自衛隊の船舶に対する港則法の適用について(通知)

(『兵頭二十八先生からの御下問』の回答)

〇自衛隊の船舶に対する港則法の適用について(通知)

〔昭和43年10月17日 海幕運第5653号〕

海上幕僚監部防衛部長から各部隊の長・各機関の長 あて

標記について、海上保安庁に照会中のところ下記のとおり回答があつたので通知する

 海上自衛隊の使用する船舶、外国の軍艦等総トン数の定めのない船舶のトン数については、別紙の左欄の長さを有する船舶は、右欄の総トン数を有するものとみなして港則法及び同法施行規則の規定を適用するものとする。
 なお、同法施行規則第1条第1項ロ及び第4条第4項第3号における「総トン数」は、「排水トン数」と読み替えるものとする。


トン数換算表

全長総トン数
14メートル未満20トン未満
14メートル以上
18メートル未満
20トン以上
50トン未満
18メートル以上
25メートル未満
50トン以上
100トン未満
25メートル以上
32メートル未満
100トン以上
150トン未満
32メートル以上
36メートル未満
150トン以上
200トン未満
36メートル以上
40メートル未満
200トン以上
250トン未満
40メートル以上
44メートル未満
250トン以上
300トン未満
44メートル以上
55メートル未満
300トン以上
500トン未満
55メートル以上
65メートル未満
500トン以上
800トン未満
65メートル以上
75メートル未満
800トン以上
1000トン未満
75メートル以上
90メートル未満
1000トン以上
2000トン未満
90メートル以上
100メートル未満
2000トン以上
3000トン未満
100メートル以上
130メートル未満
3000トン以上
5000トン未満
130メートル以上
170メートル未満
5000トン以上
10000トン未満
170メートル以上
190メートル未満
10000トン以上
15000トン未満
190メートル以上
210メートル未満
15000トン以上
20000トン未満
210メートル以上20,000トン以上