかったことも明らかである。
これにもう一つ重要な事情が加わる。もしコミュニケが存在する前に何らかの明確な結論に達することが必要と考えられていたとすれば、それは最終合意の拘束力のためであったことは明らかである。スウェーデン政府が ノルウェーは、スウェーデンの観点から、外務行政に関してノルウェーが自発的に変更を行わないという最も確実な保証を得ようと努めてきた。今や、法律の重要事項に関する交渉に続いてこの保証が成立し、スウェーデンの交渉担当者は、外務大臣に関する現状の一方的な撹乱に対してノルウェー側から安全な保証が与えられるという明確な想定の下、法律の詳細な決定に関する交渉が最終的に終了することへの希望を表明したと推測するに足る十分な根拠がある。一方、ノルウェー側がコミュニケに与えた解釈によって、スウェーデンにとって非常に望ましいこれらの保証は幻想と化したため、ノルウェー側は、スウェーデン代表が残りの点について明確な結論に至る見込みについて抱く楽観的な見方から、過度に多くのものを要求する権利があったのではないかという疑問が当然生じるであろう。
ノルウェー革命に最終的に本質的な正当性を与えることになる、道徳的憤慨の根拠なき根拠を、啓蒙された大衆の前でさらに証明することは、 もはや不必要である。ヨーロッパ中に喧伝されたスウェーデンによる重大な合意違反は、よく調べてみれば、跡形もなく消え去ってしまう。
41:1ナンセン(76ページ):「スウェーデンの草案には、交渉の根本と目的そのものに反する、ノルウェーにとって全く受け入れられない要求がいくつか含まれていた。」
45:1様々な法案が特にこのように議論されることになっていた。しかしながら、常に情報通であるノルウェーの政治家C.ベルナー氏は、これらの概要を「極めて予備的なもの」と評している。
45:2交渉の初期段階では、ノルウェー内閣は明らかに、これらの予備交渉の中で最も重要な部分が成功裡に終結したとは考えていなかった。C・バーナーは、1904年2月13日のストーシングでの議論において、ノルウェーとスウェーデンの交渉担当者双方から、この法律を満足のいく形で策定するのは非常に困難であると聞いたと述べている。
6.
領事交渉の打ち切り後のノルウェーの政策。領事館交渉の決裂は、ノルウェーの政治家を非常に困難な状況に陥れたことは間違いありません。連合政策とノルウェーの政党内抗争が密接に関連していたため、連合政策に対する国民の関心が高まり、これは論争の的となった現実と比較すると、極めて重要なものと言えるでしょう。 異常な47:1危機的な瞬間に国民が同じように興奮状態にあることを特徴づける思慮のなさから、領事問題に関する交渉の問題が国民の 情熱をかき立てることは予想できた。
ノルウェーの政治がこの状況に耐え抜いたとは到底言えない。ノルウェー人にとって、その後の展開は力強く壮大な成果のように見えるかもしれない。外部の人間は、過去20年間の高尚な急進派政治が今や実を結んだと述べれば満足するだろう。
昨今、事態の展開における「必然性」について多くが語られている。「必然性は個人の願望よりも強い」と言われている。歴史の進展における必要性だけでなく、個人の影響力と個人の責任を多少なりとも信じる人にとって、現在ノルウェーで前線に進出しているミケルセン、レーブラン、ベルナー、アルクタンデルが、1890年初頭からの古い急進派の隊列に属していることに注目することは興味深いかもしれない。ノルウェーの急進派指導者ほど世論形成の重要性を強調した指導者はほとんどおらず 、この点に関して、行動を自らの見解に最もよく従わせた者もほとんどいない。これらの人々が示した世論形成への道は、今や野放図に進められていた。ノルウェーの急進派政策は最高潮に達したのである。
ノルウェーにおけるその後の出来事は、当初から精力的で計画的な指導体制が敷かれていたことを如実に物語っている。領事問題が頓挫した後に明らかになった計画がどれほど以前から存在していたかは言うまでもない。しかし、それ以前から既に議論されていたことは疑いようがない。また、これらの計画に関してだけでも、ノルウェー側が領事交渉を中止させようと懸命に努力していたことは疑いようがない。47:2そしてそれは ノルウェーの行動力のある人々は、東部の絶え間ない脅威が一時的に和らげられなければ、その措置を取る勇気はほとんどなかっただろうという議論の余地のない事実。彼らが何年も信じてきた連合の真の重要性は、忘れ去られることになるだろう。
急進派の古い伝統が今や最も目立つ地位を占めていることは、数え切れないほど多くの形で明らかになった。その一つの兆候は、スウェーデンに対する扇動的な意見が組織的に生み出されたことだった。1905年春、クリスチャニアで巻き起こったスウェーデンへの憎悪と「民族迫害」の狂騒は、ノルウェー人でさえ感じるべき良識の限界をはるかに超えていた。スウェーデン政府と国民に対する最も粗暴な非難が浴びせられた。ヨーロッパ全土で協定違反の非難が渦巻き、覇権への野望はクリスチャニアから広がった。スウェーデン政府の主張には法的根拠があり、ノルウェーへの侮辱を意図したものではないことを真に理解していた、分別のある知的なノルウェー人の中には、声を上げた者もいた。当初は48対1で賛成派が優勢だったが、混乱の波の中ですぐに声は静まってしまった。ノルウェーでは感情が高ぶり、ノルウェー人の世論はかつてないほど不合理なものとなった。
もう一つの兆候は、連合分離が目標として明確に示されていたことであった。これは、閣議において交渉決裂が公式に発表された際、非常に無神経ながらもいかにもノルウェーらしい表現によって示された。老国王は、「まもなく連合100周年を迎える両王国が、いかなる意見の相違によっても絆が断ち切られることがないように。それがスカンジナビア諸国とその両国民の独立、安全、幸福にとって最も確実な保証となるからだ」と心からの願いを表明した。これに対し、ノルウェー内閣は、謹んで陛下のこの演説を思いとどまらせたと回答した。48:2 .
ノルウェーの政治を支配していた精神の3つ目の兆候、そして最も顕著なものは、彼らがすぐに満場一致で選んだ道だった。ノルウェーが決断を下さなければならない時、言葉から行動に移す際に、それが公然と誠実な意図を持って行われていないのは、過去の罪に対する罰のように感じざるを得ない。ノルウェーは真っ直ぐな道ではなく、曲がりくねった歪んだ道を選ぶ。それは、ノルウェーの政治家たちの独特の主張がずっと以前に確立したものだった。ノルウェーの連合離脱は、個人的な責任感に基づいて行われた男らしい行為ではなく、惨めな司法手続きである。ノルウェーは、事件の当事者であり、自ら裁判官となったにもかかわらず、巧妙に敵対国であるスウェーデンと連合国王の罪を立証し、責任の重荷を彼らに押し付けようとしているのである。
交渉再開の問題について。1905年2月7日に開催された閣議において49:1スウェーデン外務大臣ギュルデンストルペ伯爵は、交渉決裂の主因はスウェーデン外務大臣が依然として連合の外交政策の指揮を執るべきであるとされていることにあると指摘し、連合問題のこの側面に関する交渉再開の望ましさを主張した。外務大臣は、実際にはスウェーデン側がずっと望んでいたこと、特に交渉の第一段階のスウェーデンの交渉担当者が強く主張していたことを表明したに過ぎなかった。領事交渉の決裂は外務行政の問題も含めた交渉再開の直接的な原因であるべきという意見は、当初ノルウェー側に好意的に受け止められたようであった。 ヘーゲルップ氏率いるノルウェー政府の大多数も、一つの留保付きではあるものの、この意見に賛同していた。ノルウェーの一般感情の影響を受けて、ハゲルップ氏は、連合法の改正に関する新たな交渉が成果をもたらさなければ、古い状態が続くことはあり得ないと考えていたが、 自発的な合意ではなく、「両国の協力のためのより独立した基盤」の獲得、言い換えれば、連合の解体に備えるよう努めなければならない、と彼は述べた。こうすることで、平和で名誉ある連合条約の締結が可能になるだろう、と。これは、彼がストーティングで交渉の打ち切りを発表した際に提案した計画であり、3月の辞任時にさらに発展させた。
そのような政策は少なくともオープンで誠実なものとなり、たとえ結果的に連合の崩壊を招いたとしても、強い反感を抱かせることはなかっただろう。むしろ、より独立した形で協力条件を確立する可能性を残していただろう。欧州全体から見て連合の責任を負っていたスウェーデンが、連合解体に関して主導権を握ることは決してなかったが、ヘーゲルップ氏が提示した条件に基づくノルウェーの提案が、更なる検討なしに拒否されることはなかっただろう。50:1。
しかし、ハーゲルップ氏の計画はノルウェーで好意的に受け入れられそうにないことがすぐに明らかになった。交渉打ち切りの発表直後、ストーシングは連合の条件を検討するために、いわゆる特別委員会を招集した。この委員会のメンバーはすぐに政府多数派に反対し、そのため、2月末にミケルセン国務長官とシェーニング国務長官がハーゲルップ氏の行動に抗議して辞表を提出したことで、内閣は完全な危機に陥った。
一方、国王は交渉終結直後、摂政として皇太子に政府を譲り渡した。摂政皇太子はクリスチャニアの有力政治家と協議した後、ストーシングが任命した特別委員会の委員長宛ての文書で、この問題に関する自身の見解を表明した。50:2彼は熱心に 両王国の強さと繁栄は連合の維持にかかっているという確信を表明した。彼は、連合は王朝にとって主たる目的ではないが、関係する両国民にとって主たる目的であるべきだと力説した。彼は連合の解体に警鐘を鳴らし、連合に関するあらゆる問題の解決のため、より広範な基盤に基づく新たな交渉を開始すべきであると強く求めた。
この文書の説得力のある口調は効果を発揮しなかったが、ノルウェーの報道機関は、この文書が「憲法上の重要性」を持たないという驚くべき発見を国民に伝え、皇太子がそのように意見を表明する法的権利がないことを巧妙に証明しようとして、その内容を説明しようと躍起になった。51:1 .
ノルウェーで実権を握っていた者たちは、高ぶった興奮が冷めやらないうちに、自分たちの計画を実行に移さなければならなかった。そのため、交渉の進め方は非常に危険なものとなった。皇太子は内閣の交代に同意する必要があると判断した。この状況にふさわしい人物と目されていたミケルセン氏が招集され、異なる政党の大臣からなる、いわゆる混成内閣が組まれた。しかし、ミケルセン首相 とレーブラン首相の二人は、まったくの急進派だった。3月初旬、ストーシングによって任命された特別委員会は、暫定的に実行すべき計画を伝えることができた。それは目新しいものではなく、90年代初頭から、領事業務に関わる問題などを「自分たちの手で」解決するという、古くからあるやり方だった。
3 月中旬、皇太子はストックホルムに戻り、政府規則の布告に従って国会議員 12 名が直ちに召集され、この件について摂政皇太子と協議しました。
4月5日、皇太子は摂政として合同内閣に提案を指示した。51:2両政府が 連合に関するすべての問題の解決に向け、相互の外務大臣と独立した領事サービスという綱領に基づき、直ちに交渉を開始すべきである。同時に、外務の共同管理が妨げられない限り、この問題の解決に関する他の提案を受け入れる用意があると表明した。これは連合の存続にとって不可欠な保証であるからである。52:1 .
摂政皇太子の提案が公表されると、ノルウェー国民の怒りを特に浴びせられていたボストロム首相は辞任し、直ちにラムステット国務長官にその職が引き継がれた。皇太子の提案は、両院の有力者の動議により、直ちに全会一致で採択された。52:2 .
このことから、スウェーデンからノルウェーへの、連合内での完全な平等の確立という明確かつ回避のない提案がわかる。しかも、その提案は、スウェーデンが数年前までは絶対に同意しなかったであろう条件で行われた。52:3 .
しかし、ノルウェーの政治の行方を阻むことはできなかった。目標は既に見えていたのだ。4月17日付のノルウェー政府からの通信には、拒否の理由が記されている。それは典型的なノルウェーのやり方である。それは、スウェーデン側がノルウェーの要求の全てに応じることが不可能であると判断されたことだけが、以前の交渉の失敗の原因であると述べている。領事交渉の打ち切りは特に「大きな失望を招き、同様の不幸な試みが繰り返されれば、両国民間の良好な関係に深刻な脅威をもたらすだろう」。ノルウェー政府は「こうした良好な関係」を築くためにどのような手段を用いるべきかを知っている。それは、過去に予測された方法で自国の領事館を設立することである。これが実現すれば、「連合における困難で繊細な関係について、あらゆる友好的で実りある検討の原動力となる信頼が回復するだろう」。ノルウェーは常に被害者であり、スウェーデンがノルウェーの連合政策に不満を抱くかもしれない、あるいは抱くかもしれないなどとは考えられない。53:1 .
4月23日にストックホルムで行われた合同内閣において、上記の声明が発表された。53:2。スウェーデン内閣は、当面交渉を再開することは不可能と判断した。ノルウェー内閣は、信じる者に対しては、現在の連合を解消することがノルウェーの目的ではない(!)と強く主張したが、スウェーデン内閣とは一致している。皇太子は、これらの決定を最終的なものとせざるを得なかったことを深く遺憾に思った。
5月初旬、スウェーデン議会は上記の動議に基づいて、皇太子の 解決54:1。国会はノルウェー人がすでに拒否したことを深く遺憾に思ったが、皇太子の計画に対する国民一致の支持が、最終的にはより好ましい結果につながる可能性があると考えた。
ノルウェーの動揺。摂政とスウェーデンがノルウェーを理性的にさせようと努力する一方で、クリスチャニアからは精力的で計画的な扇動活動が展開されていた。報道機関はほぼ全面的にこの計画を支持した。連合支持派がクリスチャニアの指示に完全には従わないトロンイェムだけから、ためらいの声が聞こえてきた。
ストルシングでは、疑念を抱き、不本意な者たちを説得しようと懸命な努力が払われ、概ね成功を収めた。続いて、ヨーロッパの世論をノルウェー側に引き入れるため、精力的なプロパガンダが展開された。ヨーロッパの報道機関は、状況に関する世論を形成するための材料を十分に供給され、ドイツ語と英語の新聞記事によって、国内で疑念を抱く者たちを説得し、ノルウェーの大義は正当であると確信させることができた。そして、ヨーロッパ全体がその認識を抱いたのである。
ストーシング特別委員会からの提案。こうして準備が整った後、ストーシング特別委員会は提案を提出した。
これは、前述のように、領事紛争の初期に用いられた古くからよく知られた戦術を示唆している。加えられた変更は、事態を急がせることのみを目的としており、動揺した人々に熟考する時間を与えず、何らかの形で理性を取り戻すことを目的としていた。1990年代初頭には、いわゆる国家補助金路線が採用された。これは、一定期間内に独立した領事サービスを設立するために、一定額の資金を議決するというものである。この措置は、現状では非常に不都合な遅延が生じることを示唆していた。そこで、いわゆる法的措置が採られた。ノルウェー領事サービスに関する決議は、法律の形で国王に提出されるべきである。その利点は、ノルウェー憲法によれば、法律は国王に提出されなければならないということである。 ストーティングの決議が可決された直後、国王は議会で法案の承認を3回連続で拒否しました。この法案は国王の同意なしに国の法律となるという基本法に基づき、法律に関する国王の個人的な意向は近年ある程度尊重されてきました。例えば、1900年には領事手数料に関する法律が内閣の決定に反して摂政皇太子の承認を拒否され、首相が副署したことがありました。しかし今、国王の権力の最後の痕跡さえも拒否されたのです。法律は1906年4月1日に施行されるべきだという決議により、国王が拒否権を発動する可能性は事前にすべて断たれました。問題の解決は直ちに最高潮に達するべきでした。
提案された法律は、領事と外務大臣の関係については何ら規定していなかった。この問題は、ノルウェー外務省が定めるノルウェーの州条例によって解決されることになっていた。特別委員会が、前回の領事交渉においてノルウェー内閣が譲歩しすぎたとの見解を強く表明したことが、その根拠となったことは容易に想像できる。そもそも、ノルウェーの文書には、領事サービスと外交部に関する問題はスウェーデンとの条約によって解決されるとの示唆があったが、前述のようにノルウェーの現状を考えると、これは非常に曖昧な妥協案である。55:1は、法律の施行日を定めることにより、合意の根拠を検討する権限を単独で有していた。しかし、この示唆はすぐに否定された。ノルウェーは完全に自国の手で問題を解決すると。そして、国王が法律を承認すべきと判断した場合、ノルウェーは外務大臣の任命という問題に着手するだろうと公然と示唆された。
提案の革命的な基礎。手続き 全体における戦術は連合に対する革命的なものとして特徴付けられ、その目的はノルウェーの一方的な決議によって共同組合を解散することであった。 外務行政。領事問題に関しては、スウェーデンに相談することなく、外務業務の一部を、主に担当する外務大臣から引き離すことは全く不合理であると説明されている。
では、ストーシングは国王を何に誘ったのだろうか?それはただ一つ、連合に対する革命的な一歩を踏み出すこと、連合の解体を先導すること、そして連合の基盤を長期的に揺るがすことである。これは一撃で断ち切るよりもはるかに危険である。そして、その背後には、こんな醜い考えが浮かんでいた。もし国王がこれに従わなければ、国王はノルウェーの利益に背き、ノルウェーの主権を否定したと世界中に叫ばれるだろう。そうなれば、革命によって連合の絆が断ち切られるという結末の責任は国王に負わされることになる。しかし、責任は国王だけに押し付けられるわけではない。まず国王自身に責任を取らせるべきだ。しかし、もし国王が「ノー」と言ったとしても、「それはノルウェーの影響によるもので はなく、スウェーデンの圧力によるものだ」とナンセン氏は言う。56:1。ここに、ノルウェー急進派が連合を弱体化させるためのあらゆる活動の基盤となっている不名誉な思考回路が見られる。すなわち、国王がノルウェーの一方的な不忠な要求に反対した際、真の動機である連合への敬虔さを決して認めず、常にスウェーデンの利益を支配の動機として指摘するのである。しかしながら、オスカル2世国王ほど連合とそれがあらゆる側面に及ぼす影響を忠実に念頭に置いたスウェーデン・ノルウェー国王はいないことは確かである。
彼らは、国王が領事問題を連合の観点から受け入れられる形で決定するあらゆる道を閉ざしました。こうして彼らは国王に拒否権を行使させ、そして革命の責任を国王とスウェーデンに押し付けました。これがノルウェー革命の戦術の根幹です。その特徴は十分に明らかです。
ストーシングでの決断。ストーシングにおける特別委員会の提案に関する討論は、建国記念日の翌日、5月17日に予定された。国民を鼓舞し、鼓舞するために、国民的な祝賀行事がそれに先立って行われることになっていた。特にクリスチャニアでは、この日は盛大に祝われ、何が起こっているのか全く疑う余地がなかった。ナンセンはノルウェーについて、そしてスウェーデンについて、大げさな言葉で語り、数千人の聴衆が見守る中、クレブス大佐の墓に、前年と同様に追悼の花輪が捧げられた。1814年のスウェーデンとノルウェーの短い紛争において、クレブス大佐はスウェーデン連隊を撃退したのである!
こうした厳粛な準備の後、ストーシング議会は決定を下した。当初は議論を挟まず全会一致で決定することが提案された。しかし、ストーシング議会の中には、言葉では抗議しようとした議員が数人いたものの、行動では誰も敢えて抗議しようとしなかった。
出席者全員を当惑させるほどの率直さで、ハゲルップ氏は、 この決定に関して、撤回か、それとも決裂かという二つの選択肢しか考えられないと指摘した。後者の選択肢こそが彼にとって最も受け入れやすい選択肢だと彼は考えており、ノルウェーの真の利益のために、問題が何であるかを彼らに警告した。憲法と連合法の両方に抵触する可能性のあるこれらの事態に関する決定は、新選挙後まで延期すべきだと彼は提案した。憲法は、政府体制の変更を検討する際には、ほとんど拷問のようなほど慎重に行うよう強く求めているからだ。少数派の残りの数名もそれぞれ異なる見解を表明し、船主のヨルゲン・クヌーセン氏は、共同領事局を解散する正当な理由は見当たらない、と公然と認めた。
しかし、問題は明白だった。ハゲルップ氏の休会提案が少数の賛成で反対された後、領事法は全会一致で可決された。
領事法に関するオスカル国王の立場。もはや残されたものは何もなかった。オスカル 王がどのような発言をするかについて各方面から不透明感が漂っていたのは、単に当時の政治情勢に対する無知を示唆していたに過ぎない。 歴史的な光。事件の真相を知るノルウェー人なら、国王の返答に疑問を抱くはずがない。ノルウェー自身がそれを指示したのであり、 ナンセンに対する無邪気な不信感は58:1そしてノルウェーの新聞が言うように、国王が「ノルウェーにその権利を本当に拒否するだろう」というのはむしろ不自然に思えた。
閣議。1905年5月27日5月27日、ストックホルムの王宮で閣議が開催された。58:2ノルウェー内閣が領事法の承認を求めたところ、国王は、連合法第5条に基づき共同内閣で決議された共同領事業務に関する現行規則は、スウェーデンとの条約によっても同様の条件で廃止されなければならないと回答し、承認を拒否した。内閣はこれに強く反対し、ノルウェーが(!)この大義を推進するために尽力してきたことに言及した。国王の布告はノルウェーの独立と主権を侵害するものであり、間違いなく連合の解体につながるだろう。そこで内閣は辞表を提出した。58:3しかし、国王は現時点では新内閣の設置の見込みがないとして、これを拒否した。その後、国王と大臣の間で協議が行われた。国王は憲法に基づき、自らの判断で拒否権を行使する権利を主張し、国務大臣には国王の決定に副署する義務があると主張した。内閣は、後年の基本法の解釈を擁護しようとした。すなわち、副署を拒否する権利を前提としていたが、現状では、先例として、1847年のノルウェー内閣の意見(十分に検討した上で)を引用することしかできないとした。これは必ずしも完全に当てはまるわけではない。58:4 .
5月27日以降の状況。状況は次の通りであった。国王は、憲法上認められた、自らの判断で決定を下すという紛れもない権利を行使せざるを得なかった。さらに、首相には勅令に副署する明白な義務があり、内閣は抗議することで、基本法の規定に基づき勅令に対する憲法上の責任から解放された。しかし、内閣は基本法の別の解釈を維持し、辞表を提出した。一方、国王は「今」新たな内閣を樹立できないとして、辞表の承認を拒否した。
国王が内閣の辞任要請を拒否した際に用いられた「今」という言葉は、1890年初頭の類似した状況を想起させるものであることは間違いない。当時、内閣は(一度か二度は急進派で あったが)辞任要請を出した後も、国王が新内閣を編成できなかったため、しばらく職務にとどまっていた。また、国王が解任するまで内閣が職務にとどまるのは、疑いなく立法上の義務であった。なぜなら、憲法および行政における一般的な司法の考え方によれば、大臣を解任するのは国王であり、大臣には自ら辞任する法的権利はないからである。
ノルウェー政府からの非難にもかかわらず、法律を犯したのはノルウェー国王ではない。59:1。6月6日、ノルウェー内閣は国王に辞職を申し出たため、この法律に違反した。59:2 .
ノルウェー革命。この手続きの主な理由は、彼らの意見によればノルウェー憲法に違反している国王の政策に自分たちは参加できないためであり、自分たちは職を辞する権利を有する「自由人」であると主張した。60:1オスカー王は直ちに大臣らのこの行為に対してストーシングと首相に抗議を送った。60:2しかし、これらが手元に届く前に、次の幕が開かれました。
6月7日、内閣はストーシングに辞任を通告した。60:3。ストーシングは、非常に重要な小さな言葉を忘れ、国王が新たな政府を樹立する能力がないと宣言し、憲法上の王権は「もはや有効ではない」という結論に達したという事実を明確に記録しました。これを受けて、前任の大臣たちは、憲法上国王のみに与えられる大権である統治権を掌握するよう勧告されました。こうして国王は退位させられました。しかし、ノルウェーの論理はさらに大胆に進みました。オスカル王がノルウェー国王としての役割を果たさなくなったため、スウェーデンとの連合は解消されたという宣言が続きました。60:4 . このすべては、ストーシングがオスカー王に代表団を通して伝えるよう祈願した演説で伝えられた。60:5国王は当然のことながら、革命家ストーシングからのいかなる代表団も受け入れないと答えた。60:6 .
ノルウェーでは、これらの決議は革命的とはみなされていない。むしろ、完全に合法的なものだ。60:7 !
国王は、憲法で与えられた権利に基づき、ノルウェーが憲法第1項に従って従わなければならない連合の原則に反する決議を認可することを拒否したため、廃位された。
スウェーデンとの連合は、スウェーデンに言及することなく、また憲法と連合法のわずかな変更も実行されなければならないという条件を遵守することなく、解消されたと宣言された。61:1。そしてこの最後の決議は、憲法の規定に反して可決された。憲法の規定では、スウェーデンとの連合は、もし仮にそうなったとしても、国家法の原則に抵触してはならないとされている。ノルウェーの自由と独立は、憲法の第一項によれば、この連合と不可分に結びついているからである。61:2 .
前述の通り、ノルウェーにおいては、これら全てが革命というわけではありません。この国では、法と権利の概念が長らく奇妙な形で現れてきました。
スウェーデンと英国王の抗議。6月9日、スウェーデンはノルウェー革命に対する抗議を表明した。スウェーデン議会が招集された内閣評議会で、臨時会議が開かれた。61:3首相は、ノルウェーのストーシングの訴訟がスウェーデンの権利を深刻に侵害したという事実を強く強調した。
翌日の6月10日、オスカル国王はノルウェーのストーシングへの演説で抗議を表明した。62:1。国王は明確かつ説得力のある言葉で、内閣の意見に反対する決議を採択する正式な法的権利を主張している。そして、国王は、連合の首席代表者としての立場において、領事法への承認を拒否することが自らの義務であると考えていたと力強く主張している。連合国王として、国王は、ノルウェーの世論全般に反するとしても、連合の原則を維持する権利と特権を強調し、 最後に、ノルウェーが既存の連合を攻撃すれば、その法的 解体 につながるかどうかについて、自身とスウェーデンの決断に言及している。
1905 年 6 月 19 日のストーシングの演説。国王のこの演説に対する返答は、62:2 6月19日、ストーシングからスウェーデン国民に向けて出されたこの文書は、形式的には国王陛下宛てであったが、実際にはスウェーデン国民宛てであった。この文書では、ノルウェー国民はスウェーデン国民に対していかなる嫌悪感や悪意も抱いていないことを説明し、スウェーデンの国家権力に対し、双方の平和的合意を促進するよう訴えている。ストーシングはこの訴えを、寛大さと騎士道精神によって諸国家の間で確固たる地位を築いた国民に向けて発せられた。
スウェーデン国民が、かつては寛大に受け入れざるを得なかった数々の悪名高い非難ではなく、もう少し早くこの賛辞を受けられたかもしれないと考えるのには十分な理由があった。そして何よりも、もしノルウェーがスウェーデン国民の現在のスウェーデン国家観に沿って行動を調整していたならば、現在の状況はあらゆる点で異なっていただろうというのが彼らの考えである。
6月19日の文書には、ノルウェーの運動によって徐々に前面に押し出された一つの詳細も含まれており、それゆえ別途説明する必要がある。それは、スウェーデン政府が4月25日に、新たな連合形態に関する合意が得られない場合、連合の解体を代替案として交渉再開を断固として拒否したという内容である。このため、ノルウェー側は、スウェーデンが既に交渉による解決を拒否しているという口実の下、6月7日の革命の責任をスウェーデンに押し付けようとした。実際の状況はどうなっているのだろうか?
ノルウェー政府は4月17日の提案において、領事問題が解決するまでは 交渉は断固として拒否した。したがって、ノルウェーはこれまで一度も提案していない。 5月27日、国王が領事法に対して拒否権を行使した直後の状況に関する交渉。さらに、最終的な交渉の前提条件に関するノルウェー政府の文言にも注意を払う必要がある。交渉は「各国の主権をいかなる留保や制約もなく完全に承認した上で、完全に自由な立場で」行われるべきであり、とりわけ、交渉が決裂した場合、各王国は「国家の存在の将来の形態」を自らの判断で決定できるものとすることが規定されていた。こうしてスウェーデン政府は、ノルウェーがこの問題で意のままにならなければ、自らの判断で連合から離脱するという不測の事態に駆り立てられ、ノルウェー急進派の連合に関する法的概念を事前に受け入れることとなったのである。スウェーデン首相が、ノルウェー側の交渉の前提条件が「連合および連合法と両立しない」と述べる際、法的根拠とノルウェー側の連合崩壊への時期尚早の脅威を伴うこの交渉方法は、明らかに反する ものである。首相は、連合が法的に解消できないという不合理さに異議を唱えるつもりはなかったはずであり、したがって、その理由で交渉を拒否したわけではない。
しかしノルウェー内閣は、首相の演説の内容を巧妙に解釈し、連合の解体の可能性があると主張した。63:1。ノルウェー側が卑怯にもスウェーデンに責任を押し付けるために仕掛けた狡猾な策略の中でも、これは最も忌まわしいものの一つである。ストーシング議員の大多数がヘーゲルップ氏の提案に反対していたことを考えるとなおさらである。これは、国王が拒否権を行使した場合に連合を解消するための条約を締結することが真剣に提案された4月25日の評議会以前でも以後でもない。6月7日に採択された戦術は、それ以前から練られていたのである。
6月20日に国会が召集された。
47:1実際には、領事問題に関する問題は共同内閣で決定され、ノルウェー政府部門が商務部分を扱っていたため、共同領事サービスにおいてノルウェーはほぼ完全に同等の影響力を持っていたということを忘れてはなりません。
47:2しかし、少なくともノルウェー政府の大多数のメンバーが合意に達しようとしたというわけではない。
48:1前回の組合委員会の委員であったフリッツ・ハンセン氏が書いた非常に賢明かつ知的な記事は 特に注目に値するかもしれない。
48:2番号10。
49:1番号10。
50:1このことは、スウェーデン議会下院で提出された連合問題に関する動議によって証明されている。(注14参照)
50:2番号11。
51:1ナンセンは著書の中でその文書について一切触れていない。
51:2番号12。
52:1この最後の選択肢は、折に触れ示唆されてきた妥協案を暗示していると考えられていた。すなわち、連合首相が連合政策に関するすべての事項を統括する一方で、各王国にはそれぞれ外務大臣が置かれ、特に領事問題を特別に統括するという案である。この提案は、前回の連合委員会において、ノルウェーの急進派代表の一人によって最初に提起されたと言われている。
52:213番と14番。
52:3ナンセン(87ページ)は、このスウェーデンの提案に対してあらゆる疑念を抱かせている。彼は、交渉の決裂直後になされた新たな提案は、当然のことながらスウェーデンの不誠実さによって引き起こされたものであり、特に「以前と同じ保証」が含まれていなかったため、信頼を得ることは難しかったと示唆している。しかしながら、この条約にははるかに大きな 保証が含まれていたことは注目すべきである。その理由は、議会の全会一致による決定と、領事問題は自然に解決されると示唆したコミュニケの計画よりも皇太子の計画の方がはるかに実行しやすかったという理由によるところが大きい。ナンセンはまた、「前回の連合委員会も同様の立場で作業を進めたが、スウェーデンの提案はノルウェー委員のどの部署にも受け入れられなかったため、決定には至らなかった」と述べている。この点に関して、スウェーデンのこの提案は、前回の連合委員会におけるノルウェー多数派の提案よりも、ノルウェーの意向に沿ったものであったことを指摘する必要がある。では、なぜノルウェーはこれを受け入れられなかったのだろうか?
53:1番号15。
53:2番号16。
54:1番号17。
55:114ページ。
56:1ナンセン(93ページ)。
58:1ナンセン93ページ。
58:2この閣議の議事録は存在せず、内閣の代表者からクリスチャニア政府に伝えられた完全な報告書のみが存在する。
N:o 19 と比較してください。
58:318番。
58:4N:o 27と比較してください。
59:1N : os 18、19、21 。
59:2ノルウェー側は、国王に数日間の猶予を与えて新内閣を樹立したことを大いに自画自賛している。一方、ノルウェー内閣は国王がこの休戦協定を利用しなかったことを非難し(注21を参照)、これによって国王が自ら退位したことを暗に示唆している。これに対し国王は、内閣が国王の警告を受けた後に国王に顧問として近づいた者は、その瞬間から国民的権利を失うと公然と脅迫していたことを示唆して反論した(注19を参照)。つまり、国王がどのように行動しようと、革命は起こるのだ。したがって、革命の試みが成功の兆しを見せれば国王は脅迫を受けていたにもかかわらず、新内閣の樹立に努めなかったことを国王は非難されている。いかにもノルウェー的である!
60:1番号21。
60:2番号22。
60:3この通信文の文言は国王への演説とほぼ一字一句同じです。
60:423番。
60:5番号24。
60:6番号25。
60:7たとえば、ナンセンの議論は、ノルウェーの論理を誇張したものになっています。( 94 ページ)
61:1N:o 1 § 112とN:o 2 § 12を比較してください。
61:2「ノルウェー王国は自由で独立した、分割不可能かつ譲渡不可能な王国であり、スウェーデンと1人の国王の下に統一されている。」
61:3番号26。
62:1番号27。
62:228彼らは、国王の行動の合法性に関する弁明を論駁しないように注意している。
63:1N:os 15および16と比較してください。
七。
ノルウェー革命の正当性の問題。革命はいかなる状況下でも非難されるべきではない。歴史――スウェーデンの歴史でさえ――には、不可欠な必然であったとされる多くの革命が記録されている。しかし、革命が道徳的に擁護されるのは、それが最も重要な利益を守るための極端な手段であったという根拠においてのみである。
スウェーデンの「抑圧」。近頃、ノルウェーの連合離脱と、中世におけるスウェーデンのデンマークからの独立闘争が幾度となく比較されている。スウェーデンの権力行使の仕方は、耐え難い抑圧として烙印を押されている。こうした極めて無意味な空想を、ノルウェーの「自由のための闘争」の目的が極めて重要な大義、すなわち自国の領事であったという事実を指摘するだけで、さらに力強い反駁はできるだろう。
連合の外交政策を遂行する上でのスウェーデンの忠誠心。スウェーデンが連合内で支配的な立場にあったのは、単に連合の外交問題の管理においてであり、その他のことに関してはノルウェーがスウェーデンと完全に平等な独立した決定権を有していた。ノルウェー人は、スウェーデンがノルウェーの利益を損なうような形で外交政策を運営したと文句を言うことはできない。このことは、1861年のスタッドホルダー紛争の最も激しかった時期には、はっきりと認められていた。今日、ノルウェーでアンチテーゼを証明したいという人々の心に浮かぶのは、連合初期のエピソード、1819年から1821年にかけての有名なボデ事件以外の何物でもないというのは注目に値する。このエピソードに関するノルウェーの近年の調査は、スウェーデンの外務行政を、ノルウェーの伝統が行ってきたことよりもはるかに良い光の下に位置づけるのに役立っている。スウェーデン外務省がノルウェーに与えた恩恵は、90年間途切れることのない平和という計り知れない贈り物であり、ノルウェーの人々に平和的に国益に貢献する機会を与えた。 物質的、精神的な発展。さらに、スウェーデンはこれまで特に利益の確保に努めてきたため、外務に関しては、ノルウェーの援助が、外務省の組織規則が許す限り活用されてきた。ノルウェー人顧問が外務評議会で影響力を行使してきたこと、領事制度に対するノルウェーの影響力は、長年にわたりスウェーデンのそれにほぼ匹敵してきたことは既に述べたとおりである。また、外務省傘下の官庁関係の役職には、常にノルウェー人が任命されてきたことも付け加えておきたい。外務省自体にも、常にノルウェー人が就任しており、最近では外務大臣に次ぐ地位にある国務次官にもノルウェー人が就任している。外国の裁判所にある大使館の役職は、最も重要なものでさえ、かなりの部分がノルウェー人によって占められてきた。海外に派遣された領事のうち、圧倒的多数はノルウェー人である。ノルウェーは、外交問題の解決においてノルウェーにより大きな影響力を与えるというスウェーデンの申し出を何度も拒否することによって、スウェーデンの外務行政がノルウェーの利益のために誠実に実行されてきたことを自ら証明してきた。その申し出は、たとえノルウェーのすべての要求を受け入れなかったとしても、実現していれば、ノルウェーは以前よりはるかに良い立場を得ることができたはずである。
ノルウェーはその特権を否定されたのか。しかし、ノルウェー側は、ノルウェーが「自由で独立した王国」としての特権を否定されていると主張しており、これが主な論点として挙げられています。もし彼らがそう言っているのが、ノルウェーがEU内で平等な権利を否定されているという意味であれば、それは事実ではありません。
スウェーデンがノルウェーに特権を享受させるという唯一の条件は、この特権の適用が連合が定める要求に従属することであり、スウェーデン側はこれらの要求に十分服従する用意があった。権利は、必要な義務的側面において限界があるという認識のもとに維持されるべきであるという考えは、ノルウェーによってほとんど見過ごされてきた。革命の主たる原動力は、無謀な願望であった。 ノルウェー人は、自らの 絶対的な主人 であるべきだという立場を貫いてきた。それだけだ。ノルウェーは、責任感を全く持たずに、まるで理性のない気まぐれな子供のように、自らの特権を誇示してきた。歴史的にも心理的にも、ノルウェーは政治的に擁護することは決してできないと断言しなければならない。ノルウェーは、普遍政治の偉大な時代において、もしあるとすれば、厳格な責任感に基づく政治活動を行う権利があるということを、既に悟っている に違いない。
スウェーデン側の欠点。これによって、事態の進展についてスウェーデン自身にもある程度の責任があることを否定するつもりは全くありません。スウェーデンの連合政策を振り返ると、まず第一に、ある程度、毅然とした態度と権威が欠けていたことが顕著です。また、不必要に反対を招いた誤りがあったことも否定できません。例えば、1960年代のいわゆる総督問題において、スウェーデンの政策は明らかに厳しすぎました。しかし、スウェーデンの連合政策にどんな欠点が指摘されようとも、今日のスウェーデン国民が徹底的な自己反省を試みる時、スウェーデンがノルウェーの要求に対してあまりにも融和的であったため、意見が一致しない可能性は少なくありません。
スウェーデンの意見。最近スカンジナビア諸国を旅行したある外国人が、スウェーデン人は常にノルウェー人に対して好意的な発言をし、ノルウェー人は常にスウェーデン人に対して悪口を言う、と述べたと言われています。この発言には確かにかなりの真実が含まれています。少なくとも、スウェーデンの世論は概してノルウェーとその国民に対して好意的であり、議論を円滑に進めるためのあらゆる誠実な努力は、圧倒的多数のスウェーデン国民の共感を得てきたというのは事実です。スウェーデン人は、ノルウェーの政策の欠陥や欠陥を指摘し、将来を予測する悪の預言者に耳を貸そうとしません。まさにそのため、ベールがこのように無造作に引き裂かれ、ノルウェーの政治が露呈すると、スウェーデン全土で激しい憤りが生まれるのです。 真の光、それは今も昔も変わらず、ノルウェーの革命的行為そのものだ。ノルウェーの革命的行為は、稲妻のようにノルウェー政治の過去の背景を照らし出し、過去数十年間、スウェーデンがノルウェーから耐え忍んできたあらゆる理不尽、狡猾さ、そして不誠実さをスウェーデン国民に露呈させた。
こうして、スウェーデン国民の間では、近年の連合の歴史の記憶が憤慨とともに蘇っている。その憤慨が時として不必要に強く、不適切な言葉で表現されるとしても、ノルウェーには実のところ、何ら不満を述べる権利はない。
スウェーデン・ノルウェー危機に関わる行為。
1.
ノルウェー憲法からの抜粋。
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§ 1. ノルウェー王国は、スウェーデンと 1 人の国王の下に統一された、自由で独立した、分割不可能な、 かつ分割不可能な王国である。
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§ 5. 国王は神聖である。国王は非難されたり、告発されたりしてはならない。その責任は国王評議会に課せられる。
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§15 首相は事項を報告し、採択された決議に従って発行された文書に責任を負う。
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§30 閣議で審議されたすべての事項は記録されるものとする。閣議の各議員は、国王が耳を傾ける義務を負う、自らの意見を躊躇なく表明する義務を負う。ただし、国王は自らの判断に基づきこれらの決議を行う権利を有する。
内閣評議会の構成員が、国王の決議が統治形態や国の公法に反する、あるいは明らかに国王にとって有害であると判断した場合、その者は断固として抗議し、その意見を記録に残す義務がある。このように抗議しなかった者は、国王の決定に同意したものとみなされ、後述の方法で責任を負う。そして、オデルシングは弾劾裁判所にその者を訴追することができる。
§ 31. 国王自らが発するすべての命令(軍事指揮に関する事項を除く)には、首相の一人が副署しなければならない。
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§ 76. 各法律は、まず議会の議員により、または政府により閣僚を通じて議会に提出されなければならない。
§ 77. オーデルシングで可決された決議がラグシングまたは集合したストルシングで承認された場合、その決議は国王が出席している場合は国王に送付され、そうでない場合は国王の認可を得るよう要請してノルウェー政府に送付される。
§78 国王が決議を承認する場合、国王は署名を付し、これにより決議は法律として成立する。国王が承認しない場合、国王は承認しない旨の宣言を付して決議を議会に差し戻す。 現時点では、これを承認することは適切ではないと判断します。この場合、この決議は、当時召集されたストーシング議会によって再び国王に提出されるべきではありません。
§ 79. 3 つの異なる連続した総選挙後に構成された 3 回の通常議会で、少なくとも 2 回の中間通常議会によって隔てられ、変更されていない形で決議が可決された場合、その決議の最初の採択と最後の採択の間に、異なる決議が他の通常議会で可決されておらず、その後、国王が、ストーシングが熟慮の末に有益とみなした決議を否決しないよう要請する旨を付してその決議が国王に提出された場合、たとえストーシングの解散前に国王の認可が得られなかったとしても、その決議は法律として可決される。
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§ 112. ノルウェー王国憲法の一部が改正されるべきであると経験上判明した場合、その動議は新たな総選挙後の最初の通常ストーシングにおいて提出され、新聞により公布されるものとする。ただし、動議が承認されるか否かは、次回の総選挙後の通常ストーシングにおいてのみ決定することができるものとする。ただし、かかる改正は、本憲法の原則に反するものであってはならず、本憲法の精神に影響を与えない特定の規則の修正のみに関するものでなければならない。また、かかる改正は、ストーシングの3分の2の賛成を得なければならない。
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2.
連合法からの抜粋。
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§ 4. 国王は、軍隊を集結させ、戦争を開始し、講和を締結し、同盟を締結し、破棄し、大使を解任し、迎え入れる権利を有する。
§5. ノルウェー首相及び 国王に随伴する二人の閣僚は、両国に影響を及ぼす事項がスウェーデン内閣で審議される際はいつでも、議席を有し、投票権を有する。この場合、迅速な決定が求められ、時間的に余裕がない限り、ノルウェーに駐在する政府の意見を聴取する。
ノルウェー内閣評議会において両国に影響する事項が審議される場合には、スウェーデン内閣評議会の議員3名が議席を持ち、投票するものとする。
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§772:1両王国に関する事項で、その性質上、いかなる特別の省庁の管轄にも属さないものは、外務大臣によって報告され、 各王国に対しては自国の言語で作成された文書が送付される。スウェーデンに対しては前述の報告大臣が、ノルウェーに対しては首相が作成する。
外交(内閣)事項は外務大臣によって報告され、別個の議定書にまとめられる。73:1 . — — — — —
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§ 12. この連合法に含まれる規則は、ノルウェー王国の憲法から一部コピーされ、一部は憲法によって現在のストーシングに与えられた権利に基づいて憲法に追加されているが、ノルウェーに関しては、その王国の憲法と同じ権限を持ち、保持するものとし、同憲法の § 112 に示されている方法以外で変更してはならない。
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72:1この段落では、いわゆる共同暫定政府について説明します。
3.
1903年3月24日、スウェーデンとノルウェーの内閣評議会のメンバー間の領事問題の暫定的な解決。(いわゆるコミュニケ)。
ここに付記するスウェーデン政府とノルウェー政府のメンバーの間で 10 月、12 月、1 月の最後の数か月間にストックホルムで行われた交渉および領事問題に関する交渉は、2 月と 3 月にクリスチャニアで継続されました。
これらの交渉において、スウェーデン側は、連合王国それぞれに独立した領事館を設置すること自体が望ましいとは考えられず、この点で既存の共同体を解消しても、いずれの王国にも重要な実際的利益がもたらされるとは確信できないと主張した。むしろ、この制度が不都合をもたらすのではないかと懸念する理由があった。
しかしながら、ノルウェーは長らく反対意見を唱えてきたこと、また両国のメンバーから構成される最新の領事委員会の報告書に基づく交渉において、一定の条件の下で、ノルウェーが表明した要望を満たすと同時にスウェーデン側の主な懸念を払拭し得るような、各王国に別々の領事を置く制度を設けることが不可能ではないことが判明したことから、スウェーデンの交渉担当者は、両王国間の政治的協調という最も重要な利益を得るために、以下の条件で合意を勧告することが可能であると判断するに至った。
- スウェーデンとノルウェーにはそれぞれ別個の領事館が設置される。各王国の領事は、自国の権威に従属し、その権威は自国が決定する。
- 各領事と外務大臣及び大使館との関係は、 両王国の当局の同意なしには変更又は廃止できない条文の法律により規制される。
スウェーデンの交渉担当者は、これに加えて、外務大臣の現在の立場は、ノルウェーが主張する権利を有する連合内における平等に合致しないということを十分認識し、認めていると述べた。彼らは、この問題を交渉の対象とすることが望ましく、しかしながら、現在のところノルウェー側の承認は得られていない。しかし、ノルウェー側からそのような希望が表明された場合はいつでも、国王に助言する用意があると宣言した。その改正案は、国王がスウェーデン人またはノルウェー人の外務大臣を任命し、両王国の国民議会において外務大臣の憲法上の責任を規定することを可能にするような連合法の改正に関する提案を、リクスダーグ(スウェーデン国会)およびストーシング(ノルウェー下院)に提出するものである。
これに対し、ノルウェーの交渉担当者は、既存の外務行政体制は、ノルウェーがEU内で正当な平等性を主張する立場に合致していないという意見に当然同意すると回答した。したがって、ノルウェー側としては、この体制に拘束されるようないかなる規則も受け入れることはできないことは一層明白であった。しかし同時に、彼らは、外務行政体制の満足のいく問題が、両王国間の交渉の対象となることを期待する旨を表明した。
ノルウェーは、この不満足な現状の変更の問題はそのまま残しておくべきであるという仮定の下で今回の交渉を進めてきたが、これは、現状を正す最善の方法についての意見が両国で大きく異なり、現時点では合意は期待できないという事実を考慮してのことであった。
我々スウェーデンとノルウェーの交渉担当者は、 外務大臣と大使館の地位に関して現状を揺るがさないような領事問題の取り決めを成し遂げようと努めることとなったが、一方では大臣と外交部、他方では独立した領事サービスとの関係は、一方当事者のみによって変更できず、領事が権限の限界を超えないことを双方が保証し、同時に両王国の外交問題管理と領事サービス間の必要な協力に確実性を加える、同じ文言の法律によって規制されるべきであると合意した。
最後に、我々はまた、双方の和解的な前進により外交問題の管理を取り決める問題が交渉の対象となり、両国に満足をもたらし連合の将来を永続的に確保できるような解決策が見つかる日が遠くないことへの希望を表明したい。
73:1これらの制定法は、連合法がスウェーデン外務大臣のみを連合の外交政策の指導者として認めていることを明白に示している。
4.
ノルウェー政府による、外務大臣と公使館の関係と、両国の領事館との関係を規制するための、同文面の法律案の抜粋。日付:1904年5月28日。
私。
領事が従属する機関と理解される領事館行政は、外務大臣に以下の事項を通知しなければならない。
a) 領事サービスの設立、廃止、変更、分割、領事の任命または雇用、その委任、休職、停職、召還または解雇
b) 領事サービスに関して発布された一般規則および指針
c) 特に外国との関係に関する措置、例えば、戦時に領事が遵守すべき規則、領事の行動に対して外国から申し立てられた苦情に基づく領事への命令または訴訟、国際法または協定の解釈と適用、および外交扱いと領事扱いが同時に適用される事項に関する領事への指示。
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III.
外交上または政治的な局面を呈している、または呈することが予測され、迅速な決定を必要とすると思われる事項については、領事は外務大臣に正確な報告書を提出しなければならない。この手続きは、特に国際協定違反、領事の公務遂行に対する地方当局の妨害、外国港における軍艦のトラブル、貿易商の不当な没収、市民の恣意的な投獄、戦争の勃発または暴動に起因する問題、および既に外交的処理に委ねられているが、追加情報の迅速な入手を必要とする申し立ての場合に遵守される。
このような問題においては、即時介入を怠ると相当の不都合が生じる恐れがある場合、 外務大臣は、 外交上または政治上の問題に関して領事に直接質問し、直接命令を出すことができる。
領事は、問題となっている事柄が上記に言及した種類のものではないと判断したことを理由に、外務大臣から出された調査または命令に従うことを拒否してはならない。
IV.
国またはその国民の利益を守る必要がある場合には、公使館は関係領事から情報を収集し、領事に命令を出す権限を有する。これらの命令は、現行法および法令、あるいは内務省が発する指示その他の規則に抵触してはならない。
上記の命令に従う領事の義務に関しては、第 3 条の最後の条項が適用されます。
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5.
1904 年 11 月にボストロム閣下によって作成された、同じ文言の法律の概要からの抜粋。
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外務大臣と領事館の関係については、相互協力の義務、および両者が知る必要がある重要な決議や措置などに関する情報の相互交換に関する一般的な指針に加えて、次の事項を指示すべきである。
外務大臣が外国側から領事館の設置に対する障害が生じていないかどうか表明するまでは、新たな領事館は設置されてはならない。
領事の任命に先立ち、外務大臣は、任命の対象となる可能性のある人物に関して、適当と認める意見を述べる機会を有するものとする。
領事の承認を外国から得るためには、領事館の管轄に属する他の事項について外国政府への申請について問題が生じた場合と同様に、領事館が外務大臣に申請しなければならない。
また、領事館が取り扱う事項について外務大臣が領事に指示を与えた場合、領事館は当該指示に矛盾する命令を領事に与えてはならない。
外務大臣と領事の関係、またその逆については、領事は外務大臣に従属する旨を法律で定めるべきである。
自己の管轄に属する事項については領事に直接情報を要求し、また領事に指示を与える権利を有する。
そして、領事は、このようにして求められたことを黙示的に実行する義務があるだけでなく、その性質や他の状況により、領事が扱う問題が外国との関係に影響を与えると考えられる場合には、自らの意思で、その問題の発生とその後の展開に関する報告書を送付する義務がある。
さらに、次のことを制定する必要があります。
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領事が連合王国と関係外国との友好関係を乱すような行動をとった場合、また領事が外務大臣または公使館の指示を履行しなかった場合、外務大臣は国王に対して領事の解任を謙虚に要請する権利を有し、その決定は関係領事館に通知されるものとする。
関係する公使館と領事館の関係を規制するために、相互協力の義務という一般的な規定とは別に、法律で次の事項を定めるべきである。
公使館は領事の権利を守り、領事に必要な援助を与える義務があり、公使館の管轄に属する事項については領事に情報を求め、領事に指示を与える権利を有する。
領事は公使館に対して外務大臣に対するのと同じ義務を負う。
領事が政治デモに参加したり、その他の方法で、自分が勤務している国の当局に対して負うべき配慮を公然と無視したり、領事の名誉を傷つける訴訟が領事に対して起こされたりした場合、公使館は追って通知があるまでその領事を職務停止にする権利を有する。
- 1904年11月26日に
ハーゲルップ閣下が前号の 草案に対して出した回答の抜粋。
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- スウェーデン当局がノルウェー当局の措置に介入する可能性を与えるような取り決めについては、ノルウェー側から承認を得ることは期待できない。この点においても、我々は12月の声明と議定書を遵守するのみである。 この合意では、スウェーデンとノルウェーに別個の領事館を設置することに重点が置かれており、その場合、「各王国の領事は、自国の権限に従属し、自国が決定するものとする」とされている。しかし、この取り決めは、ノルウェーの草案でも前提とされているように、外務大臣が領事に直接要請を述べる一定の可能性を排除するものではない。
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閣下の口頭宣言によれば、スウェーデン外務大臣はノルウェー評議会で任命された領事を閣下による、つまりスウェーデン内閣評議会で解任する権利を有するという「概要」で表明された要求に関しては特に、1 ) この要求はノルウェー憲法に完全に反する、2) スウェーデンの国家機関がノルウェーの国家機関によって採択された決議を無効にするという取り決めは、政治法や国際法の一般原則によれば、ノルウェーに従属国の烙印を押すことになる、3) したがって国家的な観点からは、領事サービスの現在の取り決めと比較すると大幅に後退することになる、ということをあえて指摘しました。
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7.
1904 年 12 月にスウェーデン政府が作成した同じ文言の法律草案からの抜粋。
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§8.
領事館が扱っている問題に関して、外務大臣が第 9 条で言及されているような措置を講じた旨を通知した場合、領事館は、外務大臣が出したこの件に関する再命令および領事館が知っている再命令に抵触するような指示が、領事館側から当該領事に与えられていないことを確認するものとする。
§9.
外務大臣は、その管轄に属する事項については、関係国の領事に直ちに情報を要求し、またその事項に関して遵守すべき事項について指示を与えなければならない。また、領事は、要求された事項を必ず履行する義務を負う。
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§11.
外務大臣が、領事館職員が勤務先の国の当局に対して善良かつ立派な態度をとらなかったり、政治デモに参加したり、現政府への攻撃を密かに、あるいは公然と奨励または支持したり、その他連合王国と当該外国との良好な関係に不安を抱かせるような行動をとったりしていることを知った場合、大臣は合同閣僚会議または閣僚会議において国王にその旨を丁重に通知しなければならず、その後、その件は当該国の閣僚会議における国王の検討に付される。
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§16.
公使館が領事に第 11 条で言及されている行為または怠慢の罪があると判断した場合、または領事に公民権に影響を与える犯罪が課された場合、公使館は状況により正当であると判断した場合には、領事の職務を停止しなければなりません。また、その件は外務大臣と関係領事館の両方に直ちに報告する必要があります。
このように職務を停止された領事は、外務大臣の意見を聞いた後、国王が決議するまでは、再び職務に就くことはできない。
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8.
1905 年 1 月 11 日にノルウェー内閣評議会によって同じ文言のスウェーデン政府の法案が提出されたことを受けて作成されたメモの抜粋。
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第8条について。ここでは、領事館が取り扱う事項について外務大臣が領事に命令を出した場合、領事館は、領事館側から当該命令と矛盾する命令が出されていないことを確認する義務があると述べられている。この条項が何を意味するのか理解するのは困難である。現行の領事館法典には、ノルウェー領事局に同様の命令を発していないためである。第4条への言及から判断すると、領事館が取り扱う事項が何であれ、外務大臣に領事館の職務を停止し、代わりに自らの権限を行使する権利を与えることは意図されていなかったように思われる。なぜなら、これはいかなる政府機関も従属することができない従属関係を確立することと同義だからである。したがって、その意図は次のように推測される。 本来の目的は、外交的側面を帯びている、あるいは領事的かつ外交的扱いを受けている領事問題において、領事館が外務大臣の管轄権を恣意的に侵害するのを防ぐことであった。このようなことがあってはならないのは当然である。しかし、それが当然であるからといって、この戒めは不必要である。そして、より重要なのは、この戒めは憤慨を呼ぶものであるということである。なぜなら、この種の干渉は判断力の欠如か不忠の表れであることは明らかであるから、たとえ間接的であっても、そのような性質が関係部局に蔓延しているという考えを法律で表明することはあまり適切ではないことを認めなければならないからである。
――――――――――――――――――――――――――――
§ 11 に関して。しかしながら、ノルウェー領事と外務大臣、公使館、あるいは外国当局との関係に関する問題をノルウェーが単独で扱うか、あるいは部分的に共同で扱うかという遠大な問題に比べれば、二次的な重要性しかないこれらの形式的な考慮については、これ以上深く 論じるべきではない。この点に関して、両国のメンバーから構成された前回の領事委員会の報告書から次の一節を引用したい。(ノルウェー語版、16 ページ):「さらに、ノルウェー領事館行政は、ノルウェー領事の行動によって争点が生じるまれな場合には、外国政府からのクレームの受理と返答を外務大臣 (および公使館) に委ねなければならない。この種の通信は、領事の行動を扱っているとはいえ、その性質上領事ではなく外交文書であり、問題が政治的意義を有する限り、外務大臣が引き続きその管理を行うべきである。」 「もし事案が重大なものとなり、現実の国際紛争に発展するならば、領事は国王に報告し、その処理に必要な指示を得なければならない。関係領事に関して取るべき適切な措置について、領事としての意見をノルウェー領事館に伝えることによって、事案の進路に影響を与えることを、領事が妨げられるべきではないことは理にかなっている。しかし、領事への指示そのもの、あるいは事案に起因する懲戒措置は、本国領事館の管理に属するものであり、したがって、ノルウェーの部局から発せられるべきである。」我々はここで表明された意見に賛成する。ノルウェー領事に対する措置に関する問題をノルウェーのみで扱うという要求は、問題が政治的重要性を持たず、領事と外務大臣および公使館との関係に関する問題である場合、さらに正当であるように思われる。この点については、領事委員会の声明(ノルウェー語版、25~26ページ)を改めて参照したい。そこから、領事の指示不服従や職務怠慢に関する問題について共同で対処する意図はなかったことが明らかである。また、この意図は、コミュニケ発表前の交渉においても表明されていなかった。ノルウェー側による対処に先立って行われるべき共同対処は、 この発言が意味するのは、次の二つのうちどちらか一方だけである。一つは、迅速な決断が必要な問題を遅らせるだけの単なる形式的な手続きであるということ。もう一つは、実質的な処置であるということであり、その場合、外務大臣は問題解決に影響を及ぼすことが意図されている。しかし、この場合は、ノルウェーの国家機関のみに留保されるべき部門への侵害を意味する。さらに、領事館は、ノルウェーの外務大臣と同様に、海外の代理人によって危険にさらされることを回避すべきであると正当に考えられ得るが、外交側から領事の解任を求められた場合、この問題を慎ましい報告の対象とせずにはいられないことは自明である。
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第16条について。本案は、第11条に述べられているような行為で有罪となった領事、または公民権に影響を及ぼす犯罪で訴追された領事を停止する権利を公使館が有するとするものである。これに関連して、現行の領事館法によれば、領事官を停止する権利は公使館ではなく外務大臣にあり、外務大臣は措置を講じた後、その件を国王に報告しなければならないことを忘れてはならない。将来のノルウェー領事官を停止する権利については、他の国家公務員と同様に、憲法によれば国王が行使する(憲法第22条およびAschehoug著『ノルウェーの新領事館法』第2巻第474ページ参照)。この権利を公使館に移譲することは憲法に反する。しかし、国家公務員ではない領事官であっても、領事館の職務に現在従事している期間中に当該上級領事によって停職処分を受けている場合、公使館に停職処分の権利を与えるべきではない。というのも、連合王国領事委員会(報告書ノルウェー版、24~25ページ参照)によれば、ノルウェーの権限のみに服する領事官とスウェーデン公使の権限のみに服する大使との間には、真に階層的な関係を確立することは不可能であるという見解が示されているからである。
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上記の検討の後、ノルウェーの観点からすると、これらの条項は受け入れられないことが明らかになる。その理由は、一部にはノルウェー憲法や、この国で要求されている 独立の内容と形式に反しており、また一部には、交渉全体で意図されている目的、すなわち、スウェーデンの交渉担当者の言葉を借りれば、スウェーデンとノルウェーに別個の領事館を設立するという目的が達成されないためである。各王国の領事は、それぞれの国が自ら決定する本国当局に服する。(1903年3月24日の声明を参照)
このため、我々はスウェーデン案から第 5 項、第 6 項、第 8 項、第 11 項、第 16 項、および第 19 項を削除することを推奨します。これらの項をそのままにしておくと、スウェーデン案に関するさらなる議論は無駄になってしまいます。
9.
1905年1月11日にノルウェー内閣評議会が作成した覚書に対するスウェーデン内閣評議会の回答の抜粋。日付は1905年1月30日。
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ノルウェー内閣評議会の覚書では、スウェーデン草案第8条は、領事館が取り扱うあらゆる事項に関して、外務大臣に領事館の機能を停止させ、代わりに自らの権限を行使する権利を与えるものと解釈できるとの見解が示されている。しかし、当該規定は特に言及した特定のケースにのみ関連するものであることが草案に明記されているため、この見解は正当化されないと思われる。当該規定は、領事館による取扱いの対象となる事項について、外務大臣が外交上または政治上の事情を理由として、法律が付与する権利に基づき介入する理由を見出した場合に、外務大臣と領事館との関係を規制することを目的としている。このように、ある問題が異なる当局によって同時に扱われ、それぞれの管轄区域内で扱われる場合、衝突の可能性は否定しがたい。ましてや、外交管轄区域と領事管轄区域の境界は、一般的に認められているように極めて不明確であり、双方とも、以前は相手方当事者のみに属するとみなされていた部署にまで活動範囲を拡大しようとする自然な傾向があることから、衝突の可能性はさらに否定しがたい。したがって、現在審議中の法律に、言及されているケースに関する規則を盛り込むことは、矛盾するものではない。むしろ、そのような規則を設けることは、これらの法律の根幹およびその制定目的と完全に整合しているように思われる。そして、この場合、その当局は両国を代表する外務大臣であることは否定しがたい。そして、本件においては、共同加盟国にとって最も重要な利益への配慮を優先すべきであると考えなければならない。
第11条および第16条の規定には、 領事がその管轄区域の正当な境界を越えないことを保証するための特別な指示が含まれている。スウェーデン内閣の見解では、このような保証は不要である。なぜなら、領事が外国において、その国の政府と連合王国との良好な関係を脅かすような行動をとる場合が想定されるからである。そのような状況下で連合王国の代表者、すなわち外務大臣および公使館から、外国との関係における領事への干渉の可能性を一切奪うことは、スウェーデン内閣の見解では、連合王国の威厳と相容れないばかりか、外国との関係において回避すべき危険を伴う可能性がある。ノルウェーとスウェーデンは、 草案には、領事に外務大臣および公使館への服従義務を課す規定が含まれている。また、領事が服従義務に違反した場合、外務大臣および公使館の地位を適切に考慮し、介入する余地が残されているように思われる。しかしながら、この介入については、領事の行為、留任または解任に関する決定を、領事が代表する国の内閣において国王が行うという形式が提案されている。
ノルウェー内閣評議会は、「領事と外務大臣、公使館、または外国当局との関係に関する問題の共同処理」は行われてはならないという立場を支持するために、領事委員会の報告書の内容に言及し、特に次の言葉で終わる一節を引用している。「しかし、後者(すなわち領事)への指示、またはこの問題によって生じる可能性のある懲戒措置自体は、領事館の内部管理に属するため、ノルウェーの部門によって発行されなければならない」。これに対しては、領事委員会の意見は当然スウェーデン内閣評議会を拘束するものではなく、さらにノルウェー内閣評議会自身も、その草案の中で外務大臣と公使館に、領事が注意を払わずにはいられない「命令」を述べる権利を与えることで、同じ意見を放棄したという反論がなされるべきである。これは、外交上の問題においてはノルウェー領事はノルウェー当局にのみ従うべきであるという主張を放棄することを意味しているように思われる。
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詳細な説明から、スウェーデン内閣評議会は、ノルウェーの覚書で要求されているような形で、草案の上記条項を完全に撤回する義務はなく、また、連合の福祉を鑑みても、その正当性はないと考えていることが読み取れる。しかしながら、これはスウェーデン側が提案された原則の修正や変更を認められないことを意味するものではなく、原則の重要な部分は遵守されなければならないことを意味する。また、変更の可能性については、継続的な交渉によってのみ明確に説明できるため、現時点では詳細に立ち入る余地はない。
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10.
1905 年 2 月 7 日、ストックホルム宮殿で行われた内閣合同会議において皇太子殿下臨席のもと国王陛下の前で作成された外務省関連の記録。
外務大臣閣下は、スウェーデンとノルウェーにそれぞれ独立した領事館を設立するための交渉を打ち切るという謙虚な報告を述べられました。スウェーデンとノルウェーの共同声明における外務大臣の勧告に対し、 本年6日のノルウェー内閣評議会において、この提案はノルウェー王国政府により同日になされており、その写しがこの議定書に添付されている。
ノルウェー政府の報告書の内容を説明した後、大臣は次のように述べた。
ノルウェー政府の報告書は勧告を変更するものではない84:1については、私が以前に提案した通りです。しかしながら、もしこの問題について合意に達することが不可能であるとすれば、その根本原因は連合王国と諸外国との関係に影響を与える問題を扱う現在の取決めに求められるべきであるという事実に、敢えて言及したいと思います。この取決めが連合国内における両国の立場を満たしていないことは、既に長い間認められてきました。
1903年3月24日の上記文書に署名したスウェーデンとノルウェーの閣僚全員が表明した内容に関連して、私は、外交問題の管理を他の原則に基づいて取り決めるという問題が、両国間の交渉において再び取り上げられるべきであるということを強調したい。しかしながら、私は現在、そのための措置を講じることについて提案する理由は見当たらない。私は以前に主張したことを述べているに過ぎない。
大臣がこのように述べ、勧告したことは、スウェーデン内閣評議会の他のメンバーによって承認された。
閣議におけるノルウェー側は、ノルウェー政府による本年6日付の謙虚な報告書に言及し、1903年3月24日付のスウェーデン閣僚の文書に示されたように、外交問題に関する現在の取決めによっても、問題の解決策を見出すことができたかもしれないとの見解を示した。当然のことながら、閣議におけるノルウェー側は、この取決めは連合における両国の立場と整合しないという意見に同意した。しかしながら、外務大臣は、1903 年 3 月 24 日の文書を根拠に、外交問題の管理を他の原則に基づいて取り決める問題は、両国間の交渉で再び取り上げられるべきであると指摘していたため、閣僚評議会のノルウェー側は、部分的には、前記文書は、この問題を独立したケースとして解決することを前提としており、部分的には、領事問題における最近の出来事の後では、上記事項に関して両国間でさらに交渉する可能性はかなり低くなっているとして、主張を控えることはできなかった。
国王陛下は、これに応じて次のように命じられました。
「現状においては、外務大臣の勧告に同意する以外に、他に決断を下すことはできません。しかし、ほぼ1世紀前に統一された両王国が、いかなる意見の相違によっても連合そのものが危うくなることが決してないようにという、心からの願いを国民に表明せずにはいられません。連合こそが、スカンジナビア半島とその両国民の独立、安全、そして幸福にとって真に確実な保証なのです。」
これを受けて、ノルウェーの閣僚評議会は、謙虚に、国王がこの命令を出さないように思い切って説得したと述べた。
スウェーデンとノルウェーの内閣評議会による勧告に従い、国王陛下は、1903 年 12 月 21 日の国王の決議に従ってスウェーデンとノルウェーの内閣評議会に委託された委員会がこれ以上の措置を取らないように決議し、また、この件に関する内閣評議会の議定書を公表するよう布告しました。
84:12月6日の合同閣僚会議において、外務大臣は、国王が両国の閣僚会議に委ねた交渉の任務は、これ以上の進展につながるべきではないと勧告した。
11.
ストーシング特別委員会宛ての摂政皇太子の覚書。1905年2月28日付。
委員会に対し、以下の通り宣言いたします。この運命の日々において、私は皆様に心を開く必要があると感じており、ノルウェーの摂政という立場においてのみ、そうさせていただきます。
ノルウェー国民が今、どれほどの感情に駆られているか、そして祖国の忠実なる息子として、諸君が決議を採択する際にはノルウェーの幸福のみを念頭に置いていることを、私は十分に理解しています。しかし、ノルウェーの幸福とは、いや、同じ強調点を付して申し上げますが、両国の幸福とは何でしょうか?私はこの問いに、一瞬たりともためらうことなく、一言で答えます。「統一」です。
したがって、両国民の間に亀裂をもたらすような道を歩まないよう、心から願うとともに、強く勧告いたします。王朝は自国の利益のみを追求しているとよく言われますが、これは真実ではありません。統一は王朝にとって最優先事項ではありませんが、両国民にとってはそうあるべきです。なぜなら、それは彼らの幸福と未来にとって不可欠な条件だからです。
国王は、ノルウェーが独自の領事館を持つことを一度も阻止しようとはしませんでした。この願いが叶うための唯一の条件は、そして必ずそうなるはずです。それは、外務共同管理の関係が連合の安全を確保する形で取り決められること、そして両国に関するこの問題は連合法第5条に従って扱われるまでは最終的に解決されないことです。連合王国の摂政としての私の立場からすれば、私は自らが従う義務を負っている既存の連合にとって有益であると私が考える方法以外で行動することは決してできません。
部分的な改革への試みがなされましたが、残念ながら失敗に終わりました。しかし、だからといってすべてを放棄し、いずれにせよ 目的の維持に至らない道に進むべきではありません。しかし、この論理的な帰結は、スウェーデンとのより大規模な新たな交渉に着手することです。そして、両国間の完全な平等を基盤としたそのような交渉に対し、私は全面的に協力する用意があることを表明します。
それぞれの民族がそれぞれの道を歩むことの、大きな危険と致命的な結果を、皆様に率直に伝えることが、私の至上命題であると考えます。団結すれば、私たちはヨーロッパの国家体制において、少なくとも一定の力と重要性を持つことができます。しかし、もし分裂すれば、ノルウェーやスウェーデンの言葉はどれほど軽視されることでしょう。ですから、自然によって団結するように定められたこれらの民族が、未来においても団結を守りますように。
これらすべてが私の内なる目にはっきりと浮かび上がってくれば、私たちが置かれている状況と、事態が今まさに危険な方向へ向かっていることを、私がどれほど誠実で、激しく、心からの悲しみをもって考えているかを、あなたも理解するだろう。
最後に、これだけは付け加えておきたいと思います。皆さんが任務に着手される際には、常に目を覚まして、行動のあらゆる結果を慎重に考慮してください。一人ひとりが最善の信念に従って行動してください。神は諸国民の運命を導いておられます。神が皆さんと私たち全員に分別を与え、祖国と北の真の幸福へと導く道へと導かれますように。
この住所を公開してほしいです。
グスタフ
12.
1905年4月5日水曜日、ストックホルム宮殿でスウェーデンとノルウェーの合同内閣会議において摂政皇太子殿下の前で行われた司法省事件の記録。
――――――――――――――――――――――――――――
摂政皇太子殿下は次のように宣言されました。
「私は本日、合同内閣評議会に皆様を召集し、以下の演説をさせていただきます。
私はここに連合王国の閣僚会議に対し、従来の立場に一方的に固執することなく、両国間の完全な平等を確立するよう努めるべきという基本原則に基づき、連合に影響を与えるすべての事項の新たな取り決めに関して、自由かつ友好的な交渉に直ちに着手するよう勧告する。
私の意見では、双方が少しの善意ですべての当事者が満足できる困難の解決を達成できる、選択すべき道は次の通りです。外務大臣 領事はスウェーデン人であれノルウェー人であれ、両国または共同機関に対して共通して責任を負う。各国ごとに別個の領事サービスが設けられるが、領事は外国との関係に関するすべてのことについて外務大臣の指示と管理下に置かれるものとする。
もし、交渉の過程で、連合に影響を与える問題を調整する別の形が見つかるならば、しかし、外交問題の管理と責任において共同体が維持されることは常に、連合の存在にとって不可欠な条件であるが、私は、この形も真剣に検討する用意があることをここに宣言する。」
スウェーデン司法長官ベルガー氏は次のように述べた。
「殿下が喜んで宣言されたことと関連し、連合問題の調整に関するさらなる交渉を開始することが望ましいことを強調するとともに、 連合法第5条に基づき、そのような交渉を開始するという提案に関するノルウェー政府からの報告書を要請することを謹んで勧告します。」
法務省長官がこのように述べ、勧告したことは、スウェーデン内閣評議会の他の閣僚によって承認された。
内閣評議会のノルウェー支部は、現時点では事態の実態について意見を述べる理由は見当たらないが、ノルウェー憲法第 15 条および連合法第 5 条を参照して、ノルウェー政府に報告書の提出を求めることを勧告するにとどめたと述べた。
摂政皇太子殿下は、この件についてノルウェー政府に報告を求めるよう勅令を出された。
13.
スウェーデン国会第一院における連合問題に関する動議。
今年4月6日の「Post- och Inrikes Tidningar」での通知によると、摂政皇太子は同月5日にスウェーデンとノルウェーの合同内閣評議会で以下の宣言を行った。
――――――――――――――――――――――――――――
摂政皇太子が連合王国の閣僚会議にこのように勧告したことで、両国民が承認できるような連合問題の解決につながるはずの新たな交渉の提案がなされ、現状はリクスダーグがこの件に関して既に意見を表明すべき状況にあると思われるため、我々は、
国会は、国王陛下に対する演説の中で、連合問題の新たな取り決めに関してスウェーデン政府とノルウェー政府の間で交渉を行う目的で、今年 4 月 5 日にスウェーデンとノルウェーの合同閣僚会議で皇太子摂政が行った宣言を支持することを発表する可能性がある。
ストックホルム、1905年4月12日。
グスタフ・アックス。バーグ。 ゴットフリード・ビリング。 グスタフ・ビョルリン。
Hj.パームスティルナ。 フレドリック・ペッターソン。 ガスト。タム。
R. トルネブラッド。 ウィル。ウォールデン。
14.
スウェーデン国会第二院における連合問題に関する動議。
本年5日の合同閣議において摂政皇太子が行い、翌日「ポスト・オック・インリケス・ティドニンガル」紙に掲載された宣言は、我々のみならず、領事交渉の失敗後に姉妹国間に生じた関係に多大な不安を抱いてきた他の連合友好国にも大きな満足を与えた。新たな交渉が実現すれば、連合の将来に決定的な影響を及ぼすことは明らかである。連合の価値、そして今後相当期間にわたり維持される見込みは、連合が、各民族の絶対的な自決権における制約に見合うだけの利益をもたらすという確信のもと、両国民が自発的に連合を支持するかどうかにかかっている。さらに、交渉が失敗すれば、両国民の間に、双方にとって満足のいく合意は連合内には見出せないという一般的かつ確固とした見解が生まれることは明らかであり、そのような確信は連合の存在を間違いなく揺るがすであろう。
このため、リクスダーゲン(国会)は、上記の宣言で示された交渉の提案を黙認するのではなく、それが適切であると判断された場合はそれを支持することが重要であることが判明した。
我々としては、リクスダーグは後者の選択肢を取ることを躊躇すべきではないと思われる。なぜなら、この宣言は、外交問題の管理と両国民による外交問題の管理における必要な連携を保ちつつ、同時に後者の部分を考慮し、両国民が満足できる解決を達成する可能性を排除すべきではないという含意を持っているからである。
このため、我々は以下の提案を承認する。
国会は、国王陛下に対する演説の中で、連合問題の新たな取り決めに関してスウェーデン政府とノルウェー政府の間で交渉を行う目的で、今年 4 月 5 日にスウェーデンとノルウェーの合同閣僚会議で皇太子摂政が行った宣言を支持することを発表する可能性がある。
ストックホルム、1905年4月12日。
カール・パーソン。 ハンス・アンダーソン。 シクテン・フォン・フリーゼン。
エルンスト・リンドブラッド。 D. ペルソンとテルベリ。 K.H.ゲズ。フォン・シェーレ。
T.ゼッターストランド。
15.
1905年4月17日のノルウェー政府の報告書。
ミシェルセン首相兼司法長官閣下は、謙虚に次のような声明を発表しました。
本件を簡素な報告書の対象とするにあたり、ノルウェー外務省は以下を表明いたします。周知のとおり、ノルウェー国民はノルウェー領事館の設置を全会一致で要求しており、また、この問題は連合法によって両国間で確立された共同体の範疇外にあるため、ノルウェー憲法当局の判断に委ねられるべきであるとも全会一致で主張しています。この問題の処理のため、ノルウェー・ストーシングは特別委員会を設置しており、同委員会は近い将来、ストーシングの現在の会期において、独立した領事館の設置に関する法案を可決するための動議を準備する予定です。
合同内閣評議会で提案された計画は、領事問題のさらなる進展は当面延期されるべきであるという仮定に基づくべきであるので、ノルウェーがそのような仮定を承認することは、当省の見解では、ノルウェーが主権国家としての立場で当然に受けるべき権利であり憲法で保障されている正当な権利の実現と、産業の発展と状況によって累積的な力で要求される改革を求めるノルウェー国民の全会一致の願いを放棄するに等しいことであり、その代わりに両国間の交渉に入ることになるが、新たな経験の後では残念ながら、交渉は実を結ばないか、せいぜい問題の実現を遅らせるだけになるのではないかと懸念される。
現在提案されている交渉の枠組みは目新しいものではないが、連合の初期の歴史において同様の枠組みが何度も試みられ、失敗に終わってきたことは否定できない。連合に関わる3つの委員会はノルウェー人とスウェーデン人で構成されており、過去1世紀、1844年、1867年、そして1898年に提案された後、 諸国間の相互関係に関する新たな規則の策定は、何ら好ましい結果をもたらさなかった。第一委員会の報告書は1847年にノルウェー政府による扱いを受けたが、その後スウェーデン政府に支持されなかった。第二委員会の報告書は、連合におけるノルウェーの平等性を表明していなかったため、1871年にストーシング議会の大多数によって否決された。第三委員会では、将来の協定に関する提案はノルウェーとスウェーデンの加盟国の間で多数決を得ることができなかった。
最後に述べた委員会に関しては、同委員会のスウェーデン人委員全員が、外務はノルウェー国籍またはスウェーデン国籍の共同外務大臣に委ねるべきであると提案した点において、平等かつ均衡の原則に基づく連合の設立に確かに同意していたという事実に、特に注目したい。しかし同時に、同委員会のスウェーデン人委員が二分された派閥は、外務大臣の傍らで外交問題の処理に携わる各国の個別内閣評議会のメンバーだけでなく、外務大臣自身にも憲法上の責任を負わせるという取り決めを提案したため、この点に関してノルウェー人委員会の委員はスウェーデンの計画を一切支持できなかった。共同外務大臣室の設立に加えて、スウェーデンのメンバー全員が両国間の憲法共同体の拡大を勧告したが、ノルウェー委員会のメンバーは誰もこれに賛成できなかった。そして最後に、ノルウェー国民の間ですでに優勢な意見の表明であった各国に別々の外務省を設置する計画は、スウェーデン側から支持を得られなかった。
これに関連して、1885年から1886年、および1890年から1891年にかけて両政府間で行われた閣僚理事会の取り決めに関する交渉も同様に実を結ばなかったことも忘れてはならない。
上記の努力の結果があまり励みにならなかったとすれば、各国に独立した領事館を設置することに関する問題に関して今まさに終了した交渉は、さらに強い励みに思える。スウェーデンの主導で行われたこの交渉は、各国が自ら決定する領事館管轄権に服する形で各国に独立した領事館を設置することを前提とした予備的合意に至り、この合意は1903年12月21日の合同閣議において国王と両国政府によって承認されたが、周知のとおり、この問題は、一方の領事館と他方の外務大臣および公使館との関係を規制することを意図した、同じ文言のいわゆる法案によって頓挫した。この否定的な結果は、スウェーデン側から最終的にいくつかの要求が提示され、それが部分的にはスウェーデンの領事館の方針と矛盾すると見なされたことに起因する。 ノルウェー憲法および主権国家としての我々の権利を侵害する行為は、予備協定において前提とされていた、各国の領事は各国が自ら決定する本国当局に従わなければならないという規定を部分的に排除することになる。これにより、ノルウェー国内に深刻な失望が生じており、新たな失敗に終わった計画によってそれがさらに悪化すれば、両国民間の良好な関係にとって最大の脅威となるだろう。両国民間の良好な関係は、条約や法的形式によって定められた合意よりもはるかに大きなレベルで、両国民の調和と強さの基盤となっている。
このような状況下において、外務省は、独立したノルウェー領事館が設立されるまでは、連合問題に関する新たな交渉に着手することを思いとどまらせる必要があると判断する。これが実現して初めて、厄介で繊細な連合問題を友好的にかつ首尾よく検討するための条件である信頼が回復し、外務省は、連合法に基づく現在の連合に関する外交問題およびこの問題に関連する諸問題の処理を取り決めるための交渉開始を勧告することができるようになる。しかし、もしそうするならば、これらの交渉は、 各国の主権を全面的に承認し、いかなる留保や制約もなしに、完全に自由な立場で行われなければならない。したがって、1898年に行われたことと同様に、ノルウェー側が提案した、各国が自国の目的と利益に必要と考える形態で、ノルウェーとスウェーデンの外務省をそれぞれ独立して設立するという取決めも受け入れなければならない。これと調和して、新たな交渉が実を結ばない場合でも、現状維持に固執してはならないという点についても合意されるべきである。現状がいずれの国も自決権の行使を妨げてはならず、むしろ各国が自国の将来の存在形態を自由に決定できるという、拘束力のある推定が存在するべきである。なぜなら、強制的な連合ではなく、自由で独立した諸国家の相互信頼と連帯感のみが、両国民の未来と幸福、そして両国の独立と統一を守ることができるからである。
内閣評議会の他のメンバーによって実質的に承認された上記の声明に関連して、謙虚に次のことを推奨します。
今年 4 月 5 日に合同内閣評議会で作成された、連合に影響を与える新しい交渉に関するこのささやかな報告書のコピーを、スウェーデン財務省に引き渡すようご命令ください。
- 1905年4月25日火曜日、ストックホルム宮殿でスウェーデンとノルウェーの合同内閣会議において摂政皇太子殿下の前で行われた司法省事件の
記録。
――――――――――――――――――――――――――――
スウェーデンの閣僚兼司法長官ベルガー氏は、今月 5 日の合同閣僚評議会で提起された連合問題の取り決めに関する新たな交渉の開始に関する質問を受けて、ノルウェー政府から謙虚な報告書が提出されたことを謙虚に通知しました。この報告書は本議定書に添付されています。
省長が報告書の内容について説明した後、ラムステット首相は次のように述べた。
ノルウェー政府の報告書の中で、連合に関する最近の交渉が何の成果も上げられなかった理由について述べられていることは、私の意見では、今となっては返答を必要としないが、この点に関しては、先月の2月6日の合同内閣評議会で作成された議定書に添付された、1905年1月30日のスウェーデン内閣評議会の宣言についてのみ言及する。
本月5日に殿下が発表され記録に残された宣言において、スウェーデン内閣評議会は連合問題に関する意見の相違を解決する方法を見出すことを期待していました。したがって、スウェーデン内閣評議会は殿下の宣言を支持しました。
しかし、同じ宣言によれば、新たな交渉の条件は、交渉が連合に影響を及ぼすすべての問題、したがって領事問題も包含することであった。
現在、ノルウェー側は、別個のノルウェー領事館が設立される前にさらなる交渉の考えを拒否しており、さらに、将来の新たな交渉に関して、ノルウェー側は連合および連合法と両立しないという条件を提示しているため、殿下が示された根拠に基づく交渉が今や成功する可能性がないことは明らかです。
この声明はスウェーデン内閣評議会の他のメンバーによって承認された。
ノルウェーの閣僚評議会は次のように述べた。
閣議のセクションはノルウェー政府の報告書に言及しており、それによると、ノルウェー側には報告書で提示された条件に基づいて両国間の交渉を行う意思があるようだ。また、報告書からは、ノルウェー側には現在の連合を解消しようとする意図がないことも明らかである。しかしながら、そのような交渉を求める必要があると考える。 解散は可能性の範囲内であるべきであり、両国の憲法当局の同意を得てこの事態を前提とした交渉は連合法と両立するはずである。
しかし、このような状況下では、連合問題に関する交渉は今のところ合意できないという内閣評議会のセクションが、成功の見込みを持って開始された。」
摂政皇太子殿下は、これに関して次のように宣言されました。
「ノルウェー政府は残念ながら、連合に影響するすべての問題に関する新たな交渉の提案を受け入れることを望んでいないため、私は心から遺憾に思いつつも、この問題は閣僚評議会の宣言に従わなければならない。」
17.
1905年5月15日、リクスダーグによる連合問題に関する国王への演説。
国王陛下へ。
国会両院には、演説の中で、スウェーデンとノルウェーの合同閣僚会議において皇太子摂政が先月 4 月 5 日に発表した「Post- och Inrikes Tidningar」に掲載された宣言に対する国会の支持を国王陛下に表明する目的で決議案が提出されました。
この宣言は次の通りです。
――――――――――――――――――――――――――――
リクスダーゲンは、皇太子摂政のこの宣言が、連合問題に関して新たな満足のいく取り決めをもたらす可能性を秘めていることを十分認識しています。
したがって、昨年 4 月 25 日のスウェーデンとノルウェーの合同閣僚理事会で作成された議定書の発表により、リクスダーゲンは、皇太子摂政の上記の宣言で示された基礎に基づく交渉は、今や成功の見込みなく開始することはできないと知り、遺憾の意を表します。
このように、そのような交渉の問題は今のところ棚上げになっているようですが、リクスダーグとしては、今回の問題のように広範囲にわたる重要性を持つ問題については意見を表明する義務があると考えており、その結果、リクスダーグは、今年 4 月 5 日のスウェーデン・ノルウェー合同閣僚会議において摂政皇太子が行った、連合問題の新たな取り決めに関してスウェーデン政府とノルウェー政府の間で交渉を開始するよう勧告する宣言を支持することをここに発表することを決議しました。
ストックホルム、1905年5月13日。
心からの忠誠の尊敬を込めて。
18.
ノルウェー政府の辞任。1905年5月26日、クリスチャニア発。
国王陛下へ。
国王陛下が、ノルウェー領事館の設置を求めるストーシングの決議をノルウェー政府が承認するよう勧告されたことにご同意いただけない場合、私たちは謹んで閣僚の職を即時辞任する許可を申請いたします。なぜなら、国にとって有害とみなされる決議に、私たちの誰一人として副署することはできないからです。ストーシングが全会一致で採択し、ノルウェー国民全体が実行に移すべきと発布したノルウェー法に関する政府の全会一致の勧告を拒否することは、私たちの見解では、ノルウェーの国益を尊重するという理由ではなく、国の主権を放棄することになり、憲法および憲法慣行に反する王室の個人的な権力の表明となるでしょう。
クリスチャニア、1905年5月26日。
- 1905年5月30日
にストックホルムで開催された閣僚理事会の報告書。理事会のノルウェー支部によって提出されました。
ノルウェー政府大統領殿へ。
ここに内閣審議会部会は、次のとおり報告する。
5月27日、ストックホルム王宮において国王主催の閣議において、ノルウェー政府はストーシングをノルウェー領事法に承認する案を提示した。その後、領事部会のメンバーは全員一致で提案を尊重し、国王に承認を強く求めた。彼らは、国家と経済の両面における国の発展のために、この改革が重要であると強調し、国民議会とノルウェー国民全体の全会一致で承認された。様々な公務については意見の相違や意見の相違が多々あるかもしれないが、この件に関しては、すべての政党とコミュニティの間で完全な一致があった。ストーシングは政府と共同で、外務・外交行政に関わる事項を法律から除外し、領事問題のみを扱っていた。
したがって、こちら側のあらゆる反対理由は取り除かれると思われた。したがって、国王陛下が彼らの訴えに寛大なご配慮を賜りますよう、国民は心から願っていた。
王
そこで次の返事を読んでください。
4月5日の合同閣議において、摂政である皇太子は既に、この重要な問題を提示し、あらゆる困難を解消する唯一の方法は交渉であると指摘しています。私はこの決定を全面的に承認するものであり、相互合意なしに解消できない領事局における既存のパートナーシップの変更を意味するこの法律を承認する適切な時期ではないと考えています。現在の規則は合同閣議の決議に基づいて制定されたものであり、したがって、この問題が連合法第5条に規定されている憲法上の形式に基づいて処理されるまでは、スウェーデンおよびノルウェーのいずれにも独立した領事局を設立することはできません。私が今この法律を承認しないことは、国王にこの権利を与えている憲法第30条および第78条に裏付けられています。私は両国民に等しく愛情を抱いており、この権利を行使することを私の義務としています。
内閣評議会の部会は、当時の政府に深刻な危機をもたらす可能性のあるこの重要問題に国王陛下が対処できるよう、まずクリスチャニアの内閣評議会でさらなる交渉を開始することを決議した。
王
議長は、この訴えに同意する意思がないことを表明し、ノルウェー政府の提案は受け入れられ、対処されていることを指摘した。
そこで、内閣評議会の部会は国王陛下の決定について最も強い抗議を行いました。この決定はノルウェー国内で不満を呼ぶことになり、ノルウェーはスウェーデンとの交渉を通じて問題解決に向けた粘り強く誠実な努力が、王国の権利と主張に関して好ましい結果をもたらすことを期待していました。この場合、ノルウェーの連合における利益はスウェーデンの利益と同等でした。ノルウェーの権利が尊重されることは、連合の確実な保証の必要条件でした。政府の全会一致の提案に反し、ノルウェーの助言を得て発せられた宣言の後に国王陛下の決定に基づく決議がなされれば、計り知れない結果をもたらすでしょう。これは憲法に反するものであり、この問題に関する基本法に基づく独立した決定権を否定するものであり、ノルウェーの自由、独立、そして主権を侵害するものです。それは必然的に連合の解体につながるでしょう。
内閣評議会の部会はさらに、現評議会のいかなる構成員もこのような決議に副署することはなく、したがって憲法上の効力を与えることはないと述べた。したがって、彼らは辞表を提出しなければならない。
国王陛下
次に、次の返信を読んでください。
「今や新たな政権を樹立することはできないことは明らかであるため、私は大臣の辞任に同意することはできない。」
さらに国王は憲法第30条に言及し、大臣らは今や義務を果たして「大胆に意見を表明し」、国王の決定に反対する「強い抗議」を行ったため、責任を免れると断言した。しかし、同条は国王に「自らの判断に基づき」決定を下す権利を留保している。したがって、国王は基本法に基づき、上記の決定を下す権限を有しており、この件に関する交渉と合意に関する議定書を作成し、副署するのは大臣らの義務である。
これに対し、閣僚部は、憲法第15条に基づき、採択された決議の執行責任者は首相であると主張した。決議に副署がつくまでは、その執行は義務ではない。当然、交渉の報告書は提出できるが、勅令を含む慣例的な議定書は提出できない。
副署は国王の決定に対する責任を意味するが、今回の場合、政府はその責任を負うことはできなかった。憲法第31条は、国王が発するすべての命令(軍事命令に関する事項を除く)について副署を規定していた。しかし、この規定は閣僚にとって通常の規則ではなく、命令に法的効力を与えるために遵守すべき形式を規定したものであった。したがって、副署を拒否することが正しいだけでなく、義務でもある場合もあり得る。内閣評議会の部会は、この問題について司法省に啓蒙を求めており、ノルウェー側が今回提示した意見と同じ意見を主張した事例が複数あることを知っていた。
省は、1847年に別の合意、すなわち新たな連合法案に関する決議においてこの問題を議論した際と同じ結論に至った。この決議では、評議会議員が副署を拒否して辞職することを妨げるものは何もないというノルウェーの考え方に言及している。この決議は、当時の政府(ロヴェンショルド、クロッグ、シッベルン、シュミット、ペッターセン、ヘルム・フォス、スタング神父)と、当時閣僚評議会の部会を構成していたドゥー、J・H・フォークト、フライシャーによって承認された。
閣議の部会は最終的に、承認を拒否することは明らかに王国にとって有害であるだけでなく、その自立を否定するものでもあるため、当事者となることを避けるため、副署を拒否する必要があると判断した。副署したノルウェー人は、その瞬間からすべての国民的権利を失うことになる。
その後、ノルウェー政府と内閣評議会の部会からの辞表が提出され、読み上げられた。 国王の臨席のもとで。この件に関しては、慣例的な議定書が作成されました。
1905年5月30日クリスチャニア。
J.ラブランド E. ヘゲラップ雄牛。 ハラルド・ボスナー。
20.
ノルウェー政府の宣言に対する国王の電報抗議。1905年5月29日、ストックホルム発。
ストックホルム、5月29日。ノルウェー政府が、辞表の中で文書としてだけでなく、私が領事サービス法を否決した後の5月27日の閣議においても口頭で表明した内容を踏まえ、私は、閣議において私と私の行動様式について述べられた発言に対し、断固として抗議することを表明します。私は、憲法上の権利に関して閣議に述べたすべてのことを堅持します。首相には、この件について早急に公表していただくようお願いいたします。
オスカー。
21.
ノルウェー閣僚が国王に辞職を通告した文書。日付: 1905年6月6日、クリスチャニア。
私たちの慎ましい辞任に応えて、国王陛下は5月27日、ストックホルム宮殿で行われた内閣会議で次のように宣言されました。「現時点で新たな内閣を組閣できないことは明らかであるため、閣僚らの辞任申入れは受理いたしません。」
ノルウェー憲法によれば、国王は立憲政府を樹立する義務を負っている。国王の政策が責任ある評議会の設立を阻んでいると同時に、ノルウェー王権は機能不全に陥っている。
したがって、陛下のご決議により、陛下と責任ある国王陛下との憲法上の関係は、維持不可能な様相を呈しております。憲法国家においては、祖国にとって決定的な重大問題における閣僚の責任ある助言に国王が従わない場合、いかなる政府もその構成員も、その意に反して閣僚の責任を負って職にとどまることを強制されることはありません。国王は憲法により責任を免除されていますが、このような状況下では、自由人として各構成員が個別にその職を辞することは疑いの余地のない権利であり、これはまた、原則として、祖国の憲法上の権利を維持するための義務でもあります。
陛下は、現在いかなる政府も樹立できないと宣言されました。陛下はこのことをあまりにも明白に認識されたため、ノルウェー国王は、この悲惨な日々において、国を憲法上の状態に戻そうとする試みを一切行わず、ストックホルム宮殿に留まられました。
領事サービス法の制定問題に対する陛下の姿勢に示された政策は、我々の見解ではノルウェー憲法に抵触します。しかし、新政権がこの政策の責任を負うことができないのと同様に、我々も現職に留まることでこの政策に加担することはできません。したがって、我々は職を辞し、直ちにストーシングに必要な通知を行う義務があります。
今こそ、これを成すべきです。根深く不協和な政治的対立が、ノルウェー立憲君主制の枠組みを崩壊させました。状況は個人の望みよりも奇妙なものでした。しかし、連合解消に関する最終的な合意は、陛下のご決意により――確かに心苦しい思いを抱かれながらも、その結末を十分に承知の上で――今、開始されました。しかしながら、これが――私たちの願いですが――間もなく、陛下が常に大切にされてきた両国民にとって、より良く、より幸福な日々への入り口となるでしょう。
最後に、私たちが陛下の評議会の一員であるという栄誉に浴した期間中に示された個人的な優しさと愛想の良さに対して、陛下に心からの感謝を申し上げたいと思います。
陛下の困難な立場を深く認識し、変わらぬ敬意を払っていることを、陛下にお約束いたします。しかし、何よりも大切なのは祖国に対する義務です。
クリスチャニア、1905年6月6日。
Ch.ミケルセン。 J. レブランド。 ソーファス・アークタンダー。 グンナー・クヌッセン。
W.オルソン。 E. ヘゲラップ雄牛。 Ch.クヌーセン。 ハラルド・ボスナー。
A. ヴィンジェ。 Kr.レームクール。
22.
ノルウェー政府の退位に対する国王の電報による抗議。
総理大臣殿。
私は閣僚からの連絡を受け取り、政府の行動方法に対して断固たる抗議を表明します。
オスカー。
ストーシングの社長様 へ。
今朝、政府から閣僚の辞職決議と、 私は首相ミヒェルセン氏への電報で、彼らの行動方法に対する最も断固たる抗議を記録したことをここにお知らせしたいと思います。
オスカー。
23.
1905年6月7日にストーティングで大統領が提案した決定の理由。
ストーシングを代表して、政府首脳から閣僚評議会の複数のメンバーが全員辞任したという公開情報を受け取り、ここに宣言する。我々は皆、今直面している状況に備えていた。代表者会議において、ストーシングがこのような状況の必要を満たすためにどのような措置を講じるかという問題が議論された。各代表者はこれらの会議において、状況とその要求に関する個人的な意見を表明する機会を得た。本日、ストーシングは断固たる決議を表明しなければならない。私はまた、これらの決議が全会一致で、議論なく採択されることを願う。
政府首脳からの連絡に関して、私はストーシングが以下の決議を行うことを提案する。
評議会の様々なメンバーが辞任し、
国王陛下は新たな政府を樹立することができない旨を宣言し、憲法上の君主は権力を放棄した。
ストーシングは、本日辞任した評議会のメンバーに対し、ノルウェー王国憲法およびその有効な法律に基づいて国王に与えられた権限を、追って通知があるまでノルウェー政府として遂行することを承認する。ただし、国王がノルウェー国王としての職務を終えたことにより、スウェーデンとの単一国王による連合が解消されたことにより必要となる変更は除く。
24.
1905年6月7日、クリスチャニアでオスカー王に宛てたストーシングの演説。
陛下、
本日、ストーシングにおいて内閣の全閣僚が辞任し、国王陛下は5月27日の議定書において、国王陛下が新たな政府を樹立する道筋を明確にお示しにならないと公式に宣言されましたが、これによりノルウェーの憲法上の王権は機能しなくなりました。
したがって、ノルウェー国民の代表として、ストーシングの義務は、辞任する内閣のメンバーに、ノルウェー政府として追って通知があるまで、ノルウェー王国憲法および、共通の国王を定めるスウェーデンとの連合が国王としての職務を終えたことにより解消されたという事実によって必要となる変更を加えた現行法に従って国王に付随する権限を行使する権限を遅滞なく与えることである。
個人の願望や意志よりも強力であることが判明した発展の過程がこの結果をもたらしたのです。
1814年に締結された連合は、その精神と文面の両面において、当初から両国民によって異なる解釈がなされてきた。スウェーデン側は連合を拡大しようと努め、ノルウェー側は連合法に定められた範囲内にそれを限定しようと、あるいは連合法において連合に含まれると定義されていないすべての事項について両国の独立した権力を主張しようと努めてきた。連合の性格に関する原則的な解釈の相違は、両国民の間に多くの誤解を招き、多くの摩擦を引き起こしてきた。両国間の直近の交渉において、スウェーデン政府がノルウェーに対して示した解釈において、ノルウェー国民は、自国の憲法上の権利、独立、そして国家の名誉が侵害されると感じざるを得なかった。
両国民が主権国家としての独立を維持しながら、両国民の福祉と幸福の促進に貢献できる限り、連合は正当化される。しかし、連合よりも重要なのは、ノルウェー人にとってはノルウェーの祖国、スウェーデン人にとってはスウェーデンの祖国である。そして、政治的な連合よりも価値のあるのは、両国民の連帯感と自発的な結束である。この連合は、両国民の幸福を保障し、対外的な力となるべきノルウェーとスウェーデンの国民間の連帯感にとって、脅威となっている。
連合が断絶した今、ノルウェー国民は、連合に影響を与えた多くの激しい紛争にもかかわらず我が国が重要な知的・物質的発展を達成したスウェーデン国民やその指導のもとで王朝と、すべての人々と平和に調和して暮らすこと以上に崇高な望みはありません。
祖国の完全な独立を求めるノルウェー国民の努力と闘争が、王家やスウェーデン国民に対するいかなる悪感情に基づいて形成されたものではなく、また、これらいずれに対してもいかなる恨みも残していないことの証拠として、ストーシングは、陛下の協力を謹んで要請し、陛下の一族の王子がスウェーデン王位継承権を放棄した上で、ノルウェー国王に選出されることが認められるよう求めます。
ノルウェー国民が自らの国王を選出し、ノルウェーの古来の王位に就く日が、平穏な時代の幕開けとなるだろう。 ノルウェーの産業、スウェーデン国民との良好で友好的な関係、そして北部における平和と調和と誠実な協力によって国民の文明と自由と独立を守ることを誓う。
これを確信して、ストーシングは、今回の出来事がすべての人にとって、そしてまた両陛下にとってもよい結果となることを心から願うとあえて表明します。ノルウェー国民は両陛下個人に対して敬意と愛情を持ち続けます。
25.
ストーシング事件の解決に対する国王の電報抗議。1905年6月8日発出。
我々は、ストーシングが連合憲法および連合法に違反し、国王に反抗して行った嘆かわしい革命的措置を承認しないことをここに宣言し、ストーシングが提案した代表団の受け入れを拒否する。
オスカー。
- 1905年6月9日、ストックホルム
王宮において皇太子殿下御臨席のもと国王陛下の面前で行われた評議会で行われた民事議事録の抜粋。
――――――――――――――――――――――――――――
ラムステット首相閣下は次のように述べた。
ノルウェーから受け取った情報によると、ノルウェーのストーシングは7日に以下の決議を可決した。
「内閣のメンバーが辞職し、国王が新たな政府を樹立できないと宣言し、憲法上の君主がそれによって権力を放棄したため、ストーシングは本日辞任した評議会のメンバーに対し、ノルウェー王国憲法およびその有効な法律に基づき国王に与えられた権限を、追って通知があるまでノルウェー政府として遂行することを承認する。ただし、 国王がノルウェー国王としての職務を終えたことにより、スウェーデンとの単一国王による連合が解消されたことにより必要となる変更は除く。」
この革命的な措置により、ストーシングは国王の援助なしに、またスウェーデンに言及することなく、独断的に、これまで存在していた連合の解体に関する決議を可決した。 これは両国間の法的相互合意に基づくものであり、双方の同意なしに破棄することはできない。
ストーシングは、この決議によってスウェーデンの特権を侵害したため、今回の事態に関しスウェーデン側がどのような措置を講じるべきかを議論するために、国会の臨時会を直ちに召集することが紛れもなく必要となります。ここに、国王陛下が国会召集を決議し、同時にストーシングが宣言した政府を承認しない旨を示唆されるよう、強く要請いたします。
この演説で、残りのメンバーは全員一致で賛成であると宣言した。
そして国王陛下はこれに同意し、首相の勧告に従い、公開書簡と勅令によって、その趣旨がこの議定書の付録に記載されているとおり、6月20日火曜日にストックホルムで臨時会議を開催するために両院議員を召集することを勅令として厚くお礼申し上げます。
27.
国王からストーシングの大統領への演説。
ストーシングの大統領へ!
ノルウェー内閣とストーシングの演説と決定に応えて、私はあなた方、そしてあなた方を通じてストーシングとノルウェー全国民に次の言葉を述べます。
ノルウェー国王は、即位に際して憲法第9条に基づき「ノルウェー王国をその憲法と法律に従って統治する」という宣誓を行っているが、この宣誓により、先月27日の私の布告に関するノルウェー内閣の声明に私が注意を払わないことは国王としての義務となる。その布告では、私は、現時点では、独立したノルウェー領事館の設立に関するストーシングの提案を認可することは適切ではないと宣言している。内閣は、この法令はノルウェー内閣の全会一致の勧告に反しており、ノルウェーの基本法に従って当該問題を独自に解決する権利を軽視するものであり、ノルウェーの自由、独立、主権を侵害するものであると宣言し、同時に内閣は、当時在職していた省庁の誰一人として私の法令に副署する意思はなく、内閣の見解によれば、それにより法令に立法上の効力を与えることはできないと宣言した。
ノルウェー国王は、王国の福祉に必要であると判断した場合、ストーシングが正式な形式で提出した提案に対する承認を無条件に拒否する権利を有する。この規則から、ストーシングが同じ決議を何度も提出したとしても、例外はない。 全く同じ文言で。一方、基本法(憲法第79条)によれば、ストーシングの決定は国王の承認なしにノルウェーの法律となるが、これを実現するためには、3回の連続選挙後に作成された3回のストーシングによる変更されていない決議が必要であり、その決議は国王に提出されなければならない。その際、 「ストーシングが極めて慎重な検討の結果、有益であると判断する決議については、国王陛下が承認を拒否されないよう」という訴えを付さなければならない。本件においては、ストーシングによるそのような決議は存在しなかったため、基本法第78条の規定が適切に適用できる。「国王が決議を承認する場合、国王は署名を付して署名し、これにより決議は法律となる。国王が承認しない場合、国王は決議をオーデルシング(下院)に差し戻し、現時点では承認に不適切である旨の宣言を付す。」そして、その段落はこう続く。「その決議は、そのとき召集されたストーシング議員らによって再び国王の前に提出されることはない。」この最後の規定によって、憲法は明らかに、ノルウェー国王の議論の余地のない権利である立法権の行使における自由を保護することを意図している。
したがって、独立したノルウェー領事館を定める法律を認可しないという私の決意は、たとえ当該事項がノルウェーだけに関係する事柄であったとしても、基本法によれば国王の権利である立法権のいかなる侵害を意味するものでもない。しかし、ノルウェーとスウェーデンの間の有効な連合協定を根拠に、私の認可を拒否することはノルウェー国王としての私の権利であるだけでなく義務でもあった。なぜなら、既存の同一の領事館の解散は、連合王国間の完全な平等を基礎とした連合を変更する協定に関する自由で友好的な交渉にノルウェーが同意することによってのみ実施可能であり、そのことには国王だけでなくスウェーデン議会も満場一致で同意していたからである。既存の連合の要求を尊重することが、ノルウェーの独立と主権への攻撃を意味するというのは、ノルウェーの基本法がノルウェーの独立とスウェーデンとの連合を明確に結び付けていることを考えると、なおさら根拠がない。ノルウェー国王は、憲法第1項を常に念頭に置かなければならない。
「ノルウェー王国は自由で自立した、統合された独立した王国であり、スウェーデンと1人の国王の下に統一されています。」
ストーシングが提案した領事法を承認しないという私の決意は、閣僚の誰一人として勅令に副署する能力がないため、法的効力を持たないという評議会の声明は、私が基本法に反すると断言せざるを得ない仮定を提起している。ノルウェー国法における副署の重要性に関する問題は、今日新たに提起されたものではなく、現在のノルウェー憲法よりも古い問題である。これは既にエイズヴォルド会議で解決されている。当時、国王の命令が確実に執行されるためには副署が必要であるという提案がなされた。 首相の副署は有効となるべきであると主張したが、最高権力分立に関する憲法の一般原則に反するという理由で反対された。11月4日の基本法においても同様の立場がとられた。この見解は、1824年と1839年の二度、憲法委員会によっても明確に表明された。当時、ストーシングは別の問題に関する提案にさえ反対していた。その後憲法第32条に行われたこの変更は、首相の副署は国王が特定の重要性を持つ布告を発したことを証明する以外の目的を持たないという見解を一層支持するものとなった。
第31条が首相の正式副署名義務を無条件に規定しているという考え方には、憲法を起草した国法学者も賛同している。内閣が1847年に新たな合同法の提案が検討されていた際にノルウェー政府の意見を引用した際、内閣は第一に、この意見はスウェーデン政府規則第38条に適用されるのと同様に、発布された命令のみに言及するものであり、議定書に含まれる国王勅令には言及していない点、第二に、ノルウェー政府はノルウェー憲法が副署名を拒否する権利に関する法律を実際に規定していることを証明できなかった点を見落としている。憲法は、逆に、第 30 条で「しかし国王には、自らの判断に従って決定を下す権利が留保される」と強調し、第 31 条では「国王自らが発するすべての命令 (軍の命令を除く) には、首相 (1873 年以前はノルウェー首相) が副署しなければならない」と規定しています。
このような状況下において、ノルウェー国王が憲法に則って制定した勅令の尊重を要求する権利があると私が考えることは、誰も私を責めることはできません。憲法が国王に与えている権限は、国王の信念に基づき、国の利益を最大限に推進するために最高権力に留保されるべきものであり、したがって、憲法第112条に明示的に規定されているように、憲法上の基本法の原則に反するいかなる憲法上の慣行も導入されるべきではありません。憲法第112条は、憲法の改正によってさえも、そのようなことは許されないとしています。
憲法の主要原則の一つ、そして実のところ最も重要な原則の一つは、ノルウェーが立憲君主制国家であるということです。国王が大臣たちの手中におかれた無力な道具と化すのは、この憲法と相容れません。もしも評議会のメンバーが副署を拒否することで、将来のあらゆる勅令を阻止する権限を持つとしたら、ノルウェー国王は政治への参加を奪われることになります。このような立場は、ノルウェー自身にとっても、国王の地位を貶めるものとなるでしょう。
このように、首相が副署名を拒否したことが基本法上有効であることを否定し、国王の勅令が有効であるためには内閣の誰かの責任を負わなければならないという教義の有効性に反する状況を挙げることができる。 連合の状況に関わる問題においては、ノルウェー国王が連合国国王でもあるという事実に基づくさらに 2 つの理由を追加できます。
連合協定が二つの王国を結びつけるために作り出した統一の概念に関しては意見が分かれているが、一つの事実は明らかである。それは、王権も連合の制度であるということ。国王はノルウェーやスウェーデンの国王であるだけでなく、連合王国の君主でもあるため、一方の国の問題の解決に関する連合法第5条に抵触し、それが他方の国にも影響を及ぼすような決定を下さないことが国王の義務となる。前述の点における国王の義務は、一方の王国が、その首相による副署の拒否などにより、他方の王国に不利益となる決議や連合に損害を与える決議を拒否した勅令を取り消すことができるとの見解とは両立しない。ノルウェーでは、国民が反対意見を固持しようと努め、国王が連合国王として譲歩する権利があると考えていることと矛盾する決定を国王に強制する権利を主張したとき、連合国、そしてスウェーデン国王の行動をノルウェー国民、ノルウェー議会、そしてノルウェー内閣の意志に全面的に依存させる以外に、この目的を達成する方法はなかった。
この種の主権国家は、連合法によって確認された王国間の連合と対立していると私は特徴づけなければならない。
ノルウェーが連合内で正当な権利を有する地位を同国に与えるよう、私は常に努めてきました。王としての責務は、ノルウェーの一般論と対立する場合でも、連合の法的原則を維持するよう努めることを私に強いてきました。
戴冠式の宣誓と連合王国の利益を念頭に、領事問題の解決に関する勅令を発布したが、ノルウェー内閣は副署を拒否しただけでなく、閣僚の辞任にも直面した。私が「今や他に政権を樹立することはできないことは明らかであるため、内閣の辞任には同意できない」と宣言したところ、内閣は、私の勅令に同意したノルウェー人は直ちにすべての国民的権利を失うと脅迫した。こうして私は、連合法に基づいて行った宣誓を破るか、大臣不在の事態に陥るかの選択を迫られた。私には選択の余地はなかった。国王が合法的に下した決議を覆そうとした評議会は、基本法に抵触した後、ストーシングの職を辞任し、国王を顧問なしの状態にしてしまった。ストーシングはこの法律違反を承認し、革命手続きによりノルウェーの合法的な国王は統治を終え、王国間の連合は解消されたと宣言しました。
それはスウェーデンと国王である私の義務となる。 ノルウェーによる既存の連合への攻撃が、同連合の法的解体につながるか否かを連合が決定する。
同時代人の意見と後世の人々の意見が、私とノルウェー国民の間で判断されますように。
28.
ノルウェーのストーシングスによる国王への演説記録。1905年6月19日クリスチャニア発。
国王陛下へ!
ノルウェーのストルシングは、謙虚に、国王陛下に対し、そして国王陛下を通じてスウェーデン国会と国民に対し、以下のとおり表明することをお許しいただきたいと訴えます。
ノルウェーで今起きていることは、連合政治における最近の出来事の必然的な結果であり、覆すことはできません。国民が連合の旧状態に戻ることを望んでいないことは確実であるため、ストーシングは、国王陛下がストーシング議長への演説において既決事項と関連して言及され、ストーシングと政府が既に十分に表明している様々な憲法および州法の問題に関する交渉を再開することは不可能であると考えています。ストーシングは国王陛下の困難な立場を十分に理解しており、国王陛下がこれを国王陛下の権利と義務であると確信して発せられたことを一瞬たりとも疑っていません。
しかし、ストーシングは、半島の両国民間の友好関係と協力関係を確保するため、連合解消のための平和的取り決めを支援するよう、国王陛下、スウェーデン議会および国民に訴えたいと考えています。スウェーデンでの発言に基づき、ストーシングは、連合王国間の連合を解消することを宣言することにより、祖国に対する義務と考え採択した決議が、その形式と実施方法において、スウェーデンへの侮辱とみなされていると判断しています。これは決して我々の意図ではありませんでした。ノルウェーで今起きていること、そして起こらなければならないことは、単にノルウェーの憲法上の権利を守るために行われたに過ぎません。ノルウェー国民は、スウェーデンの名誉を侮辱する意図は全くありませんでした。
5月27日、国王陛下はストーシングによるノルウェー領事館設立の全会一致の決定を承認することは不可能であると宣言されました。国王陛下によるノルウェー政府の樹立は不可能であったため、憲法上の状況は大きく崩れ、もはや連合を維持できないほどに悪化しました。ノルウェーのストーシングはこの状況を維持できないと判断し、新たな政府を樹立せざるを得ませんでした。あらゆる手段が排除され、ノルウェーの領事館は事実上、 スウェーデン政府はすでに4月23日に、新たな交渉を強く拒否しており、その代替案は、連合の存続のための新たな規則が策定されない場合は連合を解体することであった。
ストルシングは既に、ノルウェー国民は国王陛下およびスウェーデン国民に対し、いかなる恨みや悪意も抱いていないと表明しております。これまで様々な機会に、これと反対の発言が聞かれた可能性はありますが、それはノルウェーが連合における自国の立場に不満を抱いていたことに起因するに過ぎません。連合の解体に伴うこの恨みや悪意の原因が取り除かれる時、その影響も消え去るでしょう。90年にわたる物質的・精神的文化における協力は、ノルウェー国民にスウェーデン国民に対する心からの友情と共感を抱かせました。その結果、ノルウェーがもはやスウェーデン国民の独立意識をこれほどまでに侮辱するような立場に立たなくなった時、両国民間の相互理解を強化し、深める友情が築かれることでしょう。
スウェーデン国民もこれらの意見を共有すると確信し、ストーシングは、ノルウェーの新たな状況と主権国家としてのノルウェーの権利を認識し、スウェーデン政府に対し、現在解体されている連合に関する最終合意に必要な交渉への同意を訴える。ストーシングは、この点において両王国の自立と統一の保証に貢献する可能性のある、公正かつ合理的なあらゆる要望に応じる用意がある。
立法上、両国民は今後分離される。しかしストーシングは、双方の利益となる幸福で信頼関係が築かれると確信している。もし上記の声明が偏見や敵意なく支持されるならば、ストーシングは、今起こったことがヨーロッパの永続的な幸福につながると固く確信している。北半球諸国の幸福を代表し、ストーシングは、その寛大さと騎士道精神によって諸国家の中でこれほど重要な地位を獲得した人々にこの訴えを捧げる。
*** プロジェクト・グーテンベルク電子書籍「スウェーデン・ノルウェー連合危機」の終了 ***
《完》