旧資料備忘摘録 2020-4-19Up

▼大蔵省総務局『米国に於ける戦時財政経済事情』S18-3
 復興金融会社。大恐慌の1932にFDRが創らせた。
 対独戦を意識した1940-6に権限拡大され、国防企業を興そうとする者に貸付けしたり、逆に資本を買収する。
 国策企業を誕生させることができる。
 たとえば、戦略物資貯蔵会社や、工場町への国防住宅供給会社 などが 1940-10までに設立されている。
 前大戦時にも「戦時金融会社」ができたが、それとは同日の談でない規模。

 1940-5にFDRは、航空機、年産5万台(陸軍2万5000、海軍1万3000、練習機1万2000)を1942-6-30までに引き渡すと豪語。

 1940-12-29、FDRは、米国はデモクラシーの兵器廠たるべしと演説。
 国防生産管理局 Office of Production Management が、工業機械の配給先を統制した。

 1941-3、武器貸与法。

 1941-8~9月、米海事委員会は、鉄不足に備えて、コンクリート・バージの建造準備を開始した。41年の諮問では8000ロングトン積みだったが、42年末にまとまった計画では2000トン積みに落ち着き、それを、沿岸航路の石油、石炭、穀物のばら荷輸送に使うことに。推進器は無し。すなわち曳船で動かす。じつは Newport Shipbuilding Co.らはすでにWWI中に、鉄筋コンクリート・バージを建造した経験があった。

 また、中南米沿岸航路の貨物船が遠洋へ転用された穴埋めに、復興金融会社は、木造船会社にコーヒー&砂糖用の1000トン機帆船を発注している。

 1942-1-6、大統領教書で、米は枢軸を兵器生産力で圧倒するまで生産拡充すると宣言し、42年には飛行機6万機、43年には12万5000機、等と具体的な数値目標をあげた。

 1942-5-31、民需用自動車の生産を禁止。※日本では1944まで製造させていた。

 読売新聞は、1942-10-11のヴエノス発電として、6万機を42年度に生産するとした米政府の目標は、8月にはもう達成確実な趨勢となったことを伝えている。

 リスボン電1942-10-28。米国海軍報道部長の談として、10-27時点で米国は正規空母×12隻を建造中であると。

 米国からソ連への工作機械などの輸出のタイムライン。
 1939-11-31、ソ連がフィンランド侵略。
 1940-4-29、蘇扮が和平。
 40-6-4、米、道義的禁輸を発表。
 40-6-11、ソ連抗議。
 40-6-20、ソ連向けだけ再開。
 40-10-10、対ソ 700万ドル 輸出許可。
 40-10-15、外国よりの受注取消し規定 成立。※対日。
 40-12-21、対日禁輸強化。
 41-4-13、日ソ中立条約。
 41-4-15、対日禁輸強化。
 41-5-6、ソ連向けの輸出中止。※対英援助に集中した。
 41-6-24、援ソ政策に転換。※独ソ戦がスタートしたので。
 41-11-11、対ソを優先して供給すると発令。

 1938に米国では軍用機の月産数が100機に達した。
 1938後半から、英仏は、米国に航空機を造らせてドイツに対抗しようと考える。おかげで米国内の航空機工業が飛躍する。
 英はまずロサンゼルスのロッキード社に赴いて、大型旅客機を爆撃機に改造してもらって買い付け。
 1938末、米国の軍用機生産は月産140機に。

 フォードはP&Wの航空エンジンを分担しようと1940から試験生産。
 パッカード社は、RR航空エンジンを分担しようと、やはり1940から試験生産。

 1941、英には航空エンジンのみ、出血輸出された。※機関銃やハイオク燃料も供給したはず。それは大蔵省も掴んでいなかったのか。

 1942-1-4、東京朝日新聞は、1940-10のクヌードセンによる「爆撃機月産300機計画」を報ず。

 マーチンB-26は、クライスラーが下請けになった。
 GMはノースアメリカンの株29.55%を所有する親会社。

 自動車の工作機械は、「1000分の1インチ」の精度を必要とする。しかし航空機の工作には「1万分の1インチ」~「1万2000分の1インチ」が要求される(p.483)。
 したがって、そのまま航空機に転用できる自動車工場設備は1~2割程度。

 機関銃も量産は遅れている(1940末)。
 0.30インチ弾の薬莢は、1000発つくるなら、亜鉛16ポンドを消費する。
 75ミリ砲の薬莢は、1000発つくるなら、3800ポンドを消費する。

 1941-5-26のジャーナル・オブ・コマース誌いわく。ライフルから航空機関銃までが使用する銃弾は、月産40億発に達し、なお増産中だと。

 合成ゴムには、ブタヂエン重合体系、その他いろいろあるが、日本のみ、多硫化物である。
 チオコールは Thickol Corp、チオナイトは古河電気工業(株)の特許である。
 多硫化ゴム、なかんづくチオコールは、ひどい悪臭を発する。
 ネオプレンゴムは無臭なので、家庭用や医療用に適する。

 米国には1940年度に、131669000人の人口あり。黒人は10%だった。
 1942年に陸軍航空隊関係だけで、米国は将兵100万人を動員している。

▼防研史料 S15『要書綴』第一部第四科
 九五式消函……晒粉が出てくる。

 八九式十糎双眼鏡……把桿の「黄銅」は「棒鋼 第三、第四種」を代用する(S13-5、陸軍造兵廠提案)。
  ※非金属資源が早くも払底していたので。

 八九式十糎対空双眼鏡 というのもある。

 S14-5-18、北支&南支よりの意見。
 38式歩兵銃は7.7ミリにしろ。

 十年式擲弾筒の十年式信号弾。15種類あり。
 同、93式演習弾には23種あり。

 十年式拳銃信号弾 16種(S15-2時点)。

 試製96式24榴は、石家荘、江蔭、南京で偉功を奏せり。
 30年式銃剣、黒色着色と龍尾をなくす(事変経験に基づき)。

 機関短銃乙、実用試験中(S15-4)で、15年12月完成予定。

 S15-4頃、試製21榴、研究設計に着手。

 ラ式20ミリ高射機関砲 射表編纂は、曳光弾の分、完成。進捗、1/10。(S15-4)

 S15-6-20、〔技本の?〕第一部がドイツより購入を希望する兵器。
 アスカニヤのセオドライト 対空指揮システム 27万円(予想価格。以下おなじ)。
 スコダの24榴×1門。75万円。

 ラインメタル 37ミリAAMG×10門。予想価格70万円。
 同ラ式弾薬 5万5000発。80万円。

 スコダの21加農×1門。75万円。
 クルップの125ミリAAG×1門。30万円。

 スコダの66ミリ山地高射砲×1門。5万円。
  以上が希望順序の甲で、以下は乙。

 スコダの30センチ臼砲×1門。70万円。
 MG34の各種銃架×10丁。10万円。

 アスカニアの高速度撮影装置。 ?円。
 クルップの88ミリ高射砲×1門。15万円。

 スコダ 27式42榴。 ?円。
 クルップの24cm加農×1門。100万円。

 クルップの20~40センチ列車砲。 ?円。
 スコダの47ミリAT/AAG×1。10万円。

 シュナイダー27式15加。 ?円。
 シュナイダー22センチ列車加農。 ?円。

 S15-8-26、技本は、独メーカーと提携し、日独合弁会社を設立し、独人技術者、設備を国外になんとか誘致しようとした。独側は、利潤を日本からドイツへ持ち出してもいいのなら、この話に応ずる感触がある。そこで、資本2億5000万円、日本1.5対ドイツ1.0の割合で、創りたい。工場は、大連、奉天、開原に計4つ建設する。クルップ、ラインメタル、ボーレル(装甲鈑メーカーのボーラー)、ツアイス、スコダと提携。

 スウェーデンから、ランヅウエルク60型軽装甲車×1台も買いたい。同B型×1台も買いたい。8~10トン、20ミリ~37.5ミリ。

 フィゼラーシュトルヒも3台、9万7750円で買いたい。

 S15-11の技本資料。
 89式双眼鏡の気密検査は廃止してはどうか。この機構では気密は保てない。by 東京第一造兵廠。
 技本の答え。「不同意」。

 89式十糎双眼鏡(直視)の目盛の改正を希望する。現制は0度~60度になっているが、大きな仰角をかけたとき、機構上、使用し得ない。
 回答。研究する。

▼『S15年 独国より購買 史料』(海軍)
 独国より入手を希望する物件。

 ラインメタルMGおよび同弾薬包(7.9ミリ)工場設備一式。年産1000梃。
 ユンカース、ダイムラーベンツの発動機 1500hp級、月産150台の設備。

 マウザー15mm「モーターカノン」購入済みなるも未完成と称するもの(機密保持上)。

 「ヴィッカース アンテナ機雷」は使用しありや? と独から質問があった。
  ※アンテナ機雷は米国がWWIで急遽開発した繋維機雷用の水面センサーで、すこぶる有効だったので戦後の海自にまで供与された技術ではないか? 「Kピストル」と称したはず。

 独国から導入すべき技術として、戦艦用の水上射撃安定装置、動揺分解器(愛知時計などが派遣予定)。

 ラインメタルの20ミリMG三軸銃架(製造権を買ってもよい)。※対空用。

▼公文目録のいくつかの件についてさらにマイクロフィルムで確かめると……。

 M9-4-25、陸軍卿山県→太政大臣三条実美。
 ドイツの軍事図書×2冊を村田少佐が献納した。代金を調べたらおよそ3円だった。ほめてやってくれ。
 結果、M9-5-6に「奇特」と太政官から賞詞。

 M14-4-19、陸軍卿大山→太政大臣三条。
 当省貯蔵鉄炮のうち不用に属する分は内国人民より払い下げ出願候者ある節は銃砲取締り規則に準拠し免許商人に限り払下げている。しかし官庁より直に外国人に払い下げる場合についての明文がない。もし外人にして右払い下げ出願の者あるときは制外之儀に付、聞き届けくるしからず候哉?
 返事。M14-5-23、伺の趣き、聞き届け候事。

 M14-4-4、海軍卿榎本→太政大臣三条。
 英国人エドワード氏にさしあたり不用の鉄製砲9門を売り、兵器補欠の急を救ってよいか。1654円になるのだが……。
 返事。伺いの趣き、聞き届け難く候事。
 理由。各省とも、不用品売却金は大蔵省の雑収入とする決まりだから。だいたいそれで何を買いたいのかはっきりしない。制規に対し不都合に付、御聴許あいならず。

 M15-8-14、大山→三条。
 ピーホーシーマルチニー銃 買い入れの儀。
 陸軍省貯蔵のスナイトル〔スナイドル〕とアルミニー〔アルビニー〕は、歩工兵員に当つるに足れりといえども多くはエンヒール銃の改造にして一朝、事有るの日に方りては忽ち破損品あい生ずべし。村田銃製造もしきりに差し急いでいるが、未だ1個師団兵員に充るに足らず。先年ピーポーシーマルチニーを1万有余買って貯蔵してあるが、あと7000丁ほど買い増せば1個師団分になる。代価を調べたら1丁12ドル50セントなので、洋銀8萬500ドルで買弁できる。
 返事。M15-8-16、伺いの趣き、聞き届け候事。大蔵は手付け洋銀2万ドルを仮渡すことになった。

 M15-5-23、海軍卿川村純義→三条。
 鉄製旧砲売払。香港英人ピットマン氏が当省の鉄製旧砲 不用に属する分3門を払い下げてくれと外務省に言ってきた。代金は912円12銭。
 返事、M15-6-19、OK。

 M8-12-3、山県→三条。
 陸軍少佐村田経芳、先般、射的術の修業のため孛仏へ遣わされ候……。仏国射的会での名誉の次第、および特許状が到来したと外務卿から連絡された。写しを添える。
 寺島の文。仏国マルセーユ港に於て砲的競射致し、勝利を得に付、射的会社が特許状を贈った。在マルセーユの中村領事が公信を送ってきた。
 (10月9日公信)去月26日、当港出帆の村田少佐、帰途に射的会に臨席いたし、射的会者のプレシダントに掛け合い致し、その社の最優秀射手数名の中から1名をえらび、競射。村田82点、仏人69点。第二ラウンドでは村田94点、仏人75点。創業以来の達人だとて、Diplomeを渡した。

 M8-12-3、山県→三条。
 陸軍少佐・従六位の村田はM7-12-27伺でマルチニー銃×1梃を陸軍省へ献納。その代価は21円50銭である。
 M8-12-14に太政官が、目録と、木盃1個を下賜。

 M15-11-4(?)、大山→三条。
 先年より村田銃の製造に着手しているが、器械が不充分で、現今にて成功せしもの僅かに万余梃にすぎず。ようやく最近日産64~65〔判読不確実〕梃つくれるようになったが、これ以上はとても無理。在来器械は1日に新銃を10梃製造できる。機械工場建て足しのため、8万9039円、東京砲兵工廠の興業費として必要。
 返事。M16-3-22、OK。機械購入と工場建増。M16-3-12参議通過。

 村田銃は当初、10万梃を全数として予期していた。この新式銃と弾薬の製造費として11年度以降15ヶ年間〔7年間?〕に毎年18万8300円、御下付。
 朝鮮事件で、1日80梃造れる体制を目指そうとしたが、予算が足りない。

 M16-10-19、大山→三条。
 M14中に朝鮮国に渡した兵器代、1473円42銭。
 返事、OK。M16-11-14。

 送った兵器のリスト。
 二号定式胴乱帯皮共 100組。
 スナイトル銃負革 100条。
 二番形 針打ヒストル銃 8丁(しめて48円88銭8厘)。
 同 弾薬 1600発。
 三番形 針打ヒストル銃 2丁(しめて11円47銭6厘)。
 同 弾薬 200発。
 他。
 これらの代金が支払われたかどうか、朝鮮事件で書類が焼けて分からない。よって回収は諦めるという趣旨。

 M16-10-18、川村→三条。
 ジョン・ピットマンへの旧砲払下 取消。
 引き取りを督促したところ、向こうから断ってきた。

 M18-3-17、大山→三条。
 朝鮮事件で小銃と山野砲の製造が年度予算では間に合わなくなり、製造費を繰り上げたい。伺いは去年1月5日。
 返事、M18-4-10、OK。

 M18-8-3、川村→三条。
 海軍省所管兵器局 機砲弾薬製造処 建築の儀。仕払い残額繰越のお願い。
 返事、M18-8-22、OK。

 M20-4-5、陸軍省、村田銃保存法審査委員を置く。
 陸軍省辞令。陸軍歩兵大佐 村田経芳。陸軍教授 横井忠直。「村田銃保存法審査委員被仰付」M20-4-5。

 M20-4-5、陸軍省、海岸砲制式委員を置く。
 辞令。大坂砲兵工廠提理 牧野毅大佐 以下 計8人。その6番目に「臨時砲台建築部 事務官 陸軍砲兵大尉 有坂成章」。

 M18-3-17、川村→三条。
 機砲弾薬製造所建設費ならびに機砲製造器械購入費別途御下附の儀、上請。
 諾砲(ノールデンフ井ールト)は大小により600~200発/分、保砲(ホチキス)は大小により80~60発/分、射出するがゆえに、予備弾数、多くを要す。1門につき7500発余、必要。
 これを輸入すれば貯蔵中に腐るだけだから、製造機械を買いたい。平時は、火薬抜きの弾包のみにしておけば腐らない。これも朝鮮事変に応じたもの。
 機砲の製造は、機械は整っていないが、半分人力で着手している。しかし時間がかかりすぎるので、必要な機械だけ買いたい。M17~18年度に分けて、洋銀15万438ドル68セント=6万6640円をつけてくれ、と。
 返事、M18-3-28、OK。

 M18-1-2、川村→三条。
 機砲弾用に、ブロオン火薬を買いたい。
 返事。M18-1-12、OK。

 ノルデン砲 鋼鉄弾薬 9万4305個。
 ホチキス 通常榴弾 1230個、鋼鉄榴弾1230個。
 ブロオン 1号薬 3万kg。

 M21-1-14、小口径連発銃制式審査委員を置く。
 委員長 黒田久孝 砲兵大佐 東京砲兵工廠提理。
 太田徳三郎 砲兵少佐。
 今村為邦 歩兵少佐。
 椙原[すぎはら]透 歩兵大尉。
 天野冨太郎 砲兵大尉。

 M21-2-3、陸軍省。村田式軍用銃保存法審査委員を命ず。
 戸山学校教官 歩兵少佐 今村為邦。

 M21-5-11、大山。
 M19省令の「村田銃薬莢取扱方」第二項を左の通り改む。
 「一 現役兵(騎兵は除く)は 其の隊に於いて之を填替え、 予備兵および後備兵 復習用(騎兵現役は兵用共)は 武庫にて之を填替ゆべし」。

 M25-7-26 七珊米 野山砲用 複働信管 著発機に螺旋発条 増設。

 M25-5-19、陸相 高島鞆之助。
 達。村田騎銃の照星および照尺を改正し、同歩兵銃実包を応用す。

 M25-6-10、高島、達。
 村田歩兵銃 照尺 遊標の内部左側に小溝を穿ち、遊標発條を装置す。
  ただしすでに交付されているものについては、兵器費定額内にて、修正する。

 M25-7-26、高島の達。
 村田銃実包および空砲材料中、紙塞の寸度を径12mm、厚さ1mmにする。また、実包の全長を78mmに改め、空砲には紙塞1枚を用う。既製分はそのまま応用すべし。

 M27-2-1、営内備え付け銃工器具中の鞴を、野戦用営内職工具鍛工具の鞴と同一に改む。

 M27-6-20、陸軍大臣 伯爵大山巌。陸達第60号。
 「二十六年式拳銃制式 別紙図面ノ通 定ム」。
 別図は色刷り断面図(1/2)とサックで、こちらの印刷はM27-6-20 於陸軍省と。
 初めから 用心鉄後半にチェッカーあり。

▼『公文類聚 目録 第12』S16~S17
 S16-11-29、陸軍少年戦車兵学校令を定む。

 S16-3-10、軍機保護法改正、高所よりの模写禁止。

 S17-10-10、陸軍兵器行政本部令を定め、同兵器廠令を廃止(「戦備」「工政」両課を統合、「燃料」課の強化)。

 S17-10-10、陸軍兵器補給廠令、陸軍造兵廠令を定む。

 S17-11-18、憲兵下士官の補充は必要なら志願でなくともよいことにする。

▼『公文類聚 目録 第11』S13~S15
 S13-4-1、国家総動員法を定む(5-5施行)。

▼『公文類聚 目録 第十』S8~S12
 S8-6-23、関東州 防禦営造物地帯令 中 改正。

 S11-2-27、戒厳司令部令を定む。
 S11-7-17、戒厳司令部令を廃止す。

 S12-4-8、陸軍予科士官学校令を定む。

 S12-11-18、戦時大本営条例を廃す。

 S12-8-14、軍機保護法を改正。

 S12-8-27、馬の移動制限を閣議決定。

 S12-4-5、防空法を定む。

▼『公文類聚 目録 第九』S2~S7
 S6-3-25、陸軍(海軍)名誉教授に関する件を定む。

 S6-11-7、陸軍兵の名称改正に関する件を定む。

 S6-4-10、朝鮮歩兵隊の廃止に伴い退職せしめられたる陸軍武官および朝鮮人等に特別の賜金……。

 S7-3-23、海軍航空廠令を定む。

▼『公文類聚 目録 第八』大11~大15=昭和元年
 大12-12-15、陸軍懲治隊條例を廃止す。

 大13-5-9、海軍軍人にして潜水艦に在りて潜航勤務中、変故に因り傷痍を受け、または疾病に罹り、危篤に陥りたるものの進級および任用にかんする件を定む。

 大13-5-17、徴兵令を樺太に施行す。

 大14-11-14、化学兵器手当 給与の件を定む。

 大14-7-2、文部省所轄外の学校に陸軍現役将校を配属し得しむ。

 大14-4-1、文部省直轄商船専門学校生徒を海軍兵籍に編入す。

▼『公文類聚 目録 第七』大7~大10
 大7-2-2、今回の戦役間、瑞典に公使館附武官を駐在せしむ。 ※大正7年=1918年。ちょっと遅い。

 大7-11-18、陸海軍武官にして航空機搭乗中、変故に因り傷痍を受け危篤に陥りたる者の進級の件を定む。

 大7-3-23、軍用自動車補助法を定む。

 大7-4-16、軍需工業動員法を定む。

 大7-10-12、軍事行動地域に於ける鹵獲品、押収品等、処分要領。

 大8-4-12、陸軍技術本部令、陸軍技術会議令、陸軍科学研究所令を定む。

 大8-4-12、陸軍航空部[ママ]令を定む。

 大8-8-6、陸軍技術将校令を定む。

  ※大8からまた記録保存文書が増えている。

  ※公文書は次の順番で配列される。内閣>外務>内務>大蔵>陸軍>海軍>司法>文部>農商務>逓信>鉄道>台湾総督府>朝鮮総督府>樺太庁>関東庁>南洋庁>会計検査院>貴族院事務局>衆議院事務局>庁府県。

▼『公文類聚 目録 第六』大2~大6
 大2-5-21、騎兵射撃教範を改正す。※44式騎銃が来たので。

 大4-9-21、海軍技術本部令、海軍艦政本部令を定む。

▼『公文類聚目録 第五』M40~M45=大元年。
 M42-10-22、韓国軍人軍属の犯罪審判に関する件。

 M43-4-1、靖國神社附属遊就館に関する件を定む。

 M44-6-2、陸軍将校乗馬にして、去勢施行の為、斃死し、または廃〔がんだれではなくやまいだれ〕疾となりたるとき、手当を支給す。

 M44〔日付不明〕、「軍令陸第一号」は「歩兵射撃教範」。

 M45/T1、陸軍6週間現役兵條例中を改正す。

▼『公文類聚 目録 第四』自M33~至M39
 M32-2-22、海軍下瀬火薬製造所条例中を改正す。

 M36-4-14、陸軍技術審査部条例。陸軍兵器廠条例。

 M39-4-7、明治三十七八年戦役、陸軍凱旋観兵式の節、陸軍一般休暇せしめらる。

 M39-5-26(報告)、英国陸軍将校を我軍隊に入隊せしむ。

▼『公文類聚 目録 第三』M27~M32
 M27-6-30、海岸望樓條例 および 望樓長 望樓手 任用方を定む。

 M27-10-9、広島県下広島市 および 宇品を臨戦地境と定められたるに付、該地所在の部隊等に係る給与を定む。

 M27-6-30(海軍省)、望樓長 望樓手の俸給を定め 文武判任官等級表中に追加。

 M28-8-10、陸軍戦利品整理規定を定む。 ※日清戦争で多数の分捕り品があった。

 M27-7-17、戦時陸軍埋葬規則を定む。※その以前から陸軍隊附下士卒埋葬規則あり。

 M27-5-29、明治28年 移住せしむべき屯田兵を召募す。

 M27-7-26、陸軍省 火薬類 払下を停止す。

 M27-10-23、東京大坂両砲兵工廠に於て鉱業用爆薬 払下に付き、出願方。

 M27-1-10、戦時軍隊の下士卒に携帯せしむべき繃帯包の製法 ならびに 取扱方。

 M27-2-1、営内備付銃工器具中、鞴[ふいご]の制式を改む。

 M27-2-1(大山の達)、村田歩兵銃弾薬盒の油壺口頭に革輪を附着す。

 M27-3-24、歩兵射撃教範を改正す。

 M27-4-13、剣術教範を定む。

 M27-6-20、二十六年式拳銃 制式を定む。

 M27-7-10、刀剣附刃器 制式を定む。 ※戦争に動員される直前まで、銃剣は刃引きしてある。

 M27-10-31、軍馬を売却するときは、烙印を押捺せしむ。

 M27-2-16、海軍造兵廠規則を定む。

 M27-3-13(海軍省)、四十七密米 保式 重速射砲 射的用 減装薬を定む。

 M27-9-21、戦時海軍死亡者取扱規則を定む。

 M28-7-12、憲兵隊の称呼を改む。

 M28-7-20、野戦郵便物脚夫規則中を加除改正す。

 M28-12-17、歩兵射撃教範を改正す。

 M28-12-23、村田連発銃使用法 を定む。

 M28-11-6、海軍銃剣術操式を定む。

 M29-3-26(海軍省)、仮呉兵器製造所條例を定む。

 M29-4-10、馬関条約により一旦清国より割譲したる遼東半島の人民にして其還付前に当り我国へ帰順の意を表し国籍編入の手続を了したるものは帝国臣民と同一の分限を有し兵役に関しても亦 両国臣民と同一の処分を為さしむ。

 M32-7-14(陸海共通)、軍機保護法を定む。要塞地帯法を定む。
  ※日清役がきっかけで、記載がガックリと減り、非公開性も高まったように見える。