スパイ防止法制定の環境が整いつつある

 本日あたり、東京の書店では『パールハーバーの真実』の文庫版が出るかもしれません。版元はPHPです。
 あの真珠湾攻撃には「第三次攻撃」などあり得なかったということが、誰でも推定できるように書いてあると思います。
 さて、虚構の「ミサイル・ディフェンス」に関する日米協力が、「スパイ防止法」という真に必要で有益な法環境を日本にもたらしてくれるのかもしれません。
 かねがね米国政府は日本政府に対して、──MDをこれ以上進めるなら、GSOMIA(General Security of Military Information Agreements)を結びましょう、と求めてきていました。
 ところがこれが日本では簡単ではないのです。国内法として「スパイ防止法」が無いのに、どうして軍事情報の漏洩禁止について外国と協定が結べるでしょうか?
 スパイ防止法が無い国は先進国では日本だけです。
 そこで、そのセキュリティホールに目をつけた反日勢力は、さいきん地方自治体にさまざまな違憲条例を施行させ、国家への地方の叛逆を促そうとしています。
 この動きがいよいよ広まることによって、防衛族議員以外の政治家も、スパイ防止法の必要を認めることになりそうです。
 たとえば「関税」を考えてみましょう。アメリカ合衆国は数十の州政府からなっていますが、関税を決めているのは、連邦政府です。そりゃそうでしょう。いったん一つの州に入った商品は、仕切り壁の無い陸続きの州境を越えて、他の全部の州へも流れ込みますからね。
 もし日本の地方自治体が国防への非協力を唱えれば、それは外患を招致する国家叛逆に相当します。スパイ防止法があれば、この動きの初期段階でシナや朝鮮の手先を摘発できます。半島問題とは畢竟は日本の警察の問題であり、日本にこの根拠法ができることで、北朝鮮も完全にお終いです。
 いったい封建国家と近代国家の違いは何でしょうか。最も重要な違いは、近代国家では、国民全員の権利は平等です。
 個人が平等であるとは、誰もが一票の選挙権をもつこと。それに尽きます。
 そして近代国家は、税金をほとんど納めていないような貧乏人にも、金持ちと平等な一票の選挙権を与えます。
 なぜか?
 その貧乏人も、自国が他国と戦争になったときには、国防のために生命を危険に曝すことが要求されるからに他なりません。外国籍人にはこの義務がないから、選挙権も与えられないのです。また、近代国家スイスで近年まで女子に選挙権が憲法で保証されなかったのも、同国では女子の兵隊が認められなかったためでした。
 国防の重い義務が等しく課せられるのに、国策に意見を反映させ得る権利(選挙権)が与えられないのでは甚だしく不公平だろうというので、19世紀以後、近代国家は、税金を払っていない貧乏人男子にも選挙権を与えるようになったのです。
 逆に言うと、貧乏人までも選挙権が与えられている国家では、国民には、全員に「国防の義務」があります。
 これは近代国家のあまりにもあたりまえな常識でしたので、成文憲法には書いてない国もありますけれども、この大前提なくして、そもそも近代国家が存在しないのです。
 この前の自民党の改憲案などを拝見しますと、国民の国防の義務を明記することを陋劣にも避けた一方で、不文憲法として国防の義務が前提されていそうな「深み」も感じ取れません。つくづく日本の近代は浅いと思いました。
 政治思想で謂うところの「ポスト・モダン」は、この近代的個人を近代国家からバラバラに解き離して近代国家そのものが成り立たないようにしようという、周辺国民の征服を企図する反近代的(封建的)な特定アジア政体にはとても都合の良い思想です。「ポスト・モダン」の行き着く先は、反近代のチャンピオンたるシナ人による日本支配でしかあり得ないでしょう。