原題は『Public Lands and Agrarian Laws of the Roman Republic』、著者は Andrew Stephenson です。
まったく些細な余談をしましょう。この著者の姓の綴りをどうやったら「スティーブンソン」と読めるのか? もともと「ステパノフ」というローマ時代の姓があり、そこから「ステフェン」やら「ステパン」やら「スティーヴン」やらが派生した。そのさい、その綴りをどう読ませたいかは、本人が決めることができるため、「ph」を「ヴ」と読め、と本人が言うのならば、周囲はそれに従うしかないらしい。ややこしいわな。
例によって、プロジェクト・グーテンベルグさまに御礼をもうしあげます。
図版は省略しました。
以下、本篇です。(ノー・チェックです)
*** プロジェクト・グーテンベルク電子書籍「ローマ共和国の公有地と農業法」の開始 ***
ジョンズ・ホプキンス大学研究科
で
歴史学と政治学
ハーバート・B・アダムス(編集者)
歴史は過去の政治であり、現在の政治であり、歴史である—フリーマン
第9シリーズ
VII-VIII
公有地と農業法
の
ローマ共和国
アンドリュー・スティーブンソン博士
ウェズリアン大学歴史学教授
ボルチモア
ジョンズ・ホプキンス・プレス
1891年7月~8月
著作権 1891、ジョンズ・ホプキンス出版。
序文。
本書では、ローマ帝国の成立期から最初期に至るまでの、ローマの領地の歴史を辿ることを目的とする。本稿の目的は、土地における私有財産の概念の起源と発展、近隣領土の征服によるアゲル・パブリックスの拡大、そして売却、民衆への贈与、そして植民地の設立によってそれが吸収され、最終的に私有財産へと完全に統合されるまでの過程を概観することである。土地の分配や植民地の設立は、以前に制定された法律に従ってのみ行われていたため、必然的に農業法の歴史も扱うことになる。
私が現在のような研究に着手する理由は、農業運動がローマ憲法史のあらゆる点に多かれ少なかれ影響を与えており、農業運動に関する適切な知識がローマ憲法史の正当な解釈に必要であるという事実にある。
この問題全体には数多くの不明瞭な点があり、私は幾度となく躊躇せざるを得ませんでした。この問題は、全体としても詳細にも、少なくとも私自身が真剣にその難しさを軽減しようと努めてきた困難を伴います。これらの不明瞭さと困難は、一部は歴史的証拠の不足、一部は古来の歴史家たちの矛盾した記述から生じており、あらゆる著述家によって認識されており、私に寛容を求める理由はありません。
このモノグラフは、ローマの公有地と農業法の歴史の一章として書かれたものであり、将来、イギリスとアメリカにおける最近の農業運動と比較する目的で書かれています。
アンドリュー・スティーブンソン。
ミルドルタウン、コネチカット州、 1891 年
5 月8 日。
目次。
第1章
第 1条 土地所有
第2 条 キリタリア所有権
第3条 エイゲル・プブリクス
第 4条 ローマ植民地
第2章
第 5条 カシア法(LEX CASSIA
) 第 6条 紀元前486年から紀元前367年までの農業移動
(a) 紀元前367年までの征服による領土拡張(b) 紀元前
454年から紀元前367年の間に設立された植民地第7条 リキニア法(LEX LICINIA ) 第 8条 紀元前367年から紀元前133年までの農業移動(a) 紀元前367年から紀元前133年までの征服による領土拡張(b) 紀元前367年から紀元前133年の間に設立された植民地 第 9条 ラティフンディア法(LEX LATIFUNDIA) 第10条 奴隷制の影響 第11条 ティベリアナ法(LEX SEMPRONIA TIBERIANA ) 第12条 ガイアナ法(LEX SEMPRONIA GAIANA)
第3章
第13条トリア法(Lex THORIA
) 第14条 紀元11年から 紀元86年までの農地移転 第15条スラヴ革命の影響第16条 紀元86年から紀元59年までの農地移転 第17条ユリア農地移転法(Lex JULIA AGRARIA ) 第18条 カエサルとポンペイウスの内戦後の土地分配 第19条 カエサルの死から アウグストゥスの時代までの土地分配(a)ルキウス・アントニウスの農地移転法(b)アグロス・デデュセンディスにおけるコロニス法(Lex de Colonis in Agros Deducendis)(c)第二回三頭政治
コンパイラの付録
アクセント付きのギリシャ語の引用元の画像
ローマ共和国の公有地と農業法。
第1章
第1条—土地所有
ローマ人はもともと、農業と牧畜にほぼ専念した民族でした。ピソー(粉屋)、ポルキウス(豚飼育者)、ラクトゥキニウス(レタス栽培者)、ストロ(新芽)といった、名家の姓がそれを証明しています。かつて、ある人が優れた農民であると言うことは、その人に最高の賛辞を与えることでした。[1]この性格は、ローマ人を著しく特徴づける秩序の精神と私的な貪欲さと相まって、彼らの間に民法の発展に貢献しました。これはおそらく、古代が私たちに残した最も注目すべき記念碑です。この民法典はヨーロッパ諸民族の法の基礎となり、ローマ文明を人類の尊敬に値させるものとなっています。
この立法の基礎は財産法の制定であった。[2]この財産はローマ法のあらゆるもの、すなわち土地、人、債務に適用される。
村の名前であるウルブスは、ウァロ[3]の語源によると、最古の居住者の住居の周りに鋤が描いた畝に由来しています。しかし、私たちにとってより興味深いのは、ウルブスと ローマの法的意味が異なっていたことです。前者は神聖な囲いの中に含まれる村であり、後者は、厳密に[4]そう呼ばれる村と、その周辺、または郊外を構成する住居の全体的な集合体でした。一部の行政官の権力は ウルブスの神聖な境界で停止しましたが、ローマ市民に与えられた特権は村と郊外にまで広がり、最終的にはローマ世界全体を包含しました。
インドとエジプトの歴史から現代に伝わる最古の文書は、彼らが土地所有を完全に確立していたことを明らかにし、ローマの年代記はまさにこの制度の創設を明らかにしている。現代の批評が何を論じようとも、ディオニュシウス、プルタルコス、リウィウス、そしてキケロは、ローマ初代国王がローマの領土に公共財産を確立したに過ぎないとする点で一致している。この国民的財産は、人々が個人ではなく共同で所有していた。これはまさに、我々にとってまさに「土地所有」 の典型である[5]。そしてその原始的形態は、公共共同体[6]の一種であり、個人所有は後世の厳粛な解放に過ぎなかった。この歴史的理論に、真の「土地所有」の概念が結びついており、これについては後ほどより詳しく述べる。
個人所有と私有財産の組織と構成に関しては、伝承自体がこれをローマ社会の真の創始者であるローマ第二代国王に帰しています。彼は市民の間で領土を分割し、個々の持ち分の範囲を定め、それらを宗教の保護下に置きました。このようにして、私有財産制度に宗教的憲章が付与されました。このように、原始的な領土分割がこれらの多様な伝承の基礎となっていたようですが、その正確な形態は私たちにはわかりません。
ローマ帝国の領土は、長年にわたり、ごく限られた範囲に限られており、その地域はアゲル・ロマヌス(Ager Romanus)という名で呼ばれていました。この名称は、意味合いが若干変化したものの、帝国時代にもまだ使われていたようで、今日でもローマ帝国時代の古代の領土に非常によく一致する部分はアグロ・ロマノ(Agro Romano)と呼ばれています。[7]アゲル・ロマヌスと正しく呼ばれていた地域は、当初、テヴェレ川を弦とする、わずかに広がった弧状の領域を占めていたに過ぎませんでした。[8]原始ローマはテヴェレ川を越えてエトルリアには拡張せず、ラティウム方面の領土は、パラティーノから数えて約8~9キロメートルの境界を超えることはありませんでした。東方には、アンテムナエ、フィデナエ、カエニナ、コラティア、ガビアといった町がすぐ近くにあり、そのため、その方向への都市の拡張は半径8~9キロメートル以内に限られていました。[9]そして北方には、アニオ(Anio )[10] が境界を形成していました。ラウィニウムに近づくと南西に6番目の里程標があり、ローマの境界を示していた。こうして、テヴェレ川の両岸から河口まで伸び、オスティアの旧跡[11]を囲む小さな帯状の土地を除いて、古代ローマの全域が測量されたことになる。ストラボン[12]は、一日で一周できると述べている。そして、同じ著者によれば、この境界内で毎年の巡礼[13]が行われたという。
都市と土地は共に時とともに拡大した。王たちの治世中に、財産は次々と増加と喪失を繰り返したようである。[14]アゲル・ロマヌス(ローマの繁栄)の最後の増加は セルウィウス・トゥッリウスの尽力によるもので、この王の治世中に最大の限界に達した。ディオニュシウス[15]は次のように述べている。「セルウィウスは統治権を委譲されるとすぐに、自らの土地を持たず、他人の土地を耕作していたローマ人に公有地を分配した。…彼はヴィミナーレとエスクイリーノと呼ばれる二つの丘を都市に加えた。それぞれが相当な都市を形成していた。彼はこれらの丘を、家を持たないローマ人に分配し、家を建てさせようとした。…この王は、法律で定められた通り、まず神託を仰ぎ、その他の宗教儀式を執り行った上で、他の五つの丘にこの二つの丘を加えることで都市の周囲を拡大した最後の王であった。これ以降、都市はこれ以上拡張されていない。」これらの領土は後世に大きく拡張されたことは疑いないが[16] 、以前のようにアゲル・ロマヌス(ローマ法)に組み込まれることはなかった。征服された領土は古代の名称を保持したが、その土地は人々への分配、市民への公売の対象となり、市民はローマ[17]の領土外にも領土を広げた。あるいは、新たな征服地はムニキピア(自治体)に放棄されたり、植民地に引き渡されたり、アゲル・プブリクス(公民)と呼ばれるものの一部となったりした。要するに、征服された人々の土地と身体は征服者、すなわちローマ人に属し、彼らは自らまたはその代理人を通して、最善と思われる方法でそれらを処分したというのが、ローマの公法の基本原則であった。古代においては、自由と財産の両方に関して、戦争が常に決定権を握っていたのである。
これらすべての事実の結果として、ローマ帝国の領土は、初期の人口の三種族の間で、あるいは少し後には市民や居住者の間で、分割あるいは原始的な分配の対象となった。これと全く同じ原理は、近世において没収された領土[18]や征服された民族に関しても頻繁に観察されている。
さて、最初の土地分配の割り当ては何だったのでしょうか?
この問題に関して、古代の権威者たちはあまりにも盲目的で混乱しており、この難問を解決するには全く不十分である。より近代の権威者たちの中には、モンテスキューとニーバーに代表される二つの対立する体系が支持されてきた。
(1) モンテスキューによれば、ローマ国王はすべての市民のために土地を完全に平等に分割し、相続に関する十二表法という名称は、この古来の土地分割の平等性を確立すること以外には何も目的がなかった。[19]
(2) 一方、ニーバー[20]は、領土所有は原始的に貴族階級の属性であり、この高貴な種族に属していない者は領土の一部を所有することができないと主張した。この理論から、著者は法と歴史の両面において重要な多くの帰結を導き出した。
これらの体系はどちらも誤りがないわけではない。モンテスキューは「市民」という用語の使用において貴族と平民を区別していなかったように思われるが、平民は市民ではなく、したがって支配階級によって付与された権利以外に市民権を有していなかったことはもはや議論の余地がない。彼の財産観念は、少なくとも非常に早い時期に空想的なものになったに違いない。なぜなら、この平等は古代人にはほとんど考えられていなかったため、プルタルコス[21]は、スパルタ人の間の富の不平等を覆そうとしたリュクルゴスの努力について語った後、ヌマが非常に重要な必要性を無視したと非難しているからである。さらに、すべての市民に、たとえ子供に不利益をもたらすことになっても遺言によって全財産を処分する特権が与えられていたのに、遺言による処分が平等を維持するのに役立つとモンテスキューがどうして考えたのかは理解に苦しむ。[22]また、債務法は平等にほとんど有利ではなかった[23] 。
ニーバー[24]は、アンクスがラテン人を併合してラテン人に特別な特権を与え、貴族とも客とも異なる新しい第三階級を形成するまで、平民の存在を明らかに否定していた。もしニーバーがこの見解を確立していたなら、土地所有権は貴族に完全に帰属していたことになる。客人は、その立場上、主人から独立して何も所有できないからである。しかし、この説は根拠を失い、現代の著述家たちもこれを支持する者はいない。平民は最初から存在し、その一部は貴族の私有地所有権とほとんど変わらない完全な私有地を所有していた。キケロは著書『国家』[25]の中で古代ローマ憲法を取り上げ、土地の分割について詳しく述べているが、常に市民間の分配について、貴族か平民かの資質に関わらず「市民は自ら土地を所有する」と語っている。彼は、領土の富が貴族階級の独占的な所持品であるとは、どこにも書いていない。しかしながら、彼が平民をそのcivibusに取り込む意図があったかどうかは疑わしいと言わざるを得ない。キケロの時代より二世紀以上も前から、平民はローマ市民権の完全な権利を享受していたが、それよりも長い間、財産は貴族の手に集中していた。この結果は、ローマ憲法[26]と、周囲の狭い国土の真ん中に人口の多い都市を建設したことによるものである。ローマの政策は、このような集中を決して助長するものではなかったし、公共の問題の主要な指導と行政を握っていた貴族が、国家の領域を形成する財産、すなわち Ager Publicus を少しずつ奪い、国庫に納められるべき収入を食いつぶしていったことが、後ほど明らかになるであろう。
[脚注 1: Cato、De Re Rustica、I、3 ~ 8 行目。 「Majores nostri … virum bonumcum laudabant、ita laudabant、bonum agricolam bonumque Colonum。Amplissime laudari、existimabatur、qui ita laudabatur。」]
[脚注2: Muirhead, Roman Law , 36 et seq .]
[脚注 3: Varro、De Lingua Latina、V、143。]
[脚注4: 断片、ダイジェスト、タイトル16、Bk. 50の287と147、シュルトゥングとスモールの注釈付き。]
[脚注5: プルタルコスの『ロムルス』§19.]
[脚注6: モムゼン『ローマ史』 1、194]
[脚注 7: シズモンディ、エチュード シュール レコン。政治.、1、2、§ 1.]
[脚注 8: 偽ファビウス・ピクトル、Bk.私、p. 54; Plut.、 沼、16; Festus V° Pectustum Palati、p. 198 と 566、リンデマン。]
[脚注9: アーノルド『ローマ史』第1章第3節第4節]
[脚注10: モムゼン、I、75.]
[脚注11: ストラボン、第5巻、253]
[脚注12: ストラボン『哲学書』第5巻第3章第2節]
[脚注13: アーノルド、I、第3章]
[脚注14: ディオニュシウス、II、55; V、33、36; III、49-50; リウィウス、I、23-36。]
[脚注15: ディオニュシウス、IV、13.]
[脚注 16: Varro、De Lingua Latina、V、33。]
[脚注 17: シゴニウス、デ・アンティーク。法務局ロム、Bk。私、ch. 2.]
[脚注18: ヒューム著『イギリス史』第1巻第4章、第4章第61節]
[脚注 19: Esprit des lois、Liv. 27、c。 1.]
[脚注20: Roman Hist ., II, 164; III, 175 and 211.]
[脚注 21: Lycurgus と Numa、II。シセロ、デ・レパブ、II、9。]
[脚注 22: ミュアヘッド、ローマ法、46 および注—「uti Legasset suae rei ita jus esto.」]
[脚注23: Muirhead、92-96]
[脚注 24: Niebuhr, I.]
[脚注 25: Momm.、I、126;イネ、私。ニッチェ、共和国帝国、52 歳。ランゲ、Römische Geschichte、I、18.]
[脚注 26: デュロー・ド・ラ・マル、Mém。シュール・ポップ。イタリア、500 以降]
第2条— キリタリア所有権
ローマ領土における財産権の第一の要件は、市民権であった。この規則はローマ国家に内在する不変の原則ではあったが、国際政治や法哲学の影響を受けて歪められた面もあった。それでもなお、その厳格さは古代ローマ法の顕著な特徴を物語っている。キケロとガイウスは、十二表法典の断片にこの法の重要な記念碑を残している。そこには「敵対する者は永遠の支配者なり(adversus hostem aeterna auctoritas esto)」という厳粛な原則が記されている。[1]古代ラテン語の hostisは、異邦人perigrinusと同義であった。[2 ]このローマ名は、有罪判決によって法の保護を失った者にも用いられ、そのためperegrinusと称された。[3]
アウクトリタス(Auctoritas)は、古代ラテン語では後期ラテン語とは異なる意味を持っていた。それは衡平法に基づいて請求権と防御権を行使する権利を表していた。これは所有権とほぼ同義であった。[4] 当時のローマ法の趣旨は、巡礼者は ローマ人に対して訴訟を起こすことも阻止することもできないというもので、これはイングランドの旧法にいくらか類似していた。[5]そして、ローマの財産法を支配していた民事上の厳粛な手段によって財産を取得するには市民権が必要であったため、巡礼者はこれらの法律によって土地に関するあらゆる所有権から排除されていた。この排他的な法制は長きにわたってヨーロッパを統治し、1819年のナポレオン法典からも姿を消すことはなかった。[6]
この点に関する旧ローマ法の厳しさの強引な例は、ガイウスの文章にあります。「Aut enim ex jure quiritium unusquisque dominus Erat, aut non intelligebatur dominus」。[7]
したがって、ドミニウムはローマ都市法である「ユス・キリティウム」(jus Quiritium)、すなわち最適の「ロマノルム」(jus civium Romanorum)と不可分であった。ペレグリヌスはローマの土地所有と私有の土地所有のいずれからも排除され、相続も譲渡も衡平法上の請求も防御もできなかった。さらに、「 ペレグリヌス」という呼称は異邦人に限定されたものではなく 、征服権によって財産と政治的自由を奪われ、長らく極めて狭い範囲に限定されていた市民権を得られなかったローマ臣民[8 ] にも与えられた。したがって、引用された法律から判断すると、依頼人や平民は最初から「最適の」土地を所有することはできなかったと結論づけられるだろう。
このように、貴族の所有権は 3 つありました。第 1 に、彼らは土地の完全な所有権を持っていました。第 2 に、貴族は、 その財産が民衆、つまり貴族一般に属する依頼人や平民の土地に対する領主権(jus in re)を持っていました。第 3 に、貴族は自らの手で、領地の一部である土地を所有していましたが、その土地は占有権 (possessio)と呼ばれる非常に不安定な所有権によって保持されていました。
イネによれば、ローマのすべての土地は、平民の従属的かつ負担の大きい土地所有権を完全な財産へと変える土地所有権の変更を伴うイチリア法「デ・アヴェンティーノ・プブリカンド」が制定されるまで、上記の土地所有権によって保持されていた。
[脚注 1: De Officiis、I、12;ガイウス、断片、234: ダイジェスト、50、16]
[脚注 2: Varro、De LLV 14;プラウトゥス、トリヌムス、第 1 幕、第 2 場、V. 75;ハーパーのラテン語辞典; Cicero, De Off ., I, 12: 「Hostis enim apud Majores nostros is dicibatur, quem nunc peregrinum dicimus.」]
[脚注3: Cic., loc. cit .; Gaius, Frag., 234.]
[脚注4: Forcellini, Lexic .; Harper’s Latin Lex .]
[脚注5:すなわち、没収された人の子孫は財産の回復を求める訴訟を起こすことができない。]
[脚注 6: Giraud、Recherches sur le Droit de Propriété、p. 210.]
[脚注7: ガイウス、第2巻、40。]
[脚注 8: ウルピアン、断片、タイトル XIX、4。ジロー、216。]
第3項—公民権法
ローマは初期の歴史において、絶えず新たな征服を行い、領土を拡大していった。[1]ローマは富と権力を増大させるために、隣国を徹底的に破壊し続けた。こうして広大な領土がローマの領土となり、国家、すなわちアゲル・プブリクスの所有物となった。[2]
この公有地はローマ軍の勝利に比例して拡大した。なぜなら、より有利な条件がない限り、敗者の領土を没収することは戦争法の一部であったからである。征服されたすべての土地は、私人に譲渡または売却される前に「アゲル・プブリクス(公有地)」[3]とされた。この用語は、ほとんど例外なくローマ世界全体を包含するようになった。
この「アゲル・プブリウス」は、戦争の鉄拳を待たずにローマに自発的に降伏した都市[4]によってさらに強化されました。これらの都市は、通常、土地の3分の1を没収されました[ 5 ]。 「国の土壌は、水や空気と同様に、労働の産物ではありません。したがって、個々の市民は、自らの手で生産されたいかなるものについても、土地に対する合法的な所有権を主張することはできません[6] 。」この場合、社会の権利と利益の代表者として、国家は共同体の構成員間で土地をどのように分配するかを決定します。そして、この問題を規制するために国家が定める規則は、国の民政状態と国民の繁栄を決定する上で、最も重要かつ最も重要なものです。国民のうち特定の階級だけが土地所有の特権を持つ場合、極めて排他的な寡頭政治が形成されます[7] 。 土地が多数の人々によって少しずつ所有され、誰も法的にも事実上も土地取得から排除されていない場合、そこに民主主義の要素が備わっていることがわかります。
古代において最も厳格な征服権によれば、敗者は個人の自由、動産、土地[8]だけでなく、生命さえも失いました。すべては征服者の慈悲に委ねられていました。実際にはこの権利は修正され、ローマでは極端な厳しさは極端な場合にのみ適用され、通常は反逆罪に対する罰として適用されました[9] 。
この寛大さは稀なことではなく、領土全体を征服された人々に返還するほどであった。[10]しかし、征服された人々に対するこの人道的態度が、彼らの絶望的な状況から生まれた同情心から生じたものだと考えてはならない。それは単に征服者自身の利益によるものであった。征服された土地は依然として耕作され、減少した人口は回復されなければならなかった。この理由から、征服された人々は一般的に生命と自由だけでなく、生活の手段、すなわち土地の一部も残されていた。彼らはこの土地を、土地所有に課せられたものを除き、いかなる制限やサービスにも服さなかった。それは法的表現の及ぶ限りの私有財産であり、したがって個人が無制限に処分することができた。[11]これらの人々は平民、つまりローマ国家の構成員でありながら実際にはいかなる政治的権利も持たない自由民の中核を形成した。 [12]
アゲル・プブリクスは国家の財産であり、したがって国家によってのみ譲渡されることができた。[13]この譲渡は2つの方法で達成された。
(a). 公売によるもの。
(b). 無償の分配によるもの。
(a). 公売は単に最高入札者への競売であり、王政末期から共和政初期にかけては、裕福な平民はこうして広大な土地を所有するようになったに違いない。土地所有権を取得する特権は、セルウィウス朝の改革以前から彼らに与えられていた。14. 土地の無償分配は、農地法または王室の認可によって行われ、防衛目的の植民地の設立、退役軍人または功績のある兵士への報奨、 [15]または後世においては、貧困に陥った平民への支援を
目的としていた。
しかし、初期の時代においても、領地の一部は、国家の必要に応じた資源として利用するために、売却や私的流用が禁止されていました[16] 。
これは古代共和国の一般的な慣習であり、領土留保のこの格言はアリストテレスによって政治経済学の第一原則として推奨されました[17] 。
このような留保された土地は、 5年間の借地権(五年借地権)または永久借地権(永小作権またはコピーホールド)のいずれかで貸し出されていた。 これらの土地[18]から、国庫は年間収穫量の10分の1から5分の1の収入を得ていた。
前述のこれらの法的手段に加えて、もう一つ非常に一般的なものがありました。これは、いかなる法律によっても確立されたことはなく、したがって単に寛容の名目によって存在していたようです。私が言及しているのは、国家に属する土地を貴族[19]が占有することであり、その性質は、我が国西部のいくつかの州や準州で一般的に行われていたいわゆる「スクワッティング」と非常に類似しています。公有地の享受権は当初、貴族に明確に付与されていましたが、この権利は平民が完全な市民権を与えられるまでは付与されませんでした。国家にとって、 占有者[20]は単なる借地人であり、いつでも立ち退かせることができました。しかし、他の人々にとっては、占有者は土地の所有者のようなものであり、占有している土地を、あたかも真の所有者であるかのように、一定期間、あるいは永久に譲渡することができました[21] 。 このように占有された公有地は、新たな市民の入国に際して、資源として扱われました。古代の一般的な考え方に従い、市民は土地所有者でなければならないという慣習に従い、小規模な自由保有地を与えられた。この土地は、公共に属する土地を分割し、その結果、借地人を意のままに追い出すことによってのみ得られるものであった。ギリシャの諸州では、市民数が大幅に増加するたびに公有地の分割を求める声が上がり、この分割は多くの既存の利益を犠牲にすることを伴うため、古参の市民はそれを革命行為とみなし、嫌悪感を抱いた。
ローマ人の富の大部分はこの種の領地にあり、思慮深い者ならば、政府がどのようにして市民の中でも最も高位の層を、これほど不確実で不安な法的立場に置くことができたのかという疑問が浮かぶだろう。この点において、イングランド法はローマ法とは大きく異なり、借地人に有利で国家に不利な判決を下す。この土地保有権の不確実性は、政府をより安定させ、突発的な革命運動の影響を受けにくくする傾向があり、今日の諸国家における債務返済が及ぼすのと同じ影響をローマ政府にも及ぼした可能性は十分に考えられる。
[脚注1: ロング著『ローマ帝国の衰退』第11章]
[脚注2: ミュアヘッド『ローマ法』92ページ]
[脚注 3: Ortolan、Histoire de la law Romaine、p. 30] 21.]
[脚注4: モムゼン、I、131; アーノルド、I、157。]
[脚注 5: ディオニュシウス、IV、11、リウィウス。]
[脚注6: Ihne, I, 175.]
[脚注7: Ihne, I, 175.]
[脚注8: リウィウス『第1巻』第38節、ドラッヘンボルヒの注釈付き; リウィウス『第7巻』第31節]
[脚注 9: Siculus Flaccus、De Conditione Agrorum、2、3: 「Ut vero Romaniomnium gentiumpotiti sunt、agros alios ex hoste captos in victorem Populum partiti sunt、alios verro agros Venderunt、ut Sabinorum ager qui dicitur quaestorius。」]
[脚注 10: シセロ、ヴェレム、II、Bk. 3、§6。]
[脚注 11: ジロー、Droit de propriété chez les romains、160。]
[脚注12: Ihne, I, 175.]
[脚注13: Muirhead, 92; Giraud, 165.]
[脚注14: Higin., De Limit. Const. apud Goes. Rei Agr. Script.、pp. 159-160.]
[脚注15: ジロー、164.]
[脚注16: ディオニュシウス、II、7.]
[脚注17 : アリストテレス、政治家。、Ζ。 Κεφ。 θ。 7: Αναγκαιον τοινυν εις δυο μερη διηρησθαι την χωραν και την μεν ειναι κοινην、την δε των ιδιωτων。
(アリストテレス、ポーランド語、Z. Keph. th. 7: Anagkaion toinun eis due merae diaeraesthai taen choran kai ton men einai koinaen、taen de ton bidon.)]
[脚注18: ジロー、163.]
[脚注 19: フェストゥス、p. 209、リンデマン。シセロ、アド・アト。 II、15;フィリップ。 V、7;デ・レッグ。農業I、2、III、3;デ・オフ。 II、22;リヴィ、II、61、IV、51、53、VI、4、15;スエット。ジュリアス・シーザー、38歳。オクタヴィアヌス、13、32。シーザー、デ・ベル。 Civ.、I、17;オロシウス、V、18。]
[脚注 20: Aggenus Urbicus、p. 69、編。行きます。]
[脚注21: Giraud, 185-187; Mommsen, I, 110; Ortolan, 227; Hunter, Roman Law, 367.]
第4条—ローマ植民地
ローマ政府がその本質と強さを最も明確に示したのは、おそらく植民地化の方法であろう。古代、現代を問わず、ローマ人ほど植民地を完全に支配した国家は他にない。ローマの民法は、政治関係と国際関係の両面に反映されていた。ギリシャでは、少年が一定の年齢に達するとすぐに、部族の名簿にその名前が記され、それ以降は父のポテスタス(父の権利)から解放され、父に対しては当然の敬意を払うだけで済むようになった。同様に、植民地は一定の年齢に達すると母都市から離れても、共通の起源という記憶は失われなかった。しかし、ローマではそうではなかった。子供たちは常に両親のポテスタス(父の権利)の下にあった。したがって、類推的に、植民地は母都市に従属し続けるべきであった。ギリシャの植民地は、ギリシャ軍によって征服されたことも、ギリシャ人の足が踏み入れたこともない異国の地へと進出したのである。ローマ植民地[3]は、政府によって、以前に征服され、したがってローマの領土に属していた土地に設立されました。ギリシャ人は富と名声を得るという野心に燃えており、個人的な目的のために努力を傾けることは全く自由でした。しかし、ローマ人はそうではありませんでした。彼は国家の利益のために自己を犠牲にしました。富の誘惑の代わりに、彼は約6ユゲラの土地を受け取りました。確かに課税は免除されていましたが、それは最も困難な労働に報いるにはかろうじて足りるだけのものでした。名声への希望の代わりに、彼はほとんどの場合、最も貴重な権利である参政権と名誉権[4]を犠牲にし、いわゆる資本縮小を被りました。彼は妻と家族と共に、生涯にわたる軍務に身を捧げました。実際、ローマ人は植民地化を、イタリアにおける征服地の支配を強化し、一つの中心から広大な地域へと支配を拡大するための手段として利用しました。ローマ植民地は商業的なものではありません。この点において、彼らはフェニキア人やギリシャ人の植民地とは異なっていました。彼らの目的は本質的に軍事的であり[6]、この点において古代および近代の植民地とは異なっていました。彼らの目的はローマ帝国の確立でした。植民者は守備隊として征服した町に進軍し、四方八方から危険にさらされました。すべての植民地は国境を守り、臣民をローマへの忠誠心を維持するための要塞として機能しました。この設立は個人の選択によるものではなく、偶然の産物でもありません。元老院の布告によって植民地の派遣時期と場所が決定され、人々は議会において植民者を選出しました。
別の観点から見ると、ローマの植民地はギリシャの植民地と似ており、その結果、過剰人口、危険、[7]不安定、騒乱の多い人々が中心部から遠く離れた場所に移動されました。
しかし、植民都市の立地の違いは容易に見分けられました。フェニキア人、ギリシャ人、そして現代人も、一般的には未占領地に植民都市を築きました。彼らはそこで、海上交通や商業に便利な場所に新都市を築きました。一方、ローマ人は新たな場所に植民都市を建設することを避けました。都市を占領すると、住民の一部を追放しました。当初はローマに移住させるためでしたが、その後、ローマ人の人口増加を抑制する必要が生じ、より遠方へと移送するようになりました。こうして追放された住民は、ローマ人とラテン人の市民に置き換えられました。[8]こうして常駐の駐屯地が築かれ、近隣諸国の服従を保証し、反乱の試みを未然に防ぎました。あらゆる点で、これらの植民都市は母都市ローマの監視下に置かれ、その完全かつ絶対的な依存関係を維持していました。ガイウス・グラックスの時代まで、植民都市は貧困層や地位の低い人々を養う手段とはなりませんでした。新しい領土が征服されると、市民兵がそこへ赴いた。こうしてこれらの植民地は、樹木の年輪が年々成長していくように、ローマ帝国の領土拡大の証となった。これらの植民地には、ラテン植民地とローマ植民地の二種類があった。
- ラテン植民地とは、ラティーニ人とヘルニキ人、つまり彼らと同じ権利を享受するローマ人、すなわちローマの参政権ではなくラテン的権利を有するローマ人によって構成された植民地[9]である。これらは内陸部に道路要塞として建設され、峠や主要道路の付近に位置していたため、ローマへの防衛拠点として機能し、敵の侵攻を阻止した。
- ローマ植民地、またはバージェス植民地[10]ローマ市民のみで構成され、政治的権利を維持し、結果として出身都市との緊密な連携を維持した植民地。ラティーノには完全な参政権が与えられ、これらの植民地への参加が認められる場合もあった。これらの植民地は、権利だけでなく地位においてもラテン系とは区別されており、例外は少ないものの海岸沿いに位置し、外国からの侵略に対する防衛線として機能していた。
イタリアのラテン植民地一覧表。
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
シグニア。
チェルセイ。
スエッサ・ポメティア。
コーラ。
ヴェリトラエ。
ノルバ。
アンティウム。
アルデア。
サトリクム。
ストラム。
ネペテ。
セティア。
ケイレス。
フレゲラ。
ルセリア。
スエッサ。
ポンティアエ。
サティキュラ。
インタラムナ・リリナス。
ソラ。
アルバ。
ナルニア国。
カルセオラ。
ヴィーナス。
ハトリア。
コーサ。
パエストゥム。
アリミヌム。
ベネヴェンタム。
しっかり。
アセルニア。
ブランディシウム。
スポルチウム。
クレモナ。
胎盤。
コピア。
ヴァレンティア。
ボノニア。
アクイレイア。
ラティウム。
「
「」
「
」
「
」
「
」
エトルリア。
“
ラティウム。
カンパニア。
ラティウム。
プーリア。
ラティウム島。
サムニウム。
ラティウム。
“
“
ウンブリア。
ラティウム。
プーリア。
ピセヌム。
カンパニア。
ルカニア。
サムニウム。
ピセヌム。
サムニウム。
カラブリア。
ウンブリア。
ガリア シス。
” “
ルカニア。
ブルッティ。
ガリア シス。
ガリア トランス。
?
?
?
?
494
492
467
442
385
383
383
382
334
328
314
313
313
313
312
303
303
299
298
291
289
273
273
268
268
264
263
244
241
218
218
193
192
189
181
リヴィ、1、56。ディオニス、4、63。
同上。
リヴィ、2、16。
リヴィ、2、16。
リヴィ、2、30、31。ディオニス、6、42、43。
リヴィ、2、34。ディオニス、7、13。
” 3、1; ” 9、59。
” 4、11; ディオドール、12、34。
” 6、14。
ヴェル。、1、14。
リヴィ、6、21。ヴェル。
Vel.、1、14;リヴィ、6、30.
” 1,14; ” 8,16。
リヴィ、8、22。
「エピソード、60。
」9、28。
「9、28。
」9、22。 Vel.、1、14;フェストゥス、p. 340.
リヴィ、9、28;ヴェル、1、14;ディオドール、19、105。
リヴィ、10、1。 Vel., 1, 14.
” 10, 1; ” 1, 14.
” 10, 10.
” 10, 13.
Vel., 1, 14;ディオニス。例、2335。
リヴィ、エピソード、11
。「」 14; Vel.、1、14。
同上。同上。
Vel.、1、14; L. エピト、15; Eutrop.、2、16。Vell
.、1、14。 L. エピト、15; Eutrop.、2、16。Vell
.、1、14。
” 1、14; L. Epit.、16。
” 1、14。 「 19.
」 1、14; ” 20.
218 Tacitus, Hist ., 3,35.
L. Epit., 20; Polyb., 3, 40; V. 1, 14, 8.
Livy, 34, 53.
” 34, 40; 35、40。
” 37、57; Vel.、1、15。
” 40、34; 「」
イタリアの市民植民地表。
コロニー。
位置。
紀元前
当局。
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21
22
23
24
25
26
27
28
29 30 31 32 33 34
オステア。
ラビチ。
アンティウム。
オークスール。
ミントゥルナエ。
シヌエッサ。
セナガリカ。
カストルム・ノヴム。
エシウム。
アルジウム。
フレゲナ。
ピルギ。
プテオリ。
ヴォルトゥルナム。
リトゥルヌム。
サレルヌム。
ブクセンタム。
シポンタム。
テンプサ。
クロトン。
ポテンシア。
ピサウルム。
パルマ。
ムティナ。
サトゥルニア。
グラビスカエ。
ルナ。
オーキシマム。
ファブラテリア。
ミネルビア。
ネプテューヌ。
デルトナ。
エポレディア。
ナルボ・マルティウス。
ラティウム。
「
」
「
カンパニア
」
ウンブリア。
ピセナム。
ウンブリア州。
エトルリア。
“
“
カンパニア。
“
“
“
ルカニア。
プーリア。
ブルッティ。
“
ピケヌム。
ウンブリア州。
ガリア・シス。
ガリア・シス。
エトルリア。
“
“
ピセナム。
ラティウム。
ブルッティ。
イアピギア。
リグーリア州。
ガリアトランス。
ガリア・ナルボ。
418
418
338
329
296
296
283
283
247
247
245
191
194
194
194
194
194
194
194
194
184
184
183
183
183
181
180
157
124
122
122
100
100
118
リヴィ、1、33。ディオニス、3、44; Polyb.、6、29; Cic。 RR、2、18、33。
リヴィ、4、47、7。
「8、14。
」8、21。 27、38;ヴェル。 1、14。
リヴィ、10、21。
「10、21; 27、38。
」エピソード、11。 Vell.、1、14、8。Livy
、Epit.、11。 Vell., 1, 14, 8.
Vell., 1, 14, 8.
” 1, 14, 8; L. Epit., 19; L., 36, 3.
Livy, 36, 3.
” “
” 34, 45.
同上。
同上。
同上。
リウィウス、34、45。
同上。
同上。
同上。
リウィウス、39、44。
” ” “
” ” 55。
リウィウス、39、55。
” ” “
” 40、39。
” 41、13。
ヴェッラ、1、15、3。
” 1、15、4。
” 1、15、4; アッピア紀元前、2、23。
同上。
ヴェッラ、1、15、5。
” ” “
モムゼン。
[脚注 1: Bouchaud、MA、Dissertation sur les Colonies Romaines、pp. 114-222、en Memoires de l’institut Sciences、Morals et Politique、III.]
[脚注2: Muirheadのローマ法に関する論文、Ency. Brit.; Ihne, I, 235]
[脚注3: Momm., I, 145.]
[脚注 4: お母さん、場所。引用。]
[脚注5 : ブルータス (App. BC, II, 140) は入植者を φυλακας των πεπολεμηκοτων と呼んでいます。 (フィラカス・トン・ペポレマエコトン)]
[脚注6: Ihne, I, 236.]
[脚注 7: Cicero, Ad Att., I,19: 「Sentinam urbis exhaurire, et Italiae solitudinemfrequencyori posse arbitrabor.」]
[脚注8: Momm., I, 145.]
[脚注 9: Marquardt u. Momm.、IV、35-51; Momm.、ローマの歴史、I、108、539。 Madvigi Opuscula Academica、I、208-305。]
[脚注 10: マルカート u. Momm.、IV、35-51;イネ、vol. IV;ママ、vol. IV;マドヴィギ作品、場所。引用。]
第2章
第5条—レックス・カシア
貴族と平民、富裕層と貧困層の間の格差は年々拡大し、国家の存亡を深刻に脅かすほどにまで拡大していました。この弊害を食い止めるために提案されたあらゆる計画の中で最も賢明なものは、当時三度目の執政官を務めていた貴族、スプリウス・カッシウスが提案したものです。 268年、彼は市民議会[2]に対し、公有地を測量し、民衆に属する部分を留保し、残りを平民に分配するか、国庫[3]のために貸与するという提案を提出しました。
こうして彼は元老院から公有地の支配権を奪い取り、ラティーニ人と平民の助けを借りて占領制度に終止符を打とうとした。[4]彼が分割しようとした土地は、セルウィウス王による領有権譲渡以来、国家が征服によって獲得し、現在も保持している土地のみであった。[5]これは、領主による国有地の平和的占領を妨害する最初の措置であり、リウィウスによれば、その後、彼がアウグストゥス帝の治世下で執筆している時期まで、このような措置が提案され、大きな混乱を招いたことはなかった。[6]カッシウスは、自身の個人的特質と、この措置の公平性と賢明さによって、激しい反対に直面したとしても、この措置は必ず通るだろうと考えたのかもしれない。しかし、同様に善意を持った他の多くの改革者たちと同様に、彼は間違っていた。
この地を占領していた市民たちは、その所有物によって裕福になっていた。彼らの中には相続財産として受け継いだ者もおり、アゲル・ロマヌス同様、自分たちの財産と考えていた者もいたに違いない。こうした人々はこぞってこの法案に反対した。貴族たちはこぞって蜂起した。裕福な平民、つまり富裕な貴族たちもこれに加わった。平民たちでさえ、スプリウス・カッシウスが連邦の権利と衡平法に則り、この土地の一部を同盟者であるラティーニ族とヘルニキ族に与えることを提案したため、不満を抱いた。[7]カッシウスの提案したこの法案は、必要な条項とともに、ニーバーによれば法律となった。[8]なぜなら、紀元前472年にパブリリア法が制定され、平民の部族が議会で発言権を得るまでは、護民官にはいかなる法律も提出する権限がなかったからである。そのため、その後、彼らが農地法を利用して民衆の感情を掻き立てようとしたとき、それは以前に制定されたものを不正に無視したものに違いなく、ディオニュシオスの記述によれば、それが引き起こした騒動はまさにこの形をとったのである。[9]これは確かに真実であるが、反対勢力の結集により、この法律は死文となり、その施行によって最も恩恵を受けるはずだった民衆は、任期満了を迎えたカッシウスの敵と結託して、彼に死刑を宣告した。このようにして、無知は往々にして恩人に報いるものである。カッシウスによって掻き立てられたこの動揺は、すでに20年以上も存在していたローマ共和国を根底から揺るがしたが、アゲル・プブリクス(民衆)に直接的な影響は及ぼさなかった。裕福な貴族と、この土地を耕作するだけの富を持っていた少数の平民は、依然として文句なしの所有権を保持していたのである。貧しい平民はローマの領土を拡大するために戦場で血を流し続けましたが、ローマの領土は一片も得られませんでした。富は中央集権化し、貧困は増大しました。
[脚注1 : ディオニュシウス 8 世、68 年。 “Οι δε παρα τουτων την υπατειαν παραλαβοντης ποπλιος
Ουεργινιος και Σποριος Κασσιος、το τριτον τοτε αποδειχθεις υποτος、κ。」
(ディオニュシウス、VIII、68;「オイ・デ・パラ・トゥートン・テーン・アップパティアン・パララボンタエス・ポプリオス・ウエルヒニオス・カイ・スポリオス・カッシオス、トリトン・トート・アポデイヒテイス・アップトス、ktl」)]
[脚注 2: ディオニュシウス VIII, 69; リウィウス II, 41 以降]
[脚注3: ディオニュシウス8世、81]
[脚注 4: ディオニュシウス、8 世、69。モムセン、I、363。]
[脚注5: ニーバー、II、166。]
[脚注 6: リウィウス、II、41; 「あなたは、私たちに最高の思い出を与えてください。」]
[脚注7: リウィウス、II、41; ディオニュシウス、VIII、69。]
[脚注8: ニーバー、II.]
[脚注9 : ディオニュソス、8 世、81: “εκκλησιαι τε συνεγεις υπο των τοτε δημαρχων εγινοντο και απαιτησεις της υποσχεσεως。」 VIII、87、25 行目以降も参照。
( Dionysius, VIII, 81: 「Ekklaesiai te sunegeis hippo ton tote daemarchon eginonto kai apaitaeseis taes hyperscheseos.」 VIII, 87, 25 行目以降も参照) ]。
第6節紀元486年から367年までの農地移動
ローマ共和国について著述した近代の歴史家たちは、私の知る限り、 カシア法の考察からすぐにリキニウス・ストロの法へと移行している。その間に一世紀以上が経過していた。カッシウスは485年に亡くなり、リキニウス・ストロは376年にその法を発案した。共和国の組織化と、緩やかな発展を遂げながらも平民層の拡大が見られたこの世紀には、多くの農地法が発案され、公有地の分割も数多く行われた。ディオニュシウスとリウィウスは共にそれらについて言及している。カッシウスの提案がうまくいかず、自身に悪影響を及ぼしたにもかかわらず、護民官たちの熱意は冷めやらなかった。農地法の提案は驚くべき速さで次々と出された。リウィウスはこれらの提案を列挙しているが、ほとんど詳細には触れておらず、それぞれの傾向や、互いの、あるいはカッシウスの法との相違点についても言及していない。この法則は無視されてその目的を果たせなかったため、これらの命題のほとんどはカッシウスの法則の再現に過ぎなかったと安全に結論付けることができる。
484年と483年に護民官は農地法を提案したが、その内容については記録を残しているリウィウスは明らかにしていない。リウィウスの曖昧な主張から、その法の趣旨は周知の事実であり、カッシウスの主張の繰り返しに過ぎなかったと結論づけることができる。[1] 484年には執政官カエソ・ファビウスが、翌年にはその弟マルクスが元老院の反対を取り付け、彼らの法律を否決することに成功した。
リウィウス(II, 42)は、482年にスプリウス・リキニウスが提唱した新しい提案についてごく簡単に触れている。ここで、ディオニュシウス[2]に言及することで、彼の説明を補完することができる 。ディオニュシウスは、483年にガイウス・マイニウスという名の護民官が農地法を提案し、元老院が領地の境界を定めるために十人貴族の創設を定め、最終的には市民の登録を禁じる法律を施行するまで、あらゆる徴兵に反対すると宣言したと述べている。元老院は、執政官マルクス・ファビウスと、カッシウスの古くからの同僚であったウァレリウスを通じて、この困難を回避する手段を考案することができた。旧ローマ法[3]では、護民官の権限は都市の城壁の外には及ばなかったが、執政官の権限はどこでも平等であり、ローマ世界の境界によってのみ制限されていた。彼らはクルール椅子やその他の権威の象徴を城壁の外へ移動させ、住民登録を進めた。住民登録を拒否する者はすべて共和国の敵[4]とみなされた。所有者は財産を没収され、木々は切り倒され、家は焼かれた。単なる農民は農具、牛、そして土地を耕すために必要なあらゆるものを奪われた。貴族によるこの組織的な抑圧に対して、護民官たちの抵抗は無力であった。農地法[5]は失敗し、住民登録は進められた。
リウィウスが言及するスプリウス・リキニウス[6]が提案した法律の真偽を判断するのは困難である。ディオニュシオスはこの護民官をリキニウスではなくΣπυριος Σικιλιος(スプリウス・シキリオス)と呼んでいる。ディオニュシオスのラテン語訳はイキリウスであり、シゴニウスや他の歴史家もこの名称を採用している。リウィウスはイキリウス家が常に貴族に敵対していたことを伝え、平民の強力な擁護者であったこの名を持つ多くの護民官について言及している。したがって、この訂正を受け入れるにあたり、このイキリウスを、アウェンティヌス王国を平民の間で分割することを提案した人物と混同する必要はない。リウィウスとディオニュシウスの両者によれば、イキリウスは以前の護民官たちと同じ要求をした。すなわち、領地の測量と分配は、以前の法令に従って、十人委員会に任命されるべきだという要求である。さらに彼は、自らの政策が採択され実行されるまでは、元老院による戦争および内政に関するあらゆる布告に反対すると宣言した。元老院はまたしても難題を回避し、策略によって法の執行を逃れた。ディオニュシウスによれば、アッピウス・クラウディウスは元老院に対し、護民官内部で自らに不利な解決策を探し、イキリウスの同僚数名に賄賂を渡して自らの政策に反対させるよう助言した。この政治的な背信行為は元老院によって採用され、期待通りの効果をもたらした。イキリウスは自らの主張を曲げず、領主による領地の簒奪に長期間苦しむよりも、むしろエトルリア人がローマを支配した方がましだと宣言した。[9]
このやや状況証拠的な記述から、当時、同僚の行為を拒否するには護民官の過半数の賛成が必要であったことが明らかになった。グラックス兄弟の時代、護民官一人の拒否権発動で法律の成立が阻止され、ティベリウスは長らく同僚のオクタヴィアヌスによって阻まれていた。当時、護民官団は10人で構成されており、汚職や嫉妬によってその中の一人を排除することは容易であった。しかし、我々が考察している時代、同僚の行為を拒否するには護民官の過半数が必要であったことは明らかであり、しかも、護民官団は5人で構成されていた。この後者の事実は、リウィウス[10]の記述に見られる。彼は480年に4人の護民官が同僚のポンティフィキウスに反対を申し出たことを述べている。この同じ事例において、彼はディオニュシウスが前年にアッピウス・クラウディウスに帰した行為を、アッピウス・クラウディウスの行為であるとしている。しかし、彼はアッピウスが特定の護民官の腐敗を擁護する演説の中で、「一人の護民官の拒否権があれば、他の護民官全員を倒すのに十分である」と述べているとしている[11]。これはディオニュシウス[12]の記述と矛盾しており、ありそうにない。なぜなら、もし一人の護民官の反対で十分であれば、貴族たちは4人の護民官を購入する必要があるとは考えなかったはずだからだ。それは政治手法に反する。
482年のイキリウス護民官と480年のポンティフィキウス護民官の二つの提案は、どちらも結果は同じだった。同僚たちの反対によって敗北した。しかし、この執拗な反対は、彼らを打ち負かすどころか、新たな攻撃を誘発したようだ。メニウス、イキリウス、そしてポンティフィキウスの護民官が次々と失敗していくのを見てきた。次の動きは、貴族出身のファビウス・カエソ[13]が主導した。彼は477年に三度目の執政官を務めた。彼は護民官たちが貴族に対して絶えず行使していた恐るべき農業扇動の手から彼らを排除しようと試み、貴族自身に領地を平民に平等に分配するよう仕向けた。「 [14] 彼らが血と汗を流して得た土地は、彼ら[15]が所有すべきである」と。彼の提案は貴族たちから軽蔑をもって拒絶され、この和解の試みも護民官たちのあらゆる試みと同様に失敗に終わった。リウィウスによれば、この時に勃発したヴァイイとの戦争は、しばらくの間、農業運動を阻害した。しかし、474年には護民官ガイウス・コンシディウスとティトゥス・ゲヌキウスが分配を試みたが、成果はなかった。また、472年にはディオニュシウスがゲヌキウス枢機卿が提出した法案について言及しており、おそらく同じ法案であろう。
468年、二人の執政官、ウァレリウスとアエミリウスは、護民官たちの農地法制定要求[15]を忠実に支持した。アエミリウスは、元老院が父に凱旋式典の栄誉を与えなかったことに憤慨していたため護民官たちを支持したようである。一方、ウァレリウスは、カッシウスの有罪判決に加担した民衆を宥めたいと考えていたためである。
ディオニュシウスは、いつものようにこの機会を利用して、ここでいくつかの長文の演説を記している。そのうちの一つは、私たちにとって貴重なものだ。彼はアエミリウスの父に、農地法の真の性格と、国家が既に接収されていた土地を再び取得する権利について、正式な演説で説明させている。さらに彼はこう述べている。「絶えず増加する貧困者数を減らし、より多くの市民を国防のために確保し、結婚を奨励し、その結果として子供と共和国の守護者を増やすために、土地の分割を進めることは賢明な政策である[16]。」この演説の中に、リキニウス・ストロ、グラックス兄弟、そしてカエサルでさえも実現しようと努めたあらゆる思想の真の目的、核心が見て取れる。しかし、ローマ貴族たちはあまりにも盲目で、これらの賢明な言葉を理解することができなかった。これらの提案はすべて、却下されるか、あるいは回避された。
イキリア法。 454年[17] 、その年の護民官の一人であったルキウス・イキリウスは、アヴェンティーノの丘を平民の個人的かつ特別な財産として譲渡する法案を提出した。[18]この丘は平民にとって最も古い居住地であったが、彼らは貴族の土地と畑に囲まれていた。平民がまだ所有していた丘のその部分を、今や平民のために要求した。アヴェンティーノは、都市の神聖な境界であるポモエリウム[19]の向こうに位置し 、せいぜい4分の1平方マイルの面積しかなく、そのほとんどが森林地帯であったため、上層階級にとってこれほどの譲歩は容易なものではなかった。したがって、執政官たちはためらうことなくこの法案を元老院に提出し、イキリウスは元老院の前で元老院の代表として発言することを認められた。この法案は元老院で承認され、その後、百人隊長によって承認された。[20]法律は次のように規定した。「正当に取得された土地はすべて所有者の所有物となるが、暴力または詐欺によって奪われ、建物が建てられた土地は人民に与えられる。これらの人々は、その目的のために任命される裁定人の評価に基づいて、そのような建物の費用を弁償される。公共に属する残りの土地はすべて人民の間で分配され、彼らはその費用を負担することはない。」[21]これが実行されると、平民たちは厳粛な儀式を執り行い、丘を占拠した。一部の人々が主張するように、この丘はすべての平民に住居を提供したわけではなかった。実際、彼らは都市や田舎の現在の居住地を離れてアヴェンティーノに移り住むことを望んでいなかった。平民はすでに市内のほぼ全域に定住し、貴族の家臣としてローマ領のかなりの部分を支配していた。この小さな丘は、平民全体に何らかの住居を提供することはできなかっただろう[22]。しかし、平民にとって、貴族との争いの際に、誰にも邪魔されず安全に集い、貴族の侵略に抵抗し、ローマ市民としての権利をさらに確立するための手段を講じる場所を提供した。こうして、完全な解放への第一歩が踏み出された。人々はこの成功に一時安堵し満足したが、すぐにより完全で、より根本的で、より一般的な法律を求めるようになった。453年には、イキリア法(lex Icilia )の適用範囲を公民権(ager publicus)にまで拡大する試みがなされたようである[23]。概ねそうであったが、結局は実現しなかった。440年、護民官ペティリウスは農地法を提案した。その条件が何であったかはリウィウスは明らかにしていないが、「ペティリウスは領地分割に関する法律を元老院に提出しようとしたが無駄だった」と述べるにとどまっている。[24]執政官たちは彼に激しく反対し、彼の努力は徒労に終わった。
農民運動を振り返るにあたり、434年にスプリウス・メリウスの息子が行った、力なく、取るに足らない試みについて言及しなければならない。また、422年にも、何の成果も得られなかった他の試みがあったことがわかる。しかし、このように民衆の好意を得ようとした護民官たちは、農民法案を提出する際に目指していた目的を明確に示していた。リウィウスはこう述べている。「彼らは民衆に、公有地の分割、植民地の設立、 領主からのベクティガル(土地税)の徴収、そしてそのベクティガルを兵士の給与に充てること[25]という希望を与えた。」
419年と418年には、平民の間で土地を分割しようとする試みがなされたが、いずれも無駄であった。412年の護民官[26]であったスプリウス・マエキリウスとスプリウス・メティリウスは、征服した土地を人民に平等に分配することを提案した。貴族たちはこの法律を嘲笑し、ローマ自体が征服地の上に築かれたものであり、武力によって奪われていない土地は1エーカーたりとも存在せず、人民は共和国によって割り当てられた土地以外には何も所有していないと主張した。つまり、護民官たちの目的は国家全体の財産を分配することだった。このような空虚な愚行は、貴族たちが狙った効果を損なわなかった。アッピウス・クラウディウスは、祖父が考案した優れた手段の採用を勧告した。 6人の護民官は貴族たちの愛撫やおべっか、金銭によって買収され、同僚たちへの拒否権行使に反対し、その結果退役を余儀なくされた。[27]
翌411年、ルキウス・セクスティウスは、前任者たちの不振にも全く意気消沈することなく、ウォルスキ人の領地にあるボラエ(当時征服されていた)に植民地を設立することを提案した。貴族[28]たちは、前回と同じ手段、すなわち護民官による拒否権行使によってこれに反対した。リウィウスは、貴族たちの無謀な反対を次のように批判している。「反乱の処罰が下った後、ボラエ領の分割が彼らの心を慰めるものとして提示されるには、まさに絶好のタイミングだった。そうすれば、貴族たちが不当に占有している公有地から彼らを追い出すことになる農地法への彼らの熱意が薄れるはずだった。ところが、この屈辱こそが彼らの心を苛立たせた。貴族たちは、力ずくで手に入れた公有地を保持するだけでなく、敵から奪ったばかりの空き地を平民に譲ることさえしなかったのだ。その空き地も、他の土地と同様に[29]すぐに少数の人々の餌食となるであろう。」
409年、イキリウスは紛れもなく人民の自由を力強く擁護した多くの平民一族の出身で、護民官に選出され、農地法案を提出したが、疫病の流行によりそれ以上の行動は阻まれた。407年、護民官メニウスは農地法案を提出し、公有地を不当に占拠している者たちが分割に同意するまでは徴税に反対すると宣言した。しかし戦争が勃発し、農地法案は武力の喧騒にかき消されてしまった。その後、農地法案は何も言及されないまま数年が経過した。406年にウェイイ包囲戦が始まり、6年間続いた。その間に軍法が制定され、平民たちは占領とある種の満足感を与えられた。 397年、農民運動が始まったが、平民たちは 翌年の護民官(tribunus consularis)に自分たちの一人を選出することを許されたことで満足し、名誉は多少得たものの土地は得られなかった。ウェイイ征服後、平民たちはローマから撤退し、ウェイイ人の没収した領土に定住しようとする動きを見せたが、これは貴族たちの譲歩によってのみ阻止された。元老院は布告を可決した。「ウィエントの領土を一人当たり7ユゲラ(約1000万円)分、平民に分配する。これは一族の父だけでなく、自由の身にあるすべての家庭の者にも配慮し、彼らにもその見込みのある子供を育てる意思があるようにすること。」[30] 384年、ガリア人がローマを征服してから6年後、その年の護民官たちは、ポンプティヌス領(ポンプティヌス・アゲル)を平民の間で分割する法案を提出した。ガリア人に破壊された家々の再建に忙しく、民衆の運動にとって好ましい時期ではなかったため、運動は実を結ばなかった。護民官ルキウス・リキニウスは383年にこの運動を復活させたが、ウォルスキ人征服のおかげで平民に好意的だった元老院が、ポンプティヌス領を平民の間で分割するために5人の委員を任命する布告をした379年まで、成功しなかった。 [31]これは民衆にとって新たな勝利であり、いつの日か公共の領域における完全な権利を獲得するという希望を彼らに抱かせたに違いない。
我々は、485年から376年、すなわちカッシア法とリキニア法 の間に提案され、場合によっては制定された農地法について概観してきた。これらの法律は、歴史家の大部分が無視してきたものである。我々は今、ローマの憲法史を何らかの形で研究したすべての人々から、その法律、その性格、そして目的が多岐にわたって評価されてきた、かの著名な平民の提案に至った。我々はリキニア法の詳細な検討に入りたいのだが、その前に、農地動議について概観しておくのが適切だと考えた。この作業の結果、我々は、今我々の注意を引こうとしているこの法律の真の傾向、真の目的をより深く理解できたと確信している。これは、当時の一部の著述家が主張するように、革新などではなく、実際には先人たちのよく踏まれた道を辿り、彼らの成果をより一般的、より実質的、より完全なものにすることのみを目指したものであった。
[脚注 1: 「Solicitati、eo anno、sunt dulcedine agrariae Legis animi plebis、…vana lex vanique Legis auctores。」リウィウス、II、42。]
[脚注2: ディオニュシウス8世、606、607。]
[脚注3: Liwis, loc. cit .: Dionysius, loc. cit. ]
[脚注 4: ディオニス、VIII、554]
[脚注 5: ディオニス、VIII、555]
[脚注 6: Val.マックス、図。 Bkの。 X: 「Spurii、patre incerto geniti.」]
[脚注 7: リヴィ、現地。引用。 ;ディオニス、場所。引用。】
[脚注 8: ディオニス、IX、558;リウィウス、II、43。]
[脚注9 : ディオニス、IX、559-560: “τους κατεγοντος την χωραν την δεμοσιαν.”… “Και Σικιλιος ουδενος ετι κυριος ην。」
(ディオニス。、IX、559-560: tous kategontos taen choran taen Demonsian.” . . . “Kai Sikilios oudenos eti kurios aen.”)]
[脚注 10: リヴィ、現地。引用。】
[脚注 11: Livy, II, 44: 「Et unum vel adversus omnes satis esse … quatuorque tribunorum adversus unum.」]
[脚注 12: ディオニス、IX、562]
[脚注 13: リヴィ、現地。引用。 ;ディオニス、場所。引用。】
[脚注 14: Livy, II, 48: 「Captivum agrum plebi, quam maxime aequaliter Darent. Verum esse habere eos quorum Sanguine ac sudore partus sit. Aspernati Patres sunt.」]
[脚注15: リウィウス、II、61、63、64。]
[脚注 16: ディオニュソス、IX、606、607; リウィウス、III、1。この点については権威者たちの間で多少の矛盾があり、私はディオニュシオスの記述に従った。
[脚注 17: Schwegler、Römische Geschichte、 II、484;ディオニス、X、31、p. 657、43。]
[脚注18: ディオニュソス、X、31、l. 13; イーネ、ローマ史、I、191の注釈; ランゲ、ローマ旧約、I、619。また、スミスの古代辞典のart.も参照。]
[脚注19 :つまり、 ‘quadrata ‘の外側 ですが、 εμπεριεχομενος τη πολεις (emperiechomenos tae poleis)、Dionys.、X、31、l。 18: 「ポンティフィカーレ・ポモエリウム、キ・アウスピカート・オリム・キデム・オムネム・ウルベム・アンビエバット・プラーター・アヴェンティヌム。」ポール、元フェスト、p. 248、ミュル。]
[脚注 20: ディオニス、X、32]
[脚注 21: ディオニス、X、32]
[脚注22: Momm., I, 355.]
[脚注 23: ディオニス、X、34。]
[脚注 24: Livy, IV, 12: Neque ut de agrisdividis plebi Referrent consules ad senatum pervincere potuit…. Ludibrioque erant minae tribuni.]
[脚注 25: 「農業の配当、コロニアラムケの生産性、およびベクティガリの所有権、給付金の中でのミリタム・エロガンディ・エアリス。」リヴィ、IV、36歳。]
[脚注 26: リヴィ、現地。引用。】
[脚注27: リウィウス、IV、48。]
[脚注28: リウィウス、IV、49。]
[脚注29: リウィウス、IV、51。]
[脚注30: リウィウス、VI、5.]
[脚注 31: Quinque viros Pomptino の農業配当。リビー、VI、21歳。]
(a)紀元前367年までの征服領土の拡大
- 442年に占領されたコレオリ。
- 414年に捕らえられたボラエ。
- 418年に占領されたラビカム。
- フィデナエは426年に占領され、全領土が没収されました。
- ウェイイ、紀元前396年に占領。
ここはエトルリア人の主要都市であり、ローマと同等の規模で、大きな貢納国を有していたが、領土は没収された。
ローマ領土に追加された土地の概算面積は、150 平方マイルです。
(b). — 454年から367年の間に設立された植民地。
市民コロニー。
コロニー。
場所。
紀元前
入植者の数。
各ジョッキの数
ジュゲラの総数。
エーカー。
ラビチ。
ラティウム。
418
1,500
2
3,000
1,875
ラテン植民地。
コロニー。
場所。
紀元前
入植者の数。
各ジョッキの数
ジャグの合計数
エーカー。
アルデア。
サトリクム。
ストリウム。
ネペテ。
セティア。
ラティウム。
「
エトルリア。
」
ラティウム。
442
385
383
383
382
300
300
300
300
300
2
2
2
4
4
600
600
600
1,200
1,200
375
375
375
750
750
合計 7,200 4,500
第7条—リシニア法
リキニウス法が制定された当時、ローマでは党派の路線がはっきりと分かれていた。モンス・サケルから平民が帰還した後に選ばれた護民官の一人にリキニウスがいた。平民から選出された最初の執政官権を持つ軍事護民官は、同じくリキニウス・カルウスであった。この名門一族の三番目の偉人はガイウス・リキニウス・カルウス・ストロで、人生の絶頂期で人気も高かった彼は、貴族マンリウスの死後七年目に平民の護民官の一人に選ばれた。もう一人の平民、ルキウス・セクスティウスも同時期に護民官に選ばれた。彼は既にそうであったとしても、すぐにリキニウスの信頼する友人となった。二人のうちセクスティウスは年下であったが、真剣さでは劣らなかった。両者とも、後年自由主義的な貴族と結びついたと考えられる平民の一部に属していた。この党には、下層階級の中でもより影響力があり、はるかに評判の高い者たちが数えられていました。これに対抗していたのは、平民からなる二つの党派でした。一つは、富や地位に上り詰め、下層階級との絆を断ち切った少数の者たちで構成されていました。彼らは平民の指導者となるよりも、貴族階級の中で成り上がり者になることを好みました。当然のことながら、彼らは非自由主義的な貴族階級の寄生者となりました。この同じ組織には、もう一つの平民党が所属していました。これは下層階級に属する下層民で構成されていました。これらの下層平民は、一般的に、同じ階級の上層階級だけでなく、自由主義派・非自由主義派双方の貴族階級からも無視されていました。彼らは後発組、つまりあらゆる階層の中でも貧しく、卑しい存在でした。そのため、彼らには貴族階級の中でも最も高貴な者たちの厚意や委任に頼るしか手段がありませんでした。平民のこの分裂は明確に区別されるべき点である。貴族階級には自由主義派と非自由主義派という二つの派閥しか存在しなかったが、平民階級には三つもの派閥が存在した。その三つのうち、平民派と呼べるのは一つだけだった。それは、秩序の根幹を成す党派であり、自由主義派の貴族階級とのみ、しかも比較的独立した条件でのみ結束していた。他の二つの派閥は、非自由主義派の貴族階級に隷属する家臣に過ぎなかった。
リキニウスは、同僚のセクスティウス[1]と同様に、生まれながらにして真の平民派に属していた。貴族と平民が、妻と娘を通して繋がれた人々の気まぐれによって、同じ大義のために結束したという、何の価値もない言い伝えがあった。確かに、革命の中には、一瞬の情熱や一瞬の弱さが原因となるものもある。そして、その後の功績をもって、その根底にある気まぐれや興奮を隠すこともできない。しかし、リキニウスが義父、同僚、そして数人の友人の協力を得て試みた改革は、殉教したカッシウスの法律にまで遡り(紀元前486年)、共和国の終焉まで遡った。それは平民に新たな栄誉と新たな資源をもたらした。
護民官が昇進したのは、おそらく彼がその権力を修道会と祖国の利益のために用いる決意を示したからであろう。リキニウスとセクスティウスは共同で、リキニウスを起草者とする3つの法案を提出した。歴史家によれば、その1つは債務に関するもので、既に支払われた利息[2]を元金から差し引いた残額を3年以内に均等分割で返済することを規定していた。過剰な利子率を禁じる法令、そして債務元金を恣意的に徴収する法令は、完全に失敗していた。したがって、この問題について考えた者――あらゆる改革者の力はそこから始まる――にとって、債務者が債権者に犠牲を強いられることを防ぐ措置がまだ講じられていないことは明らかであった。債権者自身も、これが望ましいと認めたであろう。3つの法案のうち次の法案は公有地に関するものであった。この法案は、いかなる者も500ユゲラ(約300エーカー)を超える土地を占拠することを禁じ、同時に、その上限を超える土地を現在の占拠者からすべて返還し、広く国民[3]に適切な配分を行うことを目的とした。さらに二つの条項が続き、一つは各領地に一定数の自由民を雇用することを命じ、もう一つは市民一人[4]が公共の牧草地に大型の牛を100頭以上、小型の牛を500頭以上放牧することを禁じた。これらの詳細は、法案自体というよりも、明らかに富と奴隷制の同時増加を意味しており、重要である。最初の法案が過度の貧困から生じる束縛を禁じたように、二番目の法案は過度の富裕から生じる抑圧を防ぐことを目指した。三番目の法案は、領事権を持つ軍事護民官の職を廃止することを宣言した。その代わりに、二人の執政官のうち一人を平民から選出するという完全な[5] 条件付きで執政官制度が復活した。この法案を支持する論拠は、平民が護民官、アエディル、財務官に与えられているよりも大きな権限を政府に持ちたいという切実な願いであったようだ。リキニウスとその同僚は、そうでなければ負債の返済や領土の取得が保証されないと述べた[6]。現代においてさえ、更なる改革、あるいはより大規模な改革を実現する三つの法案を成立させることは困難であった。「あらゆるものが貴族の権力に反対していた[7]」平民の安楽のため」。これはある程度真実だった。負債に関する法案によって、期待されていた高利貸しが減額されたのは、主に貴族のせいだった。第二の法案で示された土地が没収されたのも、主に貴族のせいだった。執政官としての名誉が剥奪されたのも、貴族のせいだった。一方、平民は、少数の所有者と債権者を除いて、提案されたあらゆる措置によって利益を得た。貧しい者は、奴隷状態から解放され、財産を与えられたと感じた。負債に苦しむことのない者は、国家の最高位に就いたと感じた。平民は当然のことながら歓喜した。リキニウスは明らかに、分裂していた平民集団の再統合を企図していた。富裕層であろうと貧困層であろうと、これらの法案によって呼び戻され、それ以降、自らの組織に加わった者は一人もいなかったようだ。もしこの推測が真実なら、リキニウスは最も偉大な指導者だったと言えるだろう。平民がカエサルの時代まで持っていた執政官の地位を奪うことは不可能だった。しかし[8]最初から彼は失望させられた。救済を最も望んでいた平民たちは、自分たちの身分の富裕層に執政官の職が開かれることにほとんど関心がなかったため、要求が自分たちの希望を危うくすることを恐れて、その法案をすぐに取り下げただろう。同じように、貧民の債権者や領地の借地人である貴族階級の有力者たちは、債務返済と土地の分配に関する護民官の手続きを破棄し、自分たちの財産を乱すことなく執政官になれる第三の法案のみを提出しただろう。平民たちが互いに分断されたままである一方で、貴族たちは法案に抵抗するために団結した。リキニウスは立ち上がり、前任者たちが貴族たちに個別に、あるいは長期間にわたって要求するために全力を尽くしてきたことを、一挙に要求した。彼と彼の仲間たちを圧倒するために団結する以外に、なすべきことは何もなかった。支持者たち。「彼が主張した偉大なことは、最大の争いなしには達成できないものだった。」[9]リキニウスの施策の包括性こそが、彼の防衛手段となった。もし彼がこれらの要求のどれか一つでも優先していたら、大多数の貴族はためらうことなく彼に反対したであろう。一方、平民からの支持も比較的疑わしいものだっただろう。もし貧しい平民の利益だけが考慮されていたとしたら、彼らは護民官を支持することにそれほど積極的でも有能でもなかっただろう。一方、裕福な人々は貴族の中の公有地の借地人や私債権者と共に、一斉に反対側に寝返っただろう。あるいは、もし状況が逆転し、執政官職に関する法案だけが提出されたとしたら、債務者や家を失った市民は、法案が法律として成立するために、手も心もほとんど何も与えなかっただろう。したがって、リキニウスとセクスティウスにとって大きな励みとなったのは、自分たちの改革が十分に大規模なものだったという確信だったに違いない。法案が提出されるや否や、8人の同僚全員がその読み上げを拒否した。二人の護民官には、断固たる態度で報復の機会を伺うことしかできなかった。その年の軍事護民官選挙では、リキニウスとセクスティウスが拒否権を行使して投票 を妨害した。後任が選出されたか否かに関わらず、任期満了後の政務官は職にとどまることはできなかった。共和国には軍事護民官も執政官もいないままとなったが、最終的には元老院によって任命された次々に執政官が補填され 、護民官が拒否権を撤回するか職を辞した時点で政府の名義を維持し選挙を実施させた。年末にリキニウスとセクスティウスは再選されたが、同僚たちは敵対勢力の側についた。その後しばらくして、他の選挙を実施する必要が生じた。戦争の脅威が高まり[11]、同盟国を支援するため、リキニウスとセクスティウスは拒否権を撤回し、一時的に反対を止めた。6人の護民官が選出された。3人は自由主義派、3人は非自由主義派の貴族から選出された。自由主義派は候補者がいなかったため、平民の票をほぼすべて獲得したに違いない。彼らはおそらく、廃止法案が保留されていた役職への立候補を棄権していた。彼らはリキニウスとその同僚を支持する傾向を強め、毎年再選し、ついには彼らと共に法案に賛成する3人の護民官を選出した。この措置の見通しは、リキニウスの義父であり熱心な支持者であったファビウス・アンブストゥスが軍に選出されたことでさらに明るくなった[12] 。護民官。これは法案提出後7年目だったと思われる。しかし、これは確実に確定できるものではない。この長い闘争の期間に、リキニウスはあることを悟った。彼の耳には、領地全体を見ても誰一人として執政官に課せられた後見や宗教儀式に参加する資格のない平民がいない、という声が絶えず繰り返されていた[13]。同じ反対意見が、75年前のガイウス・カヌリウスの努力をも覆したのである。リキニウスは、この議論に打ち勝つ唯一の方法は、平民にドゥウムウィル(二頭政治官)という名誉ある職を与えることしかないと考えた。その職務と特権は[14]、疑念や危機の時期に民衆を導くためにシビュラの書物を参照することであった。さらに、彼らはアポロンの祭典を主宰する役目でもあり、シビュラの聖典はアポロンの啓示によるものとされ、名誉と尊敬の念をもって崇敬されていた。彼は、十人組の議員を選出することを提案する追加法案を提出した 。[15]この法案が可決されれば、少なくとも一つの疑問は永遠に解決される。彼は十人組の議員になれるのか、執政官にもなれるのか、という疑問である。この法案は、時機を伺っていた他の三つの法案に併合された。争いは続いた。対立する護民官たちは拒否権を行使した。ついに、護民官職はすべてリキニウス支持者で占められ、法案が可決されそうになったその時、法案、部族、護民官たちに対する激しい怒りに燃える独裁官カミルスが[16]フォルムに進み出た。彼は護民官たちに、部族がこれ以上投票しないように見張るよう命じた。しかし彼らは逆に、民衆には当初の予定通りに行動するよう命じた。カミルスは護衛兵たちに集会を解散させ、フォルムに居座る者があれば、独裁官は任務に適う者全員を召集し、ローマから退去させると布告した。護民官たちは抵抗を命じ、もし独裁官が直ちに護衛兵を呼び戻して布告を撤回しなければ、護民官たちはその権利に基づき、独裁官の任期満了と同時に、国勢調査の最高税率の5倍の罰金を科すと宣言した。これは根拠のない脅しではなく、カミルスはひどく打ちのめされ、司祭の不手際を理由に直ちに退位した。[17]平民たちはその日の勝利に満足し、休会した。しかし、再び会議が開かれる前に、何らかの影響力が彼らに働きかけられ、4つの法案が提出された際に、土地と負債に関する2つの法案だけが承認された。これは貴族たちが運動全体を阻止するための巧妙な策略に他ならず、結果的にこれ以外の何物でもなかっただろう。リキニウスは失望したが、動揺はしなかった。自らの最も望むことだけに投票した者たちの利己主義と盲目さを嘲笑し、酒を飲まなければ食事もできないことを心に留めるよう命じた。[18]彼は法案を分割することを拒否した。法案の分割に同意することは、平民の分割に同意するのと同義だった。彼の決議は勝利を収めた。自由主義的な貴族たちも平民たちも、彼の支持に結集した。リキニウスの縁戚である穏健派の貴族が独裁官に任命され、同家の者が騎兵長に選ばれた。これらの出来事は、自由主義派の貴族が多数派を占めていたことを証明している。リキニウスとセクスティウスは紀元366年に10回目の再選を果たし、平民が飲食を決意したことを証明した。[19]
十人議定書に関する第四の法案は、ほぼ即座に各部族に提出され、可決された。上級議会によって承認され、こうして法律となった。リキニウスが他の法案と分離すべきではないと宣言していたにもかかわらず、なぜこの法案が他の法案と分離されていたのかは明らかではない。おそらく、他のより重要な三つの法案、特に執政官に関する法案の成立をスムーズにするためだったのだろう。[20] ここで、ガリア人の侵攻によって中断があったようだ。[21]これが終わるとすぐに、再び争いが始まった。各部族は集まった。「我々の法案を受け取っていただけますか?」と、リキニウスとセクスティウスは最後に尋ねた。「受け取ります」と答えた。しかし、それまで以上に激しい紛争が勃発する中、法案はついに法律となった[22] 。
リキニウスとセクスティウスによる革命の帰結を測るには、その後のローマ史全体を振り返る必要がある。しかし、その法律が直ちに施行されたことは、その立案者や擁護者たちにとって失望以外の何ものでもなかったであろう。十人貴族に対する敬意についてはほとんど、あるいは全く知ることができない。平民にとって、聖職者の衣服は前例のない栄誉と思われたに違いない。執政官職に関する法律は約10年間遵守され、その後時折[23]違反されたが、それでも成功だったと言えるだろう。贅沢を禁じる法令すべてに言えることだが、救済に関する法律[24]は最初から違反された。500 [25]ユゲラ以上を占有する人々から公有地を全面的に回収することは決して行われなかった。その結果、貧困層の間では土地の全面的な分配は行われなかった。相反する要求と貧困層の嫉妬が、法律の執行を妨げ、当惑させる大きな要因となったに違いない。公有地と私有地を区別する土地測量制度は存在しなかった。リシニウス・ストロ自身も後に自らの法律に違反したとして有罪判決を受けた。[26]負債に関する法律もほぼ同様の障害に直面した。困窮と貧困の原因はほぼ同じであり、かつ揺るぎなかったため、利子の減額や元本の分割払いでは効果的に除去できない影響がすぐに再発生した。しかしながら、リシニウスの制定法が、小規模農家や日雇い労働者に利益をもたらし、実際に利益をもたらした可能性については、我々は疑念を抱くつもりはない。[27]多くの人々が利益を得た。法律成立直後、当局は規則の遵守状況をある程度の関心と厳しさをもって監視し、大規模な家畜の所有者や公有地の占有者にはしばしば重い罰金を科した。[28]しかし、概して富裕層はますます富み、貧困層や卑しい者はますます貧しく、軽蔑される存在となった。ローマ人の自由とはまさにこのことだった。卑しい者や貧しい者には、貧困と屈辱から逃れる手段はなかった。
これらの法律は、領地問題や土地の再分配にはほとんど、あるいは全く影響を与えなかった。制定者が明らかに期待していた、平民を一つの政治組織に統合することはできなかった。これは不可能だった。これらの法律がもたらしたのは、貴族階級を解体し、事実上廃止することだった。[29]それ以降、ローマの民衆は富裕層と貧困層にのみ分断された。
[脚注1: リウィウス、VI、34。]
[脚注 2: Livy, VI, 35: “unam de aere Alio, ut deduco eo de capite, quod usuris pernumeratum esset, id, quod superesset, triennio aequis portibus persolveretur.”]
[脚注 3: リヴィ、VI、35 歳。ニーバー、III、p.16。 Varro、De RR、1: 「Nam Stolonis illa lex、quae vetat plus D jugera habere civem Romanorum」。リヴィ、VI、35: 「農業の代替手段、必要な方法と、キンゲンタ ジュゲラ アグリ ポシデレット。」マルカルト u.ママ、ロム。 Alterthümer、 IV、S. 102.]
[脚注 4: Appian、De Bello Civile、I、8.]
[脚注 5: リウィウス 6 世、35 歳。 Momm.、I、382 を参照。デュルイ、ヒスト。デ・ロマン、II、78。]
[脚注6: リウィウス、VI、37。]
[脚注 7: リウィウス、VI、35: 「カイウス・リキニウスとルシウス・セクスティウスの法廷闘争を創造する。敵対的行為、パトリシオラムと国民人民の支持を求める。」]
[脚注8: Ihne, I, 314.]
[脚注 9: Livy, VI, 35: 「Cuncta ingentia, et quae sine certmine obtineri non-possent.」]
[脚注10: リウィウス、VI、35。]
[脚注11: リウィウス、VI、36。]
[脚注 12: Livy, VI, 36. Fabius quoque tribunis militum、Stolonis socer、quarum Legum auctor fuerat、earum sua。]
[脚注 13: リヴィ、現地。引用。】
[脚注14: アッピアノス『ベル文明論』 I、9.]
[脚注 15: Momm., I, 240: 「decemviri sacris faciundis」。ランゲ、ロケ地。引用。】
[脚注 16: リヴィ、VI、38 歳。お母さん、そうだね。引用。】
[脚注 17: リヴィ、VI、38 歳。お母さん、そうだね。引用。】
[脚注18: ディオン・カッシウス『断片』XXXIII、ライマーの注釈付き]
[脚注19: リウィウス、VI、42。]
[脚注 20: Livy, VI, 42: et comitia consulum adversa nobilitate ハビタ、quibus Lucius Sextius de plebe primus consul fatus。]
[脚注 21: リヴィ、現地。引用。】
[脚注 22: リヴィ、VI、42 歳。オウィディウス、ファウストゥス、I、641、続き:
「Furius antiquam Populi superator Hetrusci
Voverat et votisolverat ante fidem
Causa quod a patribus sumtis secesserat annis
Vulgus; et ipsa suas Roma timebat opes.」]
[脚注23: Momm., I, 389.]
[脚注24: Momm., I, 384.]
[脚注25:アーノルド『ローマ史』II, 35;イーネ『 ローマ憲法論』72頁。イーネ『ローマ史』 I, 332-334。ロングI, ch. XI。ランゲ同上。 ]
[脚注26 : リウィウス、VII、16: 「Eodem anno Caius Licinius Stolo a Marco Popillio Laenate sua Legi decem milibus aeris est damnatus、quod mille jugerum agricum filio possideret、emancipandoque filium cheatem Legi fecisset。」
アッピア、ベル。文明、1、8; ” την γην ες τους οικειους επι υποκρισει διενεμον “
(Appian, Bell. Civ. , 1, 8; ” taen gaen es tous oikeiousepipurisei dienemon. “)]
[脚注27: Momm., I, 389.]
[脚注28: Momm., I, 389,390.]
[脚注29: Momm., I, 389, 390.]
第8節 紀元367年から133年までの農業移動
リキニア法制定後の最初の農耕運動は、ラティーニ族とその同盟軍が完全に征服されたヴェセリスの戦いの後、338年に起こった。リウィウス[1]によれば、この反乱に加わった各民族は土地の一部を剥奪され、平民に分配された。ラティーニ族の領土で割り当てを受けた平民にはそれぞれ2ユゲラが、プリウェルヌムの平民には2.75ユゲラが、ファレルニアの領土ではそれぞれ3ユゲラが割り当てられた(252頁)。この領地分配は元老院による自発的な行動であったと思われる。しかし、土地を奪われたことに憤慨したラティーニ族が再び武力行使に訴えたため、深刻な事態を招いた。さらに平民は、執政官アエミリウスに反乱寸前まで駆り立てられた。アエミリウスは、凱旋式典の開催を拒否されたことで貴族たちから疎外され、今度はわずかな土地の割り当てに不満を抱かせて平民の機嫌を取ろうとしていた。しかし、この法律は執行され、元老院が、彼らの領有権を何ら侵害せず、征服したばかりの領土のみに関係する法律を黙認し、さらには発議さえしていたことが明らかになった。
クリウスの農地法。この時代の数多くの植民地の基盤となったアゲル・プブリクス(後述)の分配に次ぐ 農業運動は、クリウス・デンタトゥスによるものでした。第三次サムニウム戦争終結時、人々は戦争の継続によって農業活動が大きく阻害され、大きな苦境に陥っていました。今、この状況を改善する好機が到来したように思われました。サムニウム人とサビニ人から広大な土地が奪われ、ローマ[2]国家は植民地化と貧困化した市民への土地分配のためにそれを自由に利用できるようになりました。287年[3]、この年の平民執政官であり、第三次サムニウム戦争の英雄であるマニウス・クリウス・デンタトゥスによって法案が提出されました。彼はサビニ人の領土において、市民に7ユゲラ[4]の土地を割り当てることを提案しました。この法案が大きな反対に遭ったことは確かですが、その理由については知らされていません。[5]しかしながら、大地主たちが家畜を放牧するために居住地として開放しておきたい地域において、完全な所有権を伴う土地の割り当てを行うべきかどうかが問題であったと結論づけるのは妥当であろう。元老院と貴族はこの計画に激しく反対したため、平民たちは成功を諦めてヤニコロに撤退し、戦争の脅威に直面したため、ようやくクィントゥス・ホルテンシウスの提案に同意した。[6]この動きによってホルテンシア法[7]が可決され、同時にアグラリア法も制定されたことは間違いないが、この点については確かなことは何も知られていない。民衆は、単に政治的権力を付与する以外の何らかの方法で鎮圧されたに違いない。征服した領土の一部でも分配されれば、彼らは満足し、あるいは戻ってきて再び戦争の重荷を背負うよう仕向けられたであろう。
フラミニア法。クリウス・デンタトゥスの法律制定から54年後の232年、護民官ガイウス・フラミニウス[8](後に執政官となり、トラシメノス湖畔の血なまぐさい戦いで戦死した人物)は、ガリクス・アゲル[9]を平民に分配する法律を提案し、可決した。この領土[10]は51年前にガリア・セムノネスから奪取されたもので、当時はローマ人の大家族が牧草地として利用していた。この領土はピケヌムの北に位置し、アリミヌム[11] (リミニ)まで広がっていた。これは、ローマの退役軍人に軍務に対する土地を与え、多数の小規模農場を設立する絶好の機会であった。ローマ在住の富裕層の所有物となり、結果として北からの蛮族の侵入に対する国境防衛が機能しなくなるよりも、むしろそうであった。土地の割り当てによって、ラテン民族とラテン語は、ローマ軍によって既に征服された領土のローマ化を促進することになるだろう。唯一の反対は、貴族による土地の所有であった。しかし、彼らには土地に対する法的権利はなく、いかなる補償もなしに没収される可能性があった。元老院はこの措置に全力を尽くして反対し、他のあらゆる手段が失敗した後、護民官が部族を通して法案を推し進めれば軍隊を派遣すると脅した。さらに、元老院は彼の父親に、息子を拘束するためにポテスタス(権力)を行使するよう仕向けた。 [12]フラミニウスが法案を採決しようとしたとき、彼は父親に逮捕された。「降りてこい」と父親は言った。息子は「私的な権威によって」[13]屈辱を受け、 従った。最終的に、平民たちは正式な憲法に立場を表明し、事前の決議や元老院の承認なしに部族集会の投票で農業法を可決させる必要に迫られた。 [14]ポリュビオスは、この時からローマ憲法が悪化したとしている。[15]平民たちの救済は、新しい植民地の設立[16]によってさらに促進された。
200年、スキピオがカルタゴ征服者として帰還した後、元老院はスキピオに兵士たちに領土を割り当てることを布告したが、リウィウスはそれがどこに割り当てられるのか、すなわち古代のアゲル・プブリクスの一部なのか、それとも カルタゴ、シチリア、カンパニアといったローマが 新たに征服した領土なのかについては言及していない。彼は単に、スペインまたはアフリカでの従軍1年ごとに兵士たちは2ユゲラを受け取ることになっており、[17]その分配は10代将軍によって行われると述べている。こうした詳細は不十分であるにもかかわらず、この一節は2つの重要な事実を明らかにしている。
- 十人組の王や三人組の王は、農地法の規定に従って領地の分配を行うために任命されることもあった。
- これは、ローマの慣習がいかに大きな変化を遂げたかを示している。この頃、数々の戦争の勝利によってローマに流入し始めた富は、都市の経済状況を一変させた。あらゆる階級が富を貪り、贅沢と安楽を渇望する傾向は、腐敗の証しとしか見るべきではない。快適な生活がより身近になり、あらゆる物価、特に生活必需品の価格が上昇したことも考慮に入れなければならない。その結果、兵士たちは報酬で自活するのが困難になった。褒賞として与えられたわずかなセステルティウス金貨は、長い不在の間に彼らが経験したあらゆる苦難と窮乏を補うには全く足りなかった。土地の授与は、彼らの軍務に対する唯一の報酬手段であった。これは、兵士がこのように報奨を受けた最初の例であり、結果として、特に帝国時代に最も頻繁に見られるようになった慣習の始まりとなった。ピュロス遠征に続くイタリア征服によって、ローマ人は長きにわたる対外戦争に巻き込まれることとなった。シチリアはアフリカへの足掛かりとなり、アフリカはスペインへの足掛かりとなり、これらの国々はすべてローマの属州となった。第二次ポエニ戦争終結後、ハンニバルはマケドニア王と同盟を結んだ。東方に戦雲[18]が立ち上った。アエトリア人はローマに援助を求め、政治家たちはローマ軍がギリシャとマケドニアの間に介入しないわけにはいかないと予言した。しかし、これらの国々は古代から東洋、すなわちセレウコス朝がまだ支配していたアジアと非常に密接な関係にあったため、避けられないギリシャとの戦争は、アレクサンドロスの後継者との戦争を必然的に招くこととなった。そして、いったんこうした敵対行為が始まれば、こうした戦争の偶発的な影響がいつ終わるのか、あるいはローマ軍がいつになったら撤退できるのか、誰にも分からなかった。この危機的な状況下では、兵士たちを共和国に最も密接な絆と利害関係で結びつけ、彼らを領主として扱い、彼らの長期不在中の家族の生計を確保することが賢明であった。これらの戦争は、ローマ近郊を戦場とした初期の共和国の戦争とは大きく異なっていた。
元老院は農業運動において主導権を握り続けた。172年、リグリア人とガリア人との戦争終結後、元老院は再び自発的に領土の新たな分割を布告した。リグリアとガリア・キサルピナの領土の一部が没収され、諮問会議(senatus consultum)でこの土地を庶民に分配するよう命じた。市の法務官アティリウスは、 リウィウスが名付けた十人議定書(decemvirs)を任命する権限を与えられ、ローマ市民に10ユゲラ、ラテン同盟国に3ユゲラ[19]を割り当てた。こうして、元老院は新たに生まれた賢明さで護民官の要求を無力化し、長らく抗議し続けてきた農業法の正当性と有用性を認めた。実際、この法律は、征服した土地の一部を、その発展に度々貢献してきたラテン同盟国に認めることで、最初の農地法の著者の主張を正当化した。これはリウィウスが言及する最後の農地法である。この年にペルシア戦争が勃発し、その記述はこの著者の現存する残りの著作に詰まっている。しかし、ティベリウス・グラックスの提案に先立ち、ウァロ[20]には、紀元144年にリキニウスという護民官によって7ユゲラ・ウィリティムの新たな土地の割り当てが記されている。しかし、この著者はそれについてあまりにわずかしか言及していないため、これらの土地がどこに位置していたのか特定することができない。これらの事実に、紀元200年に公有地を国家債権者に割譲したことを加えれば、紀元133年のティベリア法(lex Sempronia Tiberiana )以前に施行されていたすべての農地法と領土分配について言及したことになる。
グラックス兄弟の勅令発布当時の国情。紀元367年から紀元133年にかけて、貴族と庶民の間で深刻な争いがあったという記録は見当たらない。実際、民衆への政策は元老院が主導権を握ることが多く、平民からの要求なしに土地が分配された。この一見調和が保たれているように見える状況に惑わされてはならない。この一見平穏な状況の真っ只中に、ローマ社会には根本的な変化が起こっていた。グラックス兄弟の勅令を理解するには、まず共和国におけるこの新たな情勢を理解する必要がある。
当時の共和国にとって最大の脅威の一つは、イタリア人の要求[21]に現れていた。彼らはローマのために血を流し、イタリア征服後、ローマの勢力を急速に拡大させた急速な征服の達成に、ローマ人自身よりも大きく貢献した。彼らはどのような形で報われたのだろうか?ハンニバル戦争でイタリアを襲った恐ろしい荒廃が収まった後、イタリアの同盟国は破滅した。古くからの市民部族の主要部族が居住していたラティウムは比較的被害が少なかったものの、サムニウム、プーリア、カンパニア、そして特にルカニアとブルッティウムの大部分はほぼ無人となった。そしてローマ人は、不忠実な「同盟国」を処罰する際に、容赦ないほど残酷な行為を行った[22] 。ようやく和平が成立した時には、広大な地域が耕作もされておらず、無人となっていた。この領土は、ハンニバルに加担したために同盟国から没収されたか、入植者によって放棄されたため、ローマのアジェル・プブリクス(公共収入)を増大させ、退役軍人に与えられたり[23]、ローマの資本家によって占領されたりして、少数の貴族の収入を増加させた。
国家が政治的、経済的に健全な状態にあり、自然の回復力が不適切な制限的な法律によって妨げられなければ、土地の荒廃や人命の損失は速やかに回復する。イタリアのように温暖な気候と肥沃な土壌を持つ国であればなおさらである。しかし、ローマ法は土地の売買権を著しく制限していたため、イタリアの各共同体において、その共同体の構成員、すなわちローマ市民以外は[24]土地を購入したり相続したりすることができなかった。自由競争を制限するこの行為は、ローマ市民に有利に働くことで、イタリアの各都市の繁栄を破滅させるのに十分であった。この法律は継続的に、かつ目立たぬ形で施行され、[25]年々、イタリアの土地のますます多くの部分がローマ貴族の手に渡る結果となった。ローマ人は征服の弊害を軽減するため、あるいは少なくとも彼らの隷属状態を隠すために、イタリア人の一部に同盟者の称号を与え、他の者にmunicipiaの特権を与えた。[26]これらの特権はローマの利益のために非常に巧妙に組み合わせられたが、この巧妙さによって、人々はこれらの特権が征服者の単なる意向に依存しており、したがって権利ではなく、いつでも取り消せる単なる恩恵であることを理解できなかった。ローマに征服された最初の民族であり、ほとんど常に忠実であり続けたラティーニ人は、ラティーニ法の名の下にかなりの特権を享受した。彼らはローマ市民の市民権と政治的権利をかなりの部分保持していた。彼らは個別に特別な奉仕をすればローマ市民権を得ることができ、こうして完全な ローマ法を得ることができた。ラティウムには無縁であったものの、ローマへの貢献[28]により、ラティウム法の恩恵を受けることが認められていた諸民族もいた。他の諸民族は、単にイタリア法にのみ認められ、ローマ市民権や政治的権利、ラテン同盟国[29]の特権を一切享受していなかった。せいぜい内政において、かつての独立の痕跡をいくらか残していた程度で、それ以外はローマの臣民とみなされていた。しかし、ローマが望むあらゆる戦場で血を流したのは、この都市の拡大のためであり、彼らが自らに何の権利も与えない征服を獲得したのは、ローマの栄光と勢力拡大のためであった。独立を取り戻そうとした者たちの中には、他のイタリア諸民族が享受していたようなささやかな特権さえ与えられず、県に貶められた者もいた。これらの県は属州として扱われ、派遣された知事や総督[30]によって統治された。ローマから追放された都市には、カプア、ブルッティウム、ルカニア、サムニウムの大部分、そしてガリア・キサルピナ(当時はイタリアの一部とすらみなされていなかった)などがあった。ローマの支配に抵抗することなく服従し、ローマに何らかの貢献をした者たちは、彼らにムニキピア(都市)の称号を与えた。[31] これらのムニキピアは自らを統治し、二つの階級に分かれていた。
(1)カエレやエトルリアのような無参政権の都市は国内特権しか持たず、住民はローマで投票することができず、したがって主権の行使に参加することはできなかった。
(2)ムニキピア・クム・スフラジオ(村落参政権)は、政治的・市民的権利の他に、ローマにおいて重要な投票権[33] を持っていた。キケロがアルピヌムの市民について述べたように、これらの村落市民は当時、二つの国家、すなわち 自然による国家と法律による国家とを持っていた。最後に、南イタリア、すなわちマグナ・グラエキアには、連邦都市の名称を与えられた都市がいくつかあった[34] 。これらの都市はローマに従属しているようには見えず、その人員と資金は自発的な[35]寄付とみなされていたが、実際にはローマの支配下にあり、ローマ市民に対する影響力によって選ばれた擁護者または後援者がローマにいて、彼らの利益を守る任務を負っていた。これがローマが採用した制度であった。数マイル圏内にいれば、ラティウス法を有する村、イタリア法のみを有する村、植民地、県、自治体兼参政権を有する村などを簡単に見つけることができただろう。ローマ人の目的は明白であった。彼らは統治を計画していた。利害や愛国的な動機が同じ都市でも、権利の多様性と、そこから生じる嫉妬や憎しみによって分断されていた。統一された全面的な反乱には欠かせない和解は、ある都市は羨望の的となり、ある都市は哀れみの対象となるなど、都市間では不可能であった。さらに、彼らの状況は、最も幸運な者でさえ忠誠を示すことで何らかの利益を得ることができ、また、最も惨めな者でさえ、従順でないと恐れるものがあった。上に列挙したさまざまな特権と負担を負ったこれらのイタリア人は、ローマ市民をはるかに上回っていた。[36] 115年の国勢調査と70年の国勢調査の数字を比較すると、イタリア人とローマ人の数は[37] 3対2であることが分かります。これらのイタリア人は皆、ローマ市民権を望み、彼らの一部に認められていた選挙権を享受しようとしていました。そして、彼らの完全な解放に至る闘争がすでに始まっていました。ローマ史の最初の数世紀の間、ローマは貴族と平民の二つの階級に分かれていました。平民は英雄的な努力によって貴族と自分たちを隔てる障壁を打ち破りました。通婚の特権、国家の最高官職を得る可能性、貢納金の代替、そしてローマ市民権の獲得は、ローマの市民権獲得における大きな力となりました。他の二つの議会はローマを「抑制されない民主主義」に導いたわけではなかったが、護民官による扇動によって得られたこれらの利益、武力ではなく法の力によって得られた広範な進歩は、ローマに単一の民族を形成し、真のローマ国家を創り上げた。今やローマには富める者と貧しい者、貴族と労働者階級しか存在しなかった。知性と能力があれば平民でも行政官職を志望し、そこから元老院へと昇進することができた。なぜイタリア人に同じ特権を与えてはいけないのだろうか?彼らを平等な権利と市民的自由[38]および政治的自由の共通の行使から排除することは、公正でも公平でもなく、賢明でさえなかった。グラックス兄弟は、ローマによるイタリア征服と統治の変遷と結果を最初に理解した。イタリア人を支持する彼らの要求は、深く政治的な意味を持っていた。この試みがなければ、イタリア人はグラックス兄弟が要求したことを武器を手にして要求していたであろう。しかし、彼らは失敗した。フルウィウス[39]、フラックス、マリウス[40]、リウィウス・ドルスス[41]も 同様の試みを行ったが、貴族と平民の両方から反対され、失敗した。
すでに述べたように、農地法は、我々が考察している時期に元老院によって提案されたものである。では、なぜグラックス兄弟が主導権を握らざるを得ず、元老院はそれに反対したのだろうか。この矛盾は、事実よりもむしろ表面的なものである。それは、主に以下の点によって説明がつく。生まれによる貴族制、すなわちパトリキアが崩壊すると、元老院は、キュルレの役職を務め、80万セステルティウスを保有する平民にも開かれた。騎士もまた、欠員補充のために元老院に上院する資格を有しており、この事実が、騎士階級がセミナリウム・セナトゥスと呼ばれるようになった理由である。新興貴族たちは、自らの勝利を強化し、それを永続化するために、しばらくの間、平民と同盟を結んでいた。このため、旧来の元老院議員たちが阻止できなかった土地の譲歩や分配が行われたのである。これらの譲歩は、元老院に入会を認められた平民たちの行為であった。しかし、彼らの地位が確立され、もはや生存のために庶民に譲歩する必要がなくなると、彼らはかつて貴族たちが示したのと同じ情熱を露わにした。リウィウスはこの状況を非常に明確に表現している。「これらの高貴な平民たちは、同じ秘儀に導かれ、貴族たちから軽蔑されなくなるとすぐに、民衆を軽蔑したのだ。」[42]こうして、護民官法によって確立されていた統一と融合は消滅し、再び富める者と貧しい者という二つの民衆が存在するようになった。
富の誇りと貧困の悲惨と屈辱によって分断された、この二つの異なる集団の構成要素を詳しく調べれば、このことが理解できるだろう。新たな貴族階級は、社会の変化と変容に適応した古代の貴族 階級の子孫から部分的に構成されていた。これらの人々の中には、改革の理念を取り入れた者、権力を得るために下層階級に媚びへつらった者、執政官職や管区権を利用して財産を増やしたり、少なくとも保全したりした者もいた。商業能力を持つ者の中には、富の蓄積、つまり当時ローマ人の間で主流を占めていた高利貸しによる投機に身を投じた者もいた。カトーでさえ高利貸しであり、富を得る手段として高利貸しを推奨した。あるいは、クラッススが少し後にやったように、土地、商業、奴隷に関する莫大な投機に手を染めた者もいた。前者の階級は最も数が少なかった。金儲けに専心する貴族たちに加えて、キュルール(大公)の政務を通して民衆から地位を高めた平民たちも加わるべきだ。彼らは傲慢で金銭にうるさく、どんな手段を使っても富を増やそうと貪欲だった。貴族階級のこの二つの階層に次いで、貴族たちがアエラリ(商人)の名で軽蔑し、最下層に追いやっていた者たち、すなわち商人、[44]、製造業者、銀行家、そして歳入農民たちがいた。彼らは団結と利害の共有、そして彼らが支配する富によって権力を握っていた。彼らは第三階級を形成し、元老院、そして時には共和国全体を支配するほどの権力を握った。ポエニ戦争の時代、元老院は徴税人ポストゥミウスが犯した犯罪と、共和国を犠牲にして私腹を肥やすために彼が利用した手段を、罰せずに放置せざるを得なかった。なぜなら、彼を怒らせるのは軽率だったからだ[45]徴税人の組織。こうして組織もしくはギルドが組織され、彼らは戦争遂行や公的信用維持のために資金を自由に拠出したり差し控えたりした。こうして彼らは国家の支配者となった。また彼らは公有地も掌握し、誰にも太刀打ちできないほどの富を支配した。こうして彼らは領地の唯一の農民となり、ためらうことなくこれらの土地への税金の支払いを止めた。誰が彼らに地代を請求できただろうか?元老院だろうか?しかし彼らは元老院を構成するか、それを支配していた。政務官はどうか?富裕層以外の政務官はいなかった。護民官と民衆はどうか?彼らは2ユゲラから7ユゲラの土地を頻繁に与え、多数の植民地を設立することでこれらを武装解除していた。これが彼らが頻繁に土地を分配した真の理由であることは疑いようがない。それらはすべて最近征服した土地から分配されたのだった。古代の法は改正されず、リチニウス法は徐々に廃れていった。
[脚注 1: リウィウス、VIII、11、12。]
[脚注2: Ihne, I, 447.]
[脚注 3: 私はこの日付を与えるにあたって Ihne と Arnold に従いましたが、Valerius Maximus が述べているように、この日付を後回しにする理由があります。IV、3、5: 「Manius Curiuscum Italia Pyrrhum regem exegisset … decretis a senatu septenis jugeribus agri Populo」]
[脚注 4: 「Manii Curii nota conscio est, perniciosum intellegi civem cui septem jugera non essent Satis.」プリニウス、 ヒスト。ナット、 XVIII。 Aurelius Victor、De Viris Illus.: Septenis 「jugeribus viritim dedicatedis, quibus qui contentus non esset, eum perniciosum intellegi civem, nota et praeclare concione Manius Curius dictitabat.」同じ著者は、キュリウスから与えられた4つのジュゲラについて、「Quaterna dono agri jugera viritim Populo dividit」と語っている。 Juvenal は 2 つのジュゲラの分布を意味します。土曜日XIV、V、161-164:
「Mox etiam fructis aetate、ac Punica passis
Proelia vel Pyrrhum immanem glacosque Molossos、
Tandem pro multis vix jugera bina dabantur
Vulneribus Merces ea Sanguinis atque Labores。」]
[脚注 5: アッピアノス、III、5; ゾナリウス、VIII、2.]
[脚注6: Ihne, I, 447.]
[脚注 7: ゲリウス、XV、27: 「Postea lex Hortensia late, qua cutum est, ut plebisipa universum Populum tenerent.」マルカルト u.ママ、ロム。代替案、 IV、102]
[脚注 8: Polyb.、II、21、8.]
[脚注 9: Varro、De RR、I、2; De LL、VI、5.]
[脚注10: Ihne, IV, 26。この記述に異議を唱えているLong, I, 157を参照。]
[脚注 11: Varro、De RR、I、2.; De LL、VI、5.]
[脚注12: Val. Max., V, 4, 5.]
[脚注 13: 1 Val.最大、V、4、5;シセロ、デ・フベントゥーテ、 II、17。]
[脚注 14: Ihne、IV、26 歳。キケロ、デ・セネクチュート、 4.]
[脚注15: ポリュビオス、II、21.]
[脚注 16: リヴィ、エピソード、XX、19。]
[脚注 17: 「De agris militum ejus decretum, ut quod quisque eorum annos in Hispania aut in Africa militasset, in singulos annos bina jugera acciperet, eum agrum decemviri assignarent.」リヴィ、XXXI、19歳。]
[脚注 18: Momm.、II、230-241]
[脚注 19: リヴィウス、XLII、4: 「Eodem anno、quum agri Ligustini et Gallici、quod bello captum Erat、aliquantum vacaret、senatus-consultum ut is ager viritim ex senatusConsulto crevit A. Atilius praetor Urbanus…. Diversērunt dena jugera in singulos、社会名はラテン語です。」]
[脚注20: Ihne, IV, 370.]
[脚注21: リウィウス、XXXI、4、1; イネ、IV、370-372。]
[脚注22: リウィウス、XXXI、4、1; イネ、IV、370-372。]
[脚注 23: リヴィ、現地。引用。】
[脚注24: Ihne, IV, 148.]
[脚注25: Ihne, IV, 371.]
[脚注 26: Ihne、IV、354; Momm.、III、277。]
[脚注27: Momm., I, 151-162; Ihne, IV, 179. Marquardt u. Momm., IV, 26-27, 63.]
[脚注28: リウィウス、IX、43、23; イネ、IV、181。]
[脚注29: Ihne, IV, 185-186. Marquardt u. Momm., 46, 60.]
[脚注30: Marquardt u. Momm., IV, 41-43.]
[脚注31:同上、IV、26。]
[脚注32: Marquardt u. Momm., IV, 27-34.]
[脚注33: 同上]
[脚注34: Marquardt u. Momm., IV, 44.]
[脚注35: Marquardt u. Momm., IV, 45-46.]
[脚注 36: ママ、ロム。ゲ。、II、225。]
[脚注37: Ihne, IV, 370.]
[脚注 38: Momm.、Lange、Ihne、Long—記載の通り。]
[脚注 39: Momm.、III、132]
[脚注 40: Momm.、III、252、422]
[脚注 41: Momm.、III、281]
[脚注42: リウィウス、XXII、34。]
[脚注43: Ihne, IV, 354-356.]
[脚注44: Ihne, IV, 354-356.]
[脚注 45: リウィウス、XXV、3: 「Patres ordinem publicanorum in tali Tempore offensum nolebant.」]
(a) — 367 年から 133 年までの征服による領土の拡大。
- カエレは353年に降伏し、南エトルリア全土をローマに譲渡した。
- 339 年のラテン戦争の終結により、ウォルキア領土とラティウム全土がローマの手に落ちた。
- カプア、337 年に占領。
- 334年に占領されたカレスの戦い。この戦いでカンパニア地方全体がローマ領となった。
- サビニ領土は290年に降伏した。
- タレントゥム、272年に占領。
- レギウム、270年に占領。
- ガリ・セノネスは283年に滅ぼされ、その領土(ウンブリア)全体が没収されました。
- 293年、リグーリアとトランスパダーナ・ガリアがローマ連邦に加わった。
- 紀元222年、ポー川以北のガリア人の征服により、イタリアは本来の境界であるアルプス山脈まで拡大されました。イタリア全土の領土93,640平方マイルのうち、実に3分の1がローマに属していました。こうして、共和政ローマの287年間で、ローマの領土は115平方マイルから31,200平方マイル[1]に拡大しました。
ハンニバルとの戦争の終結後、ローマはガリア領土の大部分、カンパニア、サムニウム、アプリア、ルカニア、ブルッティイを没収し、さらに領土を拡大した。
(b) — 367 年から 133 年の間に設立された植民地。
(a). 市民コロニー
コロニー。
場所。
紀元前
C番号
区画のサイズ。
ジュゲラ。
エーカー。
アンティウイム。
アンシュル。
ミントゥルナエ。
シヌエッサ。
セナガリカ。
カストルム・ノヴム。
エシウム。
アルジウム。
フレゲナエ。
ピルギ。
プテオリ。
ヴォルトゥルナム。
リテルナム。
ブクセンタム。
サレルヌム。
シポンタム。
テンプサ。
クロトン。
ポテンシア。
ピサウルム。
パルマ。
ムティナ。
サトゥルニア。
グラビスカエ。
ルナ。
オーキシマム。
ラティウム。
「
カンパニア
」
ウンブリア。
ピセナム。
ウンブリア州。
エトルリア。
“
“
カンパニア。
「
」
ルカニア。
カンパニア。
「
ブルッティ
」
ピセヌム。
ウンブリア州。
ゴール。シザルプ。
「」
エトルリア。
“
“
ピセナム。
338
329
296
296
283
283
247
247
245
191
194
194
194
194
194
194
194
194
184
184
183
183
183
181
173
157
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
1,000
1,000
300
300
300
300
2
2
2
2
6
6
6 6
6
6
6
6
6
6
6
6
4
4
6
6
6
6
6
5
6
6
600
600
600
600
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,200
1,200
1,800 1,800
6,000
6,000
1,800
1,500
1,800
1,800
375
375
375
375
1,125
1,125
1,125
1,125
1,125
1,125
1,125
1,125 1,125 1,125 1,125 750 750 1,125 1,125 3,750 3,750 1,125 938 1,125 1,125
合計………….. 38,900 30,500
(b). ラテン植民地
コロニー。
場所。
日付。
C番号
区画のサイズ。
ジュゲラ。
エーカー。
コール。
フレゲラ。
ルセリア。
スエッサ。
ポンティアエ。
サティキュラ。
ソラ。
アルバ。
ナルニア国。
カルセオリ。
ヴィーナス。
ハトリア。
コーサ。
パエストゥム。アリミヌム。
ベネヴェンタム。
しっかり。
アセルニア。
ブランディシウム。
スポルチウム。
クレモナ。
胎盤。
コピー。
ボノニア。
アクイレイア。
カンパニア。
ラティウム。
プーリア州。
ラティウム。
ラティウム島。
サムニウム。
ラティウム。
「
ウンブリア。
サビニ。
プーリア。
ピセヌム。
カンパニア。
ルカニア。
アグル。ガリクス。
サムニウム。
ピセヌム。
サムニウム。
カラブリア。
ウンブリア。
ガリア。
」
ルカニア。
ガリア。
」
334
328
314
313 313
313
312
303
299
298
291
289
273
273
268
268
264
263
244
241
218
218
193
192
181
300
300
300
300
300
300
4,000
6,000
300
4,000
300
300
1,000
300
300
300
300
300
300
300
6,000
6,000
300
3,000
4,500
4
4
4
4
4 4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6 6 6 6 6 6 6
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
16,000
36,000
1,800
24,000
1,800
1,800
6,000
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
36,000
36,000
1,800
18,000
27,000
750
750
750
750
750
750
10,000
22,500
1,125
15,000
1,125
1,125
3,750
1,125
1,125
1,125
1,125
1,125
1,125
1,125
22,500
22,500
1,125
11,250
16,875
合計…………..
市民コロニー……….
総計…………….
226,000
38,900
264,900
141,250
30,500
171,750
または
268.36 平方マイル
[脚注 1: イタリア半島以外でのローマの征服についてはここでは追加していません。これらの征服は、ほぼ 1 世紀後までローマの領土として扱われなかったためです。
第9条—ラティフンディア
貴族たちは戦時中に法務官や執政官として世界中を略奪した後、平時には再び総督として臣民を略奪した。[1]そして莫大な富を持ってローマに戻ると、臣民を雇い、先祖から受け継いだささやかな遺産を属州ほどの広大な領土に変えた。森や湖、山々に囲まれた邸宅では…かつては100世帯が悠々と暮らしていたが、たった1世帯だけが窮屈な暮らしを強いられることになった。貴族たちは自分の土地を増やすため、借金に苦しむ老傷病兵や農民の農場を安価で購入した。彼らは受け取ったわずかな金をローマの酒場で浪費した。しばしば何も支払わずに土地を手に入れた。[2]ある古代の作家は、裕福な男が隣人の貧しい男の蜂に迷惑をかけて蜂を食い荒らしたため、裕福な男と訴訟を起こした不幸な男の話を記している。貧しい男は、彼は他の場所に群れを定住させようとしたが、再び裕福な隣人が見つかる小さな土地はどこにも見つからなかった。コルメラによれば、当時の大物たちは馬で一日で一周できないほどの土地を所有しており、最近ヴィテルバで発見された碑文には、10マイルにも及ぶ水道が新たな所有者の土地を横切らなかったことが示されている。…小さな土地は徐々にイタリアの地から姿を消し、それとともに頑強な労働者たちも姿を消した。…百人隊長のスプリウス・リグスティヌスは、22回の遠征を経て、50歳を超えても、妻と8人の子供のために、わずか1ユゲルムの土地と小屋しか持っていなかった。[3]
デュリュイから引用したこの見事な描写に、私たちはいくつかの事実を付け加えるしかありません。プリニウスは、ネロの治世下ではアフリカの半分を所有していたのはわずか6人だったと断言しています。[4]自身も莫大な財産を持っていたセネカは、当時の富豪について、かつて一民族を支えていた土地を所有するだけでは満足せず、領土内を流れる河川の流れを変え、広大な領土内に海さえも取り込もうとしたと述べています。[5]確かに、ここでは修辞的な要素をいくらか考慮する必要があります。ペトロニウスの著作にも、風刺的な要素がいくらか含まれており、彼はトリマルキオの書記官がクマエ近郊の彼の農場の一つで一日のうちに起こった出来事を報告する場面を描いています。7月7日[6]には 、30人の男の子と40人の女の子が生まれました。 50万ブッシェルの小麦が収穫され、500頭の牛がくびきをかかえていた。書記官は続けて、最近ポンペイウス庭園で火事が発生したと述べているが、トリマルキオがそれを遮り 、ポンペイウス庭園はいつ購入されたのかと尋ね、庭園は彼の所有となってから1年が経っていたと告げられる。[7]このように、ペトロニウスが当時の富豪の傲慢さ、貪欲さ、悪徳を体現したトリマルキオは、自分が壮大な領地の所有者であることを知らなかったようだ。別の箇所でペトロニウスはトリマルキオに、仲間の食欲にそそる食べ物はすべて、彼がまだ訪れていない農場の一つで作られていると言わせている。その農場はテッラチーナとタレントゥムの近隣の町[8]にあり、両者は300マイルも離れている。ペトロニウスの英雄は、富と所有地を増やしたいという節度のない欲望に駆られ、死ぬ前にただ一つだけ願いを述べた。それは、プーリア[9]を領土に加えることである。しかし、シチリアをその地方に所有していた土地に加えること、あるいは、もし嫉妬に屈しなければ、自らの所有地を手放すことなくアフリカ[10]へ渡ることも厭わないと認めている 。これらはすべて事実に基づいている。ネロの寵臣である解放奴隷たちが、贅沢、放蕩、そしてスキャンダルによって民衆を圧倒していなければ、トリマルキオは決して創設されなかったであろう。
しかし、セネカとペトロニウスが描いた社会状況は紀元前1世紀のものであり、グラックス兄弟と同じ世紀にイタリアで財産の集中、階級間の格差、人口減少が起こったことを証明するデータがなければ、紀元前2世紀の社会状況を反映するものとは考えられなかっただろう。キケロはローマで最も裕福な人物とはみなされていなかったが、多くの別荘を所有しており、その一つが350万セステルティウス(約14万7千ドル)かかったと自ら語っている。[11] グラックス兄弟の母コルネーリアはミケヌム近郊に7万5千ドラクマ(約1万4千ドル)の別荘を所有していた。[12] ルクルスは数年後にそれを50万200ドラクマ(約10万4千ドル)で購入した。キケロ[13]によれば、クラッススは1億セステルティウス(420万ドル)の財産を持っていた。アッピア街道沿い、カラカラ競技場跡の近く、聖セバスティアヌス地下墓地とアイゲリアの噴水からほど近い場所に、碑文にも記されているように、メテッルス・クレティクスの娘で護民官クラッススの妻であったカエキリア・メテッラの墓の、今もなお重要な遺跡が残っているのを見ると、このことに驚くことはない。それは貴重な大理石で造られた巨大な「葬祭要塞」であり、後にローマ人の間で広く普及した贅沢の先駆けとなっている。また、クラッススは、自分の収入で軍隊を支え、6個軍団と多数の歩兵・騎兵の補助部隊を編成できない者は裕福ではないとよく言っていたことを思い出す。[14]
プリニウスもクラッススに関するこの記述を認めているが、スッラはさらに富豪だったと付け加えている。[15]プルタルコスはより詳しい情報を与え、クラッススの莫大な財産の起源も説明している。彼によれば、クラッススは当初300タラント(34万5000ドル)しか持っていなかった。パルティア戦争で命を落としたクラッススは、財産目録を作成し、7100タラント(816万5000ドル)を所有していることがわかった。これはキケロがクラッススに帰した金額の2倍である。クラッススはどのようにして財産をこれほどまでに増やしたのだろうか。プルタルコスによれば、クラッススはスッラが没収した財産を非常に低い価格で購入したという。そして、クラッススは、講師、作家、銀行家、実業家、医師、ホテル経営者など、才能に優れた多数の奴隷を所有し、彼らはそれぞれの産業で得た利益をクラッススに引き渡した。さらに、彼は奴隷の中に500人の石工と建築家を擁していた。ローマはほぼ全て木造で、家々は非常に高かったため、火災が頻繁に発生し、甚大な被害をもたらした。火災が発生すると、クラッススは奴隷の群れを率いて現場に急行し、燃えている建物だけでなく、燃える危険にさらされている建物も、金で買い取り、奴隷たちに消火作業を行わせた。こうして彼はローマの大部分[16]を支配下に置いた。
プルタルコスがクラッススについて語ることを裏付ける他の事実もいくつかある。アテナイオス[17]は、ローマ市民が2万人の奴隷を所有することは珍しくなかったと述べている。カエサルとポンペイウスの内戦勃発時、将来の独裁者はピケヌムで、30個大隊を率いるドミティウス[18]・アヘノバルブスに対抗していた。ドミティウスは自軍の士気が揺らいでいるのを見て、各自の所有地から4ユゲラずつ、そして百人隊長と退役軍人にもそれに応じた額を与えることを約束した。自分の領地から、しかも破産することなく約10万ユゲラもの奴隷を分配できた男の財産はどれほどのものだっただろうか。
[脚注1: キケロは、こうした徴収は一般的であり、属州は苦情を言うことさえ控えていたと述べています。ウェルレスは、単に一般的な例に従っただけだと述べて、自身の徴収を謝罪しました。『ヴェルレム』第2巻、1-3、17。]
[脚注 2: 「軍隊を自由に保護し、制限された可能性を維持し、安全な環境を維持する。」 Sall.、 Jugertha、41。Horace、Ode II、18。]
[脚注 3: デュルイ、ヒスト。デ・ロマン、II、46-47。]
[脚注4: 「セックス・ドミニ・セミセム・アフリカエ・ポサイドバント」。 履歴。ナット。、XVIII、7。]
[脚注 5: セネカ、エピスト、89。]
[脚注 6: ペトロニウス、土曜日、48: VII。プラディオ・クマノのカレンダー・セクスティリス、クオド・エスト・トリマルキオニス、ナティ・サント・プエリ、XXX、プエラエ、XL。 sublata in horreum、ex area、tritici millia modium quingenta。 boves domiti quingenti … ホルティス・ポンペイアニス、オルタム・エクス・エディバス・ナスタエ、ヴィリシの中で、事実を発見しなさい。]
[脚注 7: いいですか?トリマルキオの無罪判決: Quando mihi Pompeiani horti emti sunt?アノ・プリオーレ、異端審問官。 (同上。53 .)]
[脚注 8: Vinum、inquit、si non placet、mutabo。ヴォス・イルルド、ポルテト・ファシアティス。恩恵を受けられない、感情的ではない、郊外での生活で、ナビなしで簡単に唾液を吸うことができます。タラシネンシバスとタレントニスを制限します。]
[脚注 9: Quod si contigerit Apuliae Fundos jungere, Satis vivus pervenero, (Ibid. 77.)]
[脚注 10: Nunc conjungere agellis Siciliam volo, ut quun Africam libuerit ire, per meosfines navigem. 48日(土)
[脚注 11: Ad Fam.、V、6: 「quod de Crasso domum emissem emi eam ipsam domum HS, XXXV.」]
[脚注12: プルタルコス『マリウス伝』 ]
[脚注 13: De Repub., III, 7: Cur autem, si pecuniae modusstatuendus fuit feminis, P. Crassi filia posset habere, si unica patri esset, aeris millies, salva Lege?]
[脚注 14: キケロ、パラドキシア、VI。]
[脚注15: プリニウス『自然史』 XXXIII, 10.]
[脚注16: プルタルコス『クラッスス』第1章および第2章]
[脚注 17: アテナイオス、デイプノソフィスタエ、 VI、104。]
[脚注18: Cæsar, Bell. Civ., I, 17.]
第10条—奴隷制の影響
グラックス兄弟時代の平民の悲惨な境遇を招き、他のあらゆる悪よりも深刻な堕落と破滅をもたらした悪として、最後に挙げておきたいのは奴隷制である。リキニウス・ストロは奴隷制との闘いを試みたものの、無駄に終わった。彼の死後24世紀に及ぶ不毛な立法も、最も啓蒙された諸国民に、人道に対する最大の犯罪を、それを生み出した状況が変わらない限り、法律で規制することは無駄な努力であることを、ほとんど教えていない。屈強な平民であるローマ軍団は、世界征服へと進軍した。何のために?奴隷として征服者のパンを食い、血を吸うことを運命づけられた、膨大な数の捕虜を故郷に連れ帰るためだった。都市や田舎の労働、手工業や工業において、自由民に代わって奴隷が使われることは、ローマの市場で売られる捕虜の数に比例して増加した。富裕層は皆、多かれ少なかれクラッススの例に倣い、奴隷の中に織工、彫刻家、刺繍師、画家、建築家、医師、教師を擁していた。スエトニウスは、アウグストゥスは自宅で奴隷が仕立てた衣服以外は身につけなかったと記している。アッティクスは奴隷を公務員として雇い、写字生として働かせた。キケロは奴隷を筆写者として用いた。政府は、警察、記念碑や兵器庫の警備、武器や軍需品の製造、海軍の建造など、行政における従属的職務に奴隷を雇用した。神殿の司祭や法王庁にも奴隷の家族がいた。
このように、都市では平民は仕事を見つけることができませんでした。一族の父たちと、主人の広大な作業場で集団で働き、わずかな生活費しか得られず、家族もなく、心配事もなく、何よりも兵役に就くこともない奴隷たちとの間には、競争などあり得ませんでした。地方では状況はさらに悪く、土地の耕作に従事しているのは奴隷だけだったようです。イタリアにおける奴隷の数は明らかに誇張されているものの、リキニウス[1]が法律を正式に制定してこの悪弊を抑制しようとした当時から、奴隷労働を無償労働に置き換えることは既に行われていたことは確かです。ローマ建国初期の数世紀には、奴隷は不足していたに違いありません。カトーの時代にも奴隷は依然として高価であり、プルタルコスでさえ、高名な[2]検閲官の貪欲さの証拠として、彼が奴隷一人に1万5000ドラクマ以上を支払ったことは一度もなかったと述べています。ローマ人がコルシカ島、サルデーニャ島、スペイン、ギリシャ、そして東方における大征服を行った後、大量の人間が市場に投入されたため、市場は衰退した。健常者で無学な人間は牛一頭の値段で買えた。スペイン、トラキア、サルデーニャの人々はまさにそうだった。ギリシャや東方から来た教育を受けた奴隷はより高い値段で売れた。ホラティウスは、彼が名声を高めた奴隷ダウウスが500ドラクマで売れたと伝えている。[3]シケリアのディオドロスは、富裕層は奴隷たちに自力で生計を立てさせたと述べている。彼によると、騎士たちはシチリアで農業と家畜の飼育のために大勢の奴隷を雇っていたが、彼らに与える食料はあまりにも少なかったため、奴隷たちは餓死するか、山賊に頼らざるを得なかった。島の統治者たちは、奴隷たちを所有する強力な組織を恐れ、彼らを罰することをためらった。[4]このように経済的な理由から奴隷労働が採用され、同じ理由からイタリアでは農業が放棄され畜産が主流となった。
ヴァロはこう述べている。[5]「一族の父親たちは、農業やブドウ栽培よりもサーカスや劇場に熱中する。そのため、我々は生活に必要な小麦をアフリカやサルデーニャ島から輸入し、ブドウはコス島やキオス島で収穫する。ローマを建国した我々の父祖たちが子供たちに農業を教えたこの地で、熟練した農民の子孫たちは、貪欲と法律を無視して耕作地を牧草地に転用しているのを目にする。彼らは農業と祖国が一体であるという事実を知らないのかもしれない。」
これらの牧草地の手入れに必要な人員は減少したが、悪影響はそれだけにとどまらなかった。牧草地は徐々に、別荘に併設された単なる遊園地へと変貌を遂げていった。これは第二次ポエニ戦争の頃から既に始まっており、シヌエッサ[6]とファレルニアの平原は生活必需品というよりもむしろ娯楽のために耕作されていた。そのため、ファビウスの軍隊は生存の糧を得るための土地を何も見つけることができなかった。こうした影響下で、133年の平民は、単に騒々しく落ち着きのない集団となっていたものの、共和国初期の数世紀に彼らを特徴づけていた活動力と活力に満ちていた。彼らは主に、戦争と貧困によって壊滅させられた古代の平民の家の子孫で構成されていた。彼らは、スプリウス・カッシウス、テレンティリウス・アルサ、ウェルギニウス、リキニウス・ストロ、プブリリウス・フィロン、そしてホルテンシウスが幾多の闘争に耐え、血を流した者たちの後継者たちであった。しかし、彼らは貧困、放蕩、そして犯罪によって凶暴化していた。もはや労働によって生計を立てることができず、乞食と放浪者となっていた。
[脚注 1: M. Bureau de la Malle、Ec.礼儀正しい。デ・ロマン、 ch. 15、p. 143; ch. 2、p.231]
[脚注 2: プルタルコス『検閲官カトー』 6 および 7 ページ。]
[脚注 3: ホレス、土曜日。 II、7; v. 42-43: 「どうですか? 私はこの問題を解決できません。」]
[脚注 4: ディオドロス、シクルス、Fg. Bkの。 XXXIV.]
[脚注 5: Varro、De RR Proem。 3、4。]
[脚注6: リウィウス、XXII、15.]
SEC. 11. —レックス・センプロニア・ティベリアナ。
133年、リキニウス・ストロの法制定から2世紀以上が経った後、その年の護民官ティベリウス・グラックスは、事実上旧法の改訂とも言うべき法案を提出した。法案は、いかなる者もアジェル・プブリクスの500ユゲラ以上を占有してはならないと定め、父親は息子一人につき250ユゲラ[1]を 留保できるという但し書きを付けた[2] 。この法は、占有者とその相続人がこの金額を永久に所有することを保証している点でリキニウスの法と異なっていた[3] 。さらに、放棄された領地の改良や建築に要した費用[4]に相当する金額を富裕層に支払うこと、そしてこうして放棄された領地を貧しい市民に30ユゲラずつ分け与えることを定めた条項が付された。ただし、その分け前は譲渡不可とされた。[5]彼らは土地を農業に利用し、国家に適度な地代を支払うことを約束した。イタリア人もこの法律の恩恵を受けられなかったようだ。[6]
この法案の目的は、ラテン人の中から自由保有者を徴集することでローマ軍を補充することだった。貧困に陥った者は独立を取り戻し、抑圧に沈んだ者は自由へと引き上げられることになっていた。[7]これほど寛大な計画はローマ軍に提出されたことはなかった。これほど断固たる反対に遭った者もいなかった。そして、それには十分な理由があった。護民官の友人のように、父祖から受け継いだ土地を手放す覚悟のある者もいたかもしれない。しかし、一人が認めるとしても、百人はその権利を否定する構えだった。彼らには、かつてのような要求はなかった。当時の平民は、自らの血と勇気によって勝ち取った最近の征服地の分け前を要求する、堅固で結束力のある集団だった。今や、それは様々な構成員からなる緩やかで弱々しい集団となり、遠い昔に征服された土地の分け前を待ち構え、指導者ではなく後援者が彼らのために尽力していた。
ティベリウスはリキニウスと同様に激しい反対に遭ったが、リキニウスのように、合法的な運動という緩慢ながらも安全な過程を待つだけの忍耐と不屈の精神は持ち合わせていなかった。彼は常に危険な手段[8]を講じ、特に大規模な政治運動においてはそれが顕著であった。法案の正当性に満足し、嘲笑と反対に憤慨したティベリウスは、公然と法律に違反して法案を成立させることを決意した。彼は、拒否権を行使した同僚のオクタヴィアヌスを市民投票によって解任させた。これは前代未聞の、そしてローマ憲法上不可能な行為であった。こうして、公有地の分割に関する彼の法案は成立し、法律となった。この法案は、公有地の受け取りと分配のために3人の委員[9]の任命を義務付けていた。[10]この3人からなるコレッギウム[11]は、国家の常任行政官とみなされ、毎年民会によって選出され、土地の回収と分配の作業を委ねられた。領地と私有財産を法的に定めるという重要かつ困難な任務が、後にこれらの職務に加えられた。ティベリウス自身、当時ヌマンティアにいた弟ガイウス、そして義父クラウディウスが、法律の制定者と選ばれた支持者にその執行を委ねるという慣例に従って指名された。[11]分配は継続的に行われ、援助を必要とするすべての階層を網羅するように意図されていた。リキニウス=セクスティウス法と比較したセンプロニウスのこの農業法の新しい特徴は、第一に世襲所有者に有利な条項、第二に新割り当て地に対する地代金の支払いと譲渡不能な土地保有権、そして第三に、そして特に常設執行機関の存在である。旧法では常設執行機関が欠如していたため、この法律は永続的な実用化を免れていた。[12]
この法律の支持者の不満は、反対派の抵抗と相まって、その執行を阻止し、あるいは少なくともコレッギウムを大いに困惑させた。元老院は、委員[13]が受ける権利のある慣習的な衣装の付与を拒否した。彼らは衣装を着ないまま審議を進めた。すると地主たちは、公有地を占有していないと否定するか、あるいは暴力なしには回復が不可能なほど巨額の賠償金を要求した。これが反対を引き起こした。公有地は一度も測量されたことがなく、私有地の境界は多くの場合抹消されており、領有地の境界を自然の境界で示す場合を除いて、何が公有地で何が私有地かを確認することは不可能であった。この困難を避けるため、委員会は占有者に立証責任を負わせるという、正当だが危険な方策を採った。彼は法廷に召喚され、境界を確定できないか、問題の土地が領地の一部ではなかったことを証明できない限り、その土地は公有地と宣言され没収された。[14]
一方、新たに領主となった者たちは、委員たちとではないにしても、互いに争っていた。イタリア人たちは、法律によって救済されるどころか、略奪されるという事態に陥った。騒々しい群衆が街から押し寄せるのを阻止するために領地から追い出された者たちの不満は、領地の一部を得た者たちの感謝の声をかき消した。ティベリウスはアッタロスの富をもってしても、この時、自身を援助するだけの友人を得ることはできなかった。[15]彼自身が法律を制定する際に引き起こした無法の精神は、今度は敵によって彼を潰すために利用された。委員としての職務を遂行するためにローマを離れていた彼は、護民官への再選に立候補したが、それ自体が法律に反する行為であった。そして、再選をめぐる争いの中で、コレギウム(合議体)のメンバーに任命されてからわずか6ヶ月余りで殺害された[16]。
センプロニア法(Lex Sempronia)の詳細に関する不確実性。ティベリウスの農地法については、多くの点が不完全なままである。まず第一に、制定当時500ユゲラ未満の土地を所有していた者たちは、その土地を真の私有財産として与えられ、不足分を補填する特権が与えられたのだろうかという疑問が生じる。もしそうでなかったとしたら、この法律は罰を与えるどころか、むしろその教義違反を奨励しているように思われ、大胆にも最も多くの領地を奪った者は、今や、より誠実ではあるものの不運な隣人たちの羨望の的となるであろう。
第二に、既に土地に建てられていた建物や改良物についてはどのような取り決めがなされたのでしょうか。これらは新たな所有者に何の支払いもなしに引き渡されたのでしょうか。そうなれば、割り当てられた土地の価値に大きな不平等が生じることになりますが、貧しい人々がこれらの費用をどこから捻出できるのか、私たちには見当もつきません。また、これまで小規模農家が担うこととなった農業に従事してきた多数の奴隷たちはどうなるのでしょうか。主人たちはもはや彼らを必要としなくなり、結果として彼らの食費を節約するために解放奴隷のリストを膨らませることになるはずです。この法律はシチリア奴隷戦争の真っ只中に制定されたものであり、ティベリウス・グラックスはこの緊急事態に対処するための何らかの措置を怠ることはなかったでしょう。現状の不完全な法律は、無知で無節操な政治的ペテン師の仕業のように思われますが、ティベリウスはそのような人物ではなかったと私たちは確信しています。さらに、ローマで最も有能な法律家の一人であったプブリウス・ムキウス・スカエウォラの助力と、政治家でもあった義父のアッピウス・クラウディウスの助言を得ていたことも分かっています。したがって、これらの障害に対処するための何らかの条件が制定されたと確信しています。しかしながら、ローマの文献の中にそのような条件の断片が全く残っていないのは、少々驚くべきことです。
この法律の結果。ティベリウスは死去したが、彼の法律は依然として存続し、むしろその制定者の死によって更なる効力を得た。元老院はグラックスを殺害したが、その法律を廃止することはできなかった。領地の分配に賛成した党派が実権を握った。ガイウス・グラックス、マルクス・フルウィウス・フラックス、ガイウス・パピリウス・カルボが、この法律の施行に尽力した中心人物であった。モムゼン(第3巻、128ページ)は次のように述べています。「占領地の回復と分配作業は熱意と精力をもって進められ、実際、その証拠は枚挙にいとまがありません。622年(ローマ建国から紀元前132年)には既に、その年の執政官プブリウス・ポピリウス(ティベリウス・グラックスの支持者に対する訴追を主導した人物)が、公的記念碑に「羊飼いを領地から追い出し、代わりに農民を任命した最初の人物」と記しています。また、伝承によれば、分配はイタリア全土に及び、以前から存在していた共同体では農民の数が至る所で増加しました。なぜなら、センプロニア農地法の目的は、新たな共同体の設立ではなく、既存の共同体の強化によって、以前の階層を引き上げることにあったからです。」
「これらの分配の範囲と包括的な影響は、グラックス兄弟の土地の割り当てに関連するローマの土地測量の技術における多数の取り決めによって証明されています。たとえば、将来の間違いを防ぐために境界石を適切に配置することは、境界を定めて土地を分配するためのグラックス兄弟の裁判所によって最初に提案されたようです。
しかし、市民名簿の数字が最も明確な証拠を示している。623年に公表され、実際にはおそらく622年初頭に行われた人口調査では、武器を携行できる市民は31万9000人以下と報告されている。しかし、その6年後(629年)には、以前の減少(108ページ)とは対照的に、その数は39万5000人にまで増加している。つまり、7万6000人の増加は、ローマ市民に対する割り当て委員会の活動によるものであることは疑いようもない。
イーンはこの同じ委員会について次のように述べている(第 4 巻、409 ページ)。「三頭政治の指導者たちは、極めて不利な状況下で任務に着手した。… 彼らやその後継者たちが、果たしてこの最初の段階の作業を終えることができたのか、また、実際に相当数の独立自由保有者を設立するという任務を達成できたのかどうか、深刻な疑問を抱くことになるだろう。」イネはさらに(第4巻、408ページ、注1)、上で引用したモムゼンの発言に対して次のように述べている。「この議論には明らかな誤りがある。貧しい市民に土地を割り当てることで、どうして市民の数を増やすことができるというのか? 非市民が土地法の恩恵を受け、土地を受け取ることで市民の地位に昇格するという仮定を正当化するものは何もない。紀元前131年と紀元前125年の国勢調査に関する記述を信頼するならば、市民の数の大幅な増加は別の方法で説明されなければならない。…フレゲラエの反乱(紀元前125年)の後、同盟国の一部が数回の住民投票によってローマの参政権を認められた可能性がある。我々はそのような住民投票について何も知らないが、紀元前125年のローマ元老院が、時宜を得た決定を下すという原則に基づいて行動した可能性は否定できない。」反乱軍の一部に譲歩を促し、彼らの一致団結による行動を阻止した。これは紀元前90年の大社会戦争で実際に行われたことだ。このような同盟国の承認によって、131年から125年の間に市民が増加した理由が説明できるかもしれない。
イネが提起する反論を検証してみると、一見したほど手強いものではないことがわかる。モムゼンは市民数が増加したとは言っていない。彼が述べているのは、武器を携行できる市民の数が増加したということである(第3巻、128ページ)。570年から184年にかけて、セルウィウス軍憲章は改正され、ロバ4,000頭(85ドル)を所有する者も市民軍への従軍を認めることになった。必要に応じて、艦隊への従軍義務を負う者全員、すなわちロバ4,000頭から1,500頭の階級の者とすべての解放奴隷、そしてロバ1,500頭(30ドル)から375頭(7.50ドル)の階級の自由出生者は、市民歩兵隊に登録された。[17]政府が貧しい市民一人当たりに30フゲラ(24エーカー)の土地を与えれば、彼らをプロレタリア階級から引き上げ、兵役に就かせることは容易に理解できる。
これはモムゼンのテーゼを立証するのに十分であり、[18]非市民は土地法の恩恵を受けることも、それによって市民の地位に昇格することもできないという2番目の点を考慮する必要はないが、私たちにとってこれを信じることは、痕跡も噂も残っていない「数回の国民投票によって」76,000人の同盟者がローマの選挙権に認められたと信じることと同じくらい難しいことではないだろう。
イタリアの農民がローマ人と同じ割合で増加したとは考えにくいが、その結果は彼らにとっても非常に有益であったに違いない。
この結果を達成するにあたり、尊厳ある利益と既存の権利が侵害されたことは疑いようもない。委員会自体も暴力的な党派で構成されており、彼らは自らの判断を固め、無謀さと騒乱を犠牲にしても計画を実行することを躊躇しなかった。声高な抗議が行われたが、通常は無駄に終わった。領有権問題に決着をつけるには、このような厳格な措置なしには到底不可能だった。賢明なローマ人は、計画が徹底的に検証されることを望んだ。しかし、この黙認にも限界があった。イタリア領はローマ市民の手に委ねられていたわけではない。同盟共同体は、人民の布告や元老院の布告によって、広大な土地の使用権を有しており、他の部分はラテン系市民によって占有されていた。彼らは委員会の攻撃を受けたが、既に軍務に追われ、戦利品の分配も受けていないラテン系市民に新たな憤りを与えることは、政策として疑問視されていた。
ラティーニ人はスキピオに直接訴えを起こし、彼の影響力によって民衆は法案を可決した。この法案は、委員会の管轄権を剥奪し、私有地と領有地の区分に関する決定権を執政官に委ねるというものだった。これは法を穏便に廃止する手段であり、結果としてそのような結果となった。しかしながら、その目的は概ね達成され、ローマ国家の手中に残る領土は僅少となった。
[脚注 1: App.、I、9;リウィウス、エピト、LVIII、XII:「所有者、法廷での法廷でのフィリオス、単一の支配者での超合法的法的法則。」]
[脚注2 : モムゼンは、この特権は合計で 1000 ユゲラに限定されていたと述べており、ワーズワースもこれに従って同じことを述べています。ランゲ『ローマの旧約聖書』 III, 9 はモムゼンに同意し、App. BC, I, 9, 11; Vell., 2, 6; Livy, Ep., 58; Aurelius Victor, 64; Sic. Flacc., p. 136, Lach を引用しています。上記の箇所には、ランゲの主張を直接裏付ける証拠は見当たりませんが、App. (I, 11) は次のように述べています: “και παισι οισ εισι παιδες εκαστω και τουτων τα ημισεα” (“kai paisi, ois eisi payes ekasto kai touton ta)ロング氏は、息子の数に制限があるという証拠はないと述べているが、私がここで行ったように、イーネ氏、デュルイ氏、ニッチュ氏はアッピアン氏の声明に従うことに同意している。マルカルト u を参照。ママ、ロム。アルター、 106]
[脚注3: App., I, 11.]
[脚注 4: Momm.、III、114;プルタルコス、ティベリウス グラックス、 9、1. 9.]
[脚注5:付録、I、1. 3.]
[脚注6 : App.、I、9: “Τιβεριος Γρακχος… δημαρχων εσεμνολογησε περι του Ιταλικου γενους ως ευπολεμωτατου τε και συγγενους φθειρομενου δε κατ ολιγον ες αποριαν και ολιγανδριαν、また、App. BC、I、13。 νομω… οια δη κτιστης ου μιας πολεως ουδ ενος γενους αλλα παντων οσα εν Ιταλια εθνη、ες την οικιαν παρεπεμπετο。」
(App.、I、9: 「Tiberios Grakchos…daemarchon esemnologaese peri tou Italiko genous hos eupolemotatou te kai sungenus phtheiromenou de kat oligon es aporian kai oligandrian また、App. BC、I、13; Grakchas de megalauchoumenosep to nomo … oia dae ktistaes」オイ・ミアス・ポレオス・ウード・ヘノス・属のアラ・パントン・オーサ・エン・イタリア・エスナエ・エス・タエン・オイキアン・パレペンペト。”)
Ihne, IV, 385. ランゲは言う (III, 10): 「Das Gracchus die Latiner und Bundesgenosen nicht berücksichtigte, war bei der Gesinnung der römischen」ビュルガーシャフト ゲーゲン ダイラテン人 ganz natürlich.」彼がこの声明を App., Ιταλικου γενους (Italiko genous) および Ιταλια εθνη (Italia ethnae) の声明とどのように調和させているのかわかりません。Momm., Röm. Ge., II, 88.]
[脚注 7: サラスト、ユゲルタ、XLII]
[脚注 8: App.、I、XII;プルタルコス、ティベリウス・グラックス、X-XII。 Julii Flori Epitoma, II, (Biblioth. Teubner, p. 67): 「C. Octavium vidit Gracchus は、法廷での議決に座し、法廷で、法廷で、ロストリスを注入し、死後に死を免れることができます。治安判事。」]
[脚注 9: Momm.、III、115.]
[脚注 10: App.、I、9;リヴィ、エピット。、LVIII、12;プルート、 ティブ。グループ、8-14; Cic.、デ・レッグ。 Agr.、II、12、13;ヴェレイウス、2、2。アウレリウス・ヴィック、デ・ヴィル。図、64。]
[脚注 11: プルタルコス、ティベリウス グラックス、13。]
[脚注12: Momm., III, 115。この条項に対するIhneの正当な非難を参照; IV, 387。
[脚注 13: プルタルコス、ティブ。グラク。、XIII、ln。 12;デュルイ、 ヒスト。ロム。、vol. II、翻訳の339-420ページ]
[脚注 14: ロング、I、183;イネ、IV、387;ランゲ、III、10-12。ニッチェ、ディ・グラッヘン、294以降。】
[脚注 15: プルタルコス、ティブ。グラク。、14;フロルス二世]
[脚注 16: キケロ、デ・アミシティア、12.「ティベリウス・グラックス・レグナムは、今日、月経を迎えています。」]
[脚注 17: Momm.、II、p. 417.]
[脚注18: ロング教授は、ティベリウス法はすぐに死文化したと考えている。ランゲ(『ローマ後期』 III, 26-29)もこの見解に傾いている。デュリュイ(II, 419-420)をはじめとする現代の著述家の多くは、モムゼンの見解に賛同している。]
SEC. 12. —レックス・センプロニア・ガイアナ。
ガイウス・グラックスは実際には新たな農地法を制定したわけではなく、10年前に兄によって任命された委員会の権力を復活させたに過ぎなかった。この権力はスキピオの法律によって失われていた。[1]ガイウスの法律は原則を守るためだけに制定されたものであり、土地の分配は、たとえ再開されたとしても、非常に限定された規模にとどまった。これは、124年と114年の市民名簿に、武器を携行できる者の数が全く同じであることからも明らかである。既に述べたように、委員会は権力を失う前に領地を使い果たしていたため、ガイウスには分配できる土地がなかった。[2]ラテン人が保有していた土地は、ローマの選挙権という難題と併せてのみ考慮されるべきものであった。しかし、ガイウスがイタリアのタレントゥムとカプアに植民地を設立することを提案したとき、その領土はこれまで国庫への収入源として留保されていたにもかかわらず[3]、彼は兄の先を行き、この領土も分割の対象とした。しかし、それはティベリウスのやり方ではなく、植民制度に基づいて行われた。ティベリウスは新たな共同体の設立を企図していなかった。ガイウスがこれらの新たな植民地を通じて、イタリア全土で最も肥沃な地域に革命を永続的に確立[4]させようとしたことは疑いようがない。彼の失脚と死は、計画されていた植民地の設立を阻止し、この地域は依然として国庫への貢納の対象となった。
[脚注1:既存の法律は上院諮問会議では廃止できないため、スキピオはこの条項を廃止するためには国民投票を成立させなければならなかった。『イネ』IV, 414の注を参照。]
[脚注 2: Momm.、III、137]
[脚注 3: シセロ、デ レグ。農業、II、c。 29-32;マルカルト u.ママ、ロム。変更。、IV、106: 「Ager publicus mit Ausnahme einiger dem Staate unenbehrlicher Domainen, wozu namentlich das Gebiet von Capua und das stellatische Feld bei Cales gehörte.」]
[脚注 4: Ihne、IV、438-479。プルタルコス、ガイウス・グラックス、13.]
第3章
第13条—ソリア法[1]
アッピアノスによれば、ガイウス・グラックスの死後からサトゥルニヌスの護民官時代まで、つまり紀元120年から紀元100年の間に、3つの農業法が提案され採択された。
- 「係争中の土地の所有者が合法的に土地を売却できる[2]」という法律。この時代に関する唯一の権威であるアッピアノスは、この法律の制定年も、それを提案した護民官の名前も明らかにしていないが、イネ[3]は118年としており、モムゼンはマルクス[4] ・ドルススがこの法律を制定したとしている。この法律は、グラックス兄弟が公有地の譲渡に課していたあらゆる制限を撤廃するものである。この条項の目的は、彼らの大改革の成功を確実なものとし、小規模な農場を耕作し、市民と兵士を育成する小規模所有者を多数確保することであった。しかし、強制耕作は不可能であり、奢侈禁止法は未だ人口増加に成功していない[5]。さらに、土地を与えて売却権を剥奪することは矛盾している。なぜなら、これは我々が土地所有と呼ぶ領域の本質的な部分だからである。人が売りたければ、必ず十分な理由があり、富裕層は最高価格を支払う余裕があり[6]、こうして交換の自由は双方に究極の利益をもたらす。この法則の結果は容易に理解できる。それは、その性質上完全に貴族的な反動の始まりであった[7] 。それは、ローマ元老院の常套手段、策略、心中保留、そして公共の利益を装った偽装によって巧みに遂行された。貴族は、センプロニア法によって確立された平民農民に、彼らの情熱を迅速かつ容易に満たす手段を提示した。彼らは小さな農場を稼いだこともなければ、土地を耕す者の独立性を理解してもいなかった。彼らは、農作業[8]やローマの農業社会の退屈で退屈な生活に慣れていなかったため、結果が遅く不確実に思えた骨の折れる農業を急いで放棄し、土地の代金として受け取った銀貨を持ってローマに戻り、労働せずに生活できるという甘い特権を享受していた怠惰で邪悪な群衆[9]を増やしていった。
こうして貴族たちは、ティベリウスがつい最近まで彼らから奪っていた土地を、迅速かつ安価に再取得し、わずかな犠牲を払うことだけで、その所有物を実質的に、そして合法的に不動産へと転換した。一方、ティベリウスが労働を強制することで地位向上を図ろうとしていた平民たちは、慣れ親しんだ貧困と蛮行に逆戻りした。しかし、貴族たちが目指していた目的はまだ完全には達成されていなかった。目先の勝利は彼らのものとなった。彼らは今、未来を保証し、既に経験したような危険を回避しようと努めていた。
- こうして第二の法律が制定された。「護民官スプリウス・ボリウスは、公有地の分配を廃止し、所有者に土地を明け渡し、所有者は土地に対して一定の料金(ベクティガリア)を国家(δημω) (daemo)に支払い、その支払いから生じる金銭を分配するという法律を提案した。」[11]
このように考案された法律の効果は容易に理解できる。一方では、公有地の所有者に完全な所有権を保証した。この観点からは貴族的であった。しかし他方では、これらの土地の所有者に生産物の10分の1の税金を課すことで、庶民と貴族の利益を統合することを目指し、ドルススによって廃止された法律を復活させた。これは、イタリアでは不可能になっていた土地の分配に取って代わるものであり、実際には、この法律は平民にとって悲惨なものであった。なぜなら、彼らの利益のためにコンギアリウム(租税)[ 14]を課し、怠惰を優遇したからである。
アッピアノスの伝承には、いくつかの重大な難点がある。アッピアノスの写本すべてにおいて、第二法を提唱した護民官の名はスプリウス・ボリウスである[15] 。キケロはスプリウスという名の護民官について言及している[16]。また、シュヴァイヒハウザーはアッピアノスの版において「ボリウス」を「ソリウス」に修正している。しかし、これは難点を軽減するものではない。キケロがソリウスに帰する法は、アッピアノスの第二法とは全く異なるものであり、彼によれば第二法はスプリウス・ボリウスによって導入されたものである。キケロは、スプリウス・ボリウスが「公有地をベクティガルから解放した」と述べている[17]。アッピアノスは、スプリウス・ボリウスが 公有地の所有物を保証し、民衆の利益のためにそれらに税金を課したと述べている。これら二つの記述を調和させようとするのは、全くの時間の無駄である。[18] スプリウス・ボリウスとスプリウス・ソリウスが同一人物であると仮定したとしても、キケロの言葉を簡潔かつ一般的に受け入れられている翻訳によれば、両者の記述は依然として正反対である。「ソリウスは、大衆に価値を認め、公益を害し、無益な法律を制定する。」モムゼンは「ベクティガル」を「法律」に置き換え、[19]を「ベクティガルを課すことで、公有地を悪質で無益な法律から解放した」とすることで、キケロがアッピアノスに同意するようにしている。モムゼンのような翻訳に同意する著述家は他にいない。
- 第三の法則については、アッピアノスのみが言及している。彼はこう述べている。「かつてグラックスの法則がこれらの策略によって回避された後、それは国家にとって非常に有益で、もし執行できれば非常に優れた法則であったが、その後間もなく別の護民官(ουπολυ υστεροnu;)(oupolu husteron)が、ヴェクティガリア法さえも廃止した。」[20]これは明らかに、キケロがスプリウス・トリウスの法則として言及しているのと同じ法則であり、キケロは別の箇所(『神について』第2巻、70、284)でもスプリウス・トリウスについて言及していることから、おそらく彼をその法則の立案者とみなすことができるだろう。
青銅板の断片がいくつか現存しており、その滑らかな表面には「農耕法(Lex Repetundarum)」が記され、その粗い裏面には[21]農耕法が刻まれている。これらの断片は16世紀にパドヴァのベンボ枢機卿博物館[22]のコレクションの中から発見された 。シゴニウスがこの法の復元を試み、その後ハウボルドとクレンツェもそれに続いたが、ルドルフが可能な限り復元を完成させ、興味深い論文の題材とした[23] 。モムゼンはラテン語碑文集[24]の中でこの法について注釈している。これらすべての資料から、この法の制定年代はほぼ間違いなく西暦111年と確定している。シゴニウスはこの法をスプリウス・トリウスに帰属させており、その名前は重要ではなく[25] 、さらにこの称号を支持する彼の主張は容易に否定できないため、私たちもこの法を採用するほかはない。
Lex Thoriaの議論。[26]
ルブリカがないにもかかわらず、この法律は明らかに 3 つの部分から構成されています。
I. De agro publico p.イタリアの R. (1-43)。
II. De agro publico p.アフリカのR.(44—95)。
Ⅲ. De agro publico p. R. qui Corinthrum fuit (96-105)。
I. イタリアの Ager Publicus について
この部分は、おおよそ3つのセクションに分けられます: (1) 1行目から24行目は、ager privatusの定義、(2) 24行目から32行目は、ager publicusの定義、(3) 33行目から43行目は、係争事例に関するものです。
この法律は、ルビコン川以南のイタリアの公有地に関する最初の43行を網羅しています。この法律は、ティベリウス・グラックスが護民官であった133年におけるこの土地の状態に言及することから始まります。この法律は、133年以前にこの土地に関して制定されたいかなる事項にも触れていません。133年以降に行われたことを追認または変更するものです。センプロニア法、すなわち「アゲル・カンパヌス」 および「アゲル・ステラティス」の適用から除外されていたすべての公有地は、「レク・トリア」の適用からも除外されました。
(1)この法律の最初の10行は、グラックス兄弟の時代以前に占領されていたアゲル・プブリクスの一部について、その土地の面積がセンプロニアヌス法によって定められた最大面積を超えなかった場合に適用される。
(2)また、センプロニア法の制定以来、ローマ市民に対して委員によってくじ引き(ソルティート)で行われた土地の割り当て(そのような割り当てが、以前の所有者に保証されていた土地から行われたものでなかった場合)
(3)また、旧所有者から取り上げられたが、その者の苦情により委員によって返還されたすべての土地。
(4)また、ローマやイタリアの他の地域にある家屋や土地で、委員たちが抽選によらずに与えたもので、先住者の保証された権利を妨げないもの。
(5)また、ガイウス・センプロニウス、または委員たちがその法律を施行するにあたり、植民地の設立に使用した、またはローマ市民、ラティーニ人、イタリア社会民を問わず入植者に与えた、あるいは「formae」または「tabulae」に登録させたすべての公有地にも適用される。
上記に含まれるすべての土地は、7 行目と 8 行目で私有地であると宣言されており、次のような言葉で宣言されています。エスト。」
8 行目から 10 行目では、検閲官は随時、この土地を他の私有財産と同様に帳簿に登録することができると宣言しています。また、上院では、この土地を所有する人々が平和的にこの土地を楽しむことを妨害するような発言や行為は行わないと宣言しています。
11-13行目(第2章)については、残っている単語が少ないため、はっきりとしたことは言えません。[27]ルドルフは、これらの行は、センプロニアの使節団によってヴィアシイ・ヴィカニ(道路沿いの村の住民)に与えられた土地を指していると説明しています。そのような土地は彼らの所有のままですが、理論的にはアガー・パブリックスになります。
13行目と14行目は、133年以降に占領された土地について言及している。これらの条項は、すべてのローマ市民に、耕作のために公有地30ユゲラを占領する特権を与えている。さらに、そのような土地を30ユゲラ以下で所有する者は、それを私有財産として所有し、保持することを認めている。[28]ただし、このように占領された土地は、公有地の一部ではなく、収用から除外されるものではないこと、さらに、そのような占領は以前の所有者の保証された土地を侵害してはならないことを規定している。
14行目と15行目は、牧草地( ager compascuus )の所有者に関する記述です。このager compascuusは、分割されずに残された土地であり、個人の私有財産にはなっていませんが、隣接する土地の所有者の共有財産でした。これらの人々は、牧草地使用料(scripturaまたは vectigal)を国家に支払うことで、この土地に家畜を放牧する権利を持っていました。Thoria lexはこれらの土地をvectigalまたはscripturaから解放し、牛、ロバ、馬などの大型動物10頭と、羊、山羊、豚などの小型動物50頭を各人に無料で放牧することを許可しました。この共有牧草地は、コロニアの入植者に与えられた共同財産「compascua publica 」と、植民地の追加の称号[29]である「 Julienses 」[30 ]と注意深く区別する必要があります。
これらの共有地権は、ある意味では、ブラクトンが述べたイギリスの牧草地の共有地権に似ています。[30]イギリスの慣習法では、荘園内に土地を保有するすべての自由保有者は、その土地に付随して、領主の荒地における牧草地の共有地権を持っていました。
15-16行目。133年以来、植民地の委員によって認められた土地の所有権は、来年3月15日までに確認される。
16~17行目。同じ委員によって別途付与された土地にも同じ規則が適用されました。
18行目。そのような居住者は強制的に退去させられた場合、元に戻される。
19~20行目。植民地内の公有地を私有地とするために、センプロニア委員会によって割り当てられた土地。
23-24行目。当該土地の所有権の確認または返還は、来年3月15日までに行うものとする。
24-25行目。これ以外の公共用地は占拠してはならず、公共の放牧地として自由に利用することができる。占拠には罰金が科される。法律では、14-15行目に記載されている「ager campascuus(牧草地)」に放牧できる上限数まで、大小を問わず、すべての人がこの公共牧草地で家畜を飼育することを禁じられており、一切の税金が免除されていた。ルドルフによれば、これは小規模農家の利益のために行われた。この上限数を超える家畜を公共牧草地に送った者は、 1頭につき1スクリプトゥラ(約100円)を支払わなければならない。
26行目 牛や羊が「カレス」または獣道に沿って、そして公道に沿って牧草地まで追い立てられている間、道中で消費したものに対しては料金は請求されませんでした。
27 行目。公有地のうち補償金として与えられた土地は、 privatus utei quoi optuma Legeとなります。
27行目。このようにして私有地から 公有地へと取得された土地は、133のように、
27~28行目。アゲル・パトリトゥスがそれ自体パトリトゥス であることの代償として与えられた土地。
28号線。公道は従来通り残ります。
29行目 ラテン人および巡礼者が112年に何をしてもよく、またこの法律によって市民が行うことが禁じられていないことは、今後何でも行うことができます。
29~30行目。ラテン語の試験はローマ市民と同じである。
31-32行目。トリエンタブリス法におけるバラ都市または植民地(2)の領域(1)は、従来どおり公有地となる。
33-34行目。紀元133年から111年の間に、またはこの法律によって私有化された土地に関する紛争は、翌年の3月15日までに執政官または法務官によって裁定される。
35~36行目。この日以降の紛争は、執政官、法務官、または検閲官によって審理される。
36-39行目。パブリカーニへの債務に関する判決は、執政官、総執政官、法務官、または総督によって下される。
第40行。この法律に反する法律に宣誓することを拒否することによって、何人も不利益を被らない。
41~42行目。この法律に反する法律の遵守を拒否することで、いかなる者も不利益を被ることはない。
43-44行目。シポントゥムの植民地について(?)。
このように、レクス・トリア法には2つの主な目的があったことがわかります。(1) 占有者に占有している土地の完全な所有権を保証すること。(2)各人の財産を、財産権侵害や 聖典侵害から解放すること。
こうして貴族の反動は完了した。センプロニアス法の痕跡は何も残らなかった。アッピアノス[31]はこれらすべてを完全に把握し、彼が関連性を指摘する三つの法の列挙において、革命体制の全体像を我々は明確に見ることができる。この革命体制は、我々が認めざるを得ないほど稀有な巧みな手段と不誠実さによって遂行され、その結果は確実なものとなった。貴族は黙っていなかった。彼らは金と食料という新たな餌で民衆の心を掴み、見せかけの寛大さで民衆をなだめ、貴族の財産は合法的に取得されただけでなく、不可侵であるという考えを民衆に植え付けると、たちまち仮面を脱ぎ捨て、大胆な手段で領有権を剥奪し[32]、彼らの財産を自由にした。この法の制定により、ローマの公有地をめぐる貴族と平民の長きにわたる闘争は事実上終結し、公有地は裕福な貴族の手に完全に掌握されたのである。結果は、そうならざるを得なかったでしょう。贅沢禁止法という偽りの経済原理によって、貴族階級の貿易と製造業のあらゆる経路[33]が閉ざされ 、一方で征服によって貴族は黄金に満たされ、膨大な数の奴隷[34]を自由に使えるようになりました。この黄金を投資できる経路はただ一つ、農業[35]しかありませんでした。農業と牧畜は、奴隷を有効活用できる唯一の職業でした。したがって、ローマ経済の当然の結果として、ほとんど、あるいは全くお金を持たず、軍隊に召集された平民は、資本と奴隷労働との一方的な競争に巻き込まれざるを得ませんでした。このような状況が続く限り、世界のあらゆる法律をもってしても、彼らを赤貧とそれに伴う諸悪の根源から救うことはできませんでした。
[脚注 1: Rudorff、Ackergesetz des Spurius Thorius、Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft、Band X、s。 1-158。 Corpus Inscriptionum Latinarum、vol. V、75-86ページ。ワーズワース、初期ラテン語の標本と断片、440-459]
[脚注2: アッピアノス『ベル文明』第1巻、27年頃]
[脚注3: イネ『ローマ史』 V、9.]
[脚注4: Momm., Rom. Hist. , III, 165.]
[脚注5: ロング『ローマ帝国の衰退』 I, 352。ランゲ『ローマ帝国の変遷』 III, 48を参照。]
[脚注6: Long、同上]
[脚注 7: Momm.、III、161;イネ、V、10。]
[脚注8: Long、同上]
[脚注 9: ランゲ III、48-49;マルカルト u. Momm.、IV、108.]
[脚注10: Long,同上。Momm ., III, 167-168; Ihne, V, 8-10.]
[脚注 11: アッピアノス I、27 年頃]
[脚注12: Long, I, 353.]
[脚注13: Long, I, 354.]
[脚注 14: Ihne, V、10-11]
[脚注 15: Long, I, 353; Wordsworth, 440; Momm., III, 165, 注; Ihne, V, 9; Lange, III, 48; Appian, I, c. 27.]
[脚注16: Cicero, Brut.、36.]
[脚注 17: シセロ、デ・オラット。、II、70。]
[脚注18: Marquardt u. Momm., Röm. Alter. , IV, 108, n. 4; Wordsworth, 441.]
[脚注 19: Corpus Inscriptionum Latinarum、vol.私、p. 74.]
[脚注 20: アッピアノス I、27 年頃]
[脚注21: Long, I, 355; Wordsworth, 440.]
[脚注22: Long, I, 355; Wordsworth, 440; Rudorff, Ack. des Sp. Thor.を参照]
[脚注 23: Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft、Band X、s。 1-194。]
[脚注24: CIL, I, pp. 75-86.]
[脚注25: Long, I, 356.]
[脚注26: Wordsworth, 447. この法律の本文については、CIL第1巻79-80ページを参照。]
[脚注27: Long, I, 359.]
[脚注 28: 「Quom quis ceivis Romanus agri colendi causa in eum agrum agri jugera non amplius xxx possidebit habebitue, is ager privatus esto.」]
[脚注29: Long,同上; Wordsworth, 446.]
[脚注30:ディグビー『イングランドの不動産法の歴史』 157ページ。]
[脚注31: Long, I, 357.]
[脚注 32: アッピアノス I、27年頃]
[脚注 33: 長いですね。引用。 ;イネ、ロク。引用。】
[脚注 34: イネ、所在地。引用。 ;長いね、ロック。引用。】
[脚注 35: Momm.、loc.引用。】
第14条111年から86年までの農業移動
トリア法( lex Thoria)が制定された翌年、あるいは他の権威者によれば紀元105年に、マルクス・フィリップスという名の護民官によって農地法が提案された。キケロはこれについて言及している唯一の著述家であるが、その傾向や結末に関する情報は残していない。キケロからわかるのは、この法律が却下されたということだけだ。[1]おそらくこの法律全体は、選挙に勝つため、あるいは貴族に買収されるための単なる政治的策略だったのだろう。しかし、これは我々にとって興味深い点を一つ示している。この法律案の提出に先立って行われた演説で、護民官は自らの提案を正当化する中で、富裕な市民は2000人もいないと断言した。キケロはこの演説を反駁しようとはしておらず、したがってこれを真実だと判断したに違いない。このことは、ローマが嘆かわしい状況にあったという事実を明らかにしている。
年代順に並べると、フィリッポスの徒労に終わった後、最初の農地法はルキウス・アプレイウス・サトゥルニヌスによるものでした。紀元100年、彼はマリウスの兵士に対し、アフリカにおける土地分配法案[2]を提出しました。各兵士は100ユゲラの土地を受け取ることになりました。ローマ法とラテン法の区別はありませんでした。この法案は議会の承認を得て法律となりましたが、成立に当たっては武力が主な手段でした。この法律は、確認できる限りでは一度も施行されませんでした。そのため、同じ人物が3年後に別の農地法案を提出した際には、すべての元老院議員に対し、重い罰則の下、厳粛な宣誓によって法律を承認することを義務付ける条項を追加するという予防措置を講じました。[3]最初の法律は、マリウスの兵士がヌミディア遠征から帰還した際に適切な農場を提供するために制定されました。作者は疑いなくマリウスの助力と惜しみない協力を得て行動した。サトゥルニヌスが二度目の法案を提出した時、マリウス[4]は『アクア・セクスティアイ』の英雄として北方から帰還し、助力するためにそこにいた。貴族たちは一丸となってこの計画に反対し、町民は富裕層の顧客であった。マリウス[5]とサトゥルニヌスが成功するには、地方の市民と兵士の助けが必要だった。ヴェルケラエで戦った軍団が町に集結し、暴動と流血の渦中にあったが、議会は法案を可決した。元老院はマリウス自身と共に、しばらくの間宣誓を躊躇した。最終的に[6]、署名するのが最善であると結論づけた「軍人」の唆しにより、メテッルスを除く全員が宣誓を行った。この法律は、ガリア人の領土、シチリア、アカイア、マケドニアにおける土地の割り当て、植民地の設立、そしてマリウスがこれらすべての植民地の設立を委任された委員会の長となることを定めた。[7]これらの植民地はローマ市民で構成され、ラティーニ人[8]、すなわち彼らの戦友が土地の付与に参加できるように、マリウスはこれらの植民地の一定数に選挙権を与える権限を与えられた。しかし、これらの植民地はどれも設立されなかった。紀元100年に設立された唯一の植民地はアルプス北西部のエポレディア[9](イヴレーア)であったが、この法律の規定に従って設立された可能性は低い。この法律は紀元99年に発効する予定であったが、それ以前に党派交代が起こり、マリウスは事実上追放され、彼の支持者であるサトゥルニヌスは死刑に処された。当時権力を握っていたオプティマテスたちは法律を軽視し、元老院議員たちは宣誓を忘れた。ラティーニ人が被った数々の損害に、新たな損害が加わったのだ。
紀元99年、すなわちサトゥルニヌスの死の翌年、護民官ティティウスは農地法を提案したが、その条件については何も分かっていない。キケロはこれについて言及している唯一の著述家であり、その文章さえも疑わしい。[10]キケロの記述の一つによると、ティティウスはサトゥルニヌスの肖像画を保管していたため追放され、騎士たちはこの理由から彼を扇動者とみなしたという。キケロから事実を借用したと思われるウァレリウス・マクシムスは、「ティティウスは農地法を提案したことで[11]民衆に好かれた」と述べている。キケロは別の場所で、サトゥルニヌス法と同じページにティティア法[12]について言及しており、ティティア法が制定されたことを示唆している。もしそうであれば、ティティア法 は無視され、無効となったと言えるだろう。
91年、ガイウス・グラックスの敵対者の息子であるリウィウス・ドルススによって農業法が提案され、彼の新しい司法制度の下でその法案は可決され、法律となった。[13] イタリア人はこの法律の対象となり、ローマ市民と同等の権利を持つこととなったが、ドルススは法律を施行する前に亡くなり、彼の法律も彼と共に消滅した。
[脚注1: Cic., De Off. , II, 21.]
[脚注 2: Lucius Appuleius Saturninus、tribunus plebis seditiosus ut gratiam Marianorum militum pararet、legem tulit utverenanis centena agri jugera in Africa Divisionentur…. シシリア、アチャイアム、マケドニアムの新しい植民地目的地。 et aurum、dolo an scelere、Caepionis partum、ad emtionem agrorum Convertit。オーレル。ビクター。デ・ヴィル。図、73。]
[脚注3: App., I, 29; Plutarch, Marius , 29.]
[脚注4: プルタルコス、マリウス、同上]
[脚注5: App., Bell. Civ. , I, 30-33.]
[脚注6:同上]
[脚注7: アウレリウス・ウィクター、73]
[脚注 8: シセロ、デ・オラット。、II、c。 7、私。プロバルボ、XIV。プロ・ラビリオ、XI.]
[脚注9: Long, I.]
[脚注 10: シセロ、プロ ラビリオ、9.]
[脚注 11: Val. Max.、VIII、1、§2: 「6 番目。ティティウス… agraria Lege lata gratiosus apud Populum。」]
[脚注 12: De Legibus、II、6. De Orat。、II、11。]
[脚注 13: Ihne, V、176-186; App.、I、35;ヴァル。マックス、IX、5、2: シセロ、デ・オラット。、III、1;リヴィ、エピット。、71。]
第15条 —サラ革命の影響
スッラは地位を確立するとすぐに、コミティア・ケントゥリアータ(百人隊)で法案を可決させ、特定のイタリア人共同体に罰を与える権限を与えた。この目的を達成するために、イタリア全土に配置された駐屯部隊と協力する委員が任命された。軽罪の者は罰金を支払い、城壁を破壊し、城塞を破壊することを義務付けられた。[1]サムニウム、ルカニア、エトルリアのように反抗を続けた者たちは、領土の全部または一部を没収され、自治権は剥奪され、旧条約によって付与されていた免除は剥奪され、キンナン政権によって付与されていたローマ参政権[2]も剥奪された。これらの者たちは、代わりに、いかなる共同体への所属も意味しない最低のラテン権利しか与えられず、市民権と遺言作成権を奪われた。[3]この後者の処置は、土地を没収された者たちにのみ適用された。こうしてスッラは共和国の威厳を立証し、当時イタリアの共同体に敵の勢力の中核を提供することを回避した。カンパニアでは、キンナ[4]がカプアに設立した民主的な植民地が廃止され、領土は国家に返還されてアジェル・パブリックス(公有地)となった。ラティウムのプラエネステとノルバ、ウンブリアのスポレティウムの全領土は没収された。ペリグニウムのスルモの町は破壊された。しかし、これらすべてよりも悲惨だったのは、エトルリア[5]とサムニウムに降りかかった罰であった。これらの人々はローマに進軍し、ローマ人を根絶やしにするという公然たる決意のもと、コリーナ門で戦闘を繰り広げた。彼らは完全に滅ぼされ、その国は荒廃した。サムニウムの領土は居住のために解放されることもなく、野獣の巣窟とされた。今後ルビコン川からシチリア海峡に至るまで、ローマ人以外の者は存在せず、半島全体の法律と言語はローマの法律[6]と言語となる。
このような目的を達成するには、破壊して荒廃させるだけでは不十分でした。廃墟となった場所に再び住民を定住させ、破壊された場所を再建する必要がありました。ローマ市民を植民者として荒廃地に送り込む必要がありました。そこでスッラは、ローマ史上最大かつ最も包括的な植民計画の実行に着手しました。これはクロムウェルとウィリアム3世による北アイルランドの開拓まで、歴史上類を見ないものでした。イタリア領土の所有権に関する取り決めにより、スッラは[7]同盟諸国に使用権が与えられていたローマ領土のすべてを自由に使えるようになりました。これらの領土はローマ政府に返還されました。また、懲罰を受けた諸国から没収された領土もすべて彼の自由に使えるようになりました。彼はこれらの領土に軍事植民地を設立し、こうして3つの成果を上げました[8] 。彼は兵士たちに、長年の労苦と危険の中で彼に尽くした忠実な奉仕に対して報酬を与えました。彼は戦争で荒廃した地域(サムニウムを除く)に再び人々を住まわせ、自らと自らが制定した新憲法を軍事的に保護した。
彼の新たな植民地の多くはエトルリア、ファエスラエ、アレーティウムに向けられ、その他はラティウム[9]とカンパニアに向けられ、プラエネステとポンペイはスッラの植民地となった。これらの植民地の大部分は、グラッコヌスに倣い、既存の都市共同体に接ぎ木されたに過ぎなかった。これらの植民地の包括性は、イタリア各地に2万もの区画[10] が作られたという事実からも見て取れる。このように広大な領土を処分したにもかかわらず、スッラはティファタ山のディアナ神殿に土地を与え、ヴォラテラエとアレーティウムの領土はそのまま残した。彼はまた、118年に法的に禁じられていた旧占領計画を復活させた。スッラの親しい友人の多くが、この方法を利用して大領地の主人となった。
[脚注 1: App.、Bell Civ.、I、94-100、Livy、 Epit.、89。Plutarch、Life of Sulla。 ]
[脚注2: Ihne, V, 391.]
[脚注 3: Momm.、III、428、注。ブリタニカのスラに関する記事を参照。]
[脚注 4: Momm.、III、401]
[脚注5: Momm., III, 429; Ihne, V, 392; Long.]
[脚注 6: Momm.、III、429]
[脚注 7: お母さん、場所。引用。 ;イネ、V、391-395。]
[脚注 8: Momm.、III、429]
[脚注 9: Momm.、III、430;マルカルト u.ママ、ロム。変更。、IV、111、totam Italia suis praesidiis obsidere atque ocupare;シセロ、デ・レグ。農業、2、28、75。]
[脚注 10: App.、I、100;シセロ、De Legibus Agrariis、II、28、78。イーネ、V、394;マルカルト u. Momm.、IV、111;ザンプト、 通信。エピグル。、242-246;シセロ、広告担当。、I、19、4:「Volaterranos et Arretinos、定員agrum Sulla publicarat。」]
第16条 — 1886年から1959年までの農業移動
スラヴ革命後の最初の農地改革運動は、護民官ルッルスによって開始されたものでした。この農地改革運動は、ルッルスの偉大な敵対者キケロが行った反対演説によって、あらゆる農地改革法の中で最も有名になりました。キケロは、その卓越した弁論術によってこの運動を阻止することに成功しました。プルタルコス[1]はこの主張を分析しています。民衆の護民官たちは危険な改革を提案した。彼らは絶対的な権力を持つ10人の行政官の設置を要求した。彼らはイタリア、シリア、そしてポンペイウスの新たな征服地を支配下に置く一方で、公有地を売却し、望む者を訴追し、追放し、植民地を設立し、必要に応じて国庫から資金を引き出す権利を持ち、必要と思われる軍隊を徴兵し維持する権利を持つべきだった。このように広範囲に及ぶ権限の譲歩は、ローマで最も有力な人物たちをこの法律の支持に導いた。キケロの同僚であるアントニウスは、十人議定書の一人になることを望み、この法律に最初に賛成した一人であった。キケロは元老院でこの新しい法律に反対し、その雄弁さは護民官たちさえも圧倒し、一言も反論できなかった。しかし彼らは再び訴訟を起こし、民衆の支持を得て、部族にこの件を持ちかけた。キケロは決して…彼は驚いて元老院を去り、民衆の前に演壇に立ち、非常に強い力で演説したため、その法律は否決されただけでなく、護民官たちが同様の事業で成功する望みもすべて奪われた。」
61年、キケロは64年に見事に反撃した法案と似た性質の法案を提唱している。しかし、最終的にこの法案はポンペイウスが提案したもので、ポンペイウスの兵士に有利なものであったため、大君に気に入られてきた彼にとっては大きな違いがあった。この法案を提案したフラウィウスは、ポンペイウスの産物に過ぎなかった。キケロはアティコスに宛てた手紙の中で、フラウィウスが提案した法案の条件と、彼自身が適用しようとした修正点について私たちに知らせている。フラウィウスは、ポンペイウスの兵士と民衆の両方に土地を分配すること、植民地を設立すること、そして、最近征服した領土から5年間で得られる補助金を、植民のための土地の購入に充てることを提案した。[2]元老院は、これまであらゆる農業法に対して示してきたのと同じ反対の精神で、この法律を完全に拒否した。おそらくポンペイウスがこれによって権力を過度に増大させると考えたのだろう。[3]これは、ユリウス・カエサルが有名な法律を制定した59年まで、農業法制定の最後の試みであった。
[脚注 1: プルタルコス『キケロ』16-17 ページ]
[脚注 2: シセロ、広告。アト。、私、19。]
[脚注 3: 同上: 「Huic toti Rationi agrariae senatus adversabatur, suspicans Pompeio novam quamdam potentiam quaeri.」]
SEC. 17. —レックス・ジュリア・アグラリア。
ガイウス・ユリウス・カエサルは最初の執政官時代に、同盟者たちの扇動を受けて農業法案[1]を提出した。この法案の主な目的は、ポンペイウスのアジア軍[2]に土地を供給することであった。要するに、この法案は前年(58年)にポンペイウスが提出したものの却下された法案の延長に過ぎなかった。アッピアノスはこの法案について次のように述べている。「カエサルとビブロス[3](彼の同僚)が執政官に就任するとすぐに、彼らは口論を始め、武力でそれぞれの党派を支援しようと準備を始めた。しかし、巧みな隠蔽工作の才能に恵まれたカエサルは、元老院でビブロスに話しかけ、彼らの争いは公共の利益を損なうという理由で、全員一致で賛成するよう促した。こうして平和的な意図で評価を得たカエサルは、何が起こっているのか全く知らなかったビブロスの油断を許した。一方、カエサルは強力な軍勢を編成し、元老院に貧民優遇法案を提出した。その法案では、貧民に土地を分配することを提案し、当時公費で貸し出されていたイタリアで最も優良な土地、カプア[4]周辺の土地[5]を分配することを提案した。彼はこの土地を3人の子供がいる世帯主に分配することを提案し、それによって多くの支持者から好意を得ようとした。 3人の子供を持つ者の数は2万人にも上った。この提案は多くの元老院議員の反対に遭い、カエサルは彼らの不当な行為に激怒したふりをして議場を去り、残りの執政官在任期間中、二度と元老院を招集することはなく、演壇から民衆に演説した。彼は民衆の前でポンペイウスとクラッススの意見を求めたが、両者とも賛成し、民衆は短剣を隠し持って法案に投票に向かった。[6]は召集されなかった。なぜなら、執政官は他の執政官の同意なしに元老院を招集することはできなかったからである。元老院議員たちはビブロスの家で会合を開いていたが、カエサルの権力に真の意味で反対することはできなかった。…カエサルは法律の制定を確実なものとし、民衆にその永続的な遵守を誓約させ、同じ誓約を要求した。元老院からの提案。多くの元老院議員、特にカトーが反対したため、カエサルは宣誓を怠った場合の罰として死刑を提案し、議会はこの提案を承認した。これを受けて、全員が恐怖のあまり直ちに宣誓し、護民官たちも宣誓した。提案が承認されれば、もはや反対する意味はなくなったからだ。
この農地法は、既存の財産権や相続財産権には影響を与えなかった。分配対象はイタリア領地、すなわちカプア領土のみであり、これは国家の所有地であったからである。[7]それでも需要を満たせない場合は、東部諸州の歳入から、検閲官名簿に定められた課税価格に基づいてイタリアの他の土地を買い取ることになっていた。カンパヌス・アジェルに定住した住民の数は[8] 2万人とされ、それぞれ3人以上の子供を持っていた。土地の分配はくじ引きではなく、委員の裁量で行われ、各人は約30ユゲラを受け取った。[9] 2万人の世帯主とその妻、そして各世帯に3人の子供がいれば、定住者の総数は10万人となる。この大勢の兵士は一度にローマを離れることはほとんどできず、51年になっても土地の全てが割り当て済みではなかったことが分かっています。[10]法律の趣旨は、軍務への報酬として土地を付与する意図があったことを示唆しているわけではありませんが、ポンペイウスの退役軍人たちが忘れ去られていなかったことは確かです。[11]カンパニア地方の入植について言及している現存する文献で、そこに定住した兵士について言及しているものは、キケロ以外にはありません。キケロは、カンパニア地方の領土が国家に歳入を拠出していた階級から外され、兵士に与えられるようにしたと述べています。[12]そして、彼はこの時期について言及しているようです(59)。モムゼンは、「追い出されるべき老兵と一時的賃借人は、土地分配者による特別な配慮を受けるよう勧告されたに過ぎない」と述べています。[13]この委員会は、国家によって任命された20名の委員で構成されていました。カエサルは自らの要請で兵役を免除されたが、ポンペイウスとクラッススが主な兵役免除者であったため、兵士の給与が支給されたと推測するのに十分な理由があった。この法案の成立は、実質的にマリウスとキンナによって設立され、後にスッラによって廃止された民主的な植民地の再建に相当した。[14]カプアは152年間市制を持たなかった後、ローマの植民地となり、その属州全てがローマの長官によって統治される県となった。この地域からの収入は、ポントスやシリアからの収入と同様に、もはや必要ではなくなったことは間違いない[15] 。政府のあらゆる必要物資を供給していたが、国家の借地人としてこの領土を耕作し、定期的に国庫に地代を納めていた倹約家農民を追い出すことで、どのような利益が得られるのかは見当もつかない。新たな入植者が入植するたびに、古くからの耕作者は追い出された。古代の著述家は、これらの人々の状況について何も語っていない。キケロは、ルッスの土地法案に関する第二演説の中で、その成立に伴う結果について語り、カンパニアの耕作者が追い出されれば行き場がなくなると断言した。そして、そのような措置は平民を土地に定住させるのではなく、彼らを土地から追い出し、追放するものである、と真に述べている。[16]
2世代にわたってローマの穀物倉庫から公費で食料を供給されてきた10万人の怠惰な貧困者[17]の群れを、自給自足しているだけでなくローマの歳入の大部分を納めていた同数の正直な農民が飽和状態の市場で自分たちの商品を犠牲にし、堕落して怠惰になるように強いるためだけに送り出すことに、利益があっただろうか。
[脚注1: リウィウス『叙事詩』 103]
[脚注2: Momm., IV, 244.]
[脚注3: App., Bell. Civ. , II, c. 10.]
[脚注4 : Dio Cassius、Bk.、XXXVIII、c. を比較してください。 1: “Την δε χωραν την δε κοινην απασαν πλην της Καμπανιδος ενεμε ταυτην γαρ εν τω δημοσιω εζαιρετον δια την αρετην συνεβουλευσεν ειναι。」
(Dio Cassius、Bk.、XXXVIII、c. 1:「Taen de choran taen de koinaen hapasan plaen taes Kampanidos eneme, tautaen gar en to daemosio ezaireton dia taen aretaen synebouleusen einai.」と比較してください。)]
[脚注 5: スエトニウスのカエサル、c.と比較してください。 20: 「Campum Stellatem、majoribus consecratum、agrumque Campanum、ad subsidea reipublicae (原文どおり) vectigalem relictum。」]
[脚注6: App., II, c. 11.]
[脚注 7: App., II, c. 20、およびスエトニウス『ジュリアス・シーザー』、c. 20。]
[脚注 8: スエトニウス、現地。引用。】
[脚注 9: ランゲ、ロム。変更。、III、273。]
[脚注 10: シセロ、広告。アト。、VIII、4。]
[脚注 11: ディオン・カシアス、45 歳、c。 12;シセロ、アド・アト。、X、8。]
[脚注 12: シセロ、フィル。、II、39: 「agrum Campanum、quicum de vectigalibus eximebatur、ut militibus Daratur」。マルカルト u.ママ、ロム。変更。、IV、114。]
[脚注13: Momm., IV. 244.]
[脚注 14: Momm.、III、392、428]
[脚注 15: Momm.、III、392、428]
[脚注 16: シセロ、ルール。、II、c。 31.]
[脚注 17: キケロ『フィリピ書』II, 17.]
第18条 —カエサルとポンペイウスの内戦後の土地の分配
ポンペイウスがファルサリアで、そして共和主義者たちがアフリカで敗北した後、カエサルは兵士たちに土地を与えるという約束に従い、土地の分配を進めた。それは「スッラのように領主から土地を奪うのではなく、植民者と財産を奪われた市民を混ぜて永続的な争いを生むのではなく、公有地と自身の私有財産を分割し[1]、それでも足りない場合は必要な分を買い取る」というものだった。アッピアノスは、カエサルがこれらの約束を完全には果たせなかったものの、退役軍人たちが法的には他人の土地に定住したケースもあったと述べている[2] 。しかし、カエサルの兵士たちはスッラのように独自の軍事植民地に密集していたわけではなく、イタリアに定住する際には、法律に従わせやすくするために、可能な限り半島全体に散らばって[3]配置された。 [4]カエサルが自由に使える土地を持っていたカンパニアでは、兵士たちは植民地に定住し、密集していました。キケロがパエトゥスに宛てた手紙によると、分配された土地の中にはウェイイとカペナの土地も含まれていました。歴史家たちは、この分配によってイタリアで土地を受け取った兵士は10万人に上ると推定しています。
[脚注1:付録、94.]
[脚注2: App., II, 120.]
[脚注3: Long; Momm.]
[脚注 4: スエトニウス、ジュリアス シーザー、38 歳]
第19条 —カエサルの死からアウグストゥスの時代までの分配。
カエサルの死によって領土の割り当てが止むことはなかったが、イタリアにおける土地の所有はすべて危険なものとなった。カエサルの死後数週間で二つの新しい法律が公布された。一つは護民官ルキウス・アントニウス[1]による農業法(lex agraria)、もう一つは執政官マルクス・アントニウスによる植民地における農業控除法(lex de colonis in agros deducendis)であった。前者は6月5日に制定され[2]、カエサルがかつて排水を計画しながら未だ実現していないポンプフォス沼地を含む、国家がまだ自由に使える すべての土地(ager publicus)を退役軍人と市民の間で分配することを命じた。これは43年1月4日の元老院諮問会議[3]によって廃止されたが、それでもアントニウスの敵[4]に対しては容赦なくほぼ直ちに執行された。二つ目の アントニア法は紀元前44年4月に廃止され、その結果、カシリヌム近郊に植民地が設立された。[5]カエサルは既に植民地化していた。残りの領地、アジェル・カンパヌスとアジェル・レオンティヌスは、アントニウスの支持者への褒賞とされた。[6]この法律も紀元前43年2月に執政官クリストファー・ヴィビウス・パンサによって制定された新法により廃止された。 [7]
第二回三頭政治。アントニウス、レピドゥス、オクタヴィアヌスが和解し、第二回三頭政治が成立すると、この新たな情勢を承認する条約において、兵士に有利な新たな土地分配、 すなわち新たな農地法が規定された。アッピアノスは次のように述べている。「軍の士気を高めるため、三頭政治の指導者たちは、勝利のその他の成果や植民地の恩恵とは別に、富と土地の豊かさによって重要な18のイタリアの都市を兵士たちに約束した。これらは征服都市として、土地と建物とともに兵士たちに分配された。その中には、カプア、レギウム、ヴェヌーシア、ベネヴェントゥム、ヌチェリア、ヴィーボなどがあった。こうして、イタリアで最も美しい地域が兵士たちの獲物となった。」
ディオン・カッシウス、スエトニウス、そしてウェレイウス・パテルクルスは皆、これらの任務について言及している。フィリッピの戦い、そしてブルートゥスとカッシウスの敗北と死後、これらの約束に従い、追放された人々の財産と国家に没収された土地から17万人の兵士が養われた。アッピアノス記に記されている都市の土地は強制売却という形で接収されたが、国庫の破綻状態のために購入代金は支払われなかった。
ジュリアス・シーザーの死後、これらの農業法の性質を調べてみると、以前の制定法とはあらゆる点で異なっていることがわかります。
- それらは公有地だけでなく私有財産も犠牲にして実行された。
- それらは全国民の功績ではなく、一人の男の功績であった。
- これらの法律には人民の名前は一切記されておらず、すべて兵士の利益のために制定された。三頭政治による分配が行われる前に、公有地は既に吸収されていたか、少なくとも残された土地は退役軍人の奉仕に報いるには全く不十分であった。
帝国が建国されると、公有地は皇帝自身が領主となる広大な荘園領地となった。
[脚注 1: L. Langii、Commentationis de Legibus Antoniis a Cicerone Phil.、V、4、10。特に事前および事後記念。リプシエ、1882年。ランゲ、ロム。変更。、III、499、503、526;マルカルト u.ママ、ロム。変更。、IV、116。]
[脚注2: Lange, Comm. , II, 14.]
[脚注 3: シセロ、フィル。、VI、5、14; XI、6、13。]
[脚注4: Phil. , V, 7, 20.]
[脚注5: Langii, Comm. , II, 14.]
[脚注 6: Cic.、フィル。、II、17、43; II、39、101; III、9、22; VIII、8、26;ディオ・カズ、45、30。 46、S.]
[脚注 7: Cic., Phil. , V, 4, 10; V, 19, 53; X, 8, 17; VIII, 15, 31.]
[脚注8 : Δοσεσι των Ιταλικων πολεων οκτωκαιδεκα … ωσπερ αυτοις αντι της πολεμιας δοριλημπτοι γενομεναι …. Ουτω μεν τα καλλιστα της Ιταλιας τω στρατω διεγρεφον。
(「ドーセシ トン イタリコン ポレオン オクトカイデカ … オスパー オートイス アンチ タエス ポレミアス ドリラエプトイ ゲノメナイ…. アウトト メン タ カリスタ タエス イタリアス トゥ ストラト ディグレフォン。」) App.、IV、3.]
終了。
コンパイラの付録
アクセント付きのギリシャ語の引用元の画像
第3節、脚注17:アリストテレス『 政治学』、
第4項、脚注5、
第5項脚注1
第5項、脚注9、
6節、脚注9、
第6項、脚注19、
第7項、脚注26、
第11条、脚注2、
第11条、脚注6、
第13条
第17条、脚注4、
第19条、脚注8、
*** プロジェクト・グーテンベルク電子書籍「ローマ共和国の公有地と農業法」の終了 ***
《完》